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固定資産税について

レス25
(トピ主 3
🙂
佐太郎
話題
60代無職の男性です。 単刀直入にお伺いします。  A 第三者の土地の固定資産税額を知る方法がありますか? 理由・・・同じ面積である隣の土地の税額と比較したい。   方法・・・管轄する役所へ尋ねたが個人情報の侵害になるからとの        理由で拒否された  B 第三者の土地の所有者を知る方法がありますか? 理由・・・隣の土地との境界を確定したいので所有者に事前に打ち        合わせしておきたい。   方法・・・管轄する役所へ尋ねたが個人情報の侵害になるからとの        理由で拒否された        法務局では登記簿の閲覧は出来るらしいが、それが何故        役場で出来ないのか疑問あり 役場によって対応が異なるのかわかりませんが、まず法的に違法なのか? また、実際にこうすればなのうであったという実例のあれば教示願います。 皆さん、よろしくお願いします。

トピ内ID:2780235906

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他人の土地の情報は保護されます

🙂
還暦じいさん
Aについては、推計するしか方法がありません。 土地の条件が同じであれば、基本的に坪単価は同様です。 ただ、土地に建物があると200平方メートルまで6分の1、200平方メートルを超える部分に対しては3分の1に軽減されます。 Bについては、地籍調査が終了していれば自分の土地の境界確認を申出れば良いのですが、境界確定が出来ていなければ、法務局で確認するしか仕方ありません。 経費が掛かっても良いのであれば、土地家屋調査士に依頼する事です。

トピ内ID:4060537489

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隣の土地を購入するのですか?

🙂
亀太郎
固定資産税のおよその税額については税務課で教えてくれると思います。 隣の土地の所有者については、普通は法務局で謄本の写しを請求します。 市役所で教えてくれないでしょうね。 ついでにその土地の経歴を調べたほうがいいです。 抵当権の設定がされていないかとか。

トピ内ID:9467025465

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違法ではありません

🙂
たぬき
Aについて 正当な理由がない限りは無理です。 単に比較したい程度では 正当な理由とは言えません。 Bについて 法務局での登記記録が公開されているのは 法律で決まっているからです。 なお、登記記録上の所有者が 必ずしも法律上の所有者とは限りません。 東日本大震災の時にも取り上げられましたが 記録上は、明治以前の人のものがありました。 我が国では、登記は義務ではないからです (第三者への対抗要件)

トピ内ID:4268410935

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縦覧できますが

🙂
ナビ
私の住んでいる市では、土地や建物の縦覧帳簿の縦覧というものがあり、決まった期間に無料で見ることができます。今年度は、すでに期間は終わってしまいました。ただし、誰にでもではなく、固定資産税の納税者に限り、土地のみ所有者は土地の帳簿だけ、建物のみ所有者は建物の帳簿だけと決まっています。固定資産税の納税通知書にパンフレットが入っていました。 土地建物の登記上の所有者を知りたければ法務局に行くべきで、市町村の固定資産税担当課ではお門違いです。法律云々言ったところで埒はあきません。 なお、路線価という土地の価格はインターネットで見ることができます。

トピ内ID:6179625877

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こまったことだ

041
モノ
>A 第三者の土地の固定資産税額を知る方法がありますか? >理由・・・同じ面積である隣の土地の税額と比較したい。 なんでそんなこと比較したいんですか? (基本的に同じくらいだとは思いますが) トピ主さんは他人にべらべら自分の懐事情を喋られても平気な方なのかもしれませんが、今はそういう社会ではありません。 >B 第三者の土地の所有者を知る方法がありますか? >法務局では登記簿の閲覧は出来るらしいが、それが何故 >役場で出来ないのか疑問あり 警察官(公務員)は犯罪者を現行逮捕できますが、ただの公務員はできません。 理解できませんか? 法務局で調べてください。 何も問題ありませんよね?

