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お給料明細の発行について教えてください

レス14
(トピ主 3
😝
みりん
仕事
ある公的機関で非常勤として働いています。 お給料は毎月支払われますが、お給料明細を数ヶ月に1度、数ヶ月分をまとめて不定期に渡されています。 「不定期」というのは、「二ヶ月分だったり、三ヶ月分だったり、場合によっては四ヶ月分のこともあり、日にちも決まっておらず、経理の気まぐれのような形で」という意味です。 これは法的に問題ないのでしょうか? 問題無いのであれば、少し不便ですが、このままにしたいと思いますが、法的に問題あるのなら、正々堂々と毎月いただけるようにお願いしてみようと思います。 いかがでしょうか?

トピ内ID:9199926354

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あんまりない

🐱
minon
給与明細の発行義務そのものが法律にありません。 ただ、所得税法や健康保険法や厚生年金保険法などにおいて 給与からこれらを差し引いたときは計算書を作成して 被保険者に対しこれを通知しなくてはならない という決まりがあります。 だから、会社はそれらをまとめて記載した給与明細を発行しているわけです。 法律上は何日以内に発行しないさという具体的な規定はありませんので 「ただちに、」と解釈します。 「ただちに、」が何日かは定義はありません。 「ただちに、」の解釈を経理の方と話し合ってください。

トピ内ID:1624138640

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確か、

🐱
はっぱ48
定期的に発行しなきゃダメだったと思いますけど。 極端な話ですが、振り込んだ日までには発行しなきゃならなかったかと…。 確か、”確定日”には発行しなきゃダメだったと思いますが…。 個人企業や家庭的経営の零細企業だったらなぁなぁになっちゃうと思うのですが、 公的機関だとまずいのでは? また、法的に問題が無くとも従業員に不便をきたしているのですから、 主様は堂々と”毎月発行してもらわないと困ります”と言えば良いですよ。 そういう、いい加減さは経営(運営)にとって不正を招く根源となりますから。

トピ内ID:8442584467

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トピ主のみりんです。

😝
みりん トピ主
まだレスは1つもついていませんが、これポチで「びっくり」がダントツで多いです。 「びっくり」はトピ主が非常識なときにつくポチですよね・・・。 「明細を毎月下さい」と思うのがもしかして非常識ということでしょうか。 技術系の職種しかしたことがなく、こういう事務的なことは全くわからないのです。 世間知らずですみません。

トピ内ID:9199926354

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所得税法施行規則に違反している可能性

🙂
とおりすがり
所得税法231条1項には、給与等を支払者は給与等の支払を受ける者に支払明細書を交付しなければならないと定められています。 そして、交付を受ける者が承諾すれば、電子情報で交付することもできますが、書面での交付請求があれば必ず書面で交付しなければなりません(2項)。 これを受けて、同法施行規則100条1項で、支払明細は、給与等の「支払いの際」に、その支払いを受ける者に交付しなければならないとされています。 なお、給与明細等の不発行に対しては罰則規定がありますが、発行遅延に対しては罰則規定はありません。 先ずは、毎月給与明細を発行してもらえるようお願いしてみてはいかがでしょうか。所得税法を持ち出すまでもなく、給与等の支払者としては当然の義務だと思うのですが。

トピ内ID:1616628264

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レスします

🙂
ナビ
仕事の経験から言って、不定期にするより定期的に仕事の流れに組み込む方が楽なはずですが、なぜそんなことをするのか理由が知りたいです。 さて、法的ということなので調べてみました。 労働基準法には給与明細の発行について定めがありませんが、所得税法に計算書を交付する義務があり、厚労省のホームページには「給与を支払う際に交付しなければいけません。」という記述があります。検索キーワードは「給与明細発行義務」です。 よって、トピ主さんの勤務先は、これに反することになります。

トピ内ID:8656154511

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社内ネットで見れませんか?

🙂
あきな
私が大手企業に勤めていた時は、社内ネットの個人ページで、給与明細は閲覧出来ました。自分でプリントしない限り、明細の印刷物は有りません。 そうなる前は、毎月、事務の方が手渡しで配ってましたけど。 私は嫌われてたんで、数か月分、まとめて机の引き出しに入ってました(笑)あれ、ただのお局様からのイビリだと思ってましたけど、法的に問題有ったんですかね。

トピ内ID:4635099937

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明細は賃金と同時期に貰えるはずだ

😭
迷彩色
>お給料は毎月支払われますが、お給料明細を数ヶ月に1度、数ヶ月分をまとめて不定期に渡されています。 給料の額が決まるためには、明細が判明していなくてはなりません。なので、支払日には「明細」は、データとしては出来あがっている。紙で出す手間をサボっているだけですよ。支払いがあるたびに明細をくださいと要求しましょう。

トピ内ID:8407460470

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常勤の人達も遅れているのでしょうか?

