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妻の遺産放棄と葬儀代

レス57
(トピ主 0
041
話題
去年、妻の父親が亡くなりました。
妻は次女で、妻の姉が実家を継いでいます。

妻の両親は、長女夫婦が家を継いでくれることになったので建物と土地は全て長女に相続させると言いました。
(関西の商業地区で地価の高い場所であり、広いです)

そして老後の世話も長女夫婦に見てもらうため、億単位の貯蓄もすべて長女夫婦に相続させると言いました。

そのことに誰も反対しなかった(長女も妻も受け入れた)ので、その通りになりました。

私たちは東京に住んでおり、義父母に何かあっても日常的に手伝いができる環境になかったことと、収入にはそれほど困っておらず、遺産を目当てにする考えがなかったからでもあります。

そういう約束が成り立っていたと思っていた昨年、義父が他界しました。
そして義姉が葬儀に掛かった費用を半分請求してきて、妻がそれを払ったことがわかりました。

ある程度大きな葬儀だったこともあり、かなり高額でした。

義父の生命保険の受取人は妻の姉であり、うちは一切受け取っていません。
通常は生命保険金で葬儀を行なうと思うのですが。

一般的にはどうされているのでしょう?
払ったものを今更返せと言いたいわけではありませんが、気の弱い妻が姉にいいように丸め込まれている気がしてなりません。

妻が払ったと言っているお金は私との共有財産です。
このままではまた妻の母が亡くなった時に葬儀代を半分持つように言われるのでは無いかと思います。

次こそは断りたいと思うのですが可能でしょうか?

ネットで調べてもあまりこのような例がなく、こちらで質問させていただきました。

ちなみに、遺産放棄の書類には義父が亡くなる何年も前にすでにサイン済みです。

おわかりになる方がいらっしゃいましたらご教示ください。

トピ内ID:2444527377

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レス

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今ここできちんとしておかないと、次回も

041
ふふ
トピ様に相談なく、姉からの請求で共有財産から払った奥様が問題有りなだけです。 返金してもらうかどうかは、トピ様からお姉さまに「確認」する事からではないでしょうか? いきなりトピ様がお姉さまにコンタクトを取るのは、お姉さまに火をつけるだけですので、 まずは、奥様からお姉さまに 「その後の約束を踏まえ放棄のサインをしているのに、どうしてこのようになったのかを 説明してもらいたい”と主人が言っているの。姉さん、主人に説明してくれるかしら。」と 言ってもらうと良いと思います。 共有財産から出ているという事で、トピ様が口を出してもおかしくない事案だと思います。 ご香典はどうなっていますか? とにもかくにも、トピ様の奥様がダメダメだと思います。 次は断りたいのでしたら今、ここできちんとしておかなければ。 私も億単位の相続経験主婦ですが、奥様、ちょっとダメダメすぎます。 まぁ、妻のそんなほんわかとした所が好きなんだけれどね、と トピ様はおっしゃられるかもしれませんが。

トピ内ID:6355263116

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レスします。

😢
りぼん
相続放棄は生前にはできません。 書類にサインしても生前の日付だったら無効に なりますよ。 葬儀代は世間一般いろいろ問題があるみたいですが、ある、弁護士さんがいってたのですが、 お葬式を執り行った人、つまり喪主が出すものだそうですよ。 喪主意外に出して貰う場合、喪主のほうからお願いというかたちを取るしかないので相手が嫌と言えば、強制できません。 お話を聞いて?と思ったのですが、妹さんに請求する以前にお義母様には請求されないのでしょうか? お義父さまのご葬儀なら普通は妻が出すのが世間一般では当たり前ですよ。 私の父の時喪主は母で仕切ったのは姉でしたが、費用はすべて母がだしました。 遺産はほとんと母にいきました。

