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妻の収入は共有財産?特有財産?

レス16
(トピ主 2
🙂
なみ
話題
相続について質問させていただきます。 夫 年収2500万円 妻 年収2000万円 生活にかかる費用は全て夫が出しています。 妻の収入はほぼ全額貯蓄です。 夫の収入の残った分も貯蓄に回しているためおそらく老後も夫名義の貯蓄と年金で暮らすことになると思います。 上記のように、生活費は全額夫が負担し妻の収入は全て貯蓄(妻名義)していた場合、夫が亡くなった時に妻名義の貯蓄を一部相続財産とみなし相続税がかかってくるということを聞きました。 本当にそういったことはあるのでしょうか?

トピ内ID:6212797146

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レス数16

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そうですね。

041
相続
その話し大いに興味があります。一度税務署に聞きに行こうかと思っていたところでした。皆さんのレス楽しみです。子供のいない状態で夫の収入で生活費全般を賄っていれば、夫亡き後の遺産相続で夫側親兄弟が申し立てる可能性は否定できませんよね。妻名義の貯金に対しても。

トピ内ID:1714503377

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額が大きいからなあ

🐱
minon
額があまりに大きいのであるかもしれませんね。 旦那様先に亡くなる設定ですが、あまり奥様の貯金ばかり殖やしておくと奥様先に亡くなった場合旦那様にかかる相続税も結構なものになるかと思います。 うちの話をしますと、義父が義母より8歳年上、義父病気持ちで入院多し。なので家族が全員当然義父が先に亡くなるだろうと義母に財産を集め、その財産で義母がのんびり暮らす、的なことを考えていたんですが義母脳出血でぽっくり。そりゃあ大変でしたよ。 現在私の家は生活費は折半で出し合う、にしています。家は夫名義なので夫の収入から出してますけどね(もし離婚になっても家に関しては分与だの住まわせという請求しないです。義父所有の土地にたってるから。その分私の収入は貯金されてます。) 相続でどちらが先に亡くなってもなんとなーく半分くらいになってて手間取らないようにの対策です。

トピ内ID:1388422486

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図々しい

🐴
秘みっつ。
そりゃそうじゃない? だってトピ主さんの考え方でいくと旦那さんがもの凄く不利じゃないないですか…(呆 結婚後の財産は共有です。 独身の時の貯蓄はもちろんご自身のものですけど。

トピ内ID:2809664694

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何してるヒト?

😉
黒南風
すみません、興味津々で。 何やったら4500万の年収になるのですか? 世帯年収1300万の我が家としてはビックリ。 てか4500万なら税金一杯払って下さいよ。ニッポンの為にー。 以上、ヤッカミでした(笑)

トピ内ID:8254598404

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離婚の時を考えてください

😡
じいじ
 離婚時に問題になるのは、財産分与です。例えば夫が一馬力で働いてきても、結婚後に築いた財産は、妻にも権利があります。それと同じです。口座が夫でも、妻でも、協同財産とみなすことになります。これと同じなのです。  いくら、自分の名義の預金にしたとしても、夫の取り分があるのです。それが常識です。

トピ内ID:9995054451

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説明が足りませんでした。

🙂
なみ トピ主
自分の収入を独り占めしたいとかそういう気持ちではありません。 現在の貯蓄スタイルは夫の提案です。 夫婦共に公正証書遺言を作成しており、死後は全財産を娘二人が等分に相続する予定です。 残された側は本人の貯蓄で生活予定です。 ただ、現在の貯蓄の仕方だとややこしいことになってしまうのかなと思い質問させていただきました。 学生結婚でしたのでお互いに結婚前の資産はほとんどありません。 生活費は持ち家(ローン完済済み)なので月平均40万ほどです。 このまま妻の収入は全額貯蓄していた場合妻名義の貯蓄の半分を相続財産とみなされてしまうとなると恐ろしい相続税額になります。 ならば、今からでも夫をして妻の収入から月20万ほど生活費を出そうかと思っています。

トピ内ID:6212797146

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興味深い

🙂
50代
夫婦共に高額収入なので、とても希なケースなので興味深いトピです。 税務署の見解になると思いますが、個人的には財産の名義変更などによる 租税回避行為があったなら「黒」、奥さんの収入が労働対価であり 所得税など納付されているものであれば「白」と考えます。 理由は生活費などが夫婦どちらの収入で賄うかは家庭ごとの自由であり、 夫より妻が先に亡くなる場合も有り得るわけで、 妻の財産を夫が相続する時に相続税がかかることもあるからです。 名義変更も悪質な財産隠しではなく、生前に贈与税など申告されていれば合法です。 現状の妻名義財産が、それに伴う納税申告がされていれば問題ないと考えます。