トピ内ID:5641656911

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税額の比較など無意味だし、素直に法務局へ行って下さい。

🙂
30代男性
> A 第三者の土地の固定資産税額を知る方法がありますか? > 同じ面積である隣の土地の税額と比較したい。 比較してどうするんです? 隣地であっても、接道の仕方や方角、建蔽率や容積率などの 建築条件、また開発制限がかかっているかどうかの境界にある 場合などについては大きく税額は変わってきます。 それを知ったところで、相手方の土地と自分の土地では条件が 交換できるわけでもなし、自分の土地の税金を値切る交渉が できるわけでもない。 知ったところで何もできない、知る必要性のない情報です。 > B 第三者の土地の所有者を知る方法がありますか? > 法務局では登記簿の閲覧は出来るらしいが、それが何故 > 役場で出来ないのか疑問あり 管轄が違うのでできないのは当然です。 同じ情報を扱っていても、目的が違うので用途が変わって くるのです。それを超えた用法は、役所にはできません。 というかそんな事をされてたまるか。 法務局に行けば済む話ですし、今はオンライン請求もでき ますから、何らおかしなこともないし、不都合もない筈です。

トピ内ID:2251580115

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土地の境界問題

🙂
ビートル
 土地の境界問題は難しいものがありますので、隣地との土地境界 を確定したいのであれば、事前にこの業務を専門とする土地家屋調 査士に相談することを強くお勧めいたします。  知っている土地家屋調査士がいないのであれば、県土地家屋調査 士会ホームページの名簿で確認できると思います。 >A 第三者の土地の固定資産税額を知る方法がありますか? 土地所有者本人に尋ねる外有りません。また評価額が同じであって も固定資産税額が違う場合もあります。 >B 第三者の土地の所有者を知る方法がありますか? 法務局で登記事項要約書又は登記事項証明書を取得すればわかります。 >法務局では登記簿の閲覧は出来るらしいが、それが何故役場で出来  ないのか  市町村役場に備えられている固定資産に関する帳簿類は、徴税に関 する法律により整備されたものであり、公開を前提としたものではな いので閲覧はできません。 また法務局に備え付けられている登記情報は不動産登記法に基づき公 示されている情報だから閲覧できます。

トピ内ID:8456017505

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そういうルールだから

🙂
はち
トピ主さんの疑問ですが、そういうルールだからとしか言いようがありません。 Aについては、その土地の所有者から直接教えてもらう。 Bの所有者を知る方法は法務局で有料で閲覧等できます。 境界を確定したいのであれば、土地家屋調査士や司法書士に 仕事として依頼して下さい。

トピ内ID:5515081660

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違ってたらごめんなさい

🙂
どんちゃん
まず、こういったことは司法書士とか弁護士とか、法律相談で法的専門家に聞いたほうが間違いないです。 違ってても、匿名掲示板での回答は一切責任とれませんから。 そのうえで。 A:開示されません。ただ、隣り合っている場合、非常に近しい数字にはなると思います。厳密に知りたい場合は、お住いの自治体で必ず公開されている「路線価」をご覧になってください。ここからある程度は導き出されます。 B:法務局の「登記簿」をご覧になってください。 法務局は国・法務省の管轄ですので、自治体の窓口では見られません。行くのが大変なら、郵送でも対応してくれます。詳細はお近くの法務局にご相談ください。オンライン(インターネット)申請も可能です。 登記簿記載の所有者と実際に住んでいる人が異なることはよくあります(賃貸住宅や土地と建物の所有者が異なる等)。これも自治体はある程度は把握していますが、第三者に公開できる種類のものではありません。 境界確定のためならば、土地家屋調査士が対応してくれると思うんですが。土地家屋調査士も法的専門家ですから、トピ主さんが暴走するよりも、相談したほうがいいように思います。

トピ内ID:8725077689

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管轄する役所って?

