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保険の受取人について

レス27
(トピ主 3
😨
mina
話題
保険会社の担当者に問い合わせ致しましたが、不信に感じこちらに相談できればと思います。 主人が掛け捨ての損害保険に加入しています。災害時、入院時、死亡時にわずかながら給付金がおりるタイプで掛け金は数千円です。 死亡時の受取人ですが、他社の生保は相続人名指し指定ですが、この保険は証券の受取人の欄に[法定相続人]となっています。 主人の法定相続人は私、亡き兄の子が二人、実姉が二人の計5人です。皆、疎遠状態でもう何年も会っていません。 保険会社に問い合わせすると相続人は奥様なのでとおっしゃられるのですが、もし主人に万が一のことがあって保険手続きする際、他の法定相続人4人 からの書類徴収など共同性が要か不要なのかおわかりになる方おられませんか?

トピ内ID:5575418608

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レス数27

このトピックはレスの投稿受け付けを終了しました

受け取るときには

🐱
minon
必要。保険も相続の対象だから。 奥様が受け取るときにも相続人の代表であるという書類に他の相続人のハンコがいったはず。うちの義母の保険の受取の時そんな書類にハンコおしたような気がします。 それがめんどくさければ旦那様に遺言書を一筆書いてもらう。遺言書があれば他の相続人のハンコ一切いらないですから。公正証書にしておかないと裁判所の承認が必要。

トピ内ID:7769968037

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受取人名義を変更すれば問題解決では?

041
うみ
とは言え契約者の旦那が変更手続き拒否してる? だったら法定相続人のままの利害関係が心配ってのはわかりますが・・・ 法定相続人で検索すれば権利関係がわかります 少なくとも配偶者は必須 同等の順位一番は子供より下です 子供なしなら全額トピ主の物です つまりトピ主が生きていれば旦那の血縁者には権利がないので心配無用です  受取割合100%希望なら受取人の名をトピ主にする必要あります

トピ内ID:5771462235

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たぶん不要だと思います

🙂
mayumi
保険証券に記載されてる受取人に「法定相続人」とあるようですが、これはおそらく配偶者であるminaさんの事かと思われます。 法定相続人にも優先順位があります。被保険者が既婚者なら配偶者になります。 なので保険金手続きの時も親戚の署名やら実印やらは要らないと思いますよ。遺産手続きならまた話は変わりますけど生命保険でそんなの私は聞いた事がありません(私の知識不足だったらごめんなさい)。 もう一度保険担当者に問い合わせてみるか、不信感を抱いていてイヤなのであれば保険会社の相談窓口に相談してみる事をおすすめします。 こういう事はご主人がお元気なうちにすっきりしておかないとね。

トピ内ID:3284082524

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確か・・

🎶
pipi
お子様がいらっしゃるのなら 兄弟、親関係の相続は関係ないですが、 もし、いない場合は、相続の対象になるはずです。 その場合、相続する、しないの書類を相続者に保険会社に提出しないと いけません。 保険金ばかりではなく、旦那さんがなくなったとき、家、および財産も 子供がいない場合は、奥様が1/2、残りを親(いなければ兄弟)が相続 するんじゃなかったかな? お子様がいないばあいは、公正証書などで 財産はすべて 奥様に相続させることをしておかないと 兄弟などに相続がいきますよ。

トピ内ID:7623294148

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法定相続人とは

🙂
mf
通常は、民法に記載されているとおりですから トピ主さんのお考えの通りです。 保険金請求の手続では、戸籍類と 法定相続人全員の実印押印+印鑑証明書を 添付することになります。 (誰か1人が代表して保険金請求する)

トピ内ID:9207697955

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トピ主大丈夫ですか?

