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四人目の相続人

レス22
(トピ主 3
😨
ペンギンズラリ
話題
先日、独身だった叔父Aが亡くなりました。Aには四人の兄弟姉妹(BCDE)がいましたが、自分の財産は均等に分割するように、という公正遺言証書を残していました。四人のうち三人(BCD)はすでに死亡しており、また、相続の中には家や山など分割しづらいものもあり、人柄がよく葬式等も全部してくれた叔父Eに全部受け取って欲しいと、BとCの代襲相続をした子供は相続放棄をする事にしました。ところが、やっと連絡が取れたDの子供(養子)が「お金に困っているので遺産は欲しい」と言った事で、迷っています。
権利があるとはいえ、これまで何もせず叔父Aと同じ墓に入る事もない養子が叔父Aの遺産の半分を受け取るのが納得できません。相続放棄を決めた甥と姪の中には借金返済中もいますが叔父Eの為に放棄を決めたのです。
私が相続放棄を撤回して自分の相続分を叔父Eに手数料代わりに譲渡しようかとも思いますが、争族を避ける為にわざわざ公正証書を残した叔父Aの遺志を踏みにじるようで躊躇います。遺産は無かったものとして、忘れてしまうのが一番いい気もします。
自分だったらこうする、というご意見をお聞きしたいです。よろしくお願いいたします。

トピ内ID:4697437585

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レス数22

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全員代襲相続する

041
匿名
叔父Aと、BCDの子がそれぞれ代襲相続して、4等分する。 そしてBCの子が遺産を叔父Aに渡せば(手数料・税は引く)解決です。

トピ内ID:9765138460

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レスします。

🙂
居眠り
・相続放棄とは、家庭裁判所に申述し、それが受理されて初めて成立します。そして、相続放棄の撤回はできません。また、相続の発生を知ってから3ケ月を経過すると、放棄はできません。 ・トピ主さんの言う相続放棄とは、単に親族間で話し合ったと言う事でしょうか。そうであれば、そもそも相続放棄になっていません。よって、まだ、Bの子とCの子も相続人です。よって、Dの子の相続割合は1/4です。 ・Dの子は養子であろうと、墓をどうしようと、相続する権利があります。トピ主さんの納得が入り込む余地はありません。 ・トピ主さんは、Bの子、もしくはCの子ですよね。なぜごまかすのですか。 ・また、自分が資産を承継しないと決めた時点で、AのBの子とCの子は既に、叔父Aの想いを踏みにじっています。Dの子のみ、叔父Aの想いに応えています。 ・また、Dの子の同意が無いと、家や山は相続人の共有となり、処分もできず、将来、別の争続を発生させますよ。 ・上手く資産を分けて、全体の1/4相当は、Dの子に渡すべきです。

トピ内ID:5414612527

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腹が立つけど

🙂
なか
Dさんの子どもには、親の代わりに相続の権利があるから、辞退しろとは言えないですね。 その人は血縁もない、ただ養子縁組みをした元々はアカの他人のくせに、いわば棚ぼたで入る遺産だから、かなりおいしい話です。 せめてDさんが生きててくれれば、その養子にはいかないですんだのに。 モヤモヤしますが、相続人である以上はどうすることもできないと思います。 言葉が悪いけど、A叔父さんの遺産を、どぶに捨てる感じがしますね。

トピ内ID:3460633476

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遺言書通りに

🙂
Rena
遺言書通りに均等に分割して相続した後、叔父Eに相続した遺産を全て贈与する。叔父Eには余計な贈与税の支払いの義務が生じますが、叔父Aの資産の3/4を手するので、それで納税します。

トピ内ID:5931277813

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わかりにくいトピですねえ

🐶
とくめい
家庭裁判所に相続放棄の手続きを取ってはダメです! 単語や記号の使い方が間違っていると思います 多分、単語と実際の行動も違うと思う ここで意見を聞くとさらに混乱するでしょう 専門家に相談した方が良いです 公正証書遺言ですから、そのとおりでよいのではありませんか? まず、その養子という人が、Dと正式の養子縁組しているか、まずチェック 次に、葬儀費用等かかった費用は、先に遺産からE叔父に渡します 残った物が遺産です そして、それぞれ遺産顎(不動産評価額は固定資産税評価額等で低く見積もる←合法的に)の1/4です すぱっと分けて相続して、そのあとE叔父さんに各自気持ちを表せば良い(お礼する)と思います、Aの遺言ですから 専門家を入れて「遺産分割協議」しましょう(遺言が優先だと思うけど)

トピ内ID:3123413381

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相続権あるの?