🐱
minon
A、個人情報だと思います。比較したいというあなたの自分勝手な願いによって人の土地の税額を教えることはできないと思います。所有者にお聞きになれば。 B、管轄する役所ってどこですか?所有者などを調べるのなら法務局が管轄する役所だと思うんですけど。法務局にいって調べれば所有者わかりますよ。役場でできないのか?とありますが法務局だって役場。市役所とか区役所でできないかってことですか?市役所にはその情報は必要ないからその情報そのものをその役所で取り扱ってないだけでは。情報そのものがおいてないなら情報を呼び出すことも見せることもできません。法務局にいってしかるべき手続きをして情報を開示してもらってください。

トピ内ID:5742584990

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Bについて

🙂
主婦
トラブルを避けるためにもプロにお願いしたほうがよさそうです。 土地の問題だから土地家屋調査士になるのでしょうか。 パソコンで『土地家屋調査士 無料相談』と検索してみたら情報が出てくると思います。 7月31日の「土地家屋調査士の日」に合わせて全国一斉不動産表示登記無料相談会が各地で実施されるそうですよ。 相談日や相談方法は地域により異なるようです。

トピ内ID:1335316389

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訂正というか補足です。

🙂
亀太郎
固定資産税の税額について、税務課で教えてくれると書きましたが、あくまでも隣の土地ではなくて、購入を検討している土地です。 (購入を検討しているかすら不明ですけど) 登記情報はインターネットで閲覧が可能です。 検索には完全な住所・地番(番地)が必要です。 費用は1通300円台です。クレジットカードで支払いが可能です。 ブラウザで「登記情報提供サービス」と入力して検索してみてください。 利用登録してから住所から検索します。 ファイル形式はpdfで印刷も可能です。 ちなみに公印がないので、法的な証明力はありません。

トピ内ID:9467025465

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税額を知ってどうなるの?

🎶
もも
土地と言っても、更地が全て宅地とは限りません。 家がある場合と、ない場合税額も違います。 家がある場合は住むために必要な土地として評価されます。 都市計画税も徴収される地域と対象外の地域があります。 固定資産税もその土地の使用目的で税収徴収額も違います。

トピ内ID:5209529550

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比較しても仕方が無い

🐤
1の固定資産税の比較は必要無いと思いますよ。 ご自分の土地の税金が高いと思ったら不服申し立ても出来ます。 税務課でご自分の土地の査定をしっかりして貰えば済みます。 2は法務局に行って所番地を書けば1000円の印紙代で登記事項要約書の写しが貰えます。 遠方なら印紙1000円分と返信用封筒を同封して法務局に送れば書類が取れると思います。 登記事項要約書には地目、所有権者、抵当権がついて居るか、どこの抵当権かも解ります。 お近くの法務局に問い合わせたら如何ですか? ちなみに印紙代は高くなって居るかもしれません。 今は法務局でも閲覧は出来ないと思います。 調べたい住所のみとなると思います。 書類を取るに当たり、ご自分の住所氏名もしっかり書かないと取れませんが。

トピ内ID:5114854435

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レスします。

041
それぞれの立場
他人の固定資産税など直接本人に聞かないと分からないと思いますよ。トピ主さん!あなたの固定資産税の額を他人が勝手に知ることが出来ても平気ですかいや知られても平気ですか?多分他人の税額を知りたいと言う以上平気なのでしょうね。でも悪用されますよ。詳しくは言いませんが。次に土地の所有者は法務局で所定の手続きをすれば教えてくれると思いますよ。役場で土地の所有者を何故教えてくれないのかと疑問をお持ちのようですがこれは私にも分かりません。多分土地台帳の管理はそれだけ厳しいと言う事なのではないのでしょうか。簡単に他人が調べられるという事は怖いことだと思いますよ。トピ主さんは自分の固定資産税額や所有地を第三者に簡単に知られる事が平気なようですが世のなか恐ろしい人物もいると思いますよ。他人の土地を本人になり済まし勝手に売買することもあると聞きますので。

