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祖母の遺産相続で揉めそう、母を追い出されないようにしたいです

レス46
(トピ主 6
😣
よなべ
ひと
こんにちは。高齢の祖母の相続の事でお知恵をお貸し下さい。

祖母には、3人の子(叔母2人・私の父)がおります。
20年以上、長男家族(父・母・長女・次女(私)・長男)と暮らしておりましたが、
父はすでに亡くなり、私達孫3人もそれぞれ結婚し家を出て、近頃は祖母と母が2人で生活しておりました。その祖母が高齢となり施設に入所することになりました。

祖母は、現在母が暮らしている家と土地は長男の嫁に相続させたいと言っていますが、嫁には相続権がないため、孫である長男の息子に相続させると言っています。
叔母2人が住んでいる土地も祖母が所有しており、そちらは2人にまかせると言っています。

しかし、先日叔母とはじめて相続の話になった際に、祖母が亡くなった時には、現在母が暮らしている家と土地(私の実家であり祖母の家です)は、叔母2人と長男の息子の3人で相続するため、家を壊し土地も売ってお金にしなければしょうがないと言ったのです。正直びっくりしました。

慌てて母に話したところ、祖母が遺言書を書きたいと言うので、そのあたりの事に詳しい祖母の弟に相談し、「自筆証書遺言書」をすでに作成し、母が保管しているとのことで、少し安心しました。
封がしていましたので中身は確認してませんが、見本には長男の子に家と土地を相続させるということしか明記してありませんでした。
叔母の住んでいる土地の事が書かれておらず、これでは揉めるんじゃないかとまた心配になりました。

困ったことに、叔母は叔母で、祖母のもう一人の弟に相続の相談を持ちかけているようなんです。

私は、遠方に嫁いでいるため、母のことが心配でなりません。
姉も弟もこの事には無知で無関心。できることはやっておきたいと思っています。

このような状況で叔母2人が母を追い出すことができるのでしょうか?
どうすれば母を守れるでしょうか?

トピ内ID:5691926213

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レス

レス数46

このトピックはレスの投稿受け付けを終了しました

亡くなられたお父様の遺留分は

041
mama
その子供さんである、貴方にも発生しているはずです。 お父様の分は貴方も実子ですから 3人で分けることになるのが普通だと思うのですけどね?

トピ内ID:7868099917

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専門家を入れたら?

041
40代主婦
仰るとおり中途半端な遺言は揉めるもと。 二人の叔母にも1/3ずつの相続権はあります。 もし遺言に書かれている不動産だけが飛び抜けて資産価値が高ければ、結局金銭で叔母たちに支払わなければならないことになるので、現金の持ち合わせが無ければ売却して支払わねばならなくなります。 失礼ですが法律を知ったつもりの素人にお任せするより司法書士や弁護士にでも依頼してもっとまともな公正証書になさることをお薦めします。 うちの相続時にも何とも頼りない自筆証書遺言が出てきましたが、故人の意思を汲む気のない人間の前には、風の前の塵に同じです。 自筆は裁判所の検認を受けたり、揉めてる一家にはよりもめ事の種になります。なんならお母様を養子にすることもありですよ。 相続人が一人増えれば相続税対策にもなりますしね。

トピ内ID:8397208339

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難しいですね

041
にゃんぱらり
遺言状がきちんとしていても、裁判を起こされれば法定相続分となる可能性が高いと聞きました 祖母はしっかりしており、元気なのでしょうか? また遺産の話をすることを嫌ったりしませんか? 一番確実な方法は、現時点で、弟さんに生前贈与されることです もちろん、贈与税が発生します(相続税よりもお高くなります) 祖母の性格も考慮して、お話し合いされたらどうでしょうか?

