加給年金について教えてください。以下が前提条件です
私63歳で報酬比例の特別厚生年金受給中。65歳になれば年金満額+加給年金32千円受給予定。妻55歳でパート勤務。63歳で報酬比例の特別厚生年金20千円受給予定。つまり妻が63になった時点で私の加給年金32千円が停止され妻が年金20千円受給となり差し引き12千円のもらい損となります。これを避けるためあえて妻の報酬比例の特別厚生年金20千円の支給請求をしないという選択肢は可能でしょうか
詳しい方の情報をお願いします。
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