041
ダージリン
「兄弟姉妹BCDEで均等に分割するように」と遺言証があるなら、相続出来るのは兄弟姉妹BCDEであって、名前がない甥姪養子には相続権がないのでは? 親が亡くなっていれば代襲相続が子にも発生しますが、遺言証があれば話は違ってきませんかね。 甥姪養子には遺留分がないので、遺言証に名前がなければ相続権はないんじゃないかな~…と素人は思うのですが。 遺言証を弁護士さんに見て貰った事はありますか?一度、相談に行かれてはいかがでしょうか。

トピ内ID:7564735953

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私だったらこうする

🙂
お豆
家裁に相続放棄が錯誤だったことを申し立てる。 放棄すれば叔父に行くと思ったら違うことになったという事情を説明して、それで受理されるかもしれない。されないかもしれない。 もし受理されたら、次は自分の相続分を叔父に譲渡する。 そうすればDとは関わらず叔父に利することが可能だから。 遺産分割協議だと、全員集めたり、全員の印鑑が必要になったりする。Dと関わるのは避けられない。

トピ内ID:7468115260

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故人の遺志は遺言でしょ

041
シュウ
ちゃんと公正証書遺言までしているのだから、その内容が故人の遺志でしょう。 >権利があるとはいえ、これまで何もせず叔父Aと同じ墓に入る事もない養子が叔父Aの遺産の半分を受け取るのが納得できません。 これはトピ主の感情にすぎませんよね。 叔父Aは、亡くなる時点で、Dが既に亡くなっていることや養子がいることを知らなかったわけではありませんよね? 公正証書遺言をするくらいだから、遺産相続についての知識がなかったわけではない(おそらくは専門家に相談もしている)ですよね? 叔父AがDの養子についてどう考えていたか、本当のところは確認しようがないでしょう。 しかし遺言という、個人の遺志を示すはずのものがある以上、その内容が尊重されるのは当然では? そもそもこの例なら、遺言があろうがなかろうが、法律に則れば同じ話なのを、あえて遺言にしているのだから尚更ですね。 まあ、相続人がその遺産をどう使うかまでは叔父Aが何も言っていないようだし、葬式等も何もしなかったし、今も放棄するか態度を保留して手続きを長引かせていることのお詫びとして、Eに贈与するのでもいいのではないでしょうか。

トピ内ID:8943089303

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相続問題専門弁護士と相談し伯父Eが最も多く相続する方法講じる

🐶
Mako
相続問題専門の弁護士に相談し、伯父Eが最も多く相続する方法を講じるのがベスト。 相続者Dの相続権継承してる血の繋がっていない養子でも全相続額の25%は行くと考えると、トピ主さんを含めたBCの相続権継承者は、相続放棄するよりも、それぞれ25%を正当に相続し、伯父Eか子供達に後に少しずつ移譲するか、Dの養子はお金が欲しいのだから、全遺産の税金査定価格(これは実際の売買価格よりも低いので)の25%から相続税や手数料等を差し引いた額をBCD三当事者で支払ってやり、養子の相続分も放棄の形にするか、弁護士はベストの解決方法をアドバイスしてくれる筈。 BCD三当事者が全員相続放棄すれば、伯父Eが一括相続するので最も簡単なので、弁護士がDの養子を説得して必要書類に署名捺印させ、彼が納得出来る範囲の代償額を伯父E一人から受け取る方法も考えられる。ともあれ、BDC全員が相続放棄しても、まだ各自の「遺留分」が相続出来ます。もちろん、相続税を支払わなければなりませんが。 トピ主さんがもともと意図してた様に、伯父Eさんが全ての不動産類を一括相続出来るように祈ってます。

トピ内ID:2625399466

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「家や山」の資産価値を説明してやればいかがでしょうか。

041
ウォークマン
都会のマンションや宅地なら、それなりに資産価値を期待できるでしょうし、換金性も高いでしょう。 その「家や山」の資産価値とは、具体的にどれ程のものなのでしょうか? また「家や山」以外の、例えば相続対象としての預貯金はいかほど遺されているのでしょうか? 相手は「金に困っている」のですから、もし換金性の低い固定資産が遺産の大半を占めるなら、そこを正確に説明してやれば相続放棄を了承するのではありませんか?

