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贈与税と生命保険

レス18
(トピ主 0
🙂
ちぢみ
話題
次のような時、どんなことが将来おこるか、教えて下さる方がいたら、どうか教えて下さい。

夫、妻(わたし)男の子ひとり(現在20歳で大学浪人中)の3人家族です
息子を息子自身のために生命保険に入れるのはどうかなと考えました。

契約者、被保険者、受取人すべて、子ども本人という事例がないので、どうして?と思いました。
支払いは数年は親がしたいです。
就職できた時点で本人に移行するつもりです。
(親の純財産は現時点ではせいぜい5千万程度)

何か大きなデメリットや、大きな贈与税が生じるからでしょうか?

トピ内ID:0298114295

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私なら入れない

🙂
通りすがり
現在20歳で大学浪人中の息子さんに生命保険?? 当人が聞いたら、浪人を理由に自殺を暗に強要されているようで嫌ですね・・・ 現在20歳で大学浪人中の息子さんにどんな生命の危機があるのか? すくなくとも、死亡給付より三大疾患?に特化した入院治療重視にしますね 死亡重視の生命保険も、大学浪人ではどれだけ支給されるか分からないし 病気も長期入院しなければふつーに健康保険でカバーできるだろうけど・・・ 備えるなら生命保険?より、共済保険でしょうね 就職して入るとしても共済保険でしょうね 目的は年末調整での掛け金の控除目的。 基本的に、生命保険は結婚してから10年間ほどの間に限ります。 妻子が就労出来ない状況で夫に先立たれて困らないようにです。 それ以降は保険より貯蓄です。

トピ内ID:6685519052

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受取人は死亡保険金の受取人です。

🙂
ひよこ3。
契約者は、その保険の所有者です。浪人生でも、20歳以上なら、契約者本人になれると思います。支払い口座は本人と別名義でも大丈夫です。ただし、更新や手続きの際、契約内容を親へ確認する必要がなくなるので、親の了承ないまま、保険担当の口車に乗せられて高額なプランに入れられたり…なんてこともあるかもしれません。自立していない学生の間は親が契約者でも良いのではないでしょうか? 保険は財産なので、契約者を変更となると、結構面倒な手続きが必要ですけどね…。 それから、受取人は死亡保険金の受取人のことです。被保険者が死亡した時に払い込まれるお金なので、当然ですが、被保険者が受取人になることはできません。基本的に受取人は配偶者、親、近しい親族のみです。 被保険者と受取人は別人なので、契約者、被保険者、受取人すべて同一人物になるわけありませんよ。 ちなみに、病気や怪我による入院や通院などで払い込まれるお金は、契約者の口座に払い込まれます。(これは保険の支払い口座に限られません)ですので、本人の医療費を親が支払う間は、契約者は親名義で良いと思いますよ。

トピ内ID:0101093541

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??

🐤
ICHICO
>契約者、被保険者、受取人すべて、子ども本人という事例がないので ここで言うところの「受取人」って満期保険金の受け取りの事をおっしゃっていますか? でしたら、基本的に満期保険金は契約者の権利ですから「有り」 ただ、死亡保険金は如何考えても息子さん以外になりますけど(本人が亡くなった時に本人が受け取れるわけがない) 養老保険系をお考えなのでしょうか。 贈与税についてきちんとして置かれたいなら、贈与契約書を作成しましょう。 年間110万未満でしたら贈与税免除となります。 例えば年払いで契約なさり(契被共に息子さん)、息子さんの口座に保険料を振り込む。 その振り込まれたお金で保険料をひきさってもらうんです。 >支払いは数年は親がしたいです。 こう書かれているところを見ると、そう高額な契約ではないのでしょう。 どちらの窓口で相談なさいました? 繰り返しますが、死亡保険金は息子さん以外に設定するしかありませんので 契約者:息子さん 被保険者:息子さん 死亡保険金:息子さん この契約形態は有り得ません。 死亡保険金の受取人はトピ主様かご主人か(保険料を贈与する方)になさって下さい。

