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財産分与子供の権利

レス21
(トピ主 1
煩悩
話題
高齢の父が長くない状態です。母は健康で両親二人暮らし、母が父の面倒をみています。
私は長年海外在住で、特に最近は父が病気の為出来るだけ里帰りしているという状態です。
私は兄弟が2人いますが、そのうちの一人が父が死んだ後の財産について話をします。
両親の財産はささやかなもので、私は父が逝った後母が逝くまで母に全ての財産を持っていて欲しいです。ささやかな財産なので母は老後の生活を経済的にとても心配しています。
その様な状態で父が逝った後財産分けをするのは絶対にしたくないと思いますが、これは法律的に兄弟の誰かが主張すれば権利があるのでしょうか?
もしあるとするならばそれを避ける方法はありますか?
例えば今のうちに貯金通帳名義を全部母の名前に変えるなどすれば避けられますか?
教えて頂ければ助かります。

トピ内ID:0253918045

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遺言書

🙂
愛子
父に父の遺産全てを母に相続する旨のことを遺言書に書いておいて もらうことです。これが一番いい方法です。 子供は遺留分を相続することはできますが、ほんの少しです。 父名義の預金通帳を母の名義に変更すれば、贈与税がかかるかも知れ ません。

トピ内ID:4865587018

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遺留分

🙂
ちり
実子(もしくは養子縁組した子)ならトピ主さんがどんな気持ちでも分与は免れないでしょうね。 もちろん全員一致で母親にと決めたなら財産放棄するだけなので大丈夫ですけどお父さんがご存命の内から話が出てる時点でそれは難しいそう。 一度はきちんと兄弟で話し合ってどうにもヤバそう(お金だけ毟って母親の今後丸無視しそうとかね)なら出来る限りお母さんの名義にしとくのが良いでしょう。 ただしトピ主さんの意思でなくお母さんがそれを望むならですけど・・・こういう時何故か躊躇するんだよ母親って生き物は

トピ内ID:9313988272

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お父様に遺言を書いてもらえばいいです

🙂
一般人ですが
他の方も同じことを言うと思いますが、お父様に遺言を書いてもらうのが一番筋が通ったやり方です。 遺言は、「公正証書遺言」を公証役場の公証人がつくるのが一番確実ですので、「公証役場」でぐぐってみてください。 (なお、公証人がその人の家や病院に行って遺言をつくることは可能です) ですから、トピ主さんは、お父様に「遺言をつくってはっきりさせたほうがいいと思う。もし遺言の作り方とかわからなかったら、弁護士会とか法テラスに電話して、聞いてみたほうがいいんじゃないかな」と言うと良いでしょう(そもそも遺言って?弁護士会?法テラスって何?と思ったら検索してみてください) >例えば今のうちに貯金通帳名義を全部母の名前に変えるなどすれば避けられますか? 昔はできたかもしれませんが、今は金融機関も厳しく、こんなことはできないでしょう。預金を移動させたりすると、相続人が調べた時にばれます。そうなると、余計揉めるでしょう。 相続は、裏でモノを動かそうとすればするほどもめるものです。当事者を動かさないとどうにもなりません。

トピ内ID:6828700494

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だめ

🙂
ばぁ
小町は詳しい方もおられる反面、ほとんどが素人の方です。 こうした、重大事項を「(ただで)おしえて」もらうのは、たとえ良心的であったにせよ危険です。 1.地域の弁護士会の相談窓口 2.役所の相談窓口 3.弁護士、司法書士等 海外であっても帰ることはできるのですよね。 お宅によって事情はさまざまです。法的な知識のある人に確認してください。 特に預金の扱い・考え方は問題の多い名義預金です。 安易に進めると相続が無用な争続になりますし、故人を悲しませることになりますよ。

トピ内ID:3660403079

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本人の遺言

🙂
鶴亀松竹梅
あら50既婚男性です。  生前に財産の行き先を決めたいなら遺言で残すことです。  また、全部配偶者にあげるとの遺言でも、法定相続人(トピ例ではトピ主を含むトピ兄弟姉妹)には、法定相続分の半分を遺留分として主張できます。  また、生前に預貯金の名義を変更することは、税務的には贈与とみなされ、相続税よりも高い税率で贈与税が課されたり、相続開始前3年前までの贈与は相続とみなす判断をされます。  ちゃんと勉強してください。