トピ内ID:8285427033

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祖母様に素直に言う

🐱
祖母様が味方なら、祖母様にトピ主様の不安な気持ちを素直に告げて、 遺言書を公正証書にてもらってはいかがですか? お母様の長年の苦労が報われるといいですね。

トピ内ID:7370513556

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同じ状況で揉めてます

041
ft
私の婚約者が同じ状況です。 まだ御祖母様がご存命で、頭もハッキリしてらっしゃるようなら、弁護士に頼み、再度しっかりしたトラブルに発展しない内容の遺言書を作成しては如何でしょう? もしくは生前贈与ですね…。 婚約者の場合、祖父の遺言書が彼の父への相続内容で、彼の父親が亡くなった後、新しい遺言書を作成しておらず揉めました(彼に相続させることは生前話してましたが、叔父が内容証明で権利を主張してきた)。 また、土地の広さはわかりませんが、相続税もありますし、プロに任せるのが一番だと思います。 土地の分割も、測量士に依頼し結構な金額がかかります。 相続は思ってる以上に面倒で時間もお金もかかりますから、、、

トピ内ID:3594097974

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ふしぎです 1

🐤
pons
なぜ、孫嫁に? まあ、どなたに相続させたかろうと祖母さんの自由ではありますが。 さておき。 ご存知かも知れませんが、相続には原則がありまして ・祖母財産は、子供(叔母2人+父)が平等にわける。 ・父が死んでいても、その子供(トピ主3姉弟)が相続できる(ただし3人で父1人分とカウント) ・遺言書は尊重される。ただし、全財産の半分は遺留分として必ず子供(叔母2人+父)が相続する。 基本的には、こうやって財産がわけられます。 なので、現時点で遺言書に「長男の子に家と土地を譲る」とあれば、まず「長男の子」に家と土地がきます。 で、その家の価値が全財産の半分以下だった場合は、残りの財産を3等分(叔母2人+父)でわけます。 この場合でしたら「長男の子」が家土地を相続するので、そこで話し合えば、お母様は家を出る必要はないと思います。

トピ内ID:0894245626

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ふしぎです 2

🐤
pons
でも、もし家土地の価値が全財産の半分以上だった時が面倒くさいです。 (正確に言うと、遺留分半分のうち3分の1は父のものなので、価値が全財産の3分の2を超えた時ですね) そうすると、確かに叔母さんたちの言うとおり、家土地を売って分割するか、叔母さんたちが相続する相当のお金を現金で支払う必要があります。 まずは家土地の評価額や、祖母の全財産の金額がわからないと、なんとも。 もっとも、大体の場合は、同居長男がいたら、大抵はそこの土地家は残して、残りを叔母2人が取る、とか話し合いで解決したりするものですが…今のままだと確かにもめそうですね。 それと、あと一つ、話が良くわからないのですが…。 孫嫁に家土地を相続させたいのですよね、祖母さんは。 なら、遺言書にそれを書いておけば、家土地の価格が全財産の2分の1以下であれば、孫嫁さんが相続できますよ?血縁関係とか関係なしに。 遺贈される金額によっては相続税が高くなるのでそれは税理士さんに相談してください。

トピ内ID:0894245626

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続き・・・トピ主です

😣
よなべ トピ主
父が亡くなっているため「代襲相続」になると思うのですが、 父の子である長男の他に、長女・次女にも相続の権利があるのでしょうか? 長女・次女ともに嫁に出ています。

トピ内ID:5691926213

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ふしぎです 3

🐤
pons
何度も連続投稿すみません。 あと一つだけ。 お話を聞いていて、すごくトピ主さん自身から(私に相続関係ない)というような印象を受けるのが不思議です。 いえ、お母様を心配なさってるのは、もちろん伝わってきますし、心配したほうがいいですが。 「父」が亡くなっているのなら「父」の分の財産は「トピ主さんたち3姉弟」で平等にわけます。 長男(トピ主弟)だけが相続権があるわけじゃないですけども。 今のままの話を聞いていると、トピ主さんとお姉さんには、相続放棄させることが前提みたいに思えるんですが…。 祖母さんはじめ、ご実家は、長男教ですか?

トピ内ID:0894245626

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遺言執行者

041
ポメちゃん
遺言書けるような状況なら、 出来れば、専門家に相談して、公正証書遺言にして、 更に、遺言執行者を遺言で、指定していれば、より確実ですね。 遺言執行者がいる場合には相続人が相続財産の処分、 その他遺言の執行を妨げる行為をすることができないと 定められているからです。 遺言執行者が指定されていると、相続人が勝手な行為をすることは 法律が認めていません。 不動産の遺贈(通常相続人以外の人に対する贈与)の場合、 相続人と受遺者(不動産を受け取る人)の双方が共同で登記申請を しなければならず、受遺者単独ではできないので大変不便ですが、 遺言執行者が選任されていれば遺言執行者が代理して申請をする ことができます。

トピ内ID:9196592014

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祖母の生活費は?

