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病欠の場合は医者の領収書がいるのですか?

レス69
(トピ主 0
💡
クラゲ
仕事
転職して入った会社で、不思議なルールがあります。 それは、病欠の場合は病院の領収書を出さないと、有休に振り替えられないというものです。 入社して数か月たったころ、私はもともと腰が悪く、たまに動けなくなる時があるのですが、 その朝も起床時に「これはやばい、動けない」となり、会社に連絡をして休みました。 この制度のことは聞いていたので、いつもの先生の所に行ってみてもらい、 領収書をもらい、翌日に会社に提出したところ、却下されました。 理由は、「保険診療ではないから」とのことでした(その先生は自費診療)。 ちなみに、保険診療でないとだめというのは、聞いていなかったのでこの時点では知りませんでした。 会社の手引き?のようなものにも、記載はありません。 結局、「欠勤」扱いとなり、給与から1日分をカットされました。 お聞きしたいのは、この制度は普通なのか?ということです。 私がこれまでに勤めた会社は2社ありますが、いずれもそういったことはなかったです。 友人に聞いても、同じ制度のある会社はまだ聞いたことがありません。 たとえば本当に具合が悪くて動けず、一人暮らしだったら、どうするのだろう? 保険診療でなければいけない理由は何だろう? 上司に聞いても「そういう会社の決まりだから」で、納得できる理由ももらえません。 私が世間知らずなだけかもしれないと思い、小町のみなさまに聞いてみたくなりました。

トピ内ID:3905993693

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徹底してるな~

🙂
主婦
以前勤めていた会社では、体調不良なのに病院に行くほどではないなら仮病というのありました。 本当に体調が悪いなら病院に行くはず、病院に行くほどでは無いなら出勤できるはず、治す気があるなら病院に行くはず、家で寝てるだけなら仮病か治す気が無い(長引かせて休んで楽したい)。 診断書はお金がかかるから領収書でいいと言っている、会社優しい。 でも保険診療でないとダメってのは初耳です。 徹底してますね。 過去に仮病でサボった社員がいたのかしら。 >たとえば本当に具合が悪くて動けず、一人暮らしだったら、どうするのだろう? そういう場合は救急車呼ぶはず。 動けないと言ってもトイレに行けないほど酷いなら救急車、トイレいける程度ならタクシー呼べるはず。 こんな感じです。

トピ内ID:0826392997

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おかしいです

🐶
ナナ
そんなルール、おかしいです。 お友達の会社にそういうルールがなくて当たり前です。 色々理由をつけて有休を使わせたくないだけでしょう。 人事や重役がどうかしています。 労働基準監督署とか法テラスで聞いてみたらいかがですか? お身体のほう、お大事になさって下さいね。

トピ内ID:8630646789

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うちは診断書

041
りんご
私の職場は、傷病休暇を申請する場合 診断書 が必要です 領収書では認められません 診断書って5000円くらいするので 1日くらいだと有給休暇にしてしまうこともあります ちなみに、傷病休暇と有給休暇のカウントは別です

トピ内ID:6460095675

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突然休んだら欠勤でも仕方ない

😑
ちゅら
あなたの勤めている会社では有給取得は事前申請なのでしょう。当日申請は許されず欠勤扱いは仕方のないこと。 しかし保険診療を受けたら有給に変えられるということでしょう。本来突発的な休みは欠勤扱いが通常で、病院で診療(保険)を受ければ有給に変更ができる特例措置だと考えれば納得できますよ。 そもそも必要な治療なら保険適用で診療を受けることが一般的です。それを自費で受けるなんて休んでまで受ける必要のある診療ではなかったと取られても仕方がありませんよ。 腰ということですので整骨院での施術なのかましれませんが整骨院(柔道整復師)なら一定の条件を満たせば保険診療を受けられます。 納得がいかなければ会社に抗議すればいいと思いますがそもそも当日休みでも有給しなさいという法律はないようなので争っても虚しくなるだけだと思いますけどね。

トピ内ID:9156138586

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そんな莫迦な、法令違反だよ!

🐱
ウオーク
有給休暇に制限は付けられないのが法令の定めです。 但し、作業の進捗状況など職場の特別事情があれば 変更を要請できるとなっています。 病気の為の休暇請求に診療証明が要ると聞いたのは 始めてです。如何にも的な理由付けですが違反して いると考えます。 さて、トピ主さんの対処ですがハローワークに確認 を取って、やんわりと休暇取得条件が厳し過ぎませ んかと話されたらと思います。 ハローワークに相談して見て下さい位は、言っても イイかも。何れにしても、欠勤扱いは酷過ぎます。

トピ内ID:2890196841

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あとから領収書?