トピ内ID:8444444466

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皆さまありがとうございます。

🙂
なみ トピ主
皆さまご意見ありがとうございます。 離婚時の財産分与に関して結婚後築いた財産は共有財産というご意見いただきました。 このことに関してなのですがお互いに生活費を負担しているうえで余剰分をそれぞれの名義で貯蓄していた場合は名義人の特有財産になるということを以前テレビで見たことがあります。 やはり収入比率に応じた生活費を負担しなければいけないのでしょうか。 離婚時は夫は家、車、夫名義の貯蓄、私は自分名義の貯蓄を取分とすることに決めています。 これもいざ揉めてしまえばどうなるか分かりませんが今のところはお互い納得済みです。離婚予定はありません。 夫は家族を養うのは自分の仕事!という考えで私がお金を出すことを嫌います。 もしこのままのスタイルでいくと相続税がかかるということであれば月20万円の生活費を私も出したいと説得しようと思っています。

トピ内ID:6212797146

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共有財産は存在しない

041
40代のババ
私が2年前に相続に関する税務調査を受けた時に言われました。 離婚においては共有財産だから半分に分けるという考え方がありますが、相続においてはその考え方は存在しないそうです。 夫婦別産で、財産は夫婦のどちらかのモノなのだそうです。 だからと言って妻の名義にしておけば良いという訳ではありません。 妻名義であっても夫から一方的に口座に振り込まれ、家計で使って残ったらご褒美にヘソクリにしても良いと言われていたのに夫の財産という事になりました。 子供名義の預金も夫が管理していたのでダメでした。 家を建てる時にでも渡そうと思ってコツコツ貯めてました。 子供自身が管理していないとダメなんだそうです。 私の給料が入る預金については、家関係で纏まった支出があったせいか咎め無しでした。 もし、トピ主さんのように貯める一方だったらどうなっていたかは分かりません。 税理士と相談された方がいいですよ。 子供への生前贈与はわざと1万円オーバーさせて申告した方がいいと教わりました。 税務署に申告して税金も納めたお金は、税務署が相続財産では無いことを証明してくれるからです。

トピ内ID:2896331546

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これは興味深い質問ですね

🙂
匿名
私も答えを知りたいです。 配偶者が死亡したときにその貯蓄が税務署にどのように判断されるかということですよね。 稼ぎが無い妻がたくさんの貯蓄(ヘソクリ)を持っている場合は、実質夫の貯蓄として税務署は扱うと思います。 それは稼ぎが無いのにその貯蓄がある理由を妻が説明できないからだと思います。 しかし今回のケースは妻の貯蓄は稼ぎから説明できてしまうということですよね。 税務署と言えども一部が夫のものであるということを証明するのはかなり困難ではないかという気がします。 でもこの程度のことは通達で変わるような気もしますね。 税理士の方が読んでいたら、実際はどうなのか教えていただきたいですね。

トピ内ID:5750622348

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離婚の時と、贈与や相続の時は違う

🙂
らん
日本は夫婦別産制で、共有財産制ではないです。 ただ、生活は相互扶助の義務がありますし、離婚する時は、互いの財産の形成に寄与があるとされ、財産分与がありますので、純粋な別産制ともいえないとはあります。 ただし、贈与や相続の時は、別産制となります。夫婦間で贈与した場合は、贈与税がかかりますし、相続した時には相続税がかかります。しかし、配偶者間の相続の相続税の控除額は、普通の控除額よりも大きいです。 トピ主さんご夫婦は、収入が多いので、その控除額も超える可能性が大きいので注意が必要です。また、税制の改革により、控除額が少なくなることも考えられます。 我が家も共働きですが、生活費は互いに出し合う、残りの収入については互いの名義で貯蓄するようにしています。

トピ内ID:3664675732

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預金はほぼ均等がいいんじゃない?