041
夏子
大変ですね。 残念ながら、一番もめるケースだと思います。 祖母の生活費や日常生活の介助はもちろんお母様がなさっていたんですよね? 嫁が他人であるならば、他人に母親の面倒を見させたのですから、かかった経費を支払うのは当たり前のことでしょう。 まずは、今までにかかった生活費や祖母の日常生活の介助(食事の世話・洗濯・病院の送り迎え)などを、きちんと書きだしておきましょう。 そのうえで、ごちゃごちゃ言われたら「他人に面倒を見させたなら、今までにかかった経費分を請求する。現金で一括払いにしてほしい」でいいんじゃないですか? また、施設に入る祖母の経費だってかかるわけですから、なんなら祖母名義の土地は全部売り払って現金化し、祖母の介護費と葬儀代を支払った残りを法律に基づいて分けるでもいいんじゃないですか? そうすると、絶対に叔母たちに不利になりますから、文句は出ませんよ。 それに、亡くなったお父様の分の遺産もあります。 強欲な叔母達の素人考えにのせられちゃダメですよ。 信用できるプロに来てもらって、同席してもらいましょう。

トピ内ID:4095196447

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ぎりぎりセーフ

🛳
パン
その遺言書が適正に作成されていて、かつ、トピ主およびトピ主姉がお母様の味方であるなら、叔母さん二人が連合しても大丈夫でしょう。 叔母さん一人の法定相続割合は3分の1、遺留分はその半分の6分の1です。二人合わせて3分の1が遺留分です。 長男さんが相続される家が、祖母様の総遺産額の3分の2以下であれば、追い出される心配はありません。 遺言に指定されていない財産は、相続人の協議で配分を決めますが、指定された財産は遺留分を犯さない限り有効です。 重要な注意。お祖母さんが亡くなられた時、自筆遺言は封を切らずに、家庭裁判所で検認手続きを行って下さい。勝手に開封してはいけません。 また、検認手続きは素人には難しいので、弁護士に依頼して下さい。 (1)検認手続きが面倒なこと (2)遺言書指定外の遺産が多くあり、追い出されないとはいえ、揉める可能性が高い。 (3)長男がお母さんを追い出す可能性もある。 (4)トピ主姉が権利主張する可能性もある。 現状の遺言内容は問題も多いです。 専門家のアドバイスを受けた上で、公正証書遺言を作成した方が良いです。

トピ内ID:0758526933

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養子縁組をするのはどうですか?

😉
こんなのはどう?
祖母さんと母上様で養子縁組をするのはどうでしょうか? ご存じのとおり法律上の「親子」になるのです。 そうすれば法定相続人の仲間入り!祖母さんの子供が一人増えることになりますもの。 父上様の代襲相続分と、養子としての母上の相続分で住んでいるところを相続できませんかね。 ちなみに祖母の弟さんも相続権ないから、無関係だよ!

トピ内ID:0291419845

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しっかり相談することですね

041
zoo
おそらく詳しい方からレスが付くと思いますが… 私は詳しくはありませんが、祖母の遺産が下記二つだけなら   (1).母が住んでいる土地家屋   (2).叔母二人が住んでいる土地 現金化するのは得策ではありません。 (1)を長男、(2)を叔母二人に相続するのがよいのですが、おそらく金額的に(1)が大きいため、叔母さんは3等分を主張しているのでしょう。他に預貯金などはないのでしょうか。もしあれば(2)+預貯金などで折り合いをつけるのがよいかと思います。あとは、遺言状があることと、祖父祖母の面倒を見ていた母が住み続けられるようにと、交渉するしかないですね。