🐤
魑魅魍魎
今のうちに受取人変更すればよいだけのことです。 トピ主かトピ主夫が契約者なら何の問題もなくすぐできますよ。

トピ内ID:0651401504

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確認

🙂
7717
法定相続人が誰になるのか、もう一度確認して下さい。

トピ内ID:9434270592

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あまり心配くても大丈夫かと

🙂
百々ママ
保険の手続き時、法定相続人には順位があります。配偶者は有無を言わず1位です。仮に奥様以外の方が手続きしようとする場合は、簡単にはできないと思います。 必要書類については保険会社によりけりなので、確認すればよいかと。

トピ内ID:8731296552

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保険金の受取人の変更(指定)を申し出る

🐤
カッコウ
私も法定相続人の受取を変更してもらったことがあります。 手続きの時に面倒になるから指定しましょうと提案を受けてのことです。 ご主人名義の保険なら、ご主人から保険の受取人を変更してトピ主さんにする旨を伝えてもらい、書類等を提出すればいいと思います。 いくら法定相続人の一人がトピ主さんだとしても、今の状態では面倒が起こる確率は高いです。 法定相続人を特定するためのすべての戸籍の提出や、実印の捺印、印鑑証明の提出など必要になると思います。 ありえないですが、どうしても変更ができないと突っぱねられるなら、その会社はやめて、よそにうつる方法もあると思います。

トピ内ID:7966994309

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本人が

🙂
わかめスープ
担当者が相続について理解していない可能性が高いです。 カスタマーセンターには問い合わせされましたか? もしカスタマーセンターでも同様の答えであれば、その保険会社は非常に低レベルだと判断できます。 古いタイプの保険で、受取人を「法定相続人」としてある場合がありますが、必ず揉めます。疎遠なら尚更です。 ネットで検索してみてください。 ただ、契約人であるご主人からの問い合わせではない為、曖昧に答えている可能性も無くはないので 一度、ご主人がカスタマーに連絡し、早急に受取人をminaさんの個人名にすることです。 担当者に直接だと「大丈夫です」「いや大丈夫じゃない」と不毛なやり取りになりかねないので、カスタマー経由をお勧めします。 でもそういう知識の無い(担当者を雇っている)保険会社なら解約でもいいと思いますけどね。 余談ですが、最近は保険会社は掛け捨て推奨で、掛け捨てをどんどん売れという流れがありますが 毎月5000円としても、1年で6万円。10年で60万円。あると無いでは違うと思いませんか? この機会に、掛け捨てではないタイプに変えるのもひとつの選択です。もちろん違う保険会社で。

トピ内ID:1883354995

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法定相続人なら

🙂
50代女性
それって会社入社時にお決まりのように入った200~500万くらいの災害時に出る損保とかかしら。 法定相続人と指定されているなら、一筆貰う必要が出てくるでしょうね。 昔はそう言うの多かったですよ。 受取人変更したらどうですか? できなければ、少額なら放棄する。 知らない義理の子探しで、嫌な思いしたくなければ。 1年更新型定期の損保掛け捨てなら、新規で入り直しても保険料変わらないのでは?

トピ内ID:9986207646

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受取人の変更は?

😑
あんこ
受取人の変更はできないんでしょうか? 「法定相続人」ではなく、奥様に。 生命保険とかだと、受取人を法定相続人に指定してたら 全員の署名捺印とか必要になってくるのでかなり面倒ですよ。 損害保険の場合はどうかわからないですが、 受取の際の手続きについて、 担当の営業方ではなくて、 保険会社のコールセンターに問い合わせてみてはいかがでしょうか?

トピ内ID:2277296519

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申込書の控えはありませんか?