🙂
ん?
どういう意味ですか? 後から、病欠を有休にしてもらうってことですか? だったら領収書は必要かもしれませんね。 あなたの会社の独自ルールでしょう。 でも、後から有休にしてもらうんですから、 正当な理由は必要でしょうね。 保険じゃないのをダメと言われたのは、 もしあなたがその先生と知り合いだった場合、 口ききで嘘の領収書を書いてもらえる可能性があるからかも。 そもそも、後からでは有休にしてもらえない会社だってあります。 事前に申請しないと、休んだら欠勤という会社も多いですから、 そういう意味では、あなたの会社は融通がきくほうだと思います。

トピ内ID:7979472078

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それはおかしな制度です

041
いなちゃん
有休と病休は違います。 病休であれば診断書が必要ですが、有休の場合は診断書も領収書も不要です。 何故なら、有休は、本人都合で取って良い休暇だからです。 有休に振り替える場合には、医療の領収書が必要とされる、主さんの会社がおかしいです。 労基署に訴えても良いレベルです。

トピ内ID:5800449005

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微妙なところですね

🙂
匿名
たてまえとしては傷病休暇を使うには医療機関の診断書が必要という大前提があるのでしょう。ですが、風邪程度でいちいち診断書を提出するのも大げさすぎるから大抵の会社は別の手段で医者に行ったことを証明してくださいということになっていると思います。 トピ主さんははっきりと書いていませんが、トピ主さんが行ったのは医者ではないですよね。 整体とかマッサージ店ではないでしょうか? そういった店は治療目的で使うことは当然できますが、一方でリラクゼーションのためのマッサージも行っています。ですから、会社としてはトピ主さんがその店を医療目的で使ったということを第三者が見ても納得できる方法で証明することを求めているのだと思います。 そして保険診療だったかどうかはとても分かりやすい方法ではありますね。 もし病院で自費診療したのであれば、この件で悩むこともなかったでしょう。もう一度医者に行き医師に診断書を書いてもらい会社に提出すれば済む話だと思います。もっともふつうの病院で保険診療ではないところというはかなり珍しい話です。 トピ主さんは本当に体調が悪くて休んだのでしょうが、一般的に腰が痛くてマッサージに行けば会社を休めるとなれば悪用する人が出てきてしまう恐れがあります。 一度特例を認めてしまうと他の人はなぜ認めないのかという話になってしまいます。 その対抗措置として保険医療機関の領収書を提出ということになっているのではないでしょうか? そう考えればそれほど不思議な話でもないと私は思いました。 次回はまず整形外科などの医師の診察を受けた上で整体などを使うようにしましょう。

トピ内ID:2755019813

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おかしいとは思わない

🎶
boo
だって、有休ってのは事前申請して取るもので、 病気等で突発的に休むのは欠勤になっても仕方ない事。 それを温情で有休にしてもらえるってだけなのだから 有休に変更する条件があってもおかしくはない。 保険診療である理由は、保険が使える=治療として 健康保険組合に認められてる=良くなろうとしてる って事では?

トピ内ID:6856201270

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聞いたことがない

041
tommy036
初めて聞きました。 「病欠」にしなければよいのでは? 「私用のため」で有給を使う権利あります。 一度会社に「労働基準局」で相談します。 と。 まぁ、ブラックですね・・・

トピ内ID:2382984394

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うん

モヒート
病欠は病欠で休みになる。 その病欠を「有給休暇扱い」にするなら、診断書は必要でしょうね。 領収書? 診断書じゃないの。

トピ内ID:5718829336

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労働基準局賃金室に相談

041
二児の娘のパパ
労働基準局賃金室に相談されましたか?うちの会社でも同じ事例がありました。労働基準局からの指導があったり、厄介なので満額一日分の給与を支払いました。

トピ内ID:5912924733

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有給休暇は予約制有給休暇はです

😭
予約してね
>それは、病欠の場合は病院の領収書を出さないと、有休に振り替えられないというものです。 本来は、有給休暇は予約してとるものなので、振り替えは「会社の好意(温情)」なのですよ。だから、一方的に、病欠は病欠(=欠勤)扱いされても仕方がないのです。 会社としては、好き勝手に突然「病気」を言いたてて後で「有給休暇」に振り替えてもらおうという厚かましい輩を排除するために、当然ながら病気だったという証明を要求します。 本来は「診断書(3千円くらいとられる)」が普通ですが、さらなる温情で「領収書(無料)」で許してくれる、いい会社じゃないですか。 そんないい会社でも、インチキ領収書(医者に頼み込んで少額払って済ませた領収書とか、自作のニセ領収書)は許せないですから、保険診療の領収書を求めるのですよ。保険診療の場合、個人負担は少額ですが健保負担が大きく、いろんな記録も残るので、医者はちゃんとした病気じゃないと扱わない。 そこが会社の狙いです。 トピ主さんの考えそうなことは、会社に見抜かれているのです(笑)

トピ内ID:6656010125

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ブラックですね(笑)

🙂
まみ
明らかなブラック企業ですよ 有給をとるのに、会社側はその社員に理由を求めてはいけないんです 有給はその社員の正当な権利であり、それを会社側が拒否することは基本的に出来ません 労務局に訴えられたら会社の方が困るような話ですよそれ

トピ内ID:6920316962

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そんなおかしなルール

怪傑ゾロ
初めて聞きました。 ブラックなのでは?