トピ内ID:1973148034

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トピ主です

😣
よなべ トピ主
レスありがとうございます。 生前贈与は、なかなか言い出すのは難しそうな状況です。 やはり、公正証書遺言にしておくのがよさそうですね。 祖母は施設に入所しておりますが足が悪いだけで、相続の意思ははっきりしています。 祖母も、2人の叔母と母が揉めるのではないかと心配しており、私がその事で悩んでいるという事は伝えております。 遺言に書かれている不動産の資産価値はそんなに多くないと思っています。田舎で古いので。 父の遺産も全くなかった上に、母も貯蓄がないため、叔母達に金銭での支払いを要求された場合、どうしようもありません。

トピ内ID:5691926213

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トピ主です

😣
よなべ トピ主
ponsさま とても詳しくレスしてくださり、本当にありがとうございます。 私自身が相続の事をよく理解できておらず、また、書き方が悪かったために混乱させてしまい申し訳ございませんでした。 以下補足します。 >なぜ、孫嫁に? 長男の嫁とは、「父の嫁=母」のことです。孫嫁ではありません。 20年以上同居していた母に家と土地を残したいと祖母は考えおります。 >お話を聞いていて、すごくトピ主さん自身から(私に相続関係ない)というような印象を受けるのが不思議です。 叔母や母が、父の子に相続権がうつるという話をするのですが、長男である弟の事しか言わなかったので、私と姉には相続権がないのかと思い込んでおりました。

トピ内ID:5691926213

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確実にするのは生前贈与しかないのではありませんか

041
ゆき
大変ですね。 どんなに立派な公正証書で作った遺言書でも、 叔母達が1日でも遅く遺言書を作った場合、 採用されるのは日付の新しい方で、古い方は紙くずになってしまうって よくテレビドラマでやっています。 日付の新しい方だけ採用されるのは間違いないようです。 それから考えると、叔母達が施設に入った祖母の所へ行って、新しい遺言書を作ってしまう恐れは充分にあると考えなければなりません。 何と言っても母娘ですから。 認知症になりかかったりしたらもっと大変では? 正常な判断力のあるときに作られた遺言書かどうか、延々と裁判しているのもありました。 一番確実なのは税金が高くなりますが、お祖母様からあなた達3人が生前贈与としてそのお母様の住んでおられる土地と家屋を貰ってしまうことではありませんか? 長男だけの名義ではいつお母様が嫁姑問題などで居づらくなって出てしまわないとも限りませんが、あなた達3人の名義であればまず大丈夫ではないでしょうか。 これも出来るだけ早くしないと、娘可愛さに判断力の衰えたお祖母様が、おばさま達に生前贈与してしまうかも知れません。

トピ内ID:2173990695

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2度目です

041
パン
>父の子である長男の他に、長女・次女にも相続の権利があるのでしょうか? >長女・次女ともに嫁に出ています。 相続の権利があります。嫁に出ていることは関係ありません。 遺言書が無ければ、各々9分の1の権利があります。 (3分の1(死んだ父と叔母二人)×3分の1(トピック主、トピック主姉、長男))

トピ内ID:0758526933

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相続分の譲渡を検索してみて下さい

041
シャム
お母様には養子縁組してもらう。 そして相続権のあるトピ主さんを含む孫達が 自分達の持ち分をお母様に 相続分の譲渡を行うのはどうでしょう。 トピ主さんを含む孫達次第ですが…

トピ内ID:6806492220

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養子縁組しました。

041
まりも
主さんと同じパターンです。 父がなくなり、数か月後祖父が亡くなりました。 父が亡くなった後、嫁である母が「養子」になりました。 思うに、おばさんたちはなにもお母さんを追い出そう とか、そこまで悪意があるわけではないんですよね? だったら専門家を交え、養子の話をしてみた方が 相続はうまくいくと思います。

トピ内ID:2827832700

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遺言信託はどうですか?

