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代襲相続の疑問

レス27
(トピ主 4
🙂
姪っ子
話題
私はとても叔父と仲が悪いです。

私の父親(長男80代昨日)が、どうやら先祖の土地を一人で相続したのが気にいらないようです。

父親は、先週死亡しました(葬式にも叔父来ない)父親の相続は土地があるため、私は放棄出来ません。

姪っ子の私のことも気にいらないらしいです。(従姉妹とも今ボツ交渉)

さて、もしも叔父が亡くなり(妻とは離婚・借金1000万)、従姉妹二人が相続放棄したとします。

そしたら、私に叔父の負の遺産が代襲相続されると思うのですか゛・・・

相続の権利がある事を知らなかった(死んだのは知っているが・・・従姉妹が相続放棄したのを知らなかった場合)

3ヶ月過ぎても、代襲相続の「相続放棄」は出来るのでしょうか?


よろしくお願いします。

トピ内ID:6081625934

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レス数27

このトピックはレスの投稿受け付けを終了しました

死んだ事を知ってから

🙂
toto
相続放棄をした者です。 裁判所でも確認しましたが、「死んだ」と知ってから3か月です。 死んでるのを知っているのに放棄しないと「あらゆる」所から「相続の意思あり」とみなされます。 実際、私は知らなくて金融機関から「通知」がきてビックリしました。 祖父の場合でしたが、普段から付き合いが無く連絡等もありません、母も亡くなっていましたので。 金融機関は、家系をさかのぼって調べて「相続」に該当する人に書類を送ります。 後、3か月たってから、動き出しますので早めに動きましょう。 代襲の放棄は近場だと簡単ですが、遠方だと面倒ですね、後、放棄出来る出来ないは「裁判所」が決める事なので、確実には言えません。 私は2回放棄しました。裁判所の担当の方とも何回も話をさせていただきました。 丁寧に教えて下さるので分からない事は相談しましょう。 放棄に関しては、「お知らせ」する義務はありませんので、裁判所が認めてくれた「正式な書類」を頂けば、放棄完了です。

トピ内ID:0769935636

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ご参考までに

041
ふむふむ参号
先順位相続人(従姉妹)が相続放棄をしたことを知った時から3か月以内であれば、叔父を被相続人とする相続の放棄をすることができます。 もちろん、叔父の相続を放棄したとしても父親の相続には影響を与えません。

トピ内ID:1823515887

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何故、知らなかった場合を考える必要が有るのですか?

041
みさと
叔父さんが亡くなった時点で、トピ主さんは、家庭裁判所に行って、相続放棄の手続きが出来ると思いますけど。 3か月放置する意図はなんなのでしょうか。

トピ内ID:1607620105

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できる

🐱
緑鍵盤
相続放棄は、自分に対する相続が発生したことを知った時から3か月です。 あなたの場合は具体的には、 ・従姉妹から相続放棄したことを聞いたとき ・債権者から請求があったとき から3か月です。

トピ内ID:5140653360

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自分に相続があることを知ってから

🙂
大梅
相続放棄ができるのは「自分に相続があることを 知ってから」3ヶ月以内です。 相続が開始した(死亡した)ときからではありません。 叔父さんには子どもがいるので、叔父さんが亡く なったら従姉妹さんたちが相続人になります。 (トピ主さんはその段階では相続人ではありません。) 従姉妹さん達が相続放棄をして、その結果自分に 相続があると知ったときから3ヶ月以内です。 本人たちから連絡があるとか、債権者から「あなたが 相続人だから返済しろ」と連絡が来るとか、その時点が 「自分に相続があると知ったとき」です。

トピ内ID:0300801759

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間違っていたら済みませんが・・・・。

041
うろ覚え
あれ!叔父さんには実子が居るのですよね。二人も。その実子達が相続する資産より借金が多いから相続を放棄した場合何故貴女に相続の権利が移転するのですか?代襲相続の意味を勘違いしていませんか?確か代襲相続は下に行く筈です。横にはいかないと思いますよ。叔父に実子が居ますので死んだ貴女の父親や貴女にはそもそも相続の権利など無い気がしますよ。詳しい事は行政の無料法律相談に行けば良いかと思います。

