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産業医が休職からの復帰を認めてくれません

レス7
(トピ主 0
😭
ebi
仕事
こんにちは。
早速ですが、文面が支離滅裂になってしまう点はご容赦下さい。

とある疾患(非メンタル)で会社を休職しておりましたが、この度担当医から復職可能の診断を受けました。
一部業務制限はありますが、勤労意欲はあるので復職可能の診断書をもって復帰する予定でいたところ、
勤務先の産業医から「元の業務が100%出来る状態でないと復帰は認められない」「復職は時期尚早」と判断をされ、
現在は自宅待機での休職継続となっています。

そこで疑問が幾つか生じました
1.一般的に産業医意見はどの程度効力があるものなのでしょうか

2.休職中の休みの取り扱いはどうなるのでしょうか
現在は会社に滞留してある傷病休暇を消化し、有給は別枠で残っていますが、有給は使いたくありません
私の意に反しての会社指示での休職なので、労働基準法など特別な休みなどあるのでしょうか

3.会社は社員の健康に配慮した業務を命じるべきだと思うのですが、
体調に見合った業務転換や部署を異動させてもらえないものなのでしょうか

4.休職を理由に評価が低くなることが考えられるのですが、それは適切な考課なのでしょうか

5.休職中の過ごし方はどのようにすべきでしょうか
身体は動けるので、暇を持て余しています。旅行や買い物など行ってもいいのでしょうか

皆様からのご意見を頂戴したく、どうぞよろしくお願い致します。

トピ内ID:0947169137

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メンタル疾患での休職経験者ですが。。

🙂
40代女性会社員
一言で言ってしまえば会社の就業規則によるので、一概には言えないのですが。。。 何年か前の私の経験でよければ参考にしてください。 一部上場企業、当時、フルタイムの産業医がいました。 >産業医意見の効力 基本、絶対です。ただし正当な理由がないと思われたら主治医経由でそれなりの機関に相談はできたと思います。 >休職中の休みの取り扱い 私が決めていいこと言われました。 有給を使い切ってから休職すると、復帰した時に有休がなく欠勤になるので残したほうがいいと思います。 >私の意に反しての会社指示での休職なので、労働基準法など特別な休みなどあるのでしょうか 就業規則をご確認ください。会社は疾患を理由に休職を命じる権利があります。 > 体調に見合った業務転換や部署異動 私は現職復帰でしたが、異動希望を出すことは可能でした。 ただしその場合、受け入れ先(異動先)が決まるまで復帰できないといわれました。 >休職を理由に評価が低くなることが考えられるのですが、それは適切な考課なのでしょうか これは会社の人事評価制度によるので何とも言えません。 休職自体を理由にすることはNGと思いますが、休職後にパフォーマンスが下がったら、ありえますね。 (私は復職後しばらく残業や出張を禁止されました) >休職中の過ごし方 私は復職の準備として、一日の日課表をつけるよう産業医に言われてました。 規則正しい生活をしているか、適度に外出して活動しているか等を確認されました。 旅行は心象が悪くなる気がしますね。 ご参考になれば。 早く復帰できるといいですね。

トピ内ID:3875437107

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ありがとうございます

🙂
ebi
40代女性会社員さま経験談からのご意見頂きありがとうございます。 お辛い状況だったとお察しいたします。 現状まで産業医は何かしら理由を付けて復帰させてくれません。。。 仕事の内容は理解していないのに、全く信用出来ません 退職に追い込もうとしているのかと勘ぐってしまうくらいです。 とりあえずポジティブに考え、有意義に過ごす方法を考えていきたいと思います。 ありがとうございました。

トピ内ID:7082871510

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労務の仕事に携わる者です

041
たらばがに
トピ主さんにとって少し厳しめのになると思いますが、基本となる分かり易い回答を目指しします。 >1. 効力はないです。会社が参考にするかどうかです 産業医の意見に従って、 事故が起きたら、誰が責任をとるのでしょう? いちいち産業医に責任を 取らせていたら、誰も産業医にならないですし、実際どのような業務で どんな負荷がかかるのかは、会社にしか分からないので、産業医の意見を参考に 会社が判断するだけです  >2 休職制度は、会社が任意で設ける制度です。なので、会社の特別な取扱なので 労基法上は全く規定がありません。 そもそも雇用契約とは、労働を対価に賃金を得る関係なので、労働を適切に 提供できない以上、事情はどうあれ、(業務災害を除きます。)その時点で 普通解雇事由になり得ます。ちなみに傷病休暇も、任意規定です。 小さな会社だと、休職規程も、傷病休暇も何もないです。働かないので 給与もでないので、それが嫌なら有休を充てるしかないです >3. 体調に見合った業務転換や部署を異動させてもらえないものなのでしょうか そのような権利は、原則ありません。あるとしたら、会社の温情です 2で述べたように、雇用契約で通常に正常な労働を提供できなくなった 時点で、貴方に雇用契約違反が生じている状態です。 ただし、解雇は日本に社会においては難しく、会社の最終手段なので、規模により、配置転換が可能であれば解雇の回避手段として、もっとできることがあったのではと、裁判所と出るところに出た時点で判断されるだけです。 >4.これは適切です。通常であれば、適切に労務を提供する義務があるのに、それを怠っている状態です。 >5. 会社に在籍している以上、会社の服務規定が及ぶ状態です 後で何か言われない為にも療養に専念し、必要最低限の行動にとどめるべきでしょう。

