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2戸目のマンション購入について(家庭内別居中)

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(トピ主 0
🐤
かえでちゃん
話題
40代夫婦+中1で、地方都市暮らし、家庭内別居中ですが、離婚には断固反対されています

夫は自営でほぼ四六時中自宅にいて、私も自宅にいる時間が多いため毎日かなりのストレスです

夫 年収130万円(年金、健保は自費加入) 
妻 年収860万円(今後の昇給なし)
子 大学から県外で一人暮らし予定

8年前に新築マンションを私名義のフルローンで購入しました
当時、専業主夫+妻年収も低かったので、予算を重視して購入した結果、立地は満足ですが、とても狭く色々不満がたまってきました

この数年夫婦別財布で、子どもの学資に年間140万円弱、その他の貯蓄で年間130~200万円ほど貯蓄できています 

またこの間、遺産相続もあり、私個人の貯蓄が4000万円(+生命保険)近くになってしまい、このままだと相続税も適用です

そこで、自分としては今の生活を抜け出すために下記の案を考えてみたのですが、皆様どのように思われますか?

(1)同じ学区内の新築マンション購入し、現マンションは夫の自営場所として譲る。予算3500万円、頭金2000万円、年間100万円返済

(2)現在のマンションの他部屋を購入して、同じ棟に2部屋所有。子どもは自由に行き来可

(3)(あと数年間我慢して)子どもの大学進学時に、その土地でマンション購入。月1,2回私が訪問。東京だったら、広めの賃貸マンション費用に充てる。

(4)とりあえず現状のまま、せめて月1くらい旅行に行って気分転換。

これから子どもにもお金がかかる時期ですが、学資は十分貯めていますし、これまでずっと倹約生活を続けて来て、正直お金の使い方がわかりません。一応旅行が趣味ですが、国内旅行でも高級ビジネスホテルで十分満足しており、物欲もありません 

どのようなことでも良いので、何かアドバイスいただけますと幸いです
よろしくお願いいたします。

トピ内ID:30f822b233bf2e0f

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私なら

🙂
フリーランス
私なら(2)案です。 望むなら、同マンション内で分譲賃貸が出ればベストかな。 賃貸の方を夫の住居兼自営仕事場として、仕事場分を経費計上すれば節税にもなり夫さんにも悪くない話だと思う。 まぁ世間体を気にするタイプなら、別居ではなく夫が仕事場を借りた。という大義名分もできますし。 子どもさんにとってはすぐに環境が変わらずに済むし、賃貸なら大学進学時に考え直して別県に購入してもよい。 家族みんなwin-winでは??

トピ内ID:5b3aed2a3d9417e9

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離婚に

🙂
Yukko
反対されているのはどなたですか?旦那さん? 今の状態で結婚を継続することにあまり意味がないのでは?反対されていても離婚する方が明らかに良いように思いました。色々と案を考えられているようですが、 ①に関しては、ローンがご自身名義となっている中、マンションを譲ってしまうのは、今後のローンの支払いのこともありますし、もう一つローンを抱えるのは現実的でないのでやめた方が良いと思います。自らの居住用として現在のローンを組んでいるはずなのもありますし・・・②も、子供が自立するまでの年数を考えるとあまり意味がないように思います。不必要な部屋を購入するほど収入や資産に余裕はないように見受けられます。 どちらかというと、今の家が狭いのならば、旦那さんに出て行ってもらって自分で生活してもらうことが現実的ですが、トピ主さんのほうが収入が高いので婚姻費用の請求をされると支払わないといけないですよね。でも、家庭内別居でこのまま依存され続けるのもしんどいですし、いっそ思い切って調停でもして離婚されては?しばらくの費用は嵩むでしょうが、一番ロスが少ないのがその方法だと思います。ずっと家にいるという状況も解決されますし、良いと思います。

トピ内ID:fcb2f2665c6c08f9

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別居を良しとするなら

🙂
かぴ
まずは購入ではなく賃貸にして様子を見てはどうでしょうか。 同じマンションで分譲賃貸をやっていればそこでも良いですし、近くの賃貸を探しても良いと思います。 「このままだと相続税も適用」がよく分かりませんでした。既に相続したのなら、それを何に使おうともまずは相続税がかかるのでは? 私の認識違いでしたらすみません。それとも自分が死んで家族に相続させる時の相続税の話でしょうか。 家庭内別居に至った経緯は分かりませんが、夫婦の不仲や家庭内別居、次には実際の別居となる事に中1のお子さんはどう思っているのでしょうか。

トピ内ID:1c0d373b30bc14a6

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2戸目の購入は

🙂
HANNA
現時点ではあまりおすすめしません。 ただし、離婚後の夫への財産分与として今のマンションを譲るのなら、子供の大学進学時後に離婚してトピ主さんの住みたい場所で新たに購入がよいのでは。 (離婚前提で考えています。) 相続分は離婚時の財産分与の対象外になりますが、夫側に有責事由がなければ離婚時に夫への慰謝料が発生します。 離婚に断固反対しているのは夫ですか? それでも別居すれば一定年数後に離婚は可能です。 (協議離婚?) 夫が離婚届不受理申請をしていなければよいのですがね。

トピ内ID:2415992d26521f61

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