トピ内ID:4050416182

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生命保険ということは

💡
はな
被保険者が死亡した場合に保険金が受け取れるものですよね? 息子さんを被保険者かつ受取人にしたい理由がわかりません。 息子さんに保険金を受け取らせたいのなら、 1契約者・被保険者を息子さん、受取人をトピ主にして、満期後に息子さんが死亡前に解約する。 (商品によりますが、掛け金+αが戻ってきます。が、今は利回りの良い商品はないです。) 2契約者・被保険者をトピ主、受取人を息子さんにする。当然ですがこれなら保険金満額受け取れます。 あくまでも保険ですから、2以外に保険金を満額受け取ることはできないと思います。 貯蓄(生前贈与)のおつもりなのでしょうか?あくまでも保険ということをお忘れなく。

トピ内ID:3078757230

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死んだ人は保険金は受け取れない。

🙂
kiki
子供にお金を残したいということでよいですよね? >契約者、被保険者、受取人すべて、子ども本人という事例がないので それはないですよ。 契約者=お金を払う人、被保険者=この人が死んだ場合、受取人=保険金を受け取る人 息子がお金を払い、息子が死んだ場合、息子が保険金を受け取る 息子が死んだときに、息子が保険金を受け取ることはできません。 契約者=父、被保険者=父、受取人=子 → 相続税 契約者=母、被保険者=母、受取人=子 → 相続税 上記の保険のかけかたがよいのではないですか? 生命保険の場合の相続税は、 相続人一人に対して、500万までは非課税になりますから。 (念の為、保険会社の人に確認してください) ちなみに 契約者=父、被保険者=母、受取人=子 → 贈与税 契約者=母、被保険者=父、受取人=子 → 贈与税 になるので、多分税金が一番高いです、 契約者=子、被保険者=父、または母、受取人=子 → 所得税 受け取る保険金と息子の所得によりますが、 相続税で受け取るのが、得かと思います。

トピ内ID:7985086020

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自分で加入するのは就職してからでも良いのでは?

えーと
>契約者、被保険者、受取人すべて、子ども本人という事例がないので、どうして?と思いました。 支払い能力の関係では? また、支払い能力もないのに親が積み立てた/払い済内容の満期保険金を子供が受け取って贈与(税金はかかるでしょう)できるからというのもあると思います。 穿って考えると保険金目的(遺産)で加入するのを防止という観点もあるかも。 息子さん自身の生命保険と言っても、医療保険ならアリだと思いますが満期金や積み立て目的や死亡保障のものなら就職してからでも遅くないと思います。 親がかけるのは構わないですが、親の考える保障だと就職してから掛け金が負担になった場合は保険貧乏になってしまいますし、ライフプランにそぐわない場合もあると思います。 息子さんに何か(死亡等)あって困るのは、結婚して妻子がいる場合だと思いますので、現段階でトピ主さん夫婦で対応できるなら保険に入ることもないのでは?

トピ内ID:8634870608

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受取人?

🐱
minon
生命保険なのですよね。受取人が子供本人って無理じゃないですか?子供が亡くなったらお金が払われる、これが生命保険ですよ。リビングニーズの契約をしていれば子供が受け取れるはず。 私の夫は生まれたときから親が生命保険かけてます。契約者は親、被保険者は夫、受取人は親。結婚したら受取人は私になり「支払いも自分でしてね」と契約そのものを移行しました。 私は20歳の時に自分で生命保険に入りました。契約者、被保険者は私、受取人は親。まだ実家で親の世話になって暮らしてましたから。結婚したときに受取人は夫にしました。 贈与税は発生しませんよ。亡くなったら払われる保険だから相続はおきるけど。

トピ内ID:9546388978

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レスします

🐱
茶トラ11キロ
>契約者、被保険者、受取人すべて、子ども本人という事例がない 契約者・被保険者子ども本人は可能ですが、「保険金が支払われる=息子さんが亡くなる」なので、受取人は子どもさん本人は不可能だと思います。 死んでいる人に保険金は支払われません。普通は受取人はご両親のどちらかです。 満期保険金の受け取りなら本人受け取りのほうが贈与税がかかりませんが、満期保険金の相談ではありませんよね。 今はリビングニーズという制度があって、余命宣告6ヶ月の告知で生きているうちに保険金が支払われます。 その保険金で高度な治療が出来きます。 我が家は息子3人とも給料が安い時に加入させました。受取人は夫です。 上二人は今は自分で支払っています。 三男はまだ派遣社員なので保険金は私が出しています。(三男の通帳から引かれる) 結婚して子どもが生まれたら受取人は配偶者に変更させるつもりです。