トピ内ID:0298158838

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合法的に

🙂
メロン
地方税法で固定資産縦覧期間であれば、市町村役所の担当部署で隣地の固定資産評価額を縦覧できることになっています。個人情報だから拒否したのではなく、問い合わせに回答できる法的根拠がないからだと思います。 法務局で不動産登記簿を取得することができ、法務局は不動産取引が公平に行われるために仕事しており、法的根拠があります。

トピ内ID:5195637864

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トピ主です

🙂
佐太郎 トピ主
皆さん、レスありがとうございます。 A&Bのその目的について、もう少し詳しく説明した方が良かったですね。 Aについて、 現在空き家になっている私の土地家屋が、同じ面積で宅地として同時期に購入 した隣の土地は、現在トビ職さんの材木置き場となっています。 近く市の援助を頂いて私の空き家を取り壊しするのですが、家を撤去することで 固定資産税が6倍に跳ね上がります。(市の優遇で5年間据置き) そこで、隣の土地がそのような現況でどの位納めているのかしりたくなった次第 です。 Bについて その土地について、市で年前に地籍調査が実施されたのですが、お隣さんの都合 により、立ち合いに欠席したため確定(境界確定)していません。 そこで、この際に私的に地籍を確定(家屋調査士に依頼)しようと思っているので すが、隣地の所有者に事前に折衝しておく方がいいと思っています。 地籍を家屋調査士に依頼しても、隣地の所有者の了解が得られる状況でなければ 意味がありませんから こういう境界未確定の土地って結構多いと思います、土地を売る場合不利になる ようです。

トピ内ID:2780235906

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役所に求め過ぎだし

🐱
ねこさん
Bについて ネットが使えるのなら法務局の委託サービスを利用すれば良いですよ。 母が家の権利書がない!!と騒いでいたので、取り敢えず所有者確認する為に利用しました。 ・登記情報提供サービス 一時利用か登録して個人利用するか選択出来ます。 利用時間は平日の8時半~21時まで。 代金はクレジットカード払いで、データをダウンロード出来るのでプリンターがあれば印刷出来ます。 別途手数料が必要ですが、図面は請求すれば郵送で送付されました。 サービスの概要はスマホでも確認出来ます。 ものすごく原始的な方法は、現場に行って近所の人に所有者が誰か聞く。 案外地元の人は知ってます。 私は親の所有する集合住宅に住んでいるのですが、所有者に連絡取りたいんだけど~と、一体何回営業の人に聞かれたか分かりません。 ま、私は教えませんけどね。 でも名刺は頂いて用件を聞いて、後で親に連絡してました。 父は正当な方法で所有者を確認して連絡してこないと取り合わなかったですね。 身内だと分かると説明もせず判子押せとか立会いするだけとかバカにし過ぎの業者もいたので、トピ主さんも境界確認の業者は選んだ方が良いですよ。

トピ内ID:9580318705

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税務課で

041
みかん
>固定資産税が6倍に跳ね上がります。(市の優遇で5年間据置き) >そこで、隣の土地がそのような現況でどの位納めているのかしりたくなった次第です。 普通に現在の状況を説明して、自分の持ってる土地の固定資産税がどう変わるか聞けばいいと思いますけど? なぜ隣にこだわるのか理解できません。 Bは、二つはそれぞれ組織が違うのですから、疑問ありと言われても。逆になぜできると思うのか疑問ですよ。 地籍は確かに早めに確定しておいた方がいいでしょうが、その事情も市役所に話をして、再度役所の方で地籍調査をしてもらうように頼んだのでしょうか? それでダメと言われて自費でとなってから、土地家屋調査士に依頼すればいいのではないでしょうか? 隣地の所有者の了解が…などと言ってるより、土地家屋調査士の方がそういう事例に詳しいでしょうから、ぐだぐだ考えるより早いと思いますけど。 トピ主さん、聞く場所と、聞く内容が間違ってるんじゃないですか?

