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台湾ホテル宿泊代のVATについて

レス8
(トピ主 1
🙂
ミミ
話題
一般旅行者はVATの払い戻しが可能のようですが、買い物等の商品ではなく、ホテル代に含まれるVATも払い戻し可能でしょうか?

トピ内ID:0487126603

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無理でしょう

041
ゆう子
どの国でも免税対象は、その国で消費しない物だけです。よって、お土産のように海外に持ち出す物は免税ですが、食事やホテル代はその国で消費しますので、払い戻しはされません。

トピ内ID:1294819960

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戻らない

🐴
ミーシャ
基本的な考え方として、台湾内で消費が完了するものには免税は適用されないはずです。 ホテルは、台湾内で泊まったら終わりのサービスなので、税金は還ってこないと思います。

トピ内ID:8264712654

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たぶんですがホテル代は対象外かな

ゆな
たしか、認定を受けたお店が対象で、同じ日に、同じ店で買い物をしていくらか忘れたけど越えれば、手続きが出来るのだと思うんですが。 ホテル代って商品ではないですよね? それは対象外だったと思います。 たしか、未開封で携帯できる商品だったかと思います。 私は免税店でのお買い物と百貨店での買い物とブランド品店での買い物分を手続きしましたよ。 ちょっと昔の記憶なので、何か変わってる可能性もあるので、お調べになってはいかがかなと思いますよ。

トピ内ID:6505925866

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ん?

041
黒旋風
宿泊代にVATはかかってないんじゃない? 別の税金だったと思うけど。 基本、買い物の商品にかかる税だったと思うけどな。 ホテルにVATの看板が掛かっていたとしても、きっとそれはそこで購入したもの…に 対してのVATリファンドだと思うよ。

トピ内ID:3802773889

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なりません

🙂
わた
ホテルの宿泊費は免税になりません。 免税の原則は「国外に持ち出すものにかかる税」です。 ホテルの宿泊や飲食は台湾国内の消費なのでダメです。 空港の免税品ショップが制限エリアにあるのは、「台湾国内」ではない扱いになるからです。

トピ内ID:0222927473

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無理でしょう

🙂
旅女
特定商品還付マーク(TRS)の張られたデパート、ショッピングモール、免税店などにおいて、同日に同一店舗でNT$3000以上購入され、30日以内に当該商品(未開封)を携帯して出国される場合、出国時に商品購入時に支払った営業税の還付を受けることが出来ます。 「当該商品を未開封の状態で携帯して出国」できますか? 「宿泊」は物ではないので、携帯して出国できませんよね? ですから、無理だと思いますよ。

トピ内ID:7680105580

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還付の対象

🙂
おかめ
付加価値税でも関税でも還付されるのは「使用せずに国外に持ち出す場合」に限られます。 その国に中で消費、使用するものは含まれません。 日本やハワイ、ヨーロッパなどでも同じです。

トピ内ID:1042299386

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ありがとうございました!

🙂
ミミ トピ主
みなさん、ありがとうございました! ツアーサイトで予約したんですが、内訳にVAT込、とあったので、疑問に思ってました。 スッキリしました!

トピ内ID:0487126603

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