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配偶者がおらず、子どもがいる場合の相続について教えてください

レス43
(トピ主 1
😝
真弓
話題
トピを開いてくださってありがとうございます。

タイトルの相続について教えていただきたくてトピを立てました。

私は離婚して子どもを育てているシングルマザーです。
私にはだめ人間の妹が一人います。

まずどのようにだめかを書きますね。

両親が健在の頃は両親に養ってもらい、結婚してからは夫に養ってもらい、その夫と離婚してからは養育費で暮らしている人間です。

仕事については私が紹介して面接も受け、先方にも気に入ってもらえたにもかかわらず
「働きたくない」と断ってしまって私の顔を潰されました。

私が自営業なので、うちの事務所で働かせてあげたこともあるのですが
遅刻の常習犯だし、私がいないと働いていないそうで、ほかの社員の手前よくないとクビにしました。

たまにお金の無心に来ますが、お金が欲しいなら働くようにといい、かまわないようにしていたらうちの息子に泣きついたようで、新入社員のお給料もまだ低い息子からお金を借りていったようです。
借用書も「おばちゃんだから」と息子はとらなかったといいます。
3年たちますが返してません。

お聞きしたいのは、私に夫がいない場合、私の亡き後の財産は妹にも渡ることになるのでしょうか?

だめ人間なのでお金が渡ったらさっさとパチンコですってしまうことでしょう。

遺言書は効力がありますか?

私の息子と娘だけに財産を譲ることはできないでしょうか?

両親は他界しています。

トピ内ID:8944821360

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レス数43

このトピックはレスの投稿受け付けを終了しました

妹には財産は行きません。

🙂
nanako
子供がいない場合、先ずは親、親がいない場合兄弟姉妹に遺産相続されます。貴女の場合子供さんがいますので、子供さんがお二人でしたら2分の1ずつ遺産を分けます。

トピ内ID:7543488592

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全てお子さん達が相続出来ます

🐱
love
息子さんと娘さんが2分の1ずつ相続し、妹さんには0です。 ダメ人間であろうと人格者であろうと、実子がいれば兄弟姉妹の相続分はありません。 遺言書も不要です。

トピ内ID:1108107673

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相続は子のみ

🐤
にょん
弁護士などではないですから素人知識ですが、配偶者がいない場合、相続順位第1位は直系卑属の子となり、お子さんが二人いるのであれば それぞれ半分50%ずつを分け合う事となります。 相続順位第2位は直系尊属で父母や祖父母ですが、こちらはいらっしゃらない。 相続順位第3位が被相続人(あなた)の兄弟姉妹となりますので、問題の妹さんはこちらになります。 で、第3位の兄弟姉妹に相続権がくるのは、第1位と第2位の子や父母祖父母という相続人がいない場合に初めて相続権を得ますから、あなたのご家族の場合ですと、お子さんが相続時に存命かつ、相続権を得る事ができます。 ですので現状ですと妹さんに貴方の財産がいくことはないかと。 また遺言状を残しておくのは、お子さん二人で遺産を分ける時に揉めないようにするという意味合いもありますが、法的に有効な遺言状を作成しないと意味がないものになりますので、気になるならこちらは民法のルールに則った方法で作成されたがいいかと。 心配なら多少費用はかかっても専門家に相談されるのが一番ですよ。

トピ内ID:3638679030

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回答だけ

🙂
どんちゃん
・遺言書は効力がありますか? →というより遺言がきちんと法律で定められた形式を守っていれば有効で、効力があります。 ・私の息子と娘だけに財産を譲ることはできないでしょうか? →遺言でその旨を記載すればその通りになります。妹さんには遺留分という権利がありませんので、遺言でお子さんたちを相続人として指定すれば妹さんには絶対にいきません。

トピ内ID:7098072123

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ちがったらごめんね

🐱
にゃんこまま
全て子供に行くはずです。順位が第一位ですから。 あなたの両親が第2位、妹さんは第3位かな? お子さんがいなければ父母にそれぞれ半々だったかな? 父母がなくなると妹に行っちゃうかな?でも遺留分はないはずだから 遺言残せば妹にはいかないはずです。 とりあえずお子さんにすべて行くとおもっていいでしょう。 ただ、回り(妹)にむしり取られそうですね。なんだかんだいって。 残されたお子さんが強くあれればいいですが・・・

トピ内ID:9024655235

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子供にしか相続権は発生しません

041
安村
トピ主さんに子供がいるなら大丈夫です。 妹さんには相続権は発生しません。遺留分も遺留分の請求権もありません。 ただ、「おばさんだから」とお金を貸してしまう息子さんが心配ですね。 上手いこと言い包められてお金を引き出されそうな気もします。

トピ内ID:9253908400

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大丈夫ですか?