トピ内ID:8765606491

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子供の権利

🙂
あき
遺産相続は法定相続人である子供にも当然権利がありますし それを避ける(子供が相続を望んでいるのに全く渡さない)ことはできません。 貯金等の名義をお母様に書き換える、或いは今のうちにまとまった額を引き出す、 などの行為をしても、医療費生活費等の必要な費用でないものなら 相続開始後に法定相続人である子供の誰かが返還請求をする可能性があります。 お父様の容態次第ですが、意識がはっきりしていて話ができる、又は筆談できる、 という状態でしたら、遺言書を残すのが一番お勧めなのですが…。 寝たきり等であっても公証人に来てもらって公正証書遺言が作れます。 (自宅や病院まで来てもらう出張費や手数料等はかかります) それで「妻に全て相続させる」という遺言を作っておくと、 相続を望む子供は遺留分の請求ができるのみとなります。 (遺留分は法定相続分の半分です)

トピ内ID:8465956272

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遺言状を書いてもらう

🙂
カピバラ
お父様に遺言状で、お母様に全ての財産を残す、と書いていただくのが一番良いと思います。 遺言状がある場合でも、ご兄弟3人の誰かが異議を唱えた場合、その方は本来の法定相続分(この場合、子供はそれぞれ相続財産の1/6)の半分である相続財産の1/12を請求できますが、影響はかなり小さくなるかと思います。

トピ内ID:0830849667

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感想

🙂
らぐ
真面目な話、話し合いで決めるしかないんですよね。 まず、法律上の分配割合というのは明確に決まっています。お父さんが遺言を残さない限り、権利のある人が法律上の財産分与のお金を要求するのは、法律的には守られてしまうのです。 貴方の選択肢は、財産分与を受けるか放棄するしかありません。 つまり、貴方の兄弟のうち、全員が財産分与を放棄すればお母さんにすべて遺産が渡りますが、誰か一人でも財産分与の権利を主張すれば、基本的にはその人が財産分与を受ける権利はあります。 あとはもう、本当に話し合いで決着をつけるしかないんですよね。話し合いが平行線だと、法律が基準となってしまいます。

トピ内ID:8925991721

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子供の権利もですが

🐤
母親が生活も出来ない少額の財産なら 子供が相続するのもなんだかなあと思います。 遺産分けのお金だって父親一人で稼いだお金でも無いと思いますよ。 夫婦で共に貯めたお金です。 母親がこれから生きて生活していくのも不安な位少ない金額のお金を相続だと言って分けてしまってどうするんでしょうか? 子供にも確かに権利はあるとは思いますが、母親の扶養義務も子供にはあります。 一般常識から言って、そこまでする子供は鬼だと思いますよ。 兄弟で話し合って、現金は母親に家もあるなら名義を変えないで置いて、母親の相続で分配したらいかがですか? 父親の医療費などもこれからも掛かると思います。 遺産は残ったお金が相続財産ですから。

トピ内ID:7286800800

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法定相続

041
おばさん
法定相続は、お母様半分 子供が半分で、とぴ主さん家族の場合は6分の1ずつです ですからとぴ主さんの兄弟が主張すれば6分の1が相続できます とぴ主さんが放棄した場合は、放棄したものは母ではなくて兄弟に行きます ですから子供が相続する場合は、とぴ主さんもいったん相続してそこからお母様に援助という形にするほうがいいです お母様にすべて相続させたいのなら、お父様が遺言を残すことです 意識がはっきりしているのなら、司法書士を読んで遺言を作ってもらうのが一番です ただこの場合、子供は遺留分12分の1を請求する権利があります 亡くなる前後の貯蓄の移動などは調べられますから お母様の口座に移動しても、お母様のものとは 認められなくなりますからやめるほうが良いです お父様がなくなると口座は凍結されるので、 お母様の名義にするのは葬式費用程度にとどめるとよいです