トピ内ID:9024471290

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普通はできます

🙂
司法書士
「3ヶ月」は自分が相続人となったことを知った時が起算点ですので、普通は放棄できます。  もし「叔父様」の父母と祖父母がすでに他界している状況で叔父様が亡くなって いとこさんが全員相続放棄すれば相続の順番はトピ主さんに回ってきますが、 実務上は、いとこさんが家裁で相続放棄の手続きをする際に裁判所の方から 「あなたが相続放棄することで次順位の相続人になる方に連絡しておいてください」と 言われるはずです。  ちなみに、相続人となったことを知ってから3ヶ月を過ぎていたとしても、後から 負債の存在を知ったという場合にはこれまた放棄が認められることが多いです。    ご参考になれば。

トピ内ID:8289898262

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できますよ

🙂
さる
自分が相続(遺産内容まで)を知った時から3か月です。 結構融通がききます。

トピ内ID:0912536803

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家庭裁判所に問い合わせる

🙂
林檎ジャム
伯父様の死亡を知らされたら、家庭裁判所に問い合わせて、従姉妹が相続放棄したかどうか確認します。放棄したという通知がきたら、(つまりトピ主様が相続人になったことを知った日から)3カ月以内にトピ主様も相続放棄なさればいいのです。 でも伯父様の死亡を知らされなかったら…、どうしたらいいのでしょう。 どなたか連絡くれそうな知人・親戚はいらっしゃいますか。 いなければ、無料法律相談などを利用して弁護士さんに聞いてみましょう。

トピ内ID:2816159166

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相続放棄できます

🙂
3ヶ月というのは、相続があることを知ってからの期間です。死亡してからの期間ではありません。

トピ内ID:1175018180

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3ヶ月の意味

041
FP25
相続放棄は3ヶ月以内にしなきゃいけないというのはご存知のようですね。 でも、3ヶ月の意味を深く考えてみましょう。 叔父が亡くなった時点ではトピ主に相続権はありません。 従姉妹が相続放棄してから始めて相続権ができるのです。 それから3ヶ月の猶予があるのです。 もっと厳密に言えば、「自分が相続人であると知ってから3ヶ月」なんです。 従姉妹が相続放棄するのはトピ主さんの予測であって、現実はどうなるか分かりません。 従姉妹が無知で大損することを知らぬままで相続してしまうかも知れません。 法律は知らなかったでは済まないのが基本ですから。 だからトピ主さんの場合は、「従姉妹が相続放棄をしたと知ってから3ヶ月」の猶予があるはずです。 従姉妹が相続放棄したことを、恐らく知らせてはこないでしょう。 相続財産に固定資産があれば地方自治体から固定資産税の通知が来て、初めて相続があることを知ることになるでしょう。 不動産が無ければ1000万の債権者から通知が来て知ることになるでしょう。 それからゆっくり3ヶ月かけて相続放棄の手続きをすれば良いのです。

トピ内ID:9673694913

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叔父さんとの

041
花杖
確執はおいといて。  相続は…。被相続人(この場合、あなたの叔父さん)の 亡くなった日から3ヶ月ではなく。あなたが相続人と 知った日から3ヶ月以内に相続放棄すればいいだけです。

トピ内ID:7534259612

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3ヶ月過ぎても、相続放棄できます。

😀
法律事務所
相続の承認又は放棄の3ヶ月以内とは「自己のために相続の開始があったことを知った時から」、つまり自分がその相続人になったと承知した時からなのであり(民法915条1項)、「被相続人が死んだ時から」あるいは「被相続人が死んだことを知った時から」ではありません。 叔父さんが死ぬと、主さんは、自分は相続人ではなく、その子供(従兄弟)が相続人になると思っており、実際その通りですから、3ヶ月のカウントが始まることはありません。 ところが、その従兄弟が相続放棄をすると(叔父さんの尊属=祖父母らが既に他界していれぱ)、主さんが次順位として代襲相続人となる訳ですが、そのような経過により自分が初めて相続人になったと承知した時から、3ヶ月がカウントされることになります(先順位者の相続放棄等を知らなければ、カウントは始まりません)。 更に、たとえ3ヶ月が経過してしまっても、被相続人にまさか多額な債務があるとは思ってもいなかったような場合には、相続人がその存在を認識した時または認識することができた時からカウントするという最高裁判例があり、実務でもそのように運用されていますから、ご心配は無用です。

トピ内ID:0695145213

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私もうろ覚えですが。

😑
阿頼耶識
HNうろ覚えさんと、同意見です。 叔父さんの実子が放棄した時点で、相続が消滅したような? 無料法律相談所に聞いてみたらどうですか?