トピ内ID:5373811726

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専門家に相談を

🐤
彩子
言い分としてはトピ主さんの不満はごもっともと思います。 >義父の生命保険の受取人は妻の姉であり、うちは一切受け取っていません。 ここは確かですか? 通常は受取人は配偶者である場合が多いと思うのですが。 そしてまた、保険金は十分な金額でしたか? ある程度大きな葬儀だったこともあり、かなり高額だった…とのことですが、それを払うのに十分な保険が降りたのでしょうか? >億単位の貯蓄もすべて長女夫婦に相続させると言いました。 これもおかしい。 妻が居るのに、全てを娘夫婦に…だなんて。 第一、長女の夫は相続権がありませんよね? 養子縁組でもしていたの? トピ主さん、不確かなことを思い込みで書いているところがありませんか? 金額の詳細を本当に分かって書いていますか? ひょっとしたら、土地と建物以外の物は殆ど無かったのかも知れませんよ。 いずれにせよ、遺産云々に関してはあなたは部外者なので何も出来ません。 >おわかりになる方がいらっしゃいましたらご教示ください。 正しい事実確認無くして、正しい判断は出来ません。 調査や判断は専門家に委ねるしかありません。 また、妻の気持ちも大事。

トピ内ID:1373399480

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まずは葬儀の明細を送ってもらったら?

041
飛鳥
厳密に言うと生前の相続放棄は無効です。奥様がサインしたのは念書の類では?また、遺留分放棄には家庭裁判所の認可が必要ですが、そこまできちんとしているようには感じません。 トピ主様のお考えの通り義姉さんから奥様が「自分の親の葬儀でしょ」と言われるままに支払ったようですね。 その支払いが奥様の「私は何もしてあげられなかった」という罪悪感から来ているのか、義姉さんに逆らえないのかはわかりません。 トピ主様が奥様に「遺産放棄をしたのだから、すべて義姉夫婦がみると思っていた。今後の法要も折半なの?」と聞いてみてはいかがでしょう。 それに、盛大な葬儀なら香典だって集まったはずです。その分を差し引きすれば、そこまで高額にはならないはずです。 ここできちんとしておかないと、「新盆」「一回忌」などでも半額負担が続くと考えられます。 奥様で埒が明からないならトピ主様が「折半は納得したが、支払う以上は明細が欲しい。いくら葬儀代にかかり、香典がいくらだったか送ってくれ」と義姉夫婦に言いましょう。 誰がいくら香典を支払ったかは必ずメモしてあるはずです。 失礼ですが、だまされていると思いますよ。

トピ内ID:4178252952

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追記です。

😢
リボン
遺産相続で遺言書はありましたか? たとえ、遺言書があっても遺りゅう分請求はできるとおもいます。

トピ内ID:5373811726

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相談が欲しかったね

姫だるま
相続権の無い夫、妻は配偶者の遺産相続に口出しは出来ません。なお、生前の遺産放棄はできません。したとしても無効です。 実例を申しあげます。 我が家は5人姉妹、私が長女で祖父母、両親と同居し、妹達も手伝ってくれましたが4人の介護、見送りをしました。妹達が相続放棄をしてくれたので私と夫(夫は養子縁組済み)が相続をし、生命保険は私が掛けていたので受取人は私なので受け取り、葬儀、法事をしました。その際の費用はお香典で払い足りない分は遺産の中から払いました。私には費用の負担を要求するなどと言う図々しい事は言えませんので妹達に費用の負担は申し出ませんでした。妹達は香典10万円の他に供花、供物をしてくれました。因みに姉妹仲は非常に良く夫達、子供達も仲良しです。 参考になったら嬉しいです。 共同財産の中から出したならば妻さんに返還要求は出来ますがしない方が今後の夫婦仲にとって良いでしょうね。その代わり今後の法事、義母さんの時に費用の請求が有ったら絶対に相談して無断で出さないようにとキツメに言って置いたら如何ですか?

トピ内ID:9303329455

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先ず奥さんに言う

🙂
ワコン
《気の弱い妻が姉にいいように丸め込まれている》 奥さんはあなたに対してもおとなしい従順な妻なんですか?どっちにしても、先ず、奥さんに「どんなに長姉であるお姉さんが親の面倒を看たにしても、君のお姉さんがそんなことを請求するのはおかしい、確かに我々は親の世話はしていないが、はっきり言って、君のお姉さんは親からそれなりの、ものをきもらっているんだし、俺たちだってすべて遺産放棄はしてあるはずだ。何故夫である僕に一言、相談しなかったんだい?・・」っとあなたの思いを言ってください。 それで、奥さんがにあなたが言ったことを義姉さんに言うように言ってみてください。もし、奥さんが言わないようなら、あなたが言ってもいいと思います。 そして、もし、奥さんが財布を握っているのであれば、あなたが握って奥さんの自由に出来ないようにしてください。 煎じ詰めて考えれば、親は、子どもが二人以上いる場合は、側にいて面倒を看てもらう子供にばかり、遺産を渡さないで、やはり、離れている子供にも少しは渡すべきだとも思います。