041
TVっ子
旅行保険などの掛け捨ての保険は安さが命。 証券は、定型文なので法定相続人という書き方になっているようです。 いちいち証券に名前を入れるのは事務的に大変ですから、保険料が高くなってしまいます。 こういった保険は申込みの時に死亡時の受取人名を指定します。 保険加入者はそこで受取人を明示する仕組みです。 申込書の控えを受け取っているはずです。 それを見ればはっきりあなたの名前が書かれているでしょう。 保険会社も受取人はトピ主と認識して記録されているようですから、何の心配もいりません。 受取人は確かにあなたでしょう。 そもそも、疎遠になっているご主人の血縁者が掛け捨て保険の加入状況について知る由もないでしょうから、いちゃもんの付けようもありません。 万が一、知ったところで長年に亘って営業してきた保険会社の作った仕組みを論破するのは困難でしょう。 個人の遺志は妻に遺すと申込書にはっきり書かれていますしね。

トピ内ID:9326229388

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気になるなら・・

🐱
そら
保険会社にもよりますが、法定相続人の代表の方による請求とします、となっている所も多いと思います。 要するに個々人の承認はいただいてくださいということで、特に全員の署名や捺印は必要なかったと思います。 あなたが配偶者であれば、法定相続人の代表として全く問題ないので、担当者の方はそのように言われたのではないでしょうか。 気になるなら、受取人の規定について、保険約款のどこに書いてあるかを、担当者の方に確認してみたらいかがですか?

トピ内ID:3627927247

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必要でした

041
長女
保険会社によって違うかもしれませんが… 実父が受取人の指定が出来ない掛け捨ての保険に入っていました。 死亡保険金を請求するのに、法定相続人全員の署名捺印と故人との関係が解る各戸籍謄本が必要でした。 請求者と受取人は長女で構わないけど、それに同意しますという旨の書類も書いて貰った記憶があります。 それを避けたいなら、ご主人に相続人をトピ主さんのみに指定するという遺言書をご主人に書いておいて貰えば良いかと。 兄弟姉妹や甥姪には遺留分の請求権がないので、その遺言書があれば相続権はトピ主さんのみが持つ事になります。 遺言書書いておいて貰いましょう。

トピ内ID:2126350812

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保険会社の説明の誤り

🐱
緑鍵盤
最高裁の判例に、 「保険契約書の受取人欄が法定相続人と記載されている場合、相続発生時の法定相続人がその法定割合に従って受け取ることと解する」 というのがあったはず。 つまり、minaさんの不安は的中です。相続発生後(ご主人死亡後)に、他の法定相続人と共に保険金を受け取りその額は75%(四分の三)です。 事務処理の面倒は避けられません。 受取人をminaさん個別記載に改めるべきでしょう。

トピ内ID:6431183707

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補足します。

😨
mina トピ主
レスを下さった方ありがとうございます。 説明不足で申し訳ありません。子供はおりません。 なので法定相続分は配偶者が4分の3、兄弟が4分の1(代襲相続含む)なので心配になりました。親戚達はいづれも付き合いがなく、連絡先すら知りません。

トピ内ID:5575418608

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「法定相続人」「国税庁」で検索を

041
シアン
傷害保険が適用となる死亡って殆ど無いので 何故にそこまで躍起になっておられるのか分かりません 生命保険なら分かりますが・・・ とにかく、まずは「法定相続人の正しい範囲を知ることからじゃないでしょうか 「国税庁」「法定相続人」の2ワードで検索すると 該当ページがトップに出て来ました まずはこちらを熟読しましょう 上記のページに基づき書きますと 仮に 夫さんにお子さんが一人もいらっしゃらなくて ※トピ主さんとの間の子とは限りません。また、こちらに養育権がなくてもあちらに相続権は発生します。 夫さんのご両親両方がその時ご存命ではない場合 トピ主さん 3/4 夫さんのご兄弟全員で 1/4 となります 分かりやすい表が上記ページにありますのでまずはご確認を 法定相続人の範囲はその方が本当になくなった時点でのものが適用されますので 保険会社としても誰が対象となるかはお知らせできるわけもなく 契約者・被保険者自身で調べていただく他ありません 頑張って自力で調べてください 国税庁のページはしっかりしていて頼りになりますよ