トピ内ID:0065776775

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ありがとうございます

🙂
姪っ子 トピ主
弁護士無料相談は、来週予約を入れました。 (ですが、心配で心配で小町に相談しているところです) 私は一人っ子で祖父母は他界しています。 従姉妹は、叔父の死は葉書きぐらいで知らせてくれるかもしれませんが(電話なんかしない)相続放棄の話しはしてこないでしょう。 祖母の相続で揉めた記憶が蘇ります。 (祖母4年前死亡、相続人父、叔父、叔母、預金480万話し合い決裂、父親の成年後見人の私は罵倒されて終わり) 父親が先週他界したので、祖母の代襲相続が私にうつりました。 今月末、4時間かけて実家のある県に帰省しなければなりません。 叔父は、私の父親をとても恨んでいます。 ですが認知症(4年前)を発病した父親の過去を聞かされても、娘の私はどうする事も出来ません。 祖母の相続放棄をしなかったのは父親の意思(イヤと言った)祖母の代襲相続の相続放棄をするのは私の意思です。 父親の相続放棄をすれば、もしもの時の「叔父の負債の代襲相続」を防げるのは理解しているのですが 私が父親の相続放棄をしてしまうと、父親の財産1700万のうち、母親の取り分が減るのです。 母がイヤがるのです

トピ内ID:6081625934

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あなたは相続人ではない

🙂
まちこ
叔父さんの相続人は従姉妹さんたちです。 代襲相続と言うのは、従姉妹さんたちが 亡くなっていた時、その子供さんに 移ることをいいます。 それに相続放棄で代襲相続はしません。

トピ内ID:8810393056

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代襲相続ではありません。

🙂
風来坊
代襲相続とは、相続人となる予定であった子または兄弟姉妹が相続開始時に死亡・相続欠格・相続廃除を原因として相続権を失っていた場合に、本来相続人となる予定の者に代わって、直系卑属である子が相続分を承継する制度であり、放棄は代襲原因に含まれていません。 あなたが、代襲相続人になるケースは、従姉妹、父親、叔父の順番で死亡した場合のみです(叔父に直系尊属はなく、従姉妹に子はいないものとする)。 それでは、お問い合わせの従姉妹二人が相続を放棄した場合はどうなるか。 離婚した元配偶者には相続権はなく、仮に従兄弟に子供がいたとしても、先に述べたとおり、代襲相続しません。さらに、叔父に直系尊属も兄弟姉妹(及びその子)もいなければ、相続人不存在として、利害関係人等から相続財産管理人の選任を裁判所に請求し、選任された相続財産管理人が相続財産の清算・弁済などを行い、残余財産がなければ手続きは終了し、残余財産があれば、特別縁故者への分配などの手続きを経て、最終的には国庫に帰属することになります。 よって、現状では、「叔父の負の遺産」があなたに及ぶことはありません。

トピ内ID:7169663521

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誤りがありました。

🙂
風来坊
先の投稿に誤りがありましたので訂正します。 従姉妹二人とも相続を放棄した場合ですが、相続を放棄すると、その者は初めから相続人ではなかったものとみなされ、その子への代襲相続も発生しません。そして、第1順位の相続人がいないので、第2順位の相続人(直系尊属)、これもいなければ第3順位の相続人(兄弟姉妹)と繰り下がり、兄弟姉妹が先に死亡していればその子が代襲相続人となります。 したがって、ご質問の場合、トピ主さんが代襲相続人(被代襲者トピ主父)となります。大変失礼しました。 相続の放棄ができるのは、自己のために相続の開始を知ったときから3か月以内です。 トピ主が唯一の相続人であり、かつ、そのトピ主さんが相続放棄すれば、相続人不存在となります。