トピ内ID:0457377351

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妻から

😑
なな
まず、妻に共有財産から葬儀代を出すなら、夫に相談すれべきでは?と言う。 義母の葬儀代は、共有財産からは支払うのは認め られないと話、妻から共有財産の通帳、印鑑を取り上げる。 義姉には、妻個人の貯金がないので葬儀代は遺産放棄するのでそちらですべて支払ってください。 私との共有財産から支払えと言うなら妻と離婚します。と宣言するか。 とりあえず、妻から共有財産の通帳、印鑑を取り上げてトピ主さんが貸金庫借りて保管しては?

トピ内ID:0759992236

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専門家へどうぞ

🙂
匿名希望
遺産放棄は生前にはできません 遺留分放棄は裁判所の許可が必要です そのあたりがごっちゃになっているようですし、、 今後のこともきちんと話し合う必要もありますので 一度専門家へ相談されがほうがよいと思いまう

トピ内ID:0342066217

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施主負担が前提

🐤
ICHICO
この度の義父さんの葬儀は義姉さまが施主になられたのかしら? それとも義母様? いずれにせよ葬儀代の負担は根本的に「施主」の義務となりますので、施主にならなかった家族に「半分負担しろ」は通用しません。 もし、半分負担するならば、香典等受け取った金銭も半分よこせという事になります。 さて、この度は誤父さまの相続案件なのですがお義母さまはまだ誤生存なのですよね。 義母様はきちんと法定相続分は受け取られたのでしょうか? 億単位の資産をお持ちの義実家さまにはまともな税理士・弁護士が付いておられないようですね。 すでに相続手続きは済んでいるようですから「いまさら」なはなしでしかありません。 きちんとなさりたいのなら弁護士を間に挟むべきです。 相続は「争続」なのです。

トピ内ID:1965135924

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今更は無理

😉
流れ星
生前の遺産放棄は無効とのレスがつくと思われます。 確かに生前の「相続放棄」は無効です。 しかし「遺留分放棄」+遺言書なら、義父生前に手続可能且つ法的に有効です。 この「遺留分放棄」は裁判所を介した手続きが必要。 奥様の同意を得、手続きがなされた可能性はあります。 遺留分放棄+遺言書で放棄しても、相続をしないだけで親子の縁を切るものではありません。 よって、扶助義務は長女・次女に対等に残る。 二次相続の折も葬儀代を半分出すべきでしょう(奥様の個人財産から) 姻族のご主人は、次回こそ拒否しても良いのでは。 義理両親の遺産は義理姉さんの家系で受け継がれる。 親を看取った方が、全てを相続なさるのがまっとうです。 ご主人の実家でも、相続の折同じことが起こる可能性は否めない。 多くの場合、子供側は相続は兄妹平等にと期待する。 しかし親世代は疎遠な子より交流のある子に相続させたいと願う、人情です。 それなのに何も対策できない人が多数、巷では代襲相続が急増しているそうです。 時代錯誤と言われようが、終活し長女に報いた義父は偉いと思います。

トピ内ID:5951914335

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そのサインは無効です。法律相談へ

🙂
一般人ですが
>遺産放棄の書類には義父が亡くなる何年も前にすでにサイン済みです まず、生前の相続の放棄はできません(遺留分のうんちゃらについてはここでは述べませんが、家庭裁判所で手続をするなどしますので恐らくこちらではないでしょう)。そのサインは無効となります。 >通常は生命保険金で葬儀を行なうと思うのですが。 >一般的にはどうされているのでしょう? >払ったものを今更返せと言いたいわけではありませんが、気の弱い妻が姉にいいように丸め込まれている気がしてなりません。 1.香典か相続財産(相続税の計算の時に、遺産から葬儀代を引いて計算することができます) 2.喪主(という判決があります) 大抵は相続財産から(後からでも)清算すると思います。 まず、奥様はお姉様に(知識がないことをいいことに)丸め込まれています(素人の私ですらこれなのにトピ主さんや奥様の知識のアレと言ったら…)ので お住まいの地域の弁護士会などのホームページで弁護士に法律相談を受けたほうがいいと思います。