トピ内ID:7982746671

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それぞれで対応が必要

041
介子
保険の受取人が文面どおり、法定相続人であるならば、それぞれが保険金の受取人になりますから、保険会社に提出する書面に関してなんらかの影響はあるでしょう。 ただ、どの約款を見ても、受取人の誰かが代表者にならねばならぬとは書いてないので、各々の対応でも良いのかもしれません。 ただ、法定相続人の範囲を保険会社に明示し、自分がその一人であるかとを証明する必要はあるでしょうね。 ただ、電話で問い合わせた時の保険会社の対応から、恐らく受取人はトピ主一人に限定されていると推察致します。 私の知る限り、TVっ子さんが指摘されておられる通り、申込用紙に受取人の変更契約が含まれています。 特定の家族をを指定したい場合はそれを記載できる欄があります。 受取人が法定相続人の場合は何も記載する必要がありません。 そこに個人名を記載し、受取人を変更しますとと記載されている欄に、改めて署名捺印します。 これだけで元の契約を変更したという事になります。 保険ではよくある話です。 証券は定型文のまま。 オプションがある場合は申込書や変更契約をもって変更するパターンです。

トピ内ID:7864942086

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わかりました。

🙂
mina トピ主
トピ主のminaです。レスを下さった方にお礼申しあげると同時に疑問点が解決致しましたので報告します。 何名かの方がサポートセンターに問い合わせしてみたらとのお言葉を頂いたことで 問い合わせてみましたところ、死亡時の保険金が少額500万以内なら特に指定しなくても第一順位の配偶者のみで手続きできるとの事でした。(ちなみに死亡保障150万です) 皆さまからのレスが大変心強く良いアドバイス頂きましてどうも有難うございました。

トピ内ID:5575418608

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加入の保険会社に問合せをして

🙂
金目鯛
他の法定相続人の書類も必要か質問しなかったのですか? 必要で先々面倒なら 他の受取人指定の保険に入り直せばいいのでは?

トピ内ID:0272803408

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保険金受取は相続とは無関係

🙂
頂点の人
>保険も相続の対象だから これは明白な誤り。 保険契約の「受取人」に指定されたものが受取人。受取人が特定できればよいので、極端な話「受取人は被保険者の住所の右隣の住居の世帯主の配偶者」でもよいはず。 中小企業で会社が従業員に会社を受取人にした生命保険をかけるなんてよくある話。 受取人が「法定相続人」で相続第一順位の子がいないなら、法定相続割合は 被相続人の親がいるなら ・配偶者は常に相続人で 2/3 ・第二順位の親 1/3(残り) 親がいなければ ・配偶者は常に相続人で 3/4 ・第三順位の兄弟姉妹 1/4 (残り) 親も兄弟姉妹もいなければ(ただし甥・姪がいると代襲相続で「兄弟姉妹あり」と同じ) ・配偶者は常に相続人で 全額 だが、この割合で保険金が払われるのかどうかは保険会社だけが知る。 投稿者の心配はもっともな事。 金が絡むことは思わぬ方向に行くことがあるから、きちんと書面で納得できるようにすべし。楽観的な希望的思い込みはだめ。 なお、疎遠の親戚といえども相続発生(旦那の死亡)時には法定相続人の調査と遺産分割協議が必要なので、法定相続人からの「書類徴収」云々は不可避。

トピ内ID:7701879396

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不明瞭なまま放置しないのが一番では

🙂
大梅
>死亡時の保険金が少額500万以内なら特に指定しなくても 第一順位の配偶者のみで手続きできるとの事でした 配偶者は常に相続人なので順位はありません。(他の共同相続人と 同順位という条文はあります。) 一方血縁者の場合は相続人に順位があります。兄弟姉妹が 相続人であれば、配偶者と兄弟姉妹は「同順位」ですので 「第一順位の配偶者」という言い方は民法の相続の規定に 照らし合わせればおかしいです。 もし手続きができるとしても、保険金の受け取り代表と いうだけで、他の相続人に知らせず独り占めすることは できません(法定相続人は配偶者だけではないから。) >もし主人に万が一のことがあって保険手続きする際 といういことはご主人は生きていらっしゃるんですよね。 受取人を変えてもらえばいいのではないでしょうか。 保険金だけではなく、他の遺産(預貯金や不動産)についても 同じですよ。 遺言書がなければ、ご主人のきょうだいに連絡を取って 印鑑をもらわなくてはいけません。 (遺言書で、保険金の受取人を変更することもできます。)

