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死亡保険金の受け取りと相続について

レス17
(トピ主 0
041
素人
話題
まず背景として、夫は父母(私にとっての義父母)・夫・妹の4人家族でした。 昨年義父が亡くなり、話し合いで義父の財産の全てを義母が相続しました。 その時、義母から以下の様な話がありました。 「もしも私(義母)に何かあったら、遺産は2人(夫と妹)で平等に分けるんだよ。  そして私(義母)は現時点で幾つかの生命保険に加入していて、  その死亡保険金の受取人は殆どが妹になっている。  しかしそれはたまたまそうなっているだけで大意はないので  死亡保険金の受け取りについてもきちんと2人(夫と妹)で平等に分けるように。」と・・・。 (遺言などは特に残さないので、今私(義母)が言った事をちゃんと聞いておいてねとの事です) 別トピで「死亡保険金は遺産相続に関係なく、全て受取人のものになる」 というのを読んで不安になりました。 ちゃんと平等に分けてもらえると思いますか? 因みに義母とは近居で病院の送迎など、何かと世話を焼いているのは我が家です。 相続の段階になって実は夫は殆ど相続分がないとなると さすがにちょっともやもやしてしまいます。 また、平等に分けるにしても受取人が妹になっている以上、 その半分をこちらで受け取るとなると相続税などが掛からないかも心配です。 ただ、私は嫁の立場なので義母が亡くなった時のお金の話など さすがにこちらからはできません。 現状で義母の意思どおり平等に相続する事は可能でしょうか? 口頭での内容でも当事者同士が納得していれば大丈夫でしょうか? その際の相続税なども大丈夫でしょうか? もし現状ではダメだとすると私はどのようにしたら良いでしょうか? 詳しい方、よろしくお願い致します。

トピ内ID:1809022286

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ご主人に言って貰えばいかがですか

🛳
まちこ
妹さんが受け取りなら、そこから貰えば贈与税を払わねばいけないと思います。 今のうちに受取人を法定相続人にしてもらえば、税金は払わなくても良いと思うのですが……。 うろ覚えなので税務署に聞いてくださいね。 口頭での約束も有効でしょうが、やっぱり払いたくないと言われれば対抗手段が少ないでしょう。 心配なら、やはり税務署に聞いてみてください。親切に教えてくれると思います。

トピ内ID:9356198387

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死亡保険金は受取人が

🐧
fado
死亡保険金は、受取人に指定されている人が受け取ります。 保険会社からみんなに分けられるものじゃないんです。 妹さんが受取人なら、とにかく妹さんが受け取るでしょう。 分けるとか分けないは、その後の問題になりますので、妹さんに気持ちがあれば、お兄さんにも分けてくれるかもしれませんね。 最初にも書きましたが、相続ではないので分けてもらったお兄さんに相続税が発生することはありません。 金額が控除額を超えるくらい大きければ、贈与税がかかるかもです。 でも、仮に相続するものがあっても、トピ主さんには相続権がないのでは?

トピ内ID:0350921784

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相続対応中です

041
金融勤務
まず義母さんが口頭で言っても妹さんが受取人ですから妹さんが渡したくないとなればご主人に何の権利もないですよ。相続人間で争いが最近多いから遺言書キットみたいなのが流行ってますよね。書面でちゃんと残さないと駄目です。受取人は一人ではなく複数設定出来ます。トピ主さんが気になるならご主人と妹さんで設定するように義母さんかご主人にすすめたらどうですか?婚家の金銭的なことに口を出すのはあまり良い印象はないですけどね。 ちゃんと妹さんがご主人に半分渡してくれたとしたら相続税の対象になります。 今、税収が下がってきているので過去に遡って銀行の動きなど徹底的に調べられます。それは覚悟が必要です。

トピ内ID:8489277818

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受取人を複数に…

041
なな
私は某保険会社で働いている者です。 心配ならば 受取人を子供二人に出来ますので 死亡受取人の変更手続きをお願いされたらどうでしょう。万一の時は妹さんに満額受け取る権利があります。 口約束は意味がありません。

