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保険の受取人のことで悩んでいます

レス10
(トピ主 1
041
さんしょ
話題
夫と結婚して10年くらい経つのですが、義親が独身の頃から掛けていた夫の傷害保険の月々の掛け金を、今後は夫が自分で支払うようにと言われ、先日手続きしました。 継続証というのを保険会社からもらいましたが、それを見ると、契約者が夫の父親、被保険者が夫になっています。 そして、死亡保険金の受け取り人が、法定相続人となっています。 このような場合、保険金の受取人は妻(わたし)に変更したほうがいいのでしょうか? その場合、契約者を変更しなくてはいけませんか? それとも、今まで掛け金を払ってきてくれたのだから、このままにしておいた方が良いでしょうか? 悩んでいます。詳しい方アドバイスお願いいたします。

トピ内ID:1653222171

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意味を調べましたか?

041
puni
おそらくは同様のレスがいくつもついていると思いますが。 法定相続人は、結婚している場合はまず配偶者、それから子供です。 配偶者も子供もいない場合に初めて親に相続の権利が発生します。 ですので、今のままでも妻であるトピ主さんに受け取る権利があります。 受取人を妻の名義に変えてもかまわないとは思いますが、 名義を変更すると受け取りの際に贈与税がかかるかもしれません。 「法定相続人」のままであれば相続税になるのでその方が税額は低いですよ。 契約者を夫に変更して支払いは夫が、受取人は法廷相続人のままでいいと思います。

トピ内ID:1418729447

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傷害保険なら…

041
ほけんやさん
傷害保険の場合は、あらかじめ誰かを受取人指定はできず、法定相続人に保険金が支払われる規定になっているはずです。保険会社に確認してみて下さい。

トピ内ID:8754600144

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契約者変更が先かな

🐱
しましま
さんしょサマ、まずは保険会社に確認された方が良いことをお伝えしたいです。 契約者が義理父で被保険者はご主人とのこと。 掛け金を払っているのは義理父という意味の書類にネりますので、まず、そこをどちらもご主人にする変更が必要だと思います。 次に法定相続人は、さんしょサマとお子様方になるはずですので、問題が無ければそのままで。 もしもの折、このままでは、義理父(掛け金を払った人)から法定相続人(受け取った人)への贈与になる可能性があると思います。 ご主人が契約者になれば、  契約者から法定相続人へ の 場合、相続遺産(相続税の対象)  契約者から特定の個人名 の 場合、贈与(贈与税の対象) となるはずです。 古い知識ですので、今一度、ご確認を。 出来れば、代理店ではなく、フリーダイアルなどの保険会社直接の窓口がよろしいかと。 大変、親切ですよ。

トピ内ID:0582312951

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相談すれば?

041
一枝花
小町ではなくてご主人に。 それと、結婚してからトピ主さん夫婦では保険はかけていないのですか? (義両親がかけてるから大丈夫と認識していたのでしょうか) もしかけているのなら、二つの保険の内容を見比べて 再度生活設計を見直してはいかがでしょうか。

トピ内ID:3056087709

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変更があたりまえです

🎶
まりか
契約者を夫に変更することです。契約者とは保険料を支払う人がなります。そして受取人は当然妻である貴女です。税金面でも有利です。 ただし、保険会社により「法定相続人」と決めてあるところもあるので聞いてください。 現在の契約者が父親なので今回名義変更するには、同意がいります。今までの支払い云々でもめますかね?そんなことは親なら言わないとおもいますが、そういう時は現時点の解約返還金を調べてもらいその分を渡せばいいのではないでしょうか。 もし貴女夫婦にお子さんがいない時は「法定相続人は親と妻」 おられる時は「妻と子」になります。 また、満期保険金を受け取る時契約者を今のままにしておくと贈与税がかかりますよ。早く保険会社に相談したほうがいいと思います。

トピ内ID:7993072070

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・・・

🙂
あひるちゃん
保険の支払いを今後ご主人名義の口座やクレジットカードに変更されるのでしたら、契約者もご主人に変更される事をおすすめします。 保険会社は契約者との間で保険契約を締結しますので、 今後、ご主人様がたとえば解約や減額などを検討するときも契約者でなければ手続きに時間がかかる場合があります。 義父さまが保険料の支払いを今後するようにおっしゃったのであれば、この際、契約者変更もされる事をすすめます。 又、受け取り人が法廷相続人の場合、今後保険金を受け取りときにご家族が 両親・奥様・お子様など何人おられるかによっても変わってきますので  私個人的には、受け取り人は奥様に指定されることをお勧めします。 ただし今後のおつきあいもあるので、ご主人様の実家にお話をして了解をもらったほうがいいと思います。 義父様が長く保険を続けてくれたからこその保険ですからね!