041
jiji
ご主人が亡くなった時、例えばご主人の財産が不動産5千万(評価額)+預金5千万で、妻の財産が預金3億円だった。 少なくとも税務署は違和感を感じると思うんですよね。 いっちょ調査したるか~となると思うのです。 これが同じくらいの預金なら、そこまで違和感はないと思います。 一旦調査に入られると税務署の判断次第ですから、どうなるかは分かりません。 それにもう一点。 ご主人もあなたもご主人が先に亡くなることを前提にしているけど、なんでそんなことが分かるのですか? 事故や病気で急に訪れる不幸もあります、 配偶者が亡くなったら、娘にしか相続させないのですよね? 預金額が極端に偏っていれば、あなたはご主人が亡くなっても余裕だけど、ご主人はあなたが先に亡くなったら、あなたほど余裕は無いってことになりますけど? ご主人はあなたに思いやりたっぷりで、沢山預金できるようにしてくれてます。 あなたからご主人への思いやりはどこにありますか? ちょっと見当たりませんけど? だいたい娘さん達だけの相続で本当にいいのですか? 家計を全て夫が負担しているのなら、家だってご主人名義ですよね?

トピ内ID:5598455035

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税法上では

🙂
taro
離婚の時の財産分与では、婚姻後の世帯収入は共有財産とされますが、税法上では共有財産という概念はありません。名義人の財産とみなされます。 ただし、収入の裏付けがない財産は(例:夫の給与収入の一部を妻名義の預金にする)課税逃れと認定される可能性が高くなります。 実際に妻の収入があり、その結果としての預金であれば税法上は妻の財産となります。 したがって、トピ主さんのようなケースでは、奥さんの預金が大きすぎると相続税がかかる可能性がありますので、生活費は最低でも折半に、出来れば預金も収入の比率通りまで調整するのが得策です。

トピ内ID:1488862476

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専門家に確認

041
名和
やはり此処は金額が大きい為に、専門家に相談し確認した方が早いです。 税務署が調べるのは通帳の名義も有りますが、誰が何時稼いだかで始まります。 もし専業主婦の通帳に多額の金額が有れば相続と申告します。 ただ今回の場合は夫婦共に金額が大きいです。 会社では有りませんが明確にした方が良いと思います。 通帳でも毎月卸した金額の使い道を明確にした方が良いのでは? 貴方の金額は貴方が働いて得た金額です、相続税は掛からないと思ますが。 でももしご主人が先に亡くなったらご主人の相続税を払う事に成ります。 納得出来無いですが所得税を払い、しかも相続税を払う事に成ります。 夫婦でも贈与が証明出来無いと相続に含まれてしまいます。 相続税はランクが有ります。 知り合いで最高税率の相続を体験した人が居ます。 ともかく凄かったそうです。 子供たちの職歴の確認、孫たちの職歴までも調べられました。 贈与が証明出来無いと相続に成りました。 金額が大きいし会社並に明確にしていた方が賢明だと思います。 もし子供がいなければ相続は面倒に成ります。 お互いに遺言書の作成を勧めます。

トピ内ID:4110988870

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文面だけで判断

🙂
青空
妻の貯金が妻の収入から類推して不自然ではない金額であれば妻固有の財産となり、夫の相続の時に相続税が課税されることはないと思います。 相続対策の一環として 財産を持っているお父さんのお金で生活をして、普通に会社員をしている子の給料はできるだけ貯金する といったことをしても問題は生じません。 妻が無収入で両親からの相続も目立ってないのに1億円とかの貯金があれば問題となりますが 通帳の異動を確認したところ不自然な入金(不定期に100万円入金があるなど)がなければ妻の財産と見られる可能性のほうが高いです。 妻の年収がいつから2000万円になったのか、現在の預金がいくらあるのかは不明ですが 夫婦どちらの相続でもそれなりに相続税かかるのではないでしょうか? そんなに財産があるのなら税理士や信託銀行の担当者などプロに相談しながら財産管理をされてはどうでしょうか。

トピ内ID:6947859171

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専門家に確認2

041
名和
出来れば貴方の通帳も毎月少しでも卸した方が良いと思います。 税務署も金額が動いていないとそこから調べるからです。 所得に因り金額は決められませんが毎月不特定な金額を下ろして措きます。 税務署に訊かれたら生活費、自分の小遣いで済む金額が良いです。 後は高額商品を購入した場合は必ず領収書を残して措きます。 例えば高級外車、高級ジュエリー、海外旅行に行った、ゴルフ会員権を購入した場合です。 会社同様に貴方が自分のお金で購入した、そう証明出来ないと贈与に成るからです。 自分の通帳から卸したと解るようにします。 夫婦は一つの財布と考え、お互いに通帳に入れても贈与には成りません。 でも相続の時に証明出来ないと相続に含まれます。 その為にはお互いの通帳に入れない事です。 もし夫婦で贈与をするなら贈与の通帳を作成します。 必ず振り込みして幾らか贈与税を払う事を勧めます。 お互いに贈与の証明書に印鑑を捺し確定申告をして下さい。

トピ内ID:4110988870

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