トピ内ID:4566613374

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放棄しません。

041
うーん
Eさんに多くあげたいのが目的ならば、 私なら相続しますね。

トピ内ID:5819255255

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主様のアイデアに賛成

momo
相続放棄撤回をなさって、叔父さんEに譲渡なさればいいのでは。 他の方たちも放棄を撤回して一度相続を受け、それをEさんに譲渡すれば。 養子さんの分だけ(プラス譲渡にかかる課税分も?)、減りますが、大部分がEさんのところにいくのでは? 他の方たちに事情を説明して協力してもらえばいいのではないですか?

トピ内ID:0885942925

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簡単

041
相続放棄だとD子供の取り分が増えてしまいますから、トピ主さん達は放棄ではなく、叔父に相続権を「譲渡」して下さい。

トピ内ID:3516169818

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生前贈与で税務署へ行きました

🐱
通りすがり
1人2500万まで生前贈与出来るそうです。 超えると相続税がかかるそうです。 1億円あるとすると、4人の相続人がいれば税金がかからないらしい。 土地、建物の評価はそのままでした。 田んぼの評価は土地計画予定地だったので、回りと地面までの距離を計ると税務署が土地評価の値段を計算してくれました。 税務署って、こんな事もするんだって思いました。 私だったら、正式な土地評価の値段を出してもらって、1/4だけDの子供(養子)にやる(もらって当然ですし)と思います。 叔父Eが亡くなった時に子供がいなければ、Dの子供(養子)と相続放棄を決めた甥と姪とトピさんにも相続になります。 均等でいいんじゃないかなぁ

トピ内ID:6160956710

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私も譲渡するかな。

🐧
marin
>養子が叔父Aの遺産の半分を受け取るのが納得できません。 放棄するよりも、叔父様に譲渡する方が良いんじゃないですか? 今後の法事なんかも叔父様に任せる事になるんだろうし… 私の伯父も独身で亡くなりましたが、父は健在でしたし、遺産というほどの物もなかったのですが 叔父が全てを引き受けてくれたので全て放棄した為なのか、折々には引き受けた叔父が伯父の分だと 自分の祝儀以外にもご祝儀を良くくれていましたよ。勿論、法事も墓守も叔父がしてくれています。

トピ内ID:9686700390

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相続分の譲渡

🙂
風来坊
相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内(民法915条1項)に、 家庭裁判所に対する申述によって行わなければなりません(同938条)。 相続を放棄した者は、初めから相続人とならなかったとみなされ(同939条)、 相続の放棄は、上記3か月以内の期間内であっても撤回することはできません(同919条1項)。 「BとCの代襲相続をした子供は相続放棄をする事にしました。」とありますが、 上記相続放棄手続き(家裁への申述)は、行っていないと思われますが、どうでしょうか。 そうであれば、遺言(分割方法の指定)にしたがって、B、C及びDの子供並びにEが均等に 相続していることになります。 そこで、叔父様の遺志を尊重して、遺言を執行したのち、B及びCの子からEへ各相続分を 譲渡されてはいかがでしょうか。その結果、Eが3/4、Dの子供が1/4を相続することになります。 なお、B及びCの子供が既に(法的に)相続放棄しているのであれば、撤回はできず、 錯誤を理由とする取り消し等があり得ます(同919条2項)が、難しいと思われます。

トピ内ID:5862667366

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ご意見ありがとうございます。

041
ペンギンズラリ トピ主
隠すつもりはありませんでしたが、文字数制限でかなり文章を削った為、分かりにくい文章になり、申し訳ございませんでした。 私は叔父兄弟の長男Bの子です。 叔父Eが弁護士を雇ったので安心していましたが、どうやら能力が無い弁護士で、叔父Aが亡くなって半年近く経って「叔父Aの借りていた貸金庫の鍵が開かないので代襲相続人全員の印鑑証明を再提出」などと言っている有り様です。 心配になったので先週、私自身が普段お世話になっている弁護士に家系図付で相談して、今週回答をもらいます。山も家も凄く安いですが売れます。 みんなで等分という叔父Aの遺志を相続放棄で踏みにじっている、という御意見が一番こたえました。 私の弁護士から回答をもらった後で、相続してから叔父Eに譲渡という方向に私の弁護士からEの弁護士に伝えてもらおうと思います。 御意見、本当にありがとうございました。

トピ内ID:4697437585

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遺言どおり4分割で相続!