トピ内ID:7320867343

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法定相続人

🙂
推定被相続人
>死亡時の保険金が少額500万以内なら特に指定しなくても第一順位の配偶者のみで手続きできるとの事でした。(ちなみに死亡保障150万です) これでは、上位順位の法定相続人(貴女)が総取りするのか、それとも手続きは貴女だけで出来るけど受取は法定割合なのかがはっきりしませんね。確認しましたか? それもそうだけど、旦那名義の不動産(持分)とか金融資産は大丈夫ですか?あなた方夫婦に子がいなければ、トピックでご案内のように旦那の兄弟姉妹とその子・孫は法定の推定相続人ですから、旦那死亡時には法定割合の相続を主張してくる可能性ありますよ。 これは150万円どころの話ではない可能性があります。 幸いなことに兄弟姉妹に遺留分はありませんから、遺言で対処できます。 もし旦那がまだ遺言をしたためていなければ、自筆でも公正証書でもとにかく遺言を作成して、貴女1人が確実に相続できるようにすることを奨めます。

トピ内ID:7701879396

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手続きはしておいたほうがいいです。

🙂
夫婦は対等
トピ主さんのレスをよみました。 確かに少額なら、手続き自体はトピ主さんだけでできるかもしれません。 でも受取人が法定相続人になっている以上、受け取る権利が消えるわけではありませんよ。 少額であっても、法定相続人のまま放置しておくのはもめる元です。 もちろん、150万円を夫の兄弟姉妹と法定割合どおり分けるつもりだというなら それでもいいですが、本当にそれでいいのですか? 親ならいざしらず、はっきり言って兄弟姉妹って、結婚後の夫婦の財産形成に ほぼ関与しませんよね。 面倒がらずに指定代理人も受取人も配偶者に変更しておくことをおすすめします。

トピ内ID:0093031811

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お気遣いありがとうございます。

🙂
mina トピ主
何分不慣れ故に言葉足らずで申し訳ありません。 保険会社のサポートセンターに問い合わせしましたら証券の受取人変更しても、しなくてもどちらでも良いが変更しない場合は請求時(主人に万が一のことが起きた際)の必要書類として私の念書が一枚増えるとのことでした。 私の念書一枚増えるだけで他の親族の共同性は要りませんか?と聞くと 「はい、不要です」とのお返事でした。割合は聞くのを忘れてしまったのですが 兄弟達の連絡先を存じませんし共同性が不要ですと聞いてほっとしています。 今回の件をきっかけに夫婦共資産は多くありませんが互いに遺言を作成しようと話し合っています。

トピ内ID:5575418608

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保険金受取人

支払担当者
法定相続人全員の署名・捺印が必要かどうかは、保険金額500万以下など保険会社によってルールが異なります。 確実なのは、受取人を指定しておくことですね。 生命保険について、お得な情報や損をしない請求方法、保険業界の裏側、保険金の支払実務、および様々な事例などを、趣味でご紹介しています。あわせてご参考にいただければ幸いです。 保険業界非公認 ”支払担当者”の保険サポートガイド ~質問者さんにおすすめ~ ・保険で損をしたくない。保険金を受け取りたいみなさまへ(ご挨拶・その他 ) ・生命保険・遺族の相続トラブル防止!/保険金・受取人指定のすゝめ(書類・受取人・約款など))

トピ内ID:7190013915

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