トピ内ID:1958249048

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それ以前に

🙂
かると
有給取得申請のルールはどうなってるんでしょうか。 当日にいきなり「今日は休みます」でもOKなんですか? 当日いきなりの欠勤でも保険診療の領収書を出せばOKならいい会社ですね。 保険診療ではないとだめな理由はおそらく仮病で適当な領収書で欠勤しよう とする人がいるためではないかと。

トピ内ID:2528708069

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有給休暇の捉え方が間違い

😢
クロスケ
あなたの会社の有給休暇の考え方が間違っています。 本来、有休とは「理由を問わない休暇」であって、決して病気のための休暇ではないからです。 私の会社には有休のほかに「療養休暇」というのがあり、インフルエンザなどの時には認められます。 その際には「領収書」の提示が必要になり、いわゆる「医者」の領収書でないと病気として認められません。あなたが行ったのはたぶん「接骨院」か「整体院」のようなところだと思いますが、わが社もダメですね。 ただし、最初に書いたように「有休」ならばとれるはずです。認めないのはおかしな会社だと言っていいと思います。年末にかかり、私の有休は、あと2日しかありませんので、あなたの「有休」がまだあればの話ですが・・。

トピ内ID:8045392232

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基本がわかってない

🐤
鬼にカネボウ
有給休暇は事前申請が大前提であることがわかってらっしゃらない。 急な欠勤でも、医療にかかった証明があれば有給に振り替えてあげるという 会社の配慮ですよ。

トピ内ID:6817902168

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正確でないかもしれませんが

041
肩たたき
保険診療と言うのは正式に医師とか針きゅうマッサージの資格のある人しか認められなかった筈です。でもマッサージの場合資格が無くても肩や腰をもんでお金を貰う人も居ます。マッサージ行為だけなら医療行為ではないと思いますよ。現に駅ナカや駅近くに十分千円で肩や腰を手揉みしてくれることろがありますので。要は正式な診断書を公的な場所に書ける人は資格を持っている人保険医に限られるからだと思いますよ。だから正式な診断書があれば逆に領収書は不要だと思います。診断書安いもので三千円はします。普通だと五千円位です。診断書の提出が無い場合は資格のある医師や針きゅうマッサージ師の治療を受けたという証拠のために領収書を求める会社もあるかも知れませんね。一度労働基準監督署に電話でも良いので確認された方がよいと思いますよ。

トピ内ID:9207200328

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今までさぼる人が多かった会社

🐤
50歳大卒
 24時間体制で働いています。 突然さぼられると困るので有休は事前申告のみです。 インフルエンザは出勤停止ですが、風邪などの体調不良は病欠、欠勤でボーナスが100パーセントとならず。  あなたの会社もそういう経緯があり、決まりができたのではないですか。 それが嫌ならもっと緩い会社、業種に転職なさったら?

トピ内ID:5324904846

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就業規則

🙂
ぱる
入社して数か月なので有休そのものが与えられる前ではないですか? 会社にもよりますが、6ヶ月経過してから有休って与えられるのが一般的かと。 トピ主様は、入社何ヵ月でこの事態になったのかが、ポイント。 そして、病休扱いにしようにも、領収書が条件満たしていない、だから欠勤、それだけの事です。 病休と有休、それぞれどのような決まりになっているのか調べましょう。 これ、まったくそれぞれ別の休暇ですから。

トピ内ID:8066200777

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そんな会社辞めなさい

🙂
冬子
有給って誰の何のためにあるのですか? 遊びや病気に関係なく自由に休める休暇で労働者の権利すよ。

トピ内ID:0011481333

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いいこと聞いた

041
小心者
うちの社にも、すぐに病気のふりして休むおばさんがいるんです。 今度から「領収書」提出させよう。

トピ内ID:5082811117

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社員に優しくない会社だけど

🙂
ぽんぽこたぬき
本来有給がある意味は突然の病欠の為じゃないです 一言で言えばリフレッシュの為 有給申請されたら会社は基本拒否できません 休む人の代役なり確保に努め それでもその日が特に忙しければ時季変更権を行使となります これ当日に会社側は対応出来ません なので事前申請が就業規則で決めているかと思います 働いた分給料をもらい、働かない分給料はもらえないは当たり前のことですから 病気などで休んで働けなかったんですから給料が減るのは当然です 病欠で事後に有給申請して認めてくれるのは会社側の厚意です 事前に有給申請して取れるのは労働者の権利 事後に有給申請して取れるのは会社側の温情 トピ主さんが以前働いていた会社は優しかったんですね