トピ内ID:5401685355

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生前に遺産放棄は出来ない

041
チューリップ
何か変ですね、 奥様は世間常識が無いのかな。 金銭管理はトピ主さんがして生活費のみ渡すシステムにする必要あり。 トピ主の同意なしの出金が有り得ない。

トピ内ID:6142343345

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生前には相続放棄はできないはず

041
専門家に聞こう
亡くなった人の遺産と借金が分かってから、書類を提出するはずです。 どのような書類かはわかりませんが、サインをした日付が亡くなる前なら無効でしょう。 妻が、トピ主さんに相談もせず支払ったお金は返してもらいましょう。 亡くなった今、改めて、全額放棄するなり、遺留分のみ受け取るなり、考えたらいいのでは。 そんな巨額な総額なら、税額も大きいはずですから、義姉もむしろ妹に分けたほうがいいはずです。

トピ内ID:7279529197

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話し合いを

🐷
はるひ
通常、法律ではなく一般常識として。 お姉さんが「全財産」を相続するなら、 葬儀代もお姉さん負担になると思います。 それでもお姉さんが妹に半分請求するのは「自由」です。 承諾するか否かは別の問題です。 今回の件で一番の問題はお姉さんではなく奥様です。 高額な葬儀代を貴方に相談もなく、一存で共有財産から支払う。 言葉は悪いですが「横領」です。 少なくとも葬儀代の半分は、奥様個人に返済を求めてもいいと思います。 >次こそは断りたいと思うのですが可能でしょうか? 奥様と話し合って、そう取り決めれば可能です。 >遺産放棄の書類には義父が亡くなる何年も前にすでにサイン済みです。 相続放棄は生前には出来ません。 生前にしたサインは、相続権がありませんから無効です。 ですから奥様さえ、その気持ちがあれば遺留分を請求することも可能ですし、 遺言状がないなら法定通り相続することも出来ます。 共有財産から支出した以上、 トピ主さんは第三者ではなく当事者ですから、 疑問点を義母、義姉に対してぶつけてみてはどうですか? 奥様の気が弱いなら尚更です。

トピ内ID:3584224351

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そんなことよりも

🐱
ゴータム
妻実家の遺産相続と葬儀代の支払いの関係については、 妻と妻側親族との間の取り決め次第でしょう。 取り決めがないのであれば、 「莫大な遺産を相続しているのだから葬儀代ぐらい持て」 と要求することは可能だと思いますが、それは交渉事です。 しかし、将来の義母の葬儀代の心配よりも、 「妻が夫の了解も得ずに共有財産の中から義父の葬儀代を支払った」 ことの方が重大な問題なのではありませんか? 夫婦間の信頼関係が根底から覆る出来事のように思えますが。

トピ内ID:6739855610

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祭祀権を継ぐ者が負担すること

🐧
鶴亀松竹梅
葬儀代は祭祀権を継ぐ者が負担すること。今回は払った者が負けです。 また相続前の遺産放棄の書類は無効です。ただし、義父の遺産分割協議は 済んでいるのでそれを覆すのは無理でしょう。 奥様の母が亡くなった時に葬儀代を半分持つように言われたら、突っぱねれば いいだけです。