トピ内ID:5054873254

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他人の権利を無理やり奪うことはできない

🙂
セイウチ
> その様な状態で父が逝った後財産分けをするのは絶対にしたくないと思いますが、これは法律的に兄弟の誰かが主張すれば権利があるのでしょうか? 遺産相続は正当な権利ですから、正当な権利の主張を止めることはできません。 権利を持つ人が自由な意思で放棄するのは勝手ですが、 他の権利者に放棄を強要はできません。 > 例えば今のうちに貯金通帳名義を全部母の名前に変えるなどすれば避けられますか? 預金の名義を変えると言うことは、法的には贈与という事になります。 贈与の場合、贈与税がかかります。結構高いです。 ざっとですが、1000万円の贈与だと贈与税は300万円くらい。 それを払っても良いから財産を母に譲りたいというなら可能です。 何の代償も無しに好き勝手に名義を変えられるのなら、 相続税や贈与税なんて存在意義が無いわけですから。 但し、確か亡くなる前3年間の贈与は相続財産にカウントされるはずなので、 「長くない状態」だと間に合わないかも知れませんね。 故人の預貯金や不動産とかは、権利を持つ人全員の印鑑証明書がないと 相続手続きができませんから、内緒でやることは不可能です。 そうなると説得するしかないわけですが、説得に応じるかどうかは これまでその人をどのように遇してきたかによるでしょう。 自分はこれまで冷遇されてきたから、この際貰えるものは貰いたいと言われたら そういう状態を作ってきた親の自業自得だと言わざるを得ません。

トピ内ID:0047931761

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兄弟の意見のすり合わせを

🐱
minon
口座の名義を変えればいいというものではないです。 それがまかり通るなら相続税の脱税し放題になってしまう。 貯金の名義をお母様の名前にかえる→贈与税の対象です。贈与税の税率を考えたら財産分与したほうがましかもしれないです。 それに、高齢のお父様は三年以内にどうにかなりそうですか?相続財産に三年以内に贈与した分も含めます。ここで贈与税払ってお母様に贈与したとしても、三年以内にお父様が亡くなった場合、その部分は子供が「相続財産にふくめろー」と言ったら含めなきゃダメ。 少しでも避ける方法としては ・お父様に遺言書を書いてもらう。 現在の状態では「半分お母様、残り半分は子供で均等割り」が法定相続分。1/2お母様、1/6ずつをトピ主さんご兄弟で。遺言書で「お母様にぜんぶ」と書かれていた場合ご兄弟の法定相続分の半分が遺留分になりますので1/12がご兄弟分、9/12がお母様の分(トピ主さんが放棄するとして10/12がお母様の分) もう一個、不動産はどのようになっていますか?お父様の名義かな?これに関しては20年以上連れ添った配偶者には無税で2000万までの贈与ができますから、家の名義をお母様のかえてしまうのはありです。 あとはご兄弟と話をするときに、「母が亡くなったら均等に分ければいい。母の財産が減ってしまったら将来生活援助として毎月いくらか出さなきゃならなくなるのではないか。今ある父の財産で暮らしていけるようにしてあげたほうが持ち出しが少なくて済むとおもう」を押し通しましょう。

トピ内ID:5552553559

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とりあえずトピ主だけでも

🐧
KM
とりあえずトピ主だけでも放棄してお母さんにということは可能と思います。 基本的には配偶者が50%を相続、子どもが残りを等分というのが法定です。 あとは話し合いで合意すれば何でも可能ですよ。 ただ通帳の名義を変更するのはするのはまずいと思います。

トピ内ID:2450662286

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贈与税かかるのでは?

🐤
すずらん
>今のうちに貯金通帳名義を全部母の名前に変える 毎年100万ちょっとを超える金額を人に渡すと贈与税がかかります。 一気に貯金をお母様に変えるのは難しいと思います。 >法律的に兄弟の誰かが主張すれば権利があるのでしょうか? 残念ながら、あります。 ただ、遺書を書いておけば法定相続分のみになりますので 今のうちに『土地と家はお母様へ』など遺書で残してもらってはいかがでしょうか。

トピ内ID:6309343599

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公正役場で遺言書の作成

041
魚猫
これは遺言書を遺して貰う事です、ただ遺留分が有るので難しいですが・・ 遺言書は幾つか種類が有りますが金額で確実なら公正証書遺言です。 先ずは貴方が相談に行きます。 例え病院に入院をしても来てくれ作成が出来ます。 自筆だと手続きが面倒だし兄弟が何か云うでしょうね・・ 法的の遺言は母親が2分1、その遺りを貴方たち3人で分けます。 遺言書が有れば遺留分でさらに半分に成ります。 預金通帳を母親の名義に移しても贈与に成りません。 夫婦は一つの財布と考えるからです。 でも相続に成ったら相続に申告しないと拙いです。 夫婦でも贈与はお互いに証明が出来ないと相続に成ります。 お母さんは働いた経験は有りますか? 税務署は通帳の名義も調べますが誰が稼いだかで始めて行きます。 専業主婦で通帳に現金が有る・・・ 自分で働いた、親の遺産相続で貰ったと証明出来ないと相続に成ります。 余り体調が良くないのなら急いだ方が賢明です。 ただ親子でも遺留分を要求されたら出すしか無いんです。 自宅に住み年金で生活したいと公正役場で云ってみたら如何でしょうか? それが可能かプロなら解ると思います。

トピ内ID:1322445612

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仲いいですか?

