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相続

レス7
(トピ主 0
🙂
ハル
話題
夫を亡くし相続を私と子供2人で分け、今度私の二次相続になりました(現在病気もなく元気で独り暮らしの70歳)。現在アパート、貸土地、遺族年金等が収入源です。二次相続時の節税を考えています。 現在子供、孫3人には非課税範囲で毎年贈与(契約書あり)生命保険控除500万×2人は契約済です。 住居は40年経過していますがしっかりしています タンス預金など教えていただきましたが不安です。 厚かましいとは思いますが良い節税方法がありましたらご教示ください

トピ内ID:5968305828

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結構な資産家なのですね

🙂
時次郎
それくらい結構なら、相続税で皆さんに奉仕でもされたらどうですか? 節税を考えておられると言うことは、控除額4200万円以上の資産があると 言う事ですよね。 取り敢えず2点教えましょう。  1, 養子を一人据えることが出来ます。600万円控除額が増えます。  2, 教育資金限定で贈与する。    30歳未満の子や孫等に教育資金限定で贈与するのです。    受贈者1人当たり1500万円まで贈与税が非課税になります。    

トピ内ID:2606612341

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現金(タンス預金)をそのまま相続させるんですか?

🙂
素人でもわかる
節税ではなくて脱税(相続税)になります。そんなアドバイスを真に受けているのでしょうか。 トピ主はちゃんと資格がある税理士や弁護士のアドバイスを受けた方がいいと思います。

トピ内ID:4664958617

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脱税

🙂
ワンワン
タンス預金による現金を申告しないのは節税ではなく脱税です。 誰かにばれないし大丈夫と教えられたのかもしれませんが申告対象財産です。 これはいわば万引きしてもばれないから大丈夫と同じようなレベルの大丈夫ですからきちんと申告しましょう。 節税についてはそもそも現在の財産がどれくらいか。 それによる税金がどれくらいかが具体的に分からなければ貴方にとって効果のある対策は分かりません。 例えば2億3億の財産をお持ちなのであれば非課税枠内の贈与のような焼け石に水の対策をせずに10%程度の贈与税は覚悟の上で贈与をしたほうがいいですし。 こんなところで相談せずに夫の相続の時の税理士で十分だと思いますので有料ですが相談してください。 それ以外に効果的な対策はありません。

トピ内ID:4882279346

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ここの掲示板の利用者は

041
自営業
普通の人が多いと聞いています。資産があり余り節税に頭を絞っているのならお金が多少掛かりますが是非税理士に相談するのがベストだと思います。あの~、この様な相談はタダほど高くつくそうですよ。やり手の税理士にそれなりの報酬を支払い正しい税知識と合法的な節税対策を教えてもらった方が結局は安くつくそうです。勿論この言葉今年三月確定申告の際税理士に聞いたばかりです。

トピ内ID:5592006484

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養子縁組はどうでしょう?

🙂
亀太郎
主さんはお子さんがいらっしゃるんですね。 お子さんが結婚されているならば、お子さんの配偶者と主さんを養子縁組する。 すでにお子さんがいるので、養子にできる人数は1人までとなります。 相続税の相続人一人あたりの控除の金額600万円を加算して、基礎控除とあわせて控除額を増やすことができる。 養子縁組の時期は主さんが存命中であればいつでも問題はないです。 すでに暦年贈与も始めているのでこの手は使えない。 贈与税の非課税枠は110万円でしたっけ? 主さんが商売をされている個人事業主であれば、小規模基盤整備機構の退職金制度に加入すれば、主さんの相続発生時に死亡退職金の非課税の枠として一人500万円が使えます。 さらに死亡退職金は相続税の遺産に加算されるので、給付時の所得税が課税されません。 たんす預金は得策なんでしょうか? 国税当局にはばれないかもしれませんが、自宅に泥棒に入られるリスクも考えたほうはいいと思います。 一昨年の相続税法改正で、これまで課税対象にはならなかった人も課税対象になっています 私の母も課税対象になりそうです。

トピ内ID:8071929010

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専門家に相談を

🙂
かると
毎年贈与で契約書があるということは会計士等の指導が入っているのではないのですか? 住居に関しては40年経過していたらしっかりしていても建物は資産価値はほぼないでしょう。 こんなところで聞いてもいい方法なんか絶対出てこないですよ。トピ主がどうしたいか、何を したいかをしっかりと考えてその思いを専門家に全て伝えたほうがいいと思います。 それからタンス預金って…それは銀行を介さない=税務署に把握させないための現金化で 脱税じゃないですか?それでなければ預金を現金で手元に持っておく必要性がありません。

トピ内ID:5392849236

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プロに訊くべし

🐱
猫パンチ
此処で訊いても、自分が知ってる以上の事は大して得られないと思う 税理士に相談するのが最善だと思いますが

トピ内ID:9922209350

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