🙂
オッサン
 タイトルの通り遺言どおり4分の1ずつ相続して、叔父さんさんに上げれば、4分の3は叔父さんに渡すことができます。  頑張っている養子の4分の1は諦めるしかないですね。

トピ内ID:6946436550

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相続後に譲渡は出来ません

041
相続権の譲渡が出来るのは遺産分割が終了するまでです。 相続してからだと贈与になります。 110万円以上なら贈与税がかかります。

トピ内ID:3516169818

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遺言は一部無効では?

🙂
大梅
相続放棄という言葉を使っていらっしゃいますが、本当に放棄ですか? 相続放棄は自分に相続があることを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てをしないといけません。 単に遺産はもらわないというのは相続放棄ではありません。 お書きの内容から相続放棄はされていないと思うのですが。 遺言に兄弟4人で4等分と書いてあっても、BCDは先に亡くなっているので、その相続分は甥姪に相続させると 書いていなければ、自動的に甥姪が「遺言に従って」相続する権利が生じるわけではありません。 遺言者の意思が、喧嘩せず仲良く分けて欲しいと考えての4等分であれば、相続人全員が話し合いの上 仲良く分けるのであれば、べつに4等分にこだわる必要もないし、それによって遺言者の意思を無視した ことにはならないのではないでしょうか。 相続人全員の意見がまとまっていないので分割協議は成立しておらず、トピ主さんともう1人が叔父さんに 相続分を譲渡することは可能と考えます。それで叔父さんの相続分は3/4になります。(Dの子が同意するなら 譲渡しなくても叔父さんが3/4、Dの子が1/4になるように遺産を分けることは可能です)

トピ内ID:3992546223

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トピ主です。続きです。

041
ペンギンズラリ トピ主
色々な御意見ありがとうございました。 私の弁護士から回答が届いたので、途中経過を報告いたします。 先ず、皆様の御指摘の通り、家庭裁判所に3ヶ月間何の書類も提出しなかった為、既に単純承認で代襲相続人になっていました。 叔父Aの借りていた貸金庫が開いたら、遺産分割協議になります。私はとても無知なので私の弁護士と相談して協議を進める予定です。 最初は自分の相続分は全部叔父Eに贈与するつもりでしたが、叔父Aの遺志を継承するべく、いったん自分の相続分は受け取り、毎年線香代を叔父Eに少しずつ渡し、叔父Eの死後に残った遺産は、長男の子として先祖代々の墓の修理代、場合によっては「墓じまい」をして永代供養をしてくれる御寺への「墓の引っ越し」代にする事にしました。 Dの養子には何の偏見もありません。欲ばりとも思いません。ただ、墓守をしなくていいので羨ましいと思っています。 一回目のトピでご気分を害された方がおられましたら、申し訳ございませんでした。 全てが解決しましたら、また報告のレスをいたします。

トピ内ID:4697437585

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トピ主です。続きです。

😢
ペンギンズラリ トピ主
まだ貸金庫が開いていないのですが、どうにも困った状態になりましたので、書かせて下さい。 E叔父は「弁護士を雇った」と言っていましたが、雇っていたのは司法書士でした。私の弁護士は「なぜ弁護士らしい仕事をしないのだろう?」と不思議がっていましたが、司法書士なら納得です。A叔父の遺産は現金だけで140万以上あるので既に司法書士の職域を超えていると思うのですが、E叔父は私が私の弁護士に相談した事に怒っているので説明を聞いてくれません。 また、司法書士から「遺言書は無かった。貸金庫の中にあるのではないか」と聞かされて衝撃を受けました。 既に自分が代襲相談人になっている事に気づいてから、実は司法書士でした遺言書はありませんでした、と後だしの連続で正直、腹がたっていますが、E叔父は「自分は弁護士さんにお願いしている」と思い込んでいるので、私の意見など聞きません。私の弁護士と話す気もありません。もう相続放棄ではなく譲渡になるという事も理解できていません。 叔父の誤解をとく、よい方法がありましたら教えて下さい。よろしくお願いいたします。

トピ内ID:4697437585

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