041
揉めたら大変
信託銀行で取り扱いをしています。 公正役場で公正証書遺言を作製し、保管、相続発生時には、手数料を払えば執行(名義変更等)までしてくれます。(弁護士より手数料は安いはず。) 自筆遺言だと法的に不備があれば無効になりますので公正証書にしておいたほうが良いと思います。 ただし、相続時に揉めたら弁護士の領域になります。

トピ内ID:3124922425

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こういうことでしょ 

041
かいせつ
>祖母は、現在母が暮らしている家と土地は長男の嫁に相続させたいと >言っていますが、嫁には相続権がないため、孫である長男の息子に >相続させると言っています。 祖母は、現在母が暮らしている家と土地を祖母にとって長男の嫁(トピ主母)に相続させたいと言っています。 >嫁には相続権がないため、孫である長男の息子に >相続させると言っています。 嫁には相続権がないため、祖母の孫である長男の息子(トピ主弟(?))に 相続させると言っています。 こんなことをトピ主は書きたかったのではないでしょうか。

トピ内ID:6577390738

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度々すみません 1

🐤
pons
度々申し訳ありません。 トピ主さま、レスありがとうございました。 長男嫁は、お母様のことだったのですね。トピ文を誤解しておりました。申し訳ありません。 それでしたら、別の方もおっしゃってましたが お母様を祖母さんの養子になさってはいかがでしょうか。 さらに遺言書に「トピ主母に土地家残す」と書いておけば、基本的に、トピ主母さんが土地家を相続できます。 ただ、この場合でも、叔母さんの取り分が、(2人合わせて)全財産の4分の1を下回った場合は、叔母さんたちは「足りないよ!」という請求が、トピ主母&トピ主3姉弟に対して出来ます。 多分怖いのはコレだと思います…。 もし養子が無理でも、遺言書に「トピ主母さんに土地家を譲る」と書いてもらっておけば、やはり基本的にはトピ主母さんが相続できます。 その場合、叔母さんたち2人には全財産の3分の2を下回らない額を渡す必要が出てきます。 どちらにしろ、叔母さんの住んでる土地と、トピ主母さんの家土地の価値、あと現金等を見ておいたほうが良いかと思います…。

トピ内ID:0894245626

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度々すみません 2

🐤
pons
続いてすみません。 今の遺言書ですが。 「長男の子にと土地家を譲る」つまりトピ主さん3姉弟、というか祖母さんの頭では「弟さんに相続」なんですよね? これ、あまりオススメしません。 というのは、弟さんが相続→結婚・子供が出来る→弟さんが亡くなる、という場合 土地家は全て弟さんの奥さんと子供さんのものになってしまい、トピ主母には何も残らないからです。 (実際、こうして家を追い出された老齢の女性の話を知っています) やはり、トピ主母さんに直接、残して頂くのが良いと思います。 良い結果になると良いですね。

トピ内ID:0894245626

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何度もすみません

🐤
pons
すみません。言い忘れました。 先ほどのレスは、叔母さんたちに幾ら渡す必要があるかを焦点にしたので、トピ主さん3姉弟がほとんど取り分なしということを前提にしています。 相続放棄という意味ではなく、相続はするけど取り分なし(僅少)という意味です。 遺留分を請求する権利は勿論ありますが、必ず主張しなきゃいけないものではないのでその分をトピ主母に回すというか…。 これで「父」の分を自分たち3人に分けろと言う話になると、ややこしくなるというかトピ主母さんの分が減りますので…。 この後トピ主母さんが亡くなったらまた3姉弟で分配することになりますし、今回の相続では見送ってもよいのでは?と。 あと余談ですが、おそらく祖母さんのいう「『父』分を、弟さんだけに相続」は可能です。 姉妹に相続放棄させる、という意味だと思います。 それを受け入れるも拒むも、トピ主さんとお姉さま次第ですが。 もっとも、やはり詳しくは、プロにご相談なさるのが一番だと思いますが。 我が家は、遺言書があったにも関わらず、やはり遺留分や相続の権利でもめました。 うちみたいにならないことを祈ってます。

トピ内ID:0894245626

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トピ主です。

😣
よなべ トピ主
沢山のレスありがとうございます。 みなさまにいただいたレスを何度も読み返し、どのようにしていけば一番いいか考えております。 アドバイスいただいたように、祖母の全財産を調べられないか確認してみようと思います。 預貯金がどれほどあるのかは分かりません。(祖母は通帳や実印等を父に預けていたそうなのですが、父が亡くなってすぐに叔母が全て持っていってしまったそうです。) 固定資産税の課税明細書は母が持っているので見せてもらう事にします。 母の住む家土地さえ残れば、預貯金は叔母2人で分けてもらっていいと思っています。 調べたところ、公正証書遺言は「実印」が必要のようですね。 前述の通り、実印は叔母が持っているため簡単に貸してもらうのは相当難しそうです。 「遺留分」という制度があることをはじめて知りました。 思い切ってここで相談させていただき本当によかったです。 祖母の子(叔母2人・私の父)の遺留分は6分の1というのは理解できたのですが、祖母の孫(長女・次女・長男)の遺留分は18分の1(6分の1×3分の1)という認識であっていますでしょうか?