トピ内ID:7360509245

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適当な人が多いなぁ

041
んぺんぺ
代襲相続についてはトピ主さんの理解の通りですよ。 叔父が亡くなり、相続人である従姉妹二人が相続放棄をしたら、相続の権利が叔父の親、兄弟姉妹に移ります。 兄弟姉妹が亡くなっている場合は、その子供に権利が移ります。 権利が移るのはここまでですね。 私は法律家ではありませんが、1年前に親の遺産放棄をし、伯父伯母やいとこたちの相続放棄の諸々の手続きを行いました。 ネットで調べ、弁護士と行政書士にも確認をしました。 それと、3か月のスタートは他の方も言っている通り、自分に相続の権利があると知った時になります。

トピ内ID:1455664682

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事案の整理1

041
ふむふむ参号
あなたの11月24日レスまでで、1叔父の(将来の)死亡による相続、2祖母の死亡による相続、3父の死亡による相続が出てきています。 それぞれを区別して整理することが必要です。2について遺産分割協議が未了であることを前提として整理します。 1については、仮に、叔父の死亡後に従姉妹が全員相続放棄をすると、あなたは代襲相続人として叔父の相続人になります。その後、必要があれば相続放棄を検討することになります。 2については、あなたは代襲相続人になりません。祖母の死亡によって一旦父が相続し、その後に父の死亡によってあなたはその地位を引きついでいるのです。これは代襲相続ではなく、一般に数次相続(又は再転相続)と呼ばれます。この点、11月24日のあなたのレスに用語の誤りがあります。 3については、通常の相続です。 つづいてみていきます。

トピ内ID:1823515887

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事案の整理2

041
ふむふむ参号
仮に、すぐにあなたが3の相続を放棄しても、1については代襲相続人となり、別途1について相続放棄の手続きを検討する必要があります。この点、11月24日のあなたのレスに誤りがあります。 仮に、あなたが3の相続を放棄したら、相続放棄をして以降は2について父の相続人としての地位を引き継ぐことはなく、2の相続について権利を持たないと解する説が有力です。 あなたが3の相続を放棄したら、3の相続について叔父に相続権が発生する可能性があります。これは、他の相続人の状況次第です。 あなたが1の相続を放棄しても、2や3の相続に影響を与えません。 あなたは2の相続を放棄することができない可能性が高いです。相続放棄の期間である3か月が経過していると考えられます。 概ねこのような感じです。

トピ内ID:1823515887

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追加です。

🙂
林檎ジャム
>放棄したという通知がきたら 前のレスで上記のように書きましたが、この通知は家庭裁判所から届きます。トピ主様が問い合わせされた場合のみ教えて貰えます。問い合わせしなければ教えてくれません。 ご心配でしょうから、詳しくは、家庭裁判所にお尋ねしてみてください。

トピ内ID:2816159166

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皆様ありがとうございます

🙂
姪っ子 トピ主
相続を知ってから、3ヶ月で放棄・・・みたいですね。 ありがとうございます。助かります。 スミマセン。もうひとつ質問です。 叔父は私と父親をとても恨んでいます。従姉妹に「お金」を残したいらしいです。 もうひとつの「疑惑」が、私が父親の成年後見人になる前の「連帯保証人になったかもしれない紙」の存在です。 成年後見人になり、すぐにCIC、その他で調べました。父の負債はありませんでした。 ですが、認知症が始まる少し前(4年半前)に、母曰く 「何か署名していた」「従姉妹の会社の入社の保証人と言って署名していたが、どんな紙に署名したかわからない・・・」らしいのです。 怖いです。 父親の相続は限定承認の予定ですか・・・・・ ヤミ金だったらどうしょう・・・・ 3ヶ月たったら、誰かがくるかもしれない・・・・ 100円でも払っちゃダメ・・・・ でも「もしかして・・・」だから、実際何もないのかも・・・ とか、頭の中がぐるぐる回っています。 連帯保証でも「認知症」の恐れがある時に書いた書類は無効でしょうか? 病院の先生には、話しはしています。(カルテあり) 相続が、怖いです