041
電波子
所得税や社会保険料など給与天引きがなければ、明細を発行しなくとも違法ではありません。 所得税が天引きされている場合は、給料日までに交付しなければなりません。 ここからは推測で恐縮なのですが、経理の人は毎月明細を発行しているけれども、明細を配る日にトピ主さんが出勤していなくて、渡しそびれているのではないでしょうか。 そこで対策として、 (1)出勤していないときは明細を封筒に入れてトピ主さんの机の引き出しにしまっておいてもらう (2)出勤したときに経理に受け取りに行く (3)自宅に郵送してもらうようお願いする このあたりが建設的かと思います。

トピ内ID:2388733767

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トピ主レス読みました

🙂
ナビ
びっくりが多いのは、給料日に明細が渡されていないので、びっくりしたのでしょう。 普通、給料日には明細書が渡されているので。

トピ内ID:8656154511

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経理の人の怠慢

🙂
レンジ
たぶん経理の人が、忙しいのかめんどくさいのかで、そうなっちゃってるのでしょう。 一度トピ主さんがサラッと、「毎月明細をいただきたいんです」と伝えたら、そうしてくれるのではないかと思います。

トピ内ID:2345504201

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トピ主のみりんです。2

🙂
みりん トピ主
お答えくださった方々、ありがとうございます。 所得税法なんですね! 前回は、8月に3ヶ月分まとめて明細が来たんだったんですが、なんと今日行ったら1ヶ月でもらえました。 7月分だけですが。 小町見て、毎月渡さないといけないのか!と気付いたのでしょうか。 明細といっても、Excelで入力してA4のコピー用紙に印刷したものをはさみで切ったような明細でおままごとみたいなんですよね。 まあそれはそれでいいとします。 以前先輩が 「交通費から税金ひかれてたことあるからチェックした方がいいよ」 と言ってたので、チェックしたいと思っていました。 でも3ヶ月も前の交通費なんて手帳遡らなくちゃで面倒なのでチェックしてないです。 ミスを発見されにくくする狙いもあるのかなと疑ってしまいます。

トピ内ID:9199926354

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びっくりは、悠長に構えていることへの驚きです

😭
翌月締切
>「びっくり」はトピ主が非常識なときにつくポチですよね・・・。 そのとおりです。 >「明細を毎月下さい」と思うのがもしかして非常識ということでしょうか。 とっくの昔(我慢の限度は最初の給料の翌月10日頃までですね)に会社に掛け合っているのが普通で、悠長にトピを立てていることに驚いているのです。

トピ内ID:8407460470

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とおりすがりさん、ナビさんのレスの通りです

🙂
別の通りすがり
びっくりポチが多いのは、いまどき給与明細も出さない会社があるのか?という会社に対してのポチだと思います。とぴ主さんご安心ください。 さて、私のレスは表題通りです。労働法上、給与明細の発行は雇用者の義務ではありませんが、税金や社会保険料などの各種控除を給与天引きしている場合、所得税法および健康保険法、厚生年金保険法などにより雇用者にはそれぞれの控除額を労働者に通知する義務が生じます。控除ごとに個別に通知しても違法ではありませんが、一回一回通知するだけの手間をかける意味がありませんので、給与明細として一括通知するのが普通です。 したがって、とぴ主の状況はこれらの法律に違反しています。が、あきなさんのレスのように個人的に意地悪されている可能性もあります。トピの組織は大きくはないみたいですので、今回の件でとぴ主さんが経理担当者に嫌われると、給与振り込みが遅れる、費用清算を意図的にすっぽかす、立て替え払いを認めないなどお金の面でハラスメントを受ける可能性があります。まずは上司に相談してみることをお勧めします。

トピ内ID:4297519962

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トピ主のみりんです。4

🙂
みりん トピ主
その後もレスを下さいました方、ありがとうございます。 経理に嫌われて意地悪されているというのはまずないと思います。 なぜなら、経理の方の顔も知らないし会ったことも話したこともないからです。 事務棟には何回か行ったことはありますが、事務の方が5,60人いらして、どこの机の島が何をしているのかさえ全く分かりません。 また、常勤の方は?とのご質問ですが、常勤の方のことはわかりません。 他の非常勤もみんなまとめてもらっているようです。 私は今まで一般企業で働いたことしかなかったので、公的機関がどのようなものかいまいちわかっていません。 公的機関としては普通なのかな?とも思った次第です。 社内ネットワークで見られないかとのご質問に対して。 会社ではないので社内ではありませんが、ネットワークでは仕事で使うサーバーしか見られません。 ちなみに、最初に仕事をし始めたときに 「公務員は労基法の対象外だから」と言われたので、公的機関は特殊なのかと思ったのです。

トピ内ID:9199926354

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