トピ内ID:7881265022

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受取人を変更してもらう

🐶
ドリ
生命保険金は、保険金受取人が受取るので 口頭での約束があったとしても、 現時点ではご主人が受取る事はできません。 受取人は、複数でも可能ですので この際ご主人から 自分と妹の二人を指名して欲しいと お母様に頼んでもらうか、複数契約があるのであれば 金額が出来るだけ平等になるように一部ご主人に変更してもらった方が いいと思います。 なお死亡保険金は500万×法定相続人の人数が非課税になりますが 妹さんへ行った保険金をご主人が分けてもらうと 贈与税になると思いますよ。その辺も含め言いにくいとは思いますが ご主人にきちんと相談してください。

トピ内ID:0068501633

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夫と妹が決めること

ウッシー
>もし現状ではダメだとすると私はどのようにしたら良いでしょうか? トピ主さんが気にすることではありません。 夫が妹と話し合って、決めるべきことです。

トピ内ID:1274102111

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生命保険は契約

🐱
クロコ
生命保険はあくまでも「契約」なので 遺産相続とは別ものです。 たとえば、故人の借金が1億円。資産が100万円。生命保険金の受取人になっていて1千万円ある。 この場合、相続放棄をして、借金も資産も受け取らないようにします。 が、生命保険金は相続ではないので受け取っていいのです。 トピさんには相続権ないので、口をはさまないのが 一番です。

トピ内ID:1938138323

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妹さん次第

江原
妹さんに2人で分配するよう親が話してあるなら心配いらないでしょう。 生命保険を妹さんが受取るということは、葬儀手配や墓関係を 妹さんが仕切り、支払うことになっているということですね。

トピ内ID:7425597498

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贈与税が心配

😉
のびた
その場合、妹さんからご主人への贈与となり、贈与税がかかると思います。 その「贈与税の支払いが心配」なので・・・・という感じで、ご主人に話されてはいかがでしょうか? たまたま、知り合いにそういう目にあった方がいたとか、詳しい人から話を耳にしたとか、新聞で読んだとか言うことにして。

トピ内ID:5803676227

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保険金以外にも心配があるのでは

041
となりのおじさん
保険金の件は皆さんのコメントの通りです。 ・保険金は相続遺産ではない、 ・死亡保険金は500万×法定相続人の人数が非課税になるが税務署への申告が必要です。 ・受取人以外は受取れない。受取人が他人に多額のお金を渡すと贈与税がかかる。 義父の遺産が義母がすべて相続されたとのことですが、相続遺産が多いと義母が亡くなったときの相続税が高くなる可能性があります。理由は配偶者控除の額がとても大きいためです。 心配なようでしたら、相続税を専門とする税理士さんに相談に行きましょう。

トピ内ID:6790415145

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争続。

041
yuu
配偶者が口をはさむと”争続”になることが多いです。

トピ内ID:9882388480

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受取人変更

🐶
ふうりん
ご主人から母親に、「妹から保険金を分けてもらうと贈与税がかかるから」 平等だといってくれるのなら、受取人を兄と妹で5割づつに変更してもらいましょう。 万が一、不幸なことになったら喪主は長男であるご主人がなりますよね。 そうしたときに、色々な手続きが必要になるし、お墓も守るのは長男です。 妹さんと話し合って、半分になるように変更すれば解決です。 流石に、相続に関しては嫁には口を挟むことが出来ません。 でも、実際に義母の面倒や気遣いは嫁が中心になってしまうことが多いですよね。 母亡き後の、事後処理も長男中心ですし、法事等も長男でしょう。 これからいくらでもお金はかかります。 ご主人に、それとなく話してはどうでしょう。 あくまでも嫁が財産狙ってるなんてご主人は思わないですよ。 だって、苦労かけるんですからね。