トピ内ID:9640636159

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継続するなら・・・

041
ポメちゃん
まず、その保険必要ですか? 継続するなら、税金などのこともあるので、契約者も変更ですね。 今まで義親が払ってくれた保険料相当分、義親に払えばいいと思います。 解約したり、変更したりするのは、契約者の権限ですから、 契約者にならないと、解約はできないですしね。 保険料納めず、失効させるくらいはできるのかな? 受取人は、法廷相続人ってことは、妻であるあなたは含まれますが、 問題は、あなた1人が相続人ではないと言うことですね。 子供がいるなら、あなたと子供ですが、 子がいない場合、義親や、義兄弟が法廷相続人に入りますから。 あなたたが保険料を払い、保険金は、彼らと分けるということです。 妻のあなたみが受取人なら、妻のあなたの固有財産になります。

トピ内ID:4041201686

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法定相続人にすると。

041
CSIHOB
仮定の話として縁起でもない事を書きますがお許しください。 受取人を「相続人」にすると法定相続持分と違って、等分になる、と聞いた事が有ります。例えば御主人の相続人がトピ主さんと義両親の場合、相続持分はトピ主さん3分の2、義両親3分の1ですが、保険の受取人を相続人にしていると3分の1ずつになるそうです。 受取人を指定しないとか本人だと相続財産になるので法定相続持分になります。ただし受取人が一人でない時は「受取人代表者」を指定する書類に署名捺印して指定します。 配偶者が居れば大概は配偶者が代表者になる為、代表者がどの様に分けようが相手が文句を言って来なければ問題は有りませんが…。受取人の事も問題ですが契約者が本人でない事も問題だと思います。 被保険者が契約者ならたぶん税金はかからないと思いますが、義両親だと贈与税がかかるのかもしれません(どーだったかな~?)とにかく本人の方が問題は無いと思いますよ。

トピ内ID:5543652810

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解約すればいいのに

041
今回匿名で
法定相続人になってたら、手続きが面倒ですよ。 昔法定相続人になっていたら税金が一番安くて済むと主張する人が居たせいで、このようなことになってるのだと思いますが、 法定相続人に指定していても契約者が義父、被保険者が夫、受取人が法定相続人なのでトピ主さんとお子さんだったら払うのは相続税ではなく、贈与税です。 満期も義父が受け取らないと、贈与税です。 一番損します。 それに契約者変更をしたら、その時点での積立金相当額を義父から夫への贈与となり贈与税を払わなければなりません。 実際申告しなくても税務署が言ってくることはないとは思いますが。 満期の受取人は誰になってるのですか? このままだと夫が途中からかけたのに満期は義父だったり、 契約者と満期受取人を変更したら、途中までかけたのに義父は一円ももらえなかったり、おかしなことになるじゃあないですか。 もしそれが掛け捨てなら継続する必要すらないのではないですか? 保障が不足してると思うなら自分たちで入ればいいんだし。 まさか、息子が掛けてなにかあったときは私たち(義父母)に保険金頂戴って意味じゃあないですよね?

トピ内ID:0632017857

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ありがとうございます

041
さんしょ トピ主
いろいろとアドバイスいただきありがとうございます。 いくつか補足させていただきます。 私たちに子どもはいないので、法定相続人ということは私と義親になると思います。 また、夫は結婚後に自分で保険に入っています。 今回、その傷害保険掛け金の話が出たときに内容を比較してみたのですが、どちらも似たようなものでした。ただ、義親の掛けていた傷害保険の方が、若くから加入していたので掛け金も安く、入院通院の日数が長く補償されるなどの違いがあります。 夫は二重に入っていても構わない、かえって安心だと言うのですが… また、十数年間に渡り傷害保険の掛け金を義親が払ってきてくれたので、受取人を替える必要はないと言われました。 とりあえず契約人名義だけは夫に変更したいと思っていますが…。

トピ内ID:1653222171

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