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遺産の寄付って誰がするの?

レス13
(トピ主 1
🙂
疑問
ひと
相続者がいても遺産を寄付する遺言がある場合って、実際の寄付の手続は結局相続人がするんでしょうか?

トピ内ID:5976387222

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真面目に回答します

🙂
そりゃそうだ
遺言状には、必ず遺言執行者を指定します。それがない場合は、相続人の中から執行者を決めるか、家庭裁判所に申し立てて、決めてもらいます。寄付等の執行は、その執行者が行うのです。 だから、普通は、相続人の一人にお願いして遺言執行者として、望みを果たしてもらうようにするか、弁護士を遺言執行者に任命して、職務責任として執行してもらうか、どちらかでしょう。

トピ内ID:7556973482

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遺言執行人

041
ガーネット
遺言書に遺言執行人が指定されていると思いますよ

トピ内ID:4501926717

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遺言書に書いてある人でしょう

041
むう
遺言に本人が希望する遺言執行人が書いてあると思います。 まあ遺言書を書くときに携わった弁護士が代理人として任命される場合が多いんじゃないですか。

トピ内ID:9397958599

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遺言執行者(執行人)です

🛳
kumomo
相続人以外の第三者への遺贈の際に 多く利用されてます。 私も公正証書作成の際には 執行者を決めましたよ。 私は法定相続人には財産を残さないという公正証書を作成したので 遺贈する人の中から決めました。 寄付などの場合は 法律事務所で遺言執行者の就任業務を行っているところに頼むんじゃないかな。

トピ内ID:1628404023

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遺言執行者が行います

🙂
元パラ
遺言執行者(相続人や弁護士などが指定されます。いなければ家庭裁判所に遺言執行者を定める審判を申し立てることができます)が行いますね。

トピ内ID:6168856822

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二つのケース

🙂
たぬき
故人の意思を尊重して、相続人が行う場合と 遺言書のなかで、遺言執行者を指定し、 必要な権限を付与しておく場合。 後者なら公正証書遺言が望ましく 事前に公証人とよく相談を。

トピ内ID:6994638343

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執行人がいなければ

041
おばさん
弁護士などの第三社の執行人がいなければ相続者でしょうね 相続者には寄与分があるので(法定相続分の半分) 執行の際に寄与分を請求すればよいのだと思います

トピ内ID:6075967571

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代理人の指定がなければそうなる

041
ゴーマニヒリズム
相続の手続きは、弁護士や司法書士等に依頼することができます。 確実に寄付(正しくは遺贈)を実行してもらおうと思えば、生前に弁護士等に依頼しておけばいい。 第三者に依頼していない場合、正式な遺言書があっても相続人の全員が同意してしまえば遺言の無視は可能です。 実務として訴え出る人がいないので、違法と認識されないままになります。 寄付先の人が、「死んだら寄付をする」ということを知っていたら、その限りではありませんが、死んだことをすぐに知ることができないので、随分後になってから請求されるかもね。 あなたが寄付したいと思う側なら、事前の準備を怠り無く。 寄付先が赤十字等の大所なら懇切丁寧に教えてくれますよ。 祖母が赤十字に遺贈した時は、生前、赤十字の方が祖母の元にわざわざ来てくれて、懇切丁寧に寄付方法を教えてくれた上に依頼する弁護士まで紹介してくれたそうです。 あなたが相続を受ける側なら、面倒を避けるために、ご両親(?)には弁護士等に依頼しておくよう頼んでおくことですね。 まあ相続税が発生しない程度の額なら、振込みをする程度の話なので大した手間ではありませんが。

トピ内ID:6745799845

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相続人でなくてもいいですよ。

🙂
里子
相続人の代表者がやればいいのですが、弁護士や司法書士でもやってくれます。 もちろん手数料要ります。

トピ内ID:8024995201

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遺言があるのなら

🐱
minon
遺言を書くときに「遺言書の執行者」というのを決めます。相続人だったり行政書士や弁護士だったりまあ誰でもいいんですけどね。その執行者が遺言書の内容に沿って遺産分けをします。 なので遺言書書くときには「遺言の執行者を選任してください」って必ず言われます。きめとかないと執行されない場合がありますよって注意されます。 公正証書になってない、手書きで家族に残しただけの遺言書の場合は相続人がやるしかないかな?と思います。やりたくなかったら無視されちゃうかもしれません。公正証書とか公的になってない遺言書は相続人全員の総意があった場合無視されることもありえますからね。

トピ内ID:9394929455

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弁護士でしょう

💰
うさぎ
遺言を残すのだから、それなりに資格を持った方が、介入しているはず 私も親の遺産を相続したら、その足で、弁護士のところに行き、 遺言を遺すつもりですから

トピ内ID:6443838668

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公的な書類があるなら

😉
子無しなので
きちんと公正証書としての遺言を作られているならば、それを執行する人が指名されているはずです。 うちは子供がいない夫婦で、微妙な年の差婚です。多分、夫が先に逝くでしょうが、そうすると実兄とその娘(姪)に私の財産資産の相続権が発生しますが、正直それだけは勘弁というかそれは許し難い関係なので、既に夫側の姪に行くように遺言書を作成してあります。 また、いくつかの犬保護施設への寄付も加えてあります。 執行者は昔からお世話になっている女性の行政書士さんです。 下手に血縁ではないほうが良いと思ったので。 義親の相続時に、ワガママ放題自分勝手極まる様々な問題ある人々をサクッといなしてパッパと手続きを進めてくれた手腕を見込んでのことです。

トピ内ID:9238150328

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ありがとうございました

🙂
疑問 トピ主
皆さま教えて頂いてありがとうございました。 執行者が指定されるのが普通なのですね。 月日がたって、執行者が何かの事情で廃業したりしていたら、相続人が誰かをさがすはめになるのでしょうか。 引き継いだ弁護士とは契約していないから相続人が何か手続きしないとだめかもしれないですよね。 そういう問題を回避しようと相続人に相続手続きを頼んで寄付をお願いしても、全員に相続拒否されたらどうなってしまうのでしょう。 逆に自治体のものになって、自治体の方が手続きしてくれるのでしょうか。 いろいろイレギュラーを考えていくと疑問はつきません。 相続人が苦労すればまるくおさまるのだけはわかるのですが。

トピ内ID:5976387222

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