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遺産相続

レス23
(トピ主 1
041
りりこ
話題
遺産相続の件でもめています。 母が亡くなりました。父はすでに他界 相続人は 姉 兄 私、の3人です。 預貯金、株は 3分割しようと思っていましたが、生命保険の保険金があり 受取人が 兄と私になっています。姉は保険金の受取人になっていません。 保険金は 受取人の個人の資産であり遺産分割しなくていいとなっていますが  保険金の金額を預貯金から払ってくれと姉が要求しました。 これは受けなければいけないのでしょうか?

トピ内ID:9775835196

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お母さんも罪なことをしましたね

🐶
love
お兄さんとトピ主さんは何か特別に両親へ寄与したのかしら? 事情が分からないからなんとも言えないけど、子供のうち一人だけ外すって遺恨を残すに決まってますよね。 法的に言えば受取人の権利なので、お姉さんの要求は受けなくていいです。 今後のお付き合いに影響はあるでしょうけど。

トピ内ID:5814143404

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これって揉めるんだよなぁ

🎂
うーむ
道徳的には三人仲良く分けてね。ってことだが 実際には、相続のような臨時収入となると みんな欲が出てくるので、分けたくないのである たぶん、保険金は遺産とは別物なので 受取人が単純に受け取るということになると思うよ

トピ内ID:5621474768

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お姉さまが受取人でなかった理由

🎶
クリスティ
お母様が保険金の受取人を三人ではなく、二人にした理由が判然としないです。ここをもっと説明していただけないでしょうか? また葬儀の費用(納骨等の費用なども)はどなたがお支払いになったのでしょうか? お姉様とお母様の関係が良くなかったのなら、敢えて保険金だけに意思表示をするよりも遺言があるのではないかと思います。 例えばですが、お姉様だけが他家へ嫁がれていて、将来の心配がいらないということだったとかなら、納得できますよね。 まったく同じ条件でありながら、お姉様だけが外されたというなら、 私だったら葬儀などの費用を差し引いた残りを三人で分けますが。 そうでなければ遺恨を残すことになりますよね・・・。 なにしろ、お姉様が納得できる理由があるならまだしも、それがないなら三人で分けるのが無難だと思います。 こういうときに人間性が出るのだから、これを機に自分自身をを見つめなおしてください。 最初からすべてを三等分することを念頭にしていたら、損も得もないはず。 残された家族で争うことだけはしないでください。

トピ内ID:3742694598

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何か事情があるのでしょうか?

🐶
ケネス
例えばお姉さんは結婚して以降あまり実家には帰って無かったとか、介護など一切担ってなかったとか・・。 もし何か特別なわだかまりや事情が無く、3人が同じぐらいの関係性だったのなら、法律上という事ではなく3人で分けた方が後々揉めないとは思いますけどね。 こういうお金の問題って一旦こじれると大変ですから。

トピ内ID:9568979308

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受ける義務はないけど

🙂
おじさん
相続は、どう分けてもかまいません。 そして、相続を確定実行するためには、全員の了承が必要です。 生命保険の件はその通りなのですが、お姉さんが了承しなければ意味がありません。 3人で決めるなら、話し合いで妥協点を探すしかありませんよ。 正直、この程度の話し合いなら、遺産相続ならたいした話ではないと思います。 個人的には、生命保険含めて3分割でいいんじゃないかと思います。