🙂
maie
仲良ければ、皆が相続しても、各々貯金しておいて、足りない時均等に出し合えばいいですよ。 お母様が認知症になったりしたとき、家売らないと介護費用だせなくても、母名義だと子供が動かせなくて不便です。 それに老人に財産あると、他人にだましとられる心配が結構あるし、認知症で買い物しまくったり、大変なんですよ、ほんと。いつまでもしっかりしているわけではありませんから。 そのうえで誰かが介護してもきちんと費用等分すれば平等ですし。

トピ内ID:5977007768

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家の名義は変更できますよ

🐶
キリン
妻への家の名義変更は婚姻20年以上なら、確か無税かほとんどお金がかからなくできたはず。 預貯金は遺言状を書いても、何分の一かは子供が主張すれば遺留分として支払う義務があったはず。 弁護士に聞いた方がいいですよ。

トピ内ID:1120057635

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法を盾に強硬姿勢を取れば、相手も意地になって対抗してくるもの

🙂
セイウチ
遺言を作るにしても、関係者の総意がない限り、 法定相続とあまりにかけ離れた内容にしない方が良いですよ。 法的には一定の効力があります(請求を遺留分のみにできる)が、 その後の人間関係が決定的に破綻するのが確実だからです。 特に、トピ主さんは海外在住とのことですから、 何かある度に日本へ帰ってくるというのは負担が大きい。 ということは、今後のお母さんの事に関して、 国内にいる兄弟にお願いせざるを得ない場面も出てくるでしょう。 例えば、母親に全て相続させるという遺言を残した場合、 相続内容に納得できない子どもは「父親に邪険にされた」と感じます。 もちろん、その内容に反対しなかった人はみんな敵認定です。 一旦そういう気持ちを持たれてしまうと、たとえ実益がなくても (例えば遺産の取り分が100万なのに弁護士費用に200万かけるなど) 意地でも譲歩しない、というようになってしまう可能性大です。 人間は感情の動物ですから、円満に相続放棄して欲しいならば、 まずは話し合いの上で納得してもらう努力をすることが大事です。 相続額がいくらかよりも、その理由に納得できるかどうかが成否を分けます。

トピ内ID:0047931761

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法律通りにするしかない

🙂
菊冬至
子供のうち一人でも法定相続を主張するなら、法律通りにするしかないと思います。 私は、お母様の立場ですが、若いころは結構節約して貯金しました。 その為に、子供にも不自由な思いをさせたのではないかと思っています。 ですから、財産を作るのに子供の協力もあったと考えます。 そしてこれから子供のお世話になることが多々起こることも想像できるので、自ら法定相続通りにするべきだと思います。

トピ内ID:3539399669

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おかしくないか?

🐴
こたま
全財産を母親に。 というのは、あくまでもトピ主さんの願望ですよ。 肝心のお父様ご本人の意思ではありません。 遺書も弁護士相談も全てお父様がご自身の意思で行わなければ無効です。 トピ主さんの希望だけでご兄弟の相続分を無くす方法はこの世に存在しません。

トピ内ID:9948401188

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参考になります

煩悩 トピ主
皆さまたくさんのアドバイス有難うございます。 私がこのような事をこちらで質問するのは家族関係が円満で無いからです。 この様な状況でも家族が助け合って行ければ何とかなるものです。 兄の財産主張も理解は出来ます。 数年前ですが父は兄夫婦を大変憎んでおり兄夫婦に財産は残したく無い旨を遺書に残したいと言っていましたが調べた限りそれは無理だと父を説得した事もあります。 兄夫婦は父が病気になって以来一度も父を気遣う事はありません。 両親が逝ったら私はこの兄とは会う事はないと思います 。 愚痴を聞いて頂くのはこのぐらいにして、こう言う訳で話し合いができる家族ではありません。 しかし皆さまから頂いたご意見、アドバイスは大変参考になりました。 これを元に色々考えてみます。 今私は帰国中で父は日に日に弱って来ています。母も絶望感でご飯をなかなか食べてくれません。 色々考えると頭が痛いですができる事をやって行きます(ちょっとトピずれしてますね!) では皆さまアドバイス本当に有難うございました。

トピ内ID:0253918045

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