トピ内ID:4779856334

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保険は貯蓄とは違います。万一の場合の保障です。

🐱
メーテル
生命保険は大まかに言って、 亡くなった時に受け取るもの(死亡保険)と、 生きていて受け取るもの(生存保険)、 養老保険のように、期間を決めて両方の場合に受け取れる生死混合保険があります。(医療など、入院系は別にしますね) 契約者(保険会社と契約を結ぶ人=保険料を払う人) 被保険者(保険の対象となる人) 受取人(保険金を受け取る人) 死亡保険ではこの3つはイコールにはなりえません。 保険の対象の方(被保険者)がなくなった場合に出る保険ですからね。 そして生存保険で契約者と受取人が違うと、贈与税が発生します。 ですからこちらは、お金を払った人が受け取る形(一時所得)が一番合理的です。 基本的に、本人に万一の場合の保障として準備するのが保険です。 ですから、息子さんに死亡保険をかけた場合は、受取人は別の方になります。 息子さんの為に、というのなら、親御さんの保険の受取人を息子さんにするのが、普通の形ですね。 保険屋さんによく説明をして貰ってください。 保険は死亡保障を含むので、貯金など別の金融商品を考えればいかがでしょうか。

トピ内ID:1635060600

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?贈与税?

🙂
ザ・生保
受取人とは満期保険金受取人と死亡保険金受取人とあります。 あなたのおっしゃる受取人は満期の場合ですか? すべて息子さん名義なら「贈与税」にはならず、一時所得税となります(詳しくは検索してね) 心配されている「贈与税」とは 収入の無い息子さんが 親から保険料を貰って支払い「契約者」となる事ですか? 確か、年間110万円までなら非課税。 でも、ややこしいから通常は 親が契約者となり(この場合自動的に満期受取人は契約者になります) おっしゃるように就職されたら変更すれば良いと思います。 年齢、収入等にたいして不自然な高額な保険ではないのですね? 何も心配はありませんよ。 保険会社に相談されれば良いと思います。 それとも、親の財産5000万を生存中に贈与されたいのですか? 亡くなってからなら、相続税のほうのご心配を。 基礎控除が3000万円プラス(相続人×600万円)となるのですって! 私も兄弟がいないので、しんぱ~いです。 改定になりましたからね。(詳しくは検索してください)    

トピ内ID:9573805226

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ごめんなさい

アップ
何度読んでも意味が分かりません。 生命保険、息子さん名義で加入すればよいと思います。 私自身もハタチの時に加入して、今の時代ではありえないほど条件が良いですので早くに入っていてよかったと思っています。 受取人、死亡保険だけは本人は受け取れないので、結婚するまでは受取人は親にするしかないでしょうね。 一体何をお悩みなんでしょうか。

トピ内ID:0065190219

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受取人とは満期受取人のことですよね?

🙂
みえこ
契約者・被保険者・満期受取人がすべて息子になっている保険をかけたことがあります。 息子の口座から保険料を払い、満期には息子の口座に保険金が支払われました。 契約者と満期受取人が同じなら、贈与税等はかかりません。 こういう保険はたくさんあると思うのですが、事例がありませんか??? 死亡保険金の受取人だけは本人にはできませんが、死んだ人間が受け取ることはできないので当たり前ですよね。 死亡保険金の受取人だけはご両親のどちらかにして、将来結婚されたらお嫁さんに移行すれば、問題ないと思います。

トピ内ID:2916007949

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契約者=保険料の支払い

🐧
鶴亀松竹梅
 息子さんが独身の場合、お亡くなりになった息子さんの財産はご両親に行きます。 ここで保険料を親であるトピヌシが夫負担していたとすると、受け取ったトピヌシ夫に、所得税が課せられます。トピヌシ本人(妻)が保険金を受け取ると、夫から妻への贈与税が課せられます。  息子さんが結婚されると、配偶者が保険金を受け取ったら贈与税がかかります。

トピ内ID:9914523918

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勘違い?

