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割増賃金の計算

レス27
(トピ主 3
🙂
きゅう
仕事
 私の会社は、住宅手当を毎月の返済額の満額を出してくれます。なので、住宅手当が15万円もあります。ですが、基本給は1万円なので、割増賃金の1時間の単価が、1万円を1月の労働時間の173時間で割って、1時間58円程度です。2割5分の割り増しをしても1時間当たり73円です。  法律上、これはどうしようもないのでしょうか?

トピ内ID:9095401144

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そんな会社初めて聞きました

🙂
冬子
ありえない、ブラック企業でしょう? 住宅手当を満額だしてくれてると喜んでいる場合ではありませんよ。 手当を抑制するためにわざと基本給と住宅手当をすり替えているの ですよ。 じゃあ、賃上げや退職金はどう計算するの? 基本給×掛け率ですよね?

トピ内ID:5123631590

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住宅手当と基本給以外には通勤手当だけがあります

🙂
きゅう トピ主
 追加します。住宅手当と基本給以外には通勤手当として通勤定期代が支給されています。他に手当はありません。

トピ内ID:9095401144

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仕方ないでしょう

🙂
サッサ
 厳密な計算ではありませんが、最低賃金は、(15万円+1万円)÷173時間■924円なので、東京、神奈川以外なら問題ありませんし、法律上は仕方ないですね。

トピ内ID:5891992103

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最低賃金割ってますが

🐱
minon
労基署行きましょう。 最低賃金が、と思ったんですが、住宅手当は最低賃金の計算から除外されないんですね。 でも割増料金の計算するときには最低賃金を割ってるわけだから・・・労基署に相談に行きましょう。

トピ内ID:6560925982

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確かに…

🙂
コナミ
確かに、割増賃金には住宅手当を含むことはできません。でも最低賃金には住宅手当は含みますのでそこをクリアしているならうまいやり方だなとは思います。トピ主さんの状況だけみれば違法ではありません。 でも住宅手当が無い(もしくは少ない)人の基本給はどうなっているのですか?

トピ内ID:2045629971

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一応合法

041
次郎
最低賃金は諸手当込みの合計÷労働時間で計算されます。 割増料金は基本給の25%増しで問題ありません。 この二つを組み合わせると言っていることは合法ということになっています。 ただ、たとえば、160時間勤務で基本給1万、住宅手当15万で1時間当たり1000円で最低賃金をクリアしていますが、 40時間残業した場合、200時間勤務、基本給1万、住宅手当15万、残業手当2920円で時給814.6円で南関東の場合違反していることになります。

トピ内ID:0466837521

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それは

🙂
まな
基本給と手当で月に16万円の給料ですよね? 月の労働時間の173時間で割ると、1時間の時給は約925円になりますよ? トピ主さんの計算方法は、おかしいと思いますが。

トピ内ID:1002252611

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雇用されていますか?労基法に最低賃金の定めあり

041
通りすがり
労基法に最低賃金の定めがあります。 労使の雇用契約を結んでいる一般的な全ての労働者であれば、違反です。 ただし、雇用契約を結ばずに、自営業者・個人事業主として受注契約している場合はこの限りではありません。

トピ内ID:2177561098

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誤り

🙂
ほー
>40時間残業した場合、200時間勤務、基本給1万、住宅手当15万、残業手当2920円で時給814.6円で南関東の場合違反していることになります。 この計算は法的に完全に間違っていますよ。知識がないのにどうして無理して書き込むのでしょうか。割増賃金は最低賃金の計算にまったく影響しないですよ。

トピ内ID:8716417907

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何を書いているんでしょうか?

🙂
はがぁ
>基本給と手当で月に16万円の給料ですよね? 月の労働時間の173時間で割ると、1時間の時給は約925円になりますよ? トピ主さんの計算方法は、おかしいと思いますが。 法的な割増賃金の計算方法を理解していますか?まなさんの計算方法は、おかしいと思いますが。 なぜわからないのに答えるのですか?こんな単純なことを間違える人が答えているのが理解できないですが?

トピ内ID:8282453826

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法律読んでから回答していますか?

🙂
シンガー
>40時間残業した場合、200時間勤務、基本給1万、住宅手当15万、残業手当2920円で時給814.6円で南関東の場合違反していることになります。  法律を読んでいれば以下のことがわかると思います。 【最低賃金の対象となる賃金】 最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金です。 具体的には、実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが最低賃金の対象となります。 (1) 臨時に支払われる賃金(結婚手当など) (2) 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など) (3) 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など) (4) 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など) (5) 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など) (6) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当  これを見て、時間外割増賃金が最低賃金と関係ないのが読み取れない人が書き込みをしているのに辟易とします。