トピ内ID:3861488049

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もしお兄さんだけが保険金の受取人だったなら

🙂
クレソン
まず3人共、生前相続があれば、それはきちんと組み込んで計算するものですけれど、無かったか組み込んだ上での分配の話になりますね。 お姉さんだけ保険金の受取人を外された理由をどう思ってらっしゃいます? 契約した時点でお姉さんだけ結婚していたからといった類だったら、お姉さんが気の毒ですね。 これがもしお兄さんだけが受取人として指定されていたらどうします? あっさり、保険金はお兄さんが全額受け取ってね、別枠なんだから。更に、株・預貯金も三分の1はお兄さんも受け取ってね。 と言えますか? お母様の受取人指定の不公平が元凶ですよね。 もちろん、お姉さんが保険金の受取人から外されるにふさわしい落ち度がお姉さんにあったとかなら、別ですけれど。 お姉さんに何か外されても仕方がないような状況がありましたか? お姉さんに落ち度も無く、生前相続も無いのでしたら、私だったらお姉さんの要求を飲みますよ。 保険金と預貯金・株を合算した額を三等分します。 たまたま御自身が受取人に入っていただけですよね。自分も外されていたらどうするか、考えられては?

トピ内ID:0468502683

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思い当たる理由はありますか?

💤
おば
トピ主さんとお兄様のみが受取人だった理由に思い当たりことはありますか? お姉さまだけ 遠くに住んでいて老後の世話ができなかったとか いろいろ援助(孫の数が多かったとか?)していたとか そのあたりのことをお兄様と話し合ってみて足並みをそろえる必要があると思いますよ

トピ内ID:6835396825

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それは別口です

🙂
KM
保険金は受取人のものなので相続の対象にはなりません。 原則としてはこれを考慮する必要はありません。 ただあくまでも法定というか原則です。 ただ今後も円満な関係を継続したいのであればあからさまに差があるときは考慮した方がいいと思います。 それが無いなら法定通りで。

トピ内ID:5958529531

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きょうだいでしっかり話し合ってください

🙂
ミトちゃん
確かに生命保険金(死亡保険金)は相続財産ではありません。 ただし「みなし相続財産」という扱いになるため、 相続税が発生する場合があります(まあ、この件はトピの趣旨では ありませんからご自身で調べておいてください)。 で、姉さんがなぜ「(兄・トピ主さんが受取る)保険金の金額を 預貯金から払ってくれ」と要求してきたのでしょうか? 保険金がそこそこの金額であり、かつ受取れるのが兄さんとトピ主さん 二人なわけで、自分だけ遺産分割が「割に合わない、少ない」って ことなのでしょうか? 母の預貯金、株などの金融資産はきょうだいで3分割するのは、 相続的にみて普通ですけど、そこに兄とトピ主さんが保険金という 「プラス」があることに姉さんは不満ってことですね? まあ、、、その要求に応ずる気がないのであれば、 「保険金以外の財産を等分割だけよ」と姉さんに言えば良いし、 そういう話合いをすれば良いです。 姉さんの主張(要求)としては、預貯金、株、そして保険金すべて 合算した状態で3等分してほしいってことなんだろうけど、 そこは最終的には兄さんとトピ主さんの判断になろうかとは思います。 預貯金と保険金の金額差がどれだけあるのか知りませんが、 保険金から姉さんに贈与する場合(相続ではなく兄・トピ主が受取る金 なわけですから)そこから姉さんに払うのであれば、「贈与」に なり姉さんに贈与税が掛かる可能性はありますね。 法的には権利のない保険金っていうことを姉は知っているわけで、 そこ以外のお金から「自分に金を回せ」ということで、 それを受けるかどうかはきょうだいで協議してください。

トピ内ID:8560026335

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義務はない

041
とんきー
最高裁判決では、「保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らして到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、例外的に」生命保険の受取額を加味して遺産分割せよ、ということになっているようです。 つまり、生命保険金額が相当程度に高額である場合は払う必要も出てくるかと思いますが、そうでないならば、払う義務はないということかと思います。 ただ、ある程度の金額を払うことで、グダグダと長い間もめずに済むのであれば、払ってしまうというのも一つの考えかとは思います。