トピ内ID:8491545181

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無効です

🐱
minon
遺産放棄の書類というのは相続が始まる前にいくらサインしていても無効です。 遺言書だって書き換えができるでしょう?遺産放棄だって「やっぱやーめた」ができるのですよ。だから義父様が亡くなる前に何枚放棄書類にサインしてても意味がないです。 お葬式の費用は基本的には「生命保険から」ではなく「遺産から」だすべきかなと私は思います。税務処理上も「葬儀費用」は「遺産」からひけるようになってます。 ただね、それをどこから出すのかは相続人が納得していればどこからでもいいのです。「葬儀代はここからださねばならない」と決まっているわけではないです。 葬儀は残された人が亡くなった人にする最後の行事。もし奥様が「父を見送る儀式に自分も関わりたかったから半分出したい」というお気持ちをお持ちであって払った可能性も無きにしも非ず。その辺は奥様にご確認なさったほうがいいかも。お金の話だして奥様のお気持ちを踏みにじってしまう可能性もあり。 出したくなかったけど出すのが普通だと言われたから、と困っていらっしゃるのなら家の慶弔のことは家の財産を継いだ人間がやれ、私たちは葬儀に招かれる側だ!と縁をお切りになればよろしいかと

トピ内ID:6776967128

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妻の行動が信じられない

041
大葉
奥様、どうかしてるんじゃないですか? 大きな葬儀なら参列者からいただいたご香典も多額だったはずなのに。 この様子ではこれからも何かにつけて費用を半分徴収されますよ。 まずは奥様を責めてください。 あと回収は不可能だと思います。 冠婚葬祭の費用については仁義や任意で出したとされますから。

トピ内ID:9092328046

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義母の遺産はいただきましょう。

🐧
黒天使
 奥様のお小遣いからの供出ならば何も言いません。ですが、共有財産であれば供出を反対しますね。先の話しではありますが、義母の際は、遺産をいただき、それをもって、葬儀代の分担費とするしかありません。  なお、生前の遺産放棄は無効ですが、おかしな話しでしたね。

トピ内ID:6393731313

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夫婦の共有財産を伴侶に黙って使うのも問題かと思います。

🐱
neko
葬儀の費用は一般的に喪主が払います。 奥様は「葬儀に掛かった費用を半分請求」を突っぱねてもいいのです。 特に相続を放棄しておられるのでしょう? まずは奥様と話し合われてはいかがでしょう? 夫婦の共有財産を伴侶に黙って使うのも問題かと思います。 私の感覚では姉から「葬儀に掛かった費用を半分請求」されたのなら まずは共有財産のもう一人の所持者(伴侶)に相談します。 この段階で相談して貰えていたなら 夫婦間や第三者に相談して請求を突っぱねる事が出来ましたよね? 当方はごく普通のお葬式でしたが300万円近くかかりました。 150万円を相談もなしに姉の言いなりでポンと渡すなんてあり得ません。 相談しない金額は3万円程度までかしら。 もし私なら伴侶が黙って渡したら離婚問題ですよ。

トピ内ID:8231581136

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義母はなんて?

💰
ぼーちゃん
気が弱くてもお金を支払うに当たり、明細を見せてもらう権利はありますよね。 (主さんではなく奥様が)共有財産から支払うのであれば、主さんにも知る権利はあると思います。 葬儀屋さんに払った明細だけでなく香典の額なども知る権利があるでしょう。 それにしても、遺産も保険金ももらったのに葬儀代を半分寄越せと言ってくるなんておねえさん随分がめついですね。 法律ではお母さんに半分遺産が行くはずですがその辺はどうなんでしょう? 葬式代なんて、片親が生きていれば、普通は子供に請求なんてしないものだと思っていました。

トピ内ID:0482465908

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普通は故人の資産で支払う

🐱
ねこねこ
それだけの資産がある被相続人の場合、その方の資産で払います。 そして葬儀から納骨費用までを引いた資産で相続税を計算し払うと思いますよ。 ・・・お姉さん、強欲ですね。気を付けた方がいいと思いますよ。 ちなみに、死ぬ前に遺産放棄は出来ないと思いますが。亡くなってから改めて遺産分割協議書に実印で署名(記名ではなく)捺印することになると思います。 億単位の資産があれば絶対に申告対象ですし、ちゃんとした税理士が相続税の申告をしているなら連絡があったはずです。

トピ内ID:1953787701

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葬儀代は相続財産から控除される

🙂
papa4
先日父の葬儀を終えました。 規模が大きな葬儀だったためかなりの費用が掛かりました。 税理士に相続財産の計算をしていただきましたが、葬儀費用(葬儀屋、宗教費用、火葬場費用)は、相続財産から差し引いて計算しました。 よって、お姉さまの負担はゼロで、もちろん奥様も支払う必要はないと思います。 相続財産が下せるようになるまでは一時的に立て替えることは必要ですが。 奥様がお支払いになった費用は返していただかないと、お姉さまの懐に入ってしまいます。