🐧
ICHICO
従業員を雇う身でありながら、この質問って‥‥あなた大丈夫ですか? まあ一応アドバイスしますが、トピ牛佐野法定相続人はお子さん方だけです。 子がいる場合には兄弟姉妹には相続権は発生しません。 トピ主様に必要なことはお子さん方にしっかりと「身内とは言えど金の貸し借りはしてはいけない」と教えることです。 相続権についてはいくらでもwebにて検索できるのに・・・・・。 遺言書についてだって「効力のある正式な遺言書」を作成すればよいだけなのに・・・・。 だいじょうぶ?

トピ内ID:2777995805

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子供いたら、兄弟は相続できない。

🙂
三人娘の母
1.子ども(孫) 2.親(祖父母) 3.兄弟姉妹 の順で法定相続人となります。 1がいない場合のみ、2に権利が移ります。 1および2がいない場合のみ、3法定相続人となります。 貴方に子供がいるので、法定相続人は息子と娘だけです。 なので基本的には二人にのみ、相続がいきますよ。 万が一、息子と娘より貴方が長生きして、あなたに孫を残して子供がなくなった場合は妹でなくて孫にいきます。 孫もいなくて、息子と娘が貴方より先に亡くなってしまって、あとは妹だけとなれば、妹にも遺産がいきますよ。 法定相続人には、遺留分という権利ありますが、これは、直系尊属の1.2のみ認めらていて、兄弟姉妹にはこの権利はありません。 もちろん、甥や姪にもありません。 ただ、例えば親の名義のままの資産は、妹にも行くでしょう。 家とか土地とか、きちんと名義変更はしていますか? 相続したと思って固定資産税をはらっていても、きちんと名義変更してないとかなり面倒ですよ。 あとは、心優しい息子が貴方の妹の借金のお願いをきちんと断れるかどうかでしょうね。

トピ内ID:0700822721

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相続人の順位

🙂
ポメちゃん
配偶者の有無に関係なく、 血縁側の相続人には順位があります。 第一順位 子供(代襲は孫、ひ孫など) 第二順位 親、親がいなく祖父母がいれば祖父母 第三順位 兄弟(代襲は甥姪まで) 前順位の者がいる限り、後順位の者は、相続人にはなりません。 兄弟が相続するのは、 第一順位、第二順位の相続人がいないか、 相続放棄した場合です。 ちなみに、兄弟には、遺留分がないので、 法的に有効な遺言があれば、 兄弟は、相続出来ません。 法的には、妹さんには、何の権利もないはずの遺産ですから、 全額、お子さんのものですが、 息子さん、下手したら、そのお金、叔母さんにとられちゃいそうですね。

トピ内ID:1537621912

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お子さんがいるなら

041
ちり
妹には一銭もいかないから大丈夫。 それより将来お子さん達にまとわりつかない様、もしくはまとわりつかれても絶対手助けせぬ様言って聞かせましょう。 遺言書くならむしろそっちの方じゃないかな?

トピ内ID:1403427031

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子共のみです

🙂
おばさん
とぴ主さんのケースは、お子さん2人のみが相続者です お子さんがいる限りは妹に相続の権利は出てきません 心配ならば、弁護士に聞いてみるといいですよ、、30分ぐらいの相談で解決する問題です

トピ内ID:2412154117

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大丈夫です

🙂
mf
民法が定める最先順位の法定相続人は 直系卑属、つまり自分の子供です。 第2順位は自分の直系尊属(親、祖父母など) 自分の兄弟姉妹は第3順位です。 上位の法定相続人が一人でもいる限りは 下位の法定相続人には相続する権利はありません。 つまり、あなたの子供が存命の限りは あなたの妹には、相続する権利は無いのです。 なお、被相続人(今回の場合はトピ主)の配偶者は 常に最上位の法定相続人とともに、相続する権利があります。

トピ内ID:6935170933

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調べたらすぐにわかる

💔
ぷくぷく
兄弟に相続されるのは子供がいない場合だけでは? それよりも、お子さん達に「絶対に妹に関わるな。お金を貸すな」ときつく言い聞かせることの方が重要です。