トピ内ID:9962020343

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普通かどうかはどうでもいい

🙂
四角
多くの会社が採用していないルールは過去何らかのトラブルがあったからだと思います。 今、勤務している人が誰も知らないけれど 病欠を理由に散々ずる休みをした人がいた過去があるなどです。 年に一度あるかないか程度の一日くらいの病欠ではあまり言われないかもしれませんが インフルエンザなどで数日休むときには診断書の提出が要求されるのは 特別珍しくないですよね。 診断書だと数千円の費用がかかるので簡易的に領収書になったのではないでしょうか。 会社を欠勤するくらいの病気・怪我なら病院くらい行くだろうと考えるのは 短絡的かもしれませんが、極端すぎるとも思えません。 トピ主さんが行かれたのは整骨院や鍼灸院ではないでしょうか。 私の想像が正しければ病院ではないから対象外とも言えます。 病欠を有休振替をしてくれるのは会社の温情なので 若干理不尽な会社ルールであったとしても仕方ないかぁと思います。 私も腰痛もちで2,3年に一度くらい立てないくらいの痛みを感じるときがあるので 腰痛で会社を休むことはわかります。 でも、そのときは自由診療のとこではなく整形外科で診察受けるから 私の場合は結果的に有休振替してもらえますね。

トピ内ID:5486511213

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当日に申し出た場合は欠勤になっても不思議はありません

🙂
ochapi
まず、就業規則に「年休とるときは何日前までに請求すること」という規定はありませんか? これは多くの会社が入れていると思います。裁判例を見る限り、この規定自体は違法でないと考えていいでしょう。 あとは、当日請求を認めるかどうかですが、就業規則で○日前までに請求、みたいな規定がある場合、当日請求には上司が納得するような理由がなければ欠勤にしても有効という裁判例があります。というわけで、トピ主さんのケースでも上司が納得しないと欠勤になる可能性はあります。 トピ主さんの会社では、その「上司が納得する病欠」は保険診療だったというだけでしょう。上司によって対応が違っても面倒なのでルール化してあるのでしょうね。 「ふつう」かどうかはよくわかりませんが、「自費の先生」というのは医師ではなくてマッサージ師などでしょうか? だとすると、社内のルールがなくても「なんでいきなり会社休んでマッサージ受けてるんだよ」という判断になったとしても。それほど不思議ではない気がします。

トピ内ID:0865704404

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診断書ではなく領収書?

🙂
カレースープ
意味不明な会社ですね。 せめて診断書ならともかく。 ただ、診断書も無料ではないし、1日病休程度で発行してもらうものでもないですね。 よほど休む人が多い会社なのでしょうか。それで会社の規定が厳しくなっているか あるいは個人経営で、人件費を少しでも削減したくて病休を有給で使いたくない、給料カットしたいとか。

トピ内ID:7362620141

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普通は

🙂
ロード
当日申請の休暇は「無給」が基本ですよ。 事後でも申請を出せば無条件で『有給休暇』として扱ってくれる会社もありますが 事後の申請は問答無用で却下とする会社もあります。 『条件付きで有給休暇として扱う』と言うことであれば、珍しいことではありません。 よく聞くのは「医師の診断書」の提出ですね。「領収書でOK」というのは楽で良いですね。 > たとえば本当に具合が悪くて動けず、一人暮らしだったら、どうするのだろう? 自力で病院に行けないならば、救急車を呼ぶべきです。 タクシーにも乗れないって、それは、命を落とす危険があるんですよ。本当に。

トピ内ID:3923471368

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自由診療って

041
次郎
会社のルールだったら、就業規則に載っているでしょう。 それ以上、どのような説明が必要なのですか? 自由診療って、つまり、腰が痛かったのでマッサージに通うような感覚で、医師としては保険診療にはできないような治療ということですよね。 どうしてもなら、出勤できない状態だったことを診断書に書いてもらって提出しましょう。領収書で済ますのは、余計な費用をかけないための会社側の配慮だと思います。 診断書には、なぜ病気なのに保険適用できないか書いてもらうといいと思います。 ちなみに、多くの会社では有給休暇は事前申請でないといけないことになっていると思います。 やむを得ない事情があった場合事後でも遡って有休を認め。やむを得ない事情か否かは社会的習慣を鑑みたうえで会社側が判断することです。 保険診療以外の医療・医療類似行為はやむを得ない事情とは認めないということだと思います。

トピ内ID:8057898909

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保険診療?

🙂
ぱらら
あなたが受診したのは病院・医院なのですか? そもそも整骨院とか鍼灸院などは病院ではないですし、領収書をだしても認められないのが普通でしょう。

トピ内ID:5491813722

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