トピ内ID:4382393636

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1つだけ

😢
そうね~
 生前の遺産放棄は、法律上無効です。  次回が有れば「それも含めて、善意で(ここ強調)放棄したのに。それを請求されるのなら、遺産相続を法律に則って行います。」と言うのが良いかなあ。  姉妹仲は、最悪になりますが。  一応、今回の事も含め、無料相談所で「此処では書けない話」も聞いた方が良いと思います。

トピ内ID:4545556362

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生前に相続放棄は出来ません

まむ
相続権は亡くなって初めて発生するものなので、生前に相続放棄は出来ないんです。 書類にサインしたとしてもそれは無効で、権利を主張すれば法定相続分は相続が可能。 遺言書があっても、遺留分の請求が可能です。 考えられるのは、奥様に実家は実は家計が火の車だって事。 どういう経緯で奥様のお父様が亡くなられたのか情報がないのでわからないのですが、治療費や介護費の負担が相当大きく現金がない状態なのかも。 土地の相続税も払えるかどうか怪しいかもしれませんよ。 可能であれば、専門家に依頼をして奥様の実家の財産を調べてみられてはいかがでしょうか。 奥様がいいように言いくるめられて葬儀費用を負担するだけでなく、下手すれば家のお金を奥様のご実家に使う羽目になるかも知れません。 杞憂であればそれでいいですが、火の車であれば早々に法的な相続放棄をする必要もありますしね。調査して損はないと思います。 因みに死亡保険金ですが、受取人指定の場合は受取人の物なので葬儀に使う必要はないと思います。 葬儀費用には個人の遺産から出される事が多く、遺産がない場合は、相続人が負担する必要があると思います。

トピ内ID:4847618487

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義姉は非常識でがめつい

😠
じいじい
 これが結論です。しかし、共有財産から葬儀費用を払ったのにあなたに相談しなかった妻が信じられません。  私の妻は、遺産放棄しましたが、そのときも夫である私に相談しました。介護したのは妻ですが、妻が義弟に相続させたいと言ったので、もちろん私は承諾しました。  それが夫婦というものではないですか?

トピ内ID:8132538769

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専門家に相談してください

041
あでり
いくら離れて暮らしていても、そんなに姉妹に差をつける親御さんて信じ難いです。 お姉様のお人柄もあまり尊敬できたものではありませんね。 奥様、かわいそう。 素人の私でも、耳学問で、相続開始前の相続放棄は無効であると知っています。奥様のお母様がご存命のうちに相続放棄の念書を書いていても、無効になるのではないでしょうか。 具体的な内容がわからないので、一般論でしか言えませんが。 お母様の葬儀代分だけは相続できるといいですね。

トピ内ID:4111874451

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遺産相続の中で相殺する

🙂
遺産相続
葬儀代は、相続財産の中から差し引くことができます。

トピ内ID:7040181210

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葬儀費用は「生命保険金で払う」とか、決まりがあるわけではない

🙂
いじすた
今回、奥様が葬儀費用の分担を求められたとき、私は外へ嫁いだ身でありすべての財産相続の放棄をしているので、葬儀費用はそちらで負担してくれませんか!と言えば、それで済んだかも知れませんよね。なぜトピ主さんに事前の相談がなかったのでしょうか? 生命保険金は証書に記載されている受取人のものであり、相続財産ではありませんので、奥様が親族だからといって受け取る権利があるわけではありません。 ところで生前に遺産放棄の書類にサインされたとありますが、どのような書類にサインされたのでしょうか?  そもそも遺産放棄というのは、被相続人の生前にはできません。例えそれを書面にしていたとしても、それは法律上の意味での相続放棄ではありません。家庭裁判所で手続きをしなければ相続放棄をしたとは認められないからです。 遺言書があっても、今から子としての遺留分を請求してはいかがでしょうか?  その中から今回の葬儀費用を負担すればよいし、今後、お母様が亡くなられた時には、その葬儀費用もねん出できるかもしれません。

トピ内ID:1800727050

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