トピ内ID:8386599715

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最低賃金法違反ではありません

🙂
FTO
》労基法に最低賃金の定めがあります。 》労使の雇用契約を結んでいる一般的な全ての労働者であれば、違反です。  いい加減なこと言わないでください。最低賃金法には違反しません。こんなみんなが見る掲示板でこんな間違いを平気で書くのはどうかと思います。  もし、最低賃金に違反するというなら、その根拠を書いてみてください。

トピ内ID:1671304240

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割増賃金の基礎に住宅手当は含まない

🙂
FTO
》基本給と手当で月に16万円の給料ですよね? 月の労働時間の173時間で割ると、1時間の時給は約925円になりますよ?  割増賃金の基礎に住宅手当は含まないです。実際の住宅にかかる金額に比例して出している住宅手当なので、割増賃金の基礎には含みません。  いったい法律のどこを読んでいるんですか?それとも法律の回答なのに法律も読まずに回答しているのでしょうか?まなさんの計算方法は、おかしいと思いますが。

トピ内ID:0540952962

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わからないので教えてください

🙂
きゅう トピ主
冬子さん >じゃあ、賃上げや退職金はどう計算するの?  賃上げと割増賃金の単価にどう関連性があるのですか?別に賃上げが総支払額の何%っていう計算なら何の関係もないと思いますが。 >基本給×掛け率ですよね? 退職金は基本給×掛け率と法律で決まっているのですか?割増賃金の単価との関係がまったくわかりません。退職金の決め方と割増賃金の単価はどう関係するのですか?そもそも退職金はなくても良いので、退職金がない会社だとブラックでなくなるのですか?退職金があってもなくても割増賃金の単価がこれでいいのかだけを聞いているのですが。 通りすがりさん >労使の雇用契約を結んでいる一般的な全ての労働者であれば、違反です。  どういう根拠で違反なんでしょうか?違反する法条文を教えていただくとともに違反となる具体的な計算方法を教えてください。

トピ内ID:9095401144

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残業を続ければいずれ最低賃金を割るのかな

🙂
DITA
残業分が、58円/時、ということは、残業を続けていくといずれ最低賃金を割ることになるんでしょうね。 残業時間が増えたときに、最低賃金を割らないような何らかの手当が支給される措置があれば問題なし、 そういった措置がなければ、是正の必要があるのではないでしょうか。

トピ内ID:8553548539

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労基署へ

🙂
暇人
素人が集まる場所ですから、そんなに聞きたいのなら専門に聞いたほうが早いと思うよ。 一般の会社で基本給一万ってよく分からない、だから聞いたのかもしれないけど、労基署へ行きなよ。電話でも聞いてくれますから

トピ内ID:0251555456

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最低賃金の比較に残業手当(時間外割増賃金)は関係ない

🙂
無責任
 DITAさん、最低賃金の比較に残業手当(時間外割増賃金)は関係ありませんよ。すでにシンガーさんが書いているじゃないですか。最低賃金の比較に時間外割増賃金は関係ないと法律に書いてあるじゃないですか。  この人の場合、法令上は是正を必要とするところは見当たりません。法令違反という人がいるなら、条文を書き込んでもらいたいです。

トピ内ID:9136286271

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ブラックホールみたいな会社ですね

😝
>住宅手当を毎月の返済額の満額を出してくれます。なので、住宅手当が15万円もあります。ですが、基本給は1万円なので、 まともな会社ではありませんよ。 >退職金は基本給×掛け率と法律で決まっているのですか? 最近は退職金がない会社も多いです(法に規制が無いから)。トピ主さん、社会情勢に疎すぎです。 今のままでは、遠からず路頭に迷うことになりますよ。 もっと社会を知る勉強をしましょう。

トピ内ID:5253413209

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うちの会社でも似たような賃金体系です

🙂
社長
 労基署でもこのように基本給を少なくすることは合法だそうです。  なので、うちの会社では100時間でも200時間でも残業手当の支払いに困ったことがありません。それなので、将来、割増率が25%から50%に変わっても、何ら困ることはありません。

トピ内ID:8222780247

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振り分けでは

🙂
カエルくん
 住宅手当満額で、基本給1万円こっきり。  家賃相当は支払えるけど残り1万円ですべての生活をするという事なんでしょうか??  もちろん配偶者なり、家族なりが共働きで生活が成り立っているのでしょうが。  よ~~~く考えるとトピ主さんは元々月額16万円の労働者なのでしょう。  会社だかの税金対策として総額16万円を基本給1万と手当て15万に振り分けているのでしょう。  仮に住宅手当が5万円になる事例なら基本給は11万円になるという「手当振り分け変動相場制」の給料体系なのでしょう。  これがトピ主さんへの回答。  この振り分け方式が適法か違法かは別問題であり、法律に詳しい方の回答を求めたいと思います。