トピ内ID:5926038309

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トピ主です

🙂
佐太郎 トピ主
みかんさん、レスありかどうございます。 A、について  ・みかんさん、役場へ行っていろいろ聞いたことありますか? 役場ってとこは本当に曖昧な返答しかしないところです。      一度行ってみて下さい。   ですから、隣の状況から判断しようと思ったのですよ。 B、について  ・市で一度地籍調査して確定しなかった箇所を最後まで面倒みてくると   ところだと思いますか? 市が段取りしてその時に確定しなかった箇所は、個人でやって下さいと   と言うことです。 当たり前ですよ。   ですから、自分で先に確認してから家屋調査士に頼むのがベターなのです。

トピ内ID:2780235906

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役所はよく行きますよ

041
みかん
「役所は曖昧な返答しかしない」 それなら、調べるのにも役所(しかも管轄違い)をアテにして聞くほうが最初からおかしいですよね。 トピ主さん、自分が言ってること、矛盾してませんか? 祖父の土地(他町)でしたが、そこの役場は再調査してくれましたし、地目変更による税額も教えてくれました。 だから、そう提案したんですが、役所がアテにならないと思うなら、諦めるしかないでしょう。 情報は、役所や法務局が管理してるんですからね。

トピ内ID:5926038309

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トピ主です

🙂
佐太郎 トピ主
みかんさん、再レスありがとうございます。 諄いですが、 Bについてですが、市で地籍調査を実施し、隣の人が立ち会っていれば確定 していたのですが、隣の所有者が亡くなってまだ名義が代わっていないため 立ち合い出来ず確定できなかったのです。(多分相続で揉めたと思われる) ですから、市としてはそれ以上の介入できないとのことでした。 ですから、個人的に地籍を確定しておいた方が売買が容易になると思い、隣の 土地の名義が代わっていることを確認し、その名義人の事前了解を得てから、 個人的に家屋調査士に依頼しようと思った次第です。 因みに、先日法務局で隣地の名義人を確認したらまだ変更されていません でした。

トピ内ID:2780235906

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土地家屋調査士にさっさと頼む

🙂
ochapi
所有者が亡くなっているのに名義が書き換わっていないということだと、相続人全員のハンコをもらう必要があります。相続人を確定するには他人の戸籍をとる必要があるのですが、赤の他人の戸籍を請求しても普通は断られます。 職務上他人の戸籍を請求できる職種は限られているので、そういう権限をもった人に依頼するしかありません。土地家屋調査士であれば可能ですし、境界確定作業を全部依頼できるので話は簡単です。悩んでいるくらいならさっさと頼んでしまいましょう。 ただ、不動産屋を通して売る積りなら、その辺の調査とか手続きは費用さえ払えば不動産屋の方でプロを手配してくれると思います。

トピ内ID:6809815537

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トピ主です

🙂
佐太郎
ochapiさん、レスありがとうございます。 前回のレスにも書きましたが、私が知りたかったのは隣の土地がまだ亡くなった 人の名義のままか?、または相続が確定して名義が変更されているか? を事前に 知りたかっただけのことです。 結果はまだ名義変更されていませんでした。(土地の登記簿謄本で確認済) 従って、家屋調査士に依頼しても、最終相続人の1人でも境界の確定に同意しな かったら確定しませんよね。 家屋調査士への手数料だけ無駄になるだけですよ。 ですから、1人でも相続人が誰であるかが解れば事前に同意してもらえるかを 確認しておく方がベターだと思っているのですよ。 相続人が一人わかれば他の相続人もわかるはずですから

トピ内ID:6473648934

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素人の考えになりますが

🙂
ららら
所有者は、材木置き場なら人の出入りがあるはずですし誰かに聞けないでしょうか? 自治会などはないのでしょうか? 役所も、固定資産税の請求はしてるのに、そんな大事な要件に対して隠すとはいやらしいですね。 そんな風に、名義人が亡くなっていると近所の人は手も足も出ないのでは大いに問題だと思います。 違和感あって当然です。

トピ内ID:6683509230

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