トピ内ID:8075724843

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妹さんが相続するためには

🙂
mimi
トピ主さんが亡くなった時点で 息子さん、娘さん、トピ主さんの実のご両親全員が亡くなっている必要があります。 なので大丈夫だと思います。 遺言書はなくても100%お子さんが相続します。

トピ内ID:8767095299

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お子さんのみ相続

🙂
ナオミ
相続人は息子さんと娘さんのみです。 優先順位が以下であるため。 1.配偶者 2.直系卑属(子供) 3.直系尊属(親)

トピ内ID:7610201224

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安心して下さい

🙂
平凡
御子様が存命なら、御子様にだけ渡ります。妹には遺留分はありません。 まだ先が長いので、法律が変わるかも知れませんが、簡単に検索できますので、御確認ください。 御子様には、妹に金を貸さないよう、しっかりと理解させましょう。

トピ内ID:2529556141

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相続人は子どものみ

🙂
himawari
お子さまがいらっしゃる場合は、法定相続人はお子さまのみです。 (こちらの場合は配偶者がいらっしゃらないので。) でも、妹さんの場合は相続が発生した場合、お子さまにお金の無心に行かれるかもしれませんね。 万が一のことを考えて、お子さまにことあるごとにお話をされておいた方がよいと思います。

トピ内ID:9896819871

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子供がいたら

🐱
minon
子供にしか相続権はありません。 ちょっと調べればわかるのに。妹さんのダメさ加減なんて関係ないです。 お子さんにだけ相続権があるので、妹さんが何を言ってきても法的に財産を持って行かれることはありません。お子さんがだまされないようお気を付け下さい。 妹さんには相続権そのものがありませんので、遺産競技分割書などへのサイン、捺印もいりません。トピ主さんが亡くなったら、お子さんたちはあなたの戸籍だのなんだのを取り寄せ、自分たちだけが相続人である証明をし、遺産競技分割書を作り銀行の名義変更などをいたしましょう。お子さんたちがめんどくさくないようにとおっしゃるのであれば、公正役場にての公正証書遺言をお勧めします。書類関係はほぼすべてあなたが用意をし、その遺言書と除籍謄本(あなたが亡くなったことを証明ね)があれば名義変更などがさくっとできます。

トピ内ID:3767567616

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妹に相続の権利はありません

041
ドライな嫁
ネット環境にあるなら、すぐ調べられますよ。子供のいない夫婦の場合は、実の兄弟姉妹に相続の権利がありますが、子供がいる場合は、兄弟姉妹には何の権利もありません。

トピ内ID:9150666424

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子供がいれば

mika
あなたの遺産の相続人は子供だけです。あなたの姉妹は相続人にはなれません。 「子供だけがいる場合の相続」で検索なされば、いろんなケースが出てきます。 働けない事情があれば養育費だけで暮らしていても仕方ないですが、まわりに迷惑をかけないで、って事ですよね。 人のお金をあてにする人が身近にいるととても不快ですし、安心出来ません。 お子さん達にも、あなたの遺産の相続人はお子さん達だけであること、どれだけ貸してと泣きつかれても絶対に貸さないこと、貸せば返ってくることなどなく、その人とも憎み合うようになる事、をもう言っておかれたら良いと思います。

トピ内ID:8243062752

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妹さんに相続権は無いです

🙂
ちらむん
トピ主が亡くなっても相続権があるのは子ども(息子さん)だけなのでその点は安心して下さい。 しかし、そのような妹さんであれば権利は無くても遺産をよこせと息子さんに喚き散らすことは十分考えレれます。 息子さんに妹には相続権が無くびた一文渡さないように言っておくことです。 上記の通りなので遺言書も不要ですが、妹さん撃退用に書いておいても良いでしょう。 息子さんが「母の遺言で渡さないように言われてますから」と言えるように。 不謹慎ですが息子さんが先に亡くなった場合、トピ主が亡くなると妹さんに相続権が発生します。 この場合でも妹さんにビタ一文渡したくないなら遺言書に息子さんが居ない場合の遺贈先(世話になった人や寄付先)を残しておけばいいです。 兄弟姉妹には遺留分がありませんから。