トピ内ID:7652277528

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参考になるかはわかりませんが

🐤
匿名男性
書かれている文面からだけで素人が判断できることは少ないですが、 いくつか気になる点はあります。 返済額の満額とは、貴方の住宅ローンの返済額の満額ということですか? 或は、賃貸契約の家賃の総額という意味でしょうか? いずれにしても、貴方の場合はたまたま15万円だったから、結果として最低賃金を上回る月額に なってますが、これが仮に5万円だった場合にはどのような対応だったのでしょうか。 例えば、明日から返済額を変更するとなった場合は、増える場合も減る場合も考えられますが、 その際はどうなるのでしょうか。 住宅手当が時間外労働の算定基礎から除外されるのは、それが直接的な労働の対価ではないから というところが主な根拠です。 つまり、個々の社員の労働そのものとは関係なく、福利厚生の目的で支給されるものであるから、 善意でこのような支給する会社の負担を二重に増やすような対応にならないようにとの配慮も あるものと推察されます。 これは、一般的な基本給と、件の住宅手当が完全に切り離されていることが前提となります。 ですが、貴女の賃金形態では、これを切り離されているとは到底思えず、むしろ連動している としか思えない内容になっていますので、そこが違法性を突くならポイントになると思います。 返済額の変動に連動して基本給が変動するなら、上記の点から矛盾を突くことが出来るし、 変動しない場合は、実態に関係ない固定額と見做せ、算定基礎から除外する場合の条件を 満たせないことにもなります。 勿論、住宅手当だけが実態に合わせて減額されて、基本給が変わらない場合は最低賃金を 下回ることになるでしょう。 現状だけでは一見適法に見えますが、上記のように実態の変化に合わせて会社が どのように対応するのか、揺さぶりをかけてみるのが突破口になると思います。

トピ内ID:3829358942

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単純に考えてはいかが?

🐱
黒猫
「住宅手当は基本給部分ではないので昇給、残業手当の対象ではない」って時点で経営側だけにメリットがある制度であることは明確。 そんな会社に居たいですか? 居たくて給与制度を正させたいってなら自分で調べて協議するなり労基局に訴えるなりどうぞ。 不満なら辞めれば良い。

トピ内ID:8528644791

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トピ主は、月1万でどうやって暮らしているの?

😭
霞を食う仙人
>私の会社は、住宅手当を毎月の返済額の満額を出してくれます。 >なので、住宅手当が15万円もあります。 >ですが、基本給は1万円なので 住宅手当の15万は、振り込まれた口座から銀行へ直行ですよね。 トピ主の手元に残るのは、基本給1万円と残業手当から税金や社会保険を払った残額ですから、ほとんどゼロか、ヘタするとマイナスじゃないですか? どうやって、生活しているのか、是非教えてください。 それと、ローンが終わったら住宅手当がゼロになるので、基本給1万円と残業手当だけとなってしまいますけど、それでいいんですか? ちなみに、私が会社を辞めた頃の収入は、基本給40万くらい、住居手当5万程度、超過勤務手当、深夜勤手当、祝日労働手当、扶養家族手当などで20~30万くらいありました。諸々の割り増しは、基本給に係数と時間を乗じて出します。退職金もかなり出ました。 ホワイトな会社で、辞めるのが惜しかったです。 トピ主の勤める会社は、それに比べるとマックロケッケですね。早く逃げ出した方がいいですよ。

トピ内ID:6225727915

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住宅手当は経営側だけにメリットがある制度??

🙂
社長
>経営側だけにメリットがある制度であることは明確  そういう考えなんですか。私の会社の住宅手当も一方的に廃止しようかと思います。経営側だけにメリットがあるなら、労働者側の同意は当然必要ありませんよね。

トピ内ID:1975442576

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ぜひ、労基へ

041
りんご
基本給1万を受け入れたとぴ主の 思考回路が謎ですが そんなに文句が言いたいのなら労基へ相談しましょう

トピ内ID:7128153357

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あまりにも貧しい発想ですね。

🙂
きゅう トピ主
>どうやって、生活しているのか、是非教えてください。  あなたの所得は給料以外はないんですか?そんなに貧しい発想の人がいるとは知りませんでした。  給料以外の所得で食べていますよ。給料以外であなたの働いていた40万円ぐらいの所得はありますので、生活費にはまったく困りません。  貧しくてあまりにも発想までも貧困だと思いました。

トピ内ID:9095401144

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・・・

😀
霞を食う仙人
>給料以外の所得で食べていますよ。給料以外であなたの働いていた40万円ぐらいの所得はありますので、生活費にはまったく困りません。 それは失礼いたしました!! 私はてっきり、 >ですが、基本給は1万円なので、割増賃金の1時間の単価が、1万円を1月の労働時間の173時間で割って、1時間58円程度です。 >2割5分の割り増しをしても1時間当たり73円です。 こんな些末な金額を問題にしているので、生活に窮しているのかと思ってしまいましたよ!!

トピ内ID:6225727915

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