🙂
sagiri
生命保険と医療保険を混同してないですか? 生命保険は息子さんが死亡した場合に配偶者や親族が保険金を受け取りますが、今現在結婚の予定もない息子さんには不要ですよ。 息子さんに必要なのは医療保険やがん保険ではないでしょうか。 個人年金もいいでしょう。 人間いつ大病するとも限りませんし若くても成人病になる人も居ます。 若い健康なうちじゃないと手ごろな保険には入れないので医療保険に入るなら今です。 生命保険(死亡保険)は息子さんが結婚したら当人同士で話し合って決めるでしょう。 私なら親に自分の生命保険を掛けられてるなんて嫌ですけどね。

トピ内ID:4283870117

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本人を受取人にした場合

🐱
緑鍵盤
生命保険の死亡受取人を本人にした場合、 その方の相続財産となるので、 法定相続人による遺産分割協議によって受け取る人が決まります。 「受取人を本人にはできない」と言っている人が多いのでびっくりしています。

トピ内ID:4700978564

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保険素人のレスは

🐤
ICHICO
しないほうがが良いトピックスだとおもいます。 >契約者、被保険者、受取人すべて、子ども本人という事例がないので、どうして? これについては保険素人さんでも回答があるように「死亡保険金は被保険者以外にしかなれない」です。 ですが「満期保険金」については契約者の権利なので図式として 契)息子 被)息子 死亡保険金受取人)親 上記であっても満期受取人は息子さんになるんです。 恐らくトピ主様のおっしゃってるのは養老保険契約なのではないかと推察いたしました。 あのですね、素人さんの意図がプロの窓口につたわっていなくて生じたことでしょう。 今一度お調べ下さい。 贈与税絡みに保険契約を利用する事はポピュラーなことです。 とりあえず親が契約者になっておいて、後からお子さんに継承させるほうが「贈与」関係の手続きは面倒なんですよ。 だったら最初から「保険料相当分を子に贈与して保険契約をさせる」ほうが処理はしやすい。 ついでに言えば、「贈与税逃れを画策」していると思われないようにするコツも必要です。 ほんまもんのプロに相談しましょう。

トピ内ID:4050416182

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意味が

🙂
タコ子
どういう希望なのかイマイチわからないのですが、 息子さん本人が働いてから考えて加入したらいいと思うのですが。 なぜ親の考えて扶養されている時に加入した保険を引き継いで支払わないと いけないのでしょうか? その保険はそのまま親が払っていれば良いでしょう? うちの親も昔から私の保険に入っていますが、私はノータッチです。 成人後何かの変更で書類を書かされた記憶はありますが。 一体どういう保険に入ってるのか知りません。 死亡保障があるなら私が死んだ時に受け取ればいいです。 勝手に入った保険を引きつげ、今まで支払ってやったんだからと言われても迷惑です。 全て息子さんの名前で入る生命保険って息子さんのためになるのでしょうか? 死亡した時しかお金が入らないのに肝心の息子さんは死亡してるんですから。 私自身は生命保険にはいってません。私が死んで金銭的に困る人は皆無ですし 葬儀はしないように言ってありますから。 親は多分受け取る保険金があるでしょうね。

トピ内ID:7846391947

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受取人について

🐱
茶トラ11キロ
夫が「死亡保険金の受取人を本人に出来る。」というので、担当さんに連絡を取りました。 我が家が加入している生命保険会社では、死亡保険金の本人受け取りはありません、という回答でした。外資系の生命保険会社だからでしょうか。 夫に確認したところ、昔は死亡保険金の受け取りを本人にすることが出来たそうです。 舅が司法書士でしたが、生命保険の遺産分割協議書を作っていた記憶はありません。 かなり昔のことかと思います。 我が家は息子3人就職してすぐ加入させました。 何故か。 保険料がめちゃくちゃ安いんですよ。 息子3人、10代後半から20代前半で家族収入保険に入っていますが、月3000円少しの掛け金で4000万以上の保障です。 40代後半の夫は月1万円の掛け金で、保障は半分でした。 私は3510円×2の掛け金を払っています。 >若い健康なうちじゃないと手ごろな保険には入れないので医療保険に入るなら今です それは死亡保険も同じこと。 20代でてんかんを起こした方を知っていますが、保険に入れないと嘆いていました。 入ることができても掛け金が健康な方よりも割り増しになります。

トピ内ID:4779856334

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