トピ内ID:6081625934

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確認です。よろしくお願いします。

🙂
姪っ子 トピ主
スミマセン。私の「相続の知識」の判定をして下さい。 母親と私の遺産分割協議書の内容は、母親(不動産おおよそ1000万、預貯金1500万) 一人っ子の私(限定承認に必要であるだろう不動産の所得税150万ぷらす予備費50万のみ)の予定 1 父親の「相続放棄」をしたら最初からいなかった人と判断されてしまい、一人っ子の私が相続放棄すると父親の資産1700万と不動産は母親と叔父叔母でわけなければならない・・   なので、母親の取り分が減り、遺産分割協議が叔父叔母と決裂し、父親の遺産が凍結したままになるので困る 2 従姉妹二人が相続放棄したら(祖父母他界)私にも「叔父の代襲相続」がくるはず・・・    3 限定承認は面倒くさいが・・・・「もしもの時の連帯保証人の紙」から逃れる為に必要である 4 ヤミ金は、とっても怖い・・・どこまでも追いかけてきそう 5 父親の実印は、戸棚に無造作にしまわれており誰でも使える状態にあった、(でも印鑑証明書が本人じゃないと取れないから大丈夫)? 6 でも叔父は父親とそっくりだし、叔父は父の免許書の有りかも知っていた   (市役所騙される?)

トピ内ID:6081625934

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3件の相続を分けて考えて

041
とんまる
本文から確かに読み取ることができなかったのですが、4年前のおばあさまの相続がまだ完了していないという仮定でお話しします。 1.おばあさまの遺産 → トピ主が代襲相続 → 他の相続人と共に相続かトピ主が相続放棄をすれば完了 2.お父さまの遺産 → トピ主とお母さまが相続をすれば完了 3.叔父さまの遺産(負債) → 従姉妹が相続放棄をすればトピ主が代襲相続 → 相続放棄をすれば完了 まちこ様の言っている「あなたは相続人ではない」は誤りで、従姉妹の相続放棄によりトピ主が代襲相続人となりますので、叔父さまが亡くなった時には負債を相続しないように気を付けなければなりません。 しかし、1.と2.の相続に関しては叔父さまの負債と全く何の関係もありません。もしおばあさまの遺産を放棄せずにトピ主が代襲相続したとしても問題ありません。早まっておばあさまとお父さまの遺産を放棄なさいませんように。

トピ内ID:9546267723

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いろいろ勘違いしているような……

🙂
大梅
亡くなったのは祖母→父の順ですよね。 もしお祖母さんの相続について遺産分割が終わっていなければ お祖母さんの相続についてのお父さんの権利義務は「父の配偶者で ある母」と「父の子である質問者」が承継します。 これは「数次相続」です。代襲相続ではありません。 (お祖母さんの相続がすでに終わっているなら数次相続でもありません。) 質問者さんはお祖母さんの相続人ではないですし(相続人だったのは) お父さんですよ)、お父さんは期間内の相続放棄をしていないので お祖母さんの相続について相続放棄をするかどうかなんて考える意味が ありません。 限定承認は相続人全員でする必要があります。 お母さんは普通に相続して、質問者さんだけが限定承認って 訳にはいきません。 限定承認は裁判所を通じた手続きになるのですよ。 2人の話し合いでお母さんの相続分を決めるのって、すでに 限定承認じゃないでしょ。 ・お母さんと質問者さんが限定承認をする ・お母さんは相続放棄をして質問者さんが限定承認をする のどちらかです。

トピ内ID:0300801759

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勉強になりました

🙂
姪っ子 トピ主
皆様ありがとうございました。 祖母の遺産が「代襲相続」ではないのが理解できました。 先ほど司法書士の先生に父親の遺産の「限定承認」をお願いしてきました。 祖母の遺産は480万は、叔父、叔母、父親の数次相続者(母、私)の4人で分けるのも理解できました。 頭の中が、ゴチャゴチャでしたが、皆様のおかげで、すっきりまとめる事ができました。 本当にありがとうございました。 限定承認には、めったに誰もしないし、時間がかかると言われてしまい・・・・・ どよよーんとなっていますが、前向きに考え方を改めようと思っています。

トピ内ID:6081625934

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