トピ内ID:4366218816

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私ならキッチリ3分割

😨
ねね子
私も三姉妹ですが、私なら資産総額を全部出した上で キッチリ3分割にすると思います。 実は、母が生命保険に入るときに、たまたまそこにいたと言うだけで 妹が受取人になっていました。(父はすでに故人) 後で、それを知って、正直いやらしいなとは思いましたが 母に「私達3人で相続するときには揉めることはないけれど、もし母より私達が先に死んで私達の子供が代襲相続するとなると、余計な問題になるといけないから 保険の受け取りもきっちり3人の名前を書いてほしい」といっておきました。 それで母は受取人を私達3人にしたのですが その当時の書き方は(今は知りませんが)複数相続の場合 割合を書くものだったので 3人だと割り切れません。 結局 長女の私が4、妹たちが 3、3 になっています。 とはいえ、私が本当に4割もらうつもりはなく、あくまで3等分して 端数は葬儀代に振り分けるつもりでいます。 もちろん、これは子どもたちにも言い聞かせてあります。 お姉さんに何らかの落ち度があったのならともかく 例えば、先にお嫁に行っていて、同じ名字でなかったから、とかいう理由であったなら あなた(とお兄さん?)の強欲さに私なら絶縁モノに感じますね。 あなたは保険金の受取人にお姉さんの名前がなくてラッキーって思ったのですか? それだったら、きょうだいとしてとても残念です

トピ内ID:7329802570

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受取人(兄妹)次第

🐷
はるひ
姉が除外された理由はさておき、 貴方も書かれている通り保険金は分割対象外です。 >これは受けなければいけないのでしょうか? それを決めるのは受取人の兄・妹(トピ主)です。 姉には関係のないお金なので兄妹共にノーならそれで終りです。 ちなみに兄がイエス、妹がノーなら、 兄の受取分から支出してもらえば済む話です。 例/保険金額1000万 兄500万 妹500万 兄がイエスなら、兄の500万から333万円の支出。 と上記は今後の関係を無視した杓子定規な答えですが、 姉の要求を断ったことで関係が拗れ、 疎遠になってもいいと思えるか、どうかです。 ご両親に姉を受取人から除外するような理由があり、 普段から姉に悩まされているのなら、 縁を切るいい機会かもしれません。 そうではなく兄・姉・妹の三人仲も良いのでしたら、 受取人云々ではなく三等分することを勧めます。

トピ内ID:6292068323

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金額によっては、贈与税が心配だけどな

🙂
通りすがり
元々、相続税が掛かるレベルですか?遺言書はありますか? 受け取りが指名されているモノは相続財産ではありません。被相続人の意志ですから。 生前に、お姉様に、婚姻費用や家の建築費用や進学費用等、他の兄妹よりもより多く渡している物がはありませんか? そして、受取人が指定されているものを、あえて他の人間に渡すとなると「贈与」と解釈されることもあります。金額によっては贈与税が掛ります。 相続税や名義変更絡みで専門家を入れるのなら、その時に聞いてみるのが一番です。

トピ内ID:9539819875

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トピ主です。

041
りりこ トピ主
なぜ 保険の受取人が兄とわたしになっているかというと おそらく 姉は結婚していて 家族や家があるからだと思います。 兄とわたしは独身です。なので わたしたちには 家もなければ家族もいないので 保険の受取人にしてくれたのだと思います。 保険金の金額は二人で5百万弱くらいなので そんなに大金でもないのですが 2百万でもあるのとないのは違いますよね。 姉の言い分ももっともなのですね。 少し話し合います。 どうもありがとうございました。

トピ内ID:9775835196

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兄の言い分を聞こう

🐧
flyer
学費などに違いがあるとか、結婚の場合の援助とかありませんか? こういう時全く平等な条件はありませんよね。 というか、その保険金自体高額ではないのでは? なのに「もらえるものは」と思いついたのかもしれませんし。 葬式代も3等分でしたか? 一人で受けようか考えるのではなく、まず兄の考えを確かめましょう。 トピ主だけが受けては兄も困ることになるかもしれません。

トピ内ID:8228689147

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母親に何か考えがあっての事でしょうか

041
dd
姉には保険金が無いのは合理的に思いつく理由はありませんか? 姉にだけ教育費がかかったとか 特殊なお金のかかる習いごとをしたとか 姉だけ裕福だとか、何かありませんか? 母親と姉の関係性はどうでしたか? 法律に沿った分け方で良い気もしますが。 司法書士などに入って貰ったらどうですか?