トピ内ID:7046545018

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沈黙は金なり

041
老婆神
あなたが口を挟むから問題が起きるのです。 最善の方法はあなたが黙っていることです。

トピ内ID:7731376573

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保険会社勤務の立場から

🐱
にゃにゃ
死亡保険金は受取人に受け取る権利あり、受取人が受け取った保険金を兄弟に分ける場合は贈与税対象。 これは皆さんがおっしゃってる通りです。 主さんが平等にと言ってますが、受取人でなければ保険金の金額すらわからないのでは?現時点で証券など見ているかもしれませんが、いざ死亡の時に妹さんが「母が契約を減額していた」と言えばそれまで。 確認するには相続に関して裁判を起こし、その裁判に必要だからと保険会社に情報開示を求めるしかないように思います。その裁判を維持するのも難しいですね。遺言がなければ母の生前の意志は解らないし、保険金は受取人に渡したいというのが母の意志と認定されるのが普通ではないでしょうか。 親が亡き後、兄弟間でのこのような揉め事は本当に多いですよ。ご主人から母に「身近に相続で揉めてる兄弟がいる、元は仲のいい家族だったのに…」と話してもらって、今のうちに受取額を等分しておくと良いのですが。 それが出来ないなら、義理の娘の立場の主さんは、諦めるしかないかも。

トピ内ID:3574235116

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贈与税がかかりますよ

041
ペペロンチーノ
息子・娘が母の死亡保険金を受取る事については 受取人1名につき一定額まで非課税ですが いったん妹に渡った金を兄に渡す時点では丸々贈与税がかかります というわけで、妹に無駄な贈与税を払わせたくなければ (結構な額になりますよ) 最初から死亡保険金を2名に指定し 各受取金額も明確にしておきましょう お義母様の真の胸の内はわかりませんが 現状では妹さんにまで負担を強いることになる という事はお伝えしてあげたほうがいいでしょう ちなみに私は保険代理店に勤務しておりまして 近親者の死が人のモラルを狂わせる様を見てきました 妹さんが本当に良い人であっても その時が来たらどうなるかはわかりません 兄妹の仲たがいをさせたくないのであれば お義母様はご自分できちんと死亡保険金受取人を 2名に変更する手続きをいまの間に行っておくべきでしょう っていうか、今からすでに仲たがいしかけている それはお義母の本意ではないのでは?と どなたかが言ってあげることができればなぁと思います

トピ内ID:7425638316

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世の中勘違いするひとが多いですね

041
老婆心ながら一言
皆さん親切なレスを書いていらっしゃいますね。 だんな様にお願いして保険の受取人の名義変更したいただければと思います。あとはトピック様の判断です。 余分な相続税、贈与税、加算税など払いたくないですね。 世の中、平等という言葉を勘違いするが多いので一言申し上げます。遺産を均等に分けるのは、平等とはいえない場合があります。 家・土地をもらうと修繕費・維持費がかかります。墓を相続すると墓守費(葬式、納骨、法事、お寺への年会費など)がかかります。この費用は別計算にしておいたほうが良い場合もあります。 これらの費用を考えて、遺産分割を考えないとあとで困ったことが起きる場合もあります。そんなこともあることをお含みおきください。

トピ内ID:6790415145

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仲良く分けなさい

ゆい
世間知らずのお年寄りに多いですね。 「兄弟で仲良く分けなさい」が遺言になると思ってる方 お金が絡むと人は変わるということを知っていれば こんな「3時のおやつを分ける」ような言い方はしないものです お義母さんのやり方では妹さんの善意を信じているのでしょうが いらぬ争いの元になることも見えています 攻めて受取人を兄妹にするか、 法定相続人にするか たったこれだけのことで自分の遺言通りになるのに それをしないのはただの怠慢ですよ。 でもあなたが口を出すとややこしくなるのも真実なので このトピを夫に見せるか いっそ保険金のことはなかったことと思ったらどうですか?

トピ内ID:5128120781

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