トピ内ID:1052468732

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安心してください

041
適温
だいじょうぶですよ、あなたの資産はお子さん二人に相続権があります。 妹さんは関係ないです。 縁起の悪い話ですが、万が一あなたのお子さんがふたりとも、あなたより先に亡くなってしまった場合は、妹さんに権利が発生しますが。

トピ内ID:1260396156

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ご安心を

041
ステゴサウルス
妹には一切の権利はありません。 相続人は子供達だけです。 考えたくないけど、何かの不幸に巻き込まれてお子さん達があなたより先に逝ってしまったら、相続人はあなたの両親になる。 両親がすでに亡くなっているようなので、妹さんが相続人になります。 子供達が元気な今、遺言は不要でしょうね。 ただね。 今、現状であなたが亡くなった場合、子供達が相続はするけど新しい親権者は必要になります。 一般的には父親が親権者になり、子供の財産を管理することになります。 父親が引き取らないと妹が親権を持つ可能性も否定はできません。 そこまで気にする必要があるほどの資産をお持ちなら、信託銀行に相談することをお勧めしますよ。 子供が成人するまで、規定された出金しかできませんし、キッチリ財産管理までしてくれます。 費用はお高いようですが。

トピ内ID:3169704902

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大丈夫です

041
サラリーウーマン
お子さん2人に半分ずつ、です。

トピ内ID:8481866757

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あなたの相続人

niko
あなたの相続人は、あなたのお子さんのみです。 不幸にも、あなたのお子さんがあなたより先に亡くなった場合は、 妹さんがあなたの相続人になります。

トピ内ID:4972212690

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妹が相続することもある

🙂
春子
・子供がいるのなら子供が全て相続する ・子供が亡くなり孫がいる場合は孫や曾孫に ・子供や孫がいない場合は父母や祖父母に ・上記すべていない時だけ兄弟姉妹が相続することになります。

トピ内ID:0347223531

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子どもが居れば

💤
阿頼耶識
相続は、子どもだけです。  子どもが居ない時に初めて、親に。親も居なければ兄弟姉妹に。 なので、安心して下さい。  問題は、それでも集りに来るかも知れない妹さんですが。 そこだけは文書にするなりお子さんに言い聞かせるなり、無料法律相談所で対策を練るなりして下さい。

トピ内ID:1897222594

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法定相続人は子供だけ

🙂
コーシカ
大丈夫ですよ。 お子様がいれば、兄弟姉妹が法定相続人になることはありません。 法定相続人は 配偶者(順位のない絶対的な存在)がまずなり、それにプラスして 1.実子(養子) 2.直系尊属(実父母や実祖父母) 3.兄弟姉妹 の順です。 1の人がいれば、2や3の人は法定相続人になれません。 なので、トピ主さんの場合、遺言がなくても法定相続人はお子様だけです。 もし、心配ならさらに遺言書を作成し、妹には一切相続させたくない旨 記載しておけばどうですか?

トピ内ID:9249279122

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相続人とその順位

🙂
きらら
遺言がなければ、相続人となる順位は以下の通りです。 第1順位:子 第2順位:直系尊属 第3順位:兄妹姉妹 したがって、トビ主さんが亡くなった場合、(遺言がなければ)相続人は2人のお子さんであり、相続分は各1/2です。第3順位の妹さんが相続人となることはありません。 もし、息子さんか娘さんが、トビ主さんよりも先に亡くなった場合、亡くなったお子さんに子供(孫)がいれば、その孫が亡くなったお子さんの分を相続(代襲相続)することになります。 次に、可能性としては低いですが、お子さんが2人とも先に亡くなっており、かつ、子供(孫)がいない場合には、ご両親はすでに他界しているとのことですので、トビ主さんに配偶者がいなければ、第3順位の兄弟姉妹が相続人となります。「ダメ人間」か否かは相続に関係ありません。 この場合、遺言によって第三者に全て遺贈することも可能です。兄弟姉妹には遺留分がありませんので、後からその一部(遺留分相当額)を取り戻されることはありません。つまり、この場合でも、遺言によって妹さんに財産が全く渡らないようにすることが可能です。

トピ内ID:4733579313

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主様の相続人は子供さんですよ

🐤
妹さんは相続人ではありません。 主様の様にお子様が居る場合はお子様が相続人です。 将来お子様方が遺産で争わない様に、遺言書の作成も必要かも知れません。 妹さんが主様の相続人になるのは主様に配偶者もお子様も居ない場合です。 安心してください、妹には一円も行きませんから。

トピ内ID:5893091439

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