トピ内ID:0753848970

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衛生管理担当者です

🙂
eiseikanri
安全衛生部署の課長をやっています。第一種衛生管理者です。 その視点から。 産業医がいるということは50名以上の事業所にお勤めですね。 1. 衛生管理者含め、医師じゃない人間はその道のプロではありませんし、専門教育も受けていません。 ですから、病気の診断は医師にお願いします。 担当医は「患者の立場」でものを言いますから、多少怪しくても本人が復帰したいといえば「復帰可」としてしまいますし、 たいていの人はトピ主さんのように「復帰したい」と主張します。 それに対して産業医は一歩引いた立場で見ます。 そこが大きな違いです。 産業衛生担当者の研修ではメンタル対応もよく話されますが、そこで言われるのは 「担当医がOKしても産業医がNGなら復帰させてはダメ」 です。第一医師がNG出していることを、素人がOKできませんから。 (逆に医師がOKでも会社の総合的判断でNGにするのはアリとされています) ですので、産業医の復帰不可の判断に会社が従うのはある意味当たり前のことです。 また、復帰時期を焦ったために致命的な悪化を見せるパターンが良くありますので 「とにかく復帰は慎重に慎重を重ねて」 が原則です。 2. 休んでいるのでノーワクノーペイです。労災でもない限り特別な休みはありません。 あなたの意思に反していたとしても「産業医が復帰不可」を出している以上、会社に責任はありません。 3. これも労災でもない限り、会社にそんな義務はありません。 ただ、解雇をする場合に「配置転換などの配慮で雇用維持はできないか」と問われるだけで、 わざわざ復帰不可の診断を受けた従業員に仕事を用意して復帰させてあげる義務はありません。 4. 逆に「評価が下がらない」と考えられる理由を知りたいくらいです。 5. 治療に専念してください(気分転換も治療になるなら問題ない) ちょっと考えが甘すぎませんか?

トピ内ID:4984418668

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追記

🙂
eiseikanri
復帰の部分でわかりにくかったかもしれないので補足です。 担当医が復帰不可の場合 →医師(専門家)がダメという以上、会社は復帰させられません。 産業医が復帰不可の場合 →医師(専門家)がダメという以上、会社は復帰させられません。 たいていの会社では社則で(産業医がいるなら必ず社則があるはずです) 「担当医の判断に疑念がある場合は、会社は従業員へ会社の指定する医師での診察を受けさせることができる」 「休職からの復帰は、医師の診断書をもとに判断する。また必要に応じて産業医の意見を聞くことができる」 のような記載があるはずです。 ですので、会社が産業医の意見を聞くのは当然のことです ただし、担当医、産業医などがOKを出しても、会社が復帰を認めないことは認められています。 もちろん、合理的理由があればの前提付きですが。 例えば、高いところで足場を組む仕事をしている会社で、現場の社員が(私的に)けがをして休職していた場合。 医師は「高いところに上らない補助作業なら復帰可」と判断したとしても、 その時、会社が仕事をしている現場が、すべてある程度高所での作業が必須で、高いところに上らない仕事がほとんどなく、 復帰させるのが難しい場合とか。 医師がOKを出しても、本人への面談や試し出社などをしたら業務を行えないと判断した場合などです。 トピ主さんの場合、「専門家である医師がダメと言っている」ことを、会社(医学的に素人)が覆せるわけがありません。 (むしろ、覆してはいけない) 医師が良いといっても会社がダメは「より安全側」ですから認められますが、その逆は 「医者の禁止宣言を会社が無視する、危険に近づく行為」 なので絶対にできません。 ちなみに、この状態(医師がNG)で出社させて、もし仮に何か問題が生じた場合 「産業医の意見を無視して働くことを認めた会社」の責任になります。

トピ内ID:4984418668

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みなさん厳しい会社にお勤めですね

🙂
第一種衛生管理者
安全衛生管理の職場の管理職をしています。 だいたい衛生管理者さんのコメントが会社側の言い分として主流だと思いますが、2点当社と異なる点があるので補足します。 3.については、一次的配置転換を活用する会社と、そうではない会社に分かれます。 私の会社は製造業なのですが、休職復帰者は製造系の社員でも事務系の作業で復帰してもらうことが多いです。休職期間が長引くのは会社としても良いと思っていない(コスト面、他従業員に対する影響面)ので、体調に見合った仕事があるならしてもらった方が良いと考えているからです。ただしこれは悪用すると、休職復帰者をリストラ部署に配置転換して自己都合退職に追い込む方法の一つになるので、運用には慎重な配慮をしています。活用しない会社はその面で慎重になっているのだと思います。 また、4の考課についてですが、私の会社では休職中の社員は人事考課の対象外です。もらい事故や自然災害による怪我のように、労務提供ができない責任が休職者にあるとは限らないし、人事考課は仕事に対する評価なので仕事をしていないなら評価のしようがないという考えに基づきます。これも会社ごとに違うので、人事規定をご確認ください。

トピ内ID:7134426221

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配置転換について

🙂
eiseikanri
配置転換について意見があったので。 産業医より「配置転換をすれば就労可」と判断が出た場合、 配置転換が可能な状況ならもちろんそれも配慮します。 しかし、今回の相談の場合は「産業医が就労不可と言っている」のですから、 それ以前の問題です。 (専門家である医師がダメと言っていることについて、素人の集まりである会社がそれを覆して就労させることなど絶対にできない) また当然、休職中の考課は「全く仕事をしていない」というレベルで判定から外されるだけです。 もちろん、就労していないのだから、考課以前に「考課による昇給昇進自体がない」という意味です。 (=最低ランクか、ランク外の評価となる)

トピ内ID:4984418668

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