トピ内ID:0716447128

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結婚資金

🙂
おばさん
お姉様は、結婚資金として既に同等の援助があったのでは? 未婚の子供達にも結婚資金として、遺産とは別に残しておかれたのではないでしょうか。

トピ内ID:6476105506

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既婚か未婚かが理由なら

041
たろすけ
結婚にあたり、お姉さんには渡したものがある、ということでしょう。 思い出してもらいましょう。

トピ内ID:1433004242

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遺産総額を等分する

041
sora
たとえば保険金500万、貯金1000万なら 1500万を3等分で、500万ずつです。 保険金500万、貯金3000万なら、 3500万を3等分で、11,666,666円ずつです。 保険金は受取人が受け取れますが、相続財産は総額を等分です。 お姉さんが要求しなくても当然のことです。 お姉さんは当然のことを言っているだけで、 受けなければいけないのかとか考える方が、 常識的では無いと思います。 不思議です。

トピ内ID:5621737240

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特別受益

041
sora
2回目のレスです。 特別受益についてお調べください。 お姉さんが、お兄さんやトピ主さんより特別受益分があるようでしたら、 生命保険分で相殺しても良いと思います。

トピ内ID:5621737240

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普通に考えると

🐱
プリンちゃん
兄妹のものですよね。 お姉さんが主張してくるのは自分だけが介護にかかわったということなのでしょうか? それなら主張する気持ちはわかりますが何もないならそのままじゃないですかね。

トピ内ID:8492199625

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保険金は「受取人固有の財産」です

🙂
ミンメイ
保険金は「受取人固有の財産」(受取人が兄とトピ主に指定されている) という大原則があるわけで、これはお母さんの遺産にはなりません。 したがいまして、この保険金を「遺産総額」と計上するのは誤りですね。 この「保険金を除いた資産」がお母さんの遺産であって、 預貯金、株、不動産などの「合算」が今回の場合の 「遺産総額」なわけです。 ただし、、いくら受取人指定であっても例えば受取人が それぞれ「1億円」も受益があり、その他の相続人が わずか100万円程度しかない、、、等の場合は 「調整」の余地は残りますが、保険受取人固有の財産である 以上は、「遺産総額には含まれない」故に、 この「調整」は別のプロセスの調整になります。 このあたりは司法書士や弁護士に確認しておけば良いことです。 で、後は、、、兄弟姉妹の話合いでしょうね。 いくら自分達が受取人であっても「これじゃ姉さんが可哀想」といった 感情の部分があるのであれば、そこは話合いとなります。 保険金以外の遺産を3等分。 保険金に関しては、兄とトピ主さんそれぞれから40~50万円ほど 拠出(兄・トピ主さんの手元に残る保険金が150万円かそれ以上、 姉さんは100万円弱ほど)で手を打つか?・・・ですね。 こうすれば姉さんだって贈与税もかからないだろうし。

トピ内ID:8560026335

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私もトピたてたいくらいなんですが

😡
もちもち
先日親が死にました さんざん、うちは姉妹でひいきはしないと言っていたのに、姉妹で受け取る保険金、差額が一千万越えてるんですけど(怒) 二人とも既婚ですよ 百万単位なら、喪主になる側が多くなるのも分かりますが桁が違います なんなのでしょう、子供として自分は役に立たなかったのでしょうか? ちなみにうちにしか孫はいないんですけど あれだけ孫に纏わりついてきたのに、その孫もどうでもいいもんなんでしょうか 特に思い当たるようなしくじりもなく、既婚未婚だけで差別されたのなら、あなたのお母様はあさはかです お姉さんだってもしかしたら離婚とか死別とかないわけじゃない(ごめんなさいね) 子供がいればお金だってかかる まあ、兄弟バラバラになりたいのなら法律振りかざしてください

トピ内ID:2181181740

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