トピ内ID:5691926213

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専門家に相談されることをお勧めします

🐷
とんきち
最近は相続トラブルが急増しています。 人々の権利意識の向上や経済情勢の低迷などいろいろ原因はあるのかもしれないのですが、一番の原因はやはり正しい知識の欠如ではないでしょうか。 特にネット上の情報は、素人が生半可な知識で発信しているものが多い上に、かつ責任の所在もあいまいです。信用するかどうかは個人の自由と責任ですが、これらをうのみにして後々大変なトラブルになっても誰も責任を取ってくれませんよ! また、限られた文字数による断片的な情報だけでは正確な判断は無理です。十人十色という格言がありますが、相続はまさに百人いれば百通りの解決方法があるといっても過言ではありません。 さらに、一般の人の相続や遺言に対する理解や知識は誤解や思い込みが多いものです。素人が全部法律で解決しようとすると、まとまるものもまとまらなくなります。相続は、人間関係の調整と適切な遺産の分配の二つの視点が必要不可欠です。客観的な立場の専門家に相談したほうがよいですよ。 まずは、読売新聞グループ運営の『マイベストプロ 相続』でお近くの専門家へ相談されることをお勧めします。

トピ内ID:3275838264

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実印は改印すればいいですよ

041
40代主婦
叔母さまにお願いしにくければ、市役所で改印手続きをすればいいんですよ。 叔母さまの持っていってしまった実印を廃止して、新しい印鑑を登録しなおします。 叔母さまの許可も同意もいりません。古い印鑑もいりません。 お祖母様がパスポート、免許証、住基カード(公的機関発行の写真入り)などをお持ちなら、本人が市役所の窓口においでになるのが一番早いですが 無理なら委任状を書いていただいて、手続きはお母様でもお兄様でもトピ主でもできますよ。 ただ、保険証くらいしか本人確認資料を持ってない場合、あるいは代理人による申請の場合、2度ほど市役所に足を運ぶことにはなります。 現住所で改印手続きをしてもいいし、施設に入居のとき転入手続きと同時に行ってもいいし、そんなに手間のかかることではありません。

トピ内ID:8397208339

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土地・建物の相続税の評価

🎶
ビルボ・バギンズ
家屋は、固定資産税評価額ですが、土地は、路線価あるいは倍率になります。 また、土地の測量図が必要です。測量図が見つからなければ法務局でとれます。 路線価か倍率かは「路線価図」で検索すると国税庁のページが見つかると思います(PDF文書です)。 もちろん税務署でも分かります。 道路ひとつにしか接していなくて、土地が四角なら簡単です。 私が相続する土地は3面で道路に接していて、かつ不整形地なので、とても?だったので 今日、税務署に行って計算の仕方を聞いてきました。 税務署さん親切に教えてくれます。 実際の相続税評価額は、さらにこれに、小規模宅地の特例とか、 借地権がからんだり、農地だったら、とか、ややっこしいです。 まず、税務署で相談して、無理と思ったら税理士さんですかね。 *預貯金は叔母二人が勝手に使っているかも? *実印は市役所で新しく印鑑証明を作れませんかね?実印を紛失したということで。  市役所に問い合わせましょう。 *遺留分はそれでいいんじゃないか、と思いますが、税務署で確認しましょう。

トピ内ID:4111262149

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だからー

あっつっつ
これだけ込み入っていると素人には無理です 弁護士に入ってもらってください お祖母さんの預貯金がある金融機関に相談をすると おそらく ちゃんとした弁護士を紹介してくれます 素人には無理ですし 親族が間に入ればもっとこじれてしまいます 無料相談の弁護士は大まかな流れを教えてくれるだけで それ以上は有料になります ちゃんとした弁護士に頼んでください

トピ内ID:2436007885

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