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遺言・・夫婦同時に亡くなった場合はどうすれば?

レス10
(トピ主 7
041
いのいの
話題
タイトルの件で相談させてください。 私は30代後半で、同い年の夫と二人暮らしをしています。 共働きで、お財布は別々です。 今は平和に暮らしている私ですが、15年前に離婚を経験しています。 前夫との間には子供が二人おり、離婚時には親権を争いましたが 私に既に両親がおらず、専業主婦であったため経済的にも難があるとして、 調停の結果前夫に親権が渡り、養育費も不要ということで決着しました。 調停では年に4回の面会を約束してもらいましたが、なかなか会わせてもらえなかった事と、子供に「おばちゃん」と呼ばれるのがつらく、離婚一年後くらいから会っていません。 離婚時には全てのものを取り上げられてしまったうえに、弁護士費用などで借金が出来ましたが、住み込みで働いて、一から生活をやり直してきました。 身寄りがいないことで、色んな人に助けていただいて、ここまでやってこれました 今は自営業として、人並みの財産を得ることが出来たので、遺言書を書いておこうと思っています。 長くてすみません、続きます。

トピ内ID:2463630726

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041
いのいの トピ主
盛り込みたい内容としては ・子供には最低限しか残したくない  本当は残したくないのですが、遺留分があるので無理ですよね。  意地悪な気持ちからではなく、おそらく相手も再婚し、新しい家族があると思いますし  こちらから送ったプレゼント等も全て返して来られたので、今更相手の家庭を乱すようなことをしたくないのです。 ・夫に残す以外の財産は、すべて寄付したい  寄付する先は検討していますが、夫もお金には困っていないと思いますので  私がこれまで世間から受けた恩を返したいと思います。 ただ、こういう内容を遺言として残したとしても、 夫婦同時に亡くなってしまった場合は、どうなるのでしょうか? 夫には母と兄がおりますが、私の財産を夫には遺しても、それ以外の身内に遺すのは違和感があります。 また、夫としても、見も知らない私の子供に自分の財産がいくのは違和感があるようです。 何かいい遺言の方法があれば教えてください。よろしくお願いします。

トピ内ID:2463630726

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同時死亡の推定

🐶
じい
死亡の前後がわからない場合(事故など)は、同時に死亡したものと推定されます。(民§32の2) この場合、互いに相続が開始しません。 すでに亡くなっている場合とほぼ同様に扱われます。 どういうことかというと、貴方の財産はご主人には相続されず、お子さんが相続人となります。 貴方の財産が、ご主人を経由して、ご主人の母親や兄に渡るということはありません。 また、遺言で「財産は全て夫に相続させる」と書いてある場合、ご主人は同時に(すでに)亡くなっているので、遺言は無効(遺言の効力発生時期:民§985)となり、推定相続人が相続人となります。 寄付は問題なく行われると思います。 「夫がすでに死亡している場合は、全て機関○○に寄付する」と入れておけば大丈夫ではないでしょうか。 詳しくは公証人に相談すると良いと思います(遺言は公正証書で作成することをお勧めします) ご主人の財産も同様に、貴方は相続せず、ご主人の推定相続人が相続人となります。 母親が存命であれば、母親。 そうでなければ兄となります。 乱文ですが、これにて

トピ内ID:0437115238

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詳しくは法律相談等できいて欲しいですが

041
むささび
お互いに遺言を作っておけば良いのです(相続は配偶者で、残りは寄付とか)。 あと、遺言には誰を呼んで欲しいとか葬儀内容について記載してもOKですし、遺言執行者も決めておければそのほうがいいかも知れません。 詳しくは、やはり公証役場や法律相談で一度プロに聞いたほうがいいと思います。私が知っているものでは、弁護士に遺言執行者となってもらったものがあります。 遺言執行者について http://www13.ocn.ne.jp/~srsol/souzoku-center/igonshiikou.html 遺言について(日本公証人連合会サイト) http://www.koshonin.gr.jp/index2.html 法律相談は、例えば法テラス http://www.houterasu.or.jp/

トピ内ID:6814276297

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死んだ先まで我を通さず

ピカピカ
トピ主さんの考えは分かります。自分達が築きあげた資産を誰に残して あげるのか?どの様な形を取りたいか・・ ただ、残された伴侶に対しての気遣いは当然の事ですが夫婦同時に 亡くなった場合などは、あとは残された者に委ね天から成り行きを 見守るのも面白いかもしれませんよ(笑) 仮に夫婦同時であれば、夫名義の預貯金は夫の親族へいき、トピ主さんの 別れた子供には相続権利はありません。ただトピ主さんが夫の財産を 相続した後に死亡すれば、トピ主さん名義になったすべての財産は トピ主さんの子供達にいくでしょう。その時にトピ主さんの書いた遺言書 が活きてくるでしょう。 “全ての財産を○○に寄付する”としておけばどうでしょうか? 子供たちが遺留分を要求すれば遺留分に止まりますし、もしかしたら 放棄するかもしれません(多分、それは無いでしょうが・・・) (ちょっとヨコですが)別れたお子さん達には罪は無いと思います。 「おばさん」と呼んだのも周りの大人がそうさせたのかもしれません。 少なくとも子供は大人の都合で振り回されてるだけではないでしょうか。

トピ内ID:1566131847

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トピ主です

041
いのいの トピ主
皆様、ご回答有難うございました。 内容が内容だけに、非難を浴びても仕方がないと思っていたので、本当にありがたく拝見しました。 じいさん、同時に死亡した場合は互いに相続が発生しないとのこと、 それを聞いて少し安心いたしました。 私の場合は少々ややこしそうなので、仰るとおり公正証書遺言にするつもりです。 公証人さんにも相談いたします。有難うございました。 むささびさん、リンク先拝見いたしました。 遺言執行者というのは初めて知りました。同時に亡くなってしまったら、誰が遺言の通り実行してくれるのか、疑問に思っていましたので、スッキリしました。ただ、私の年では、年下の執行者を指定するのは難しそうですね。公証人さんともよく相談してみます。有難うございました。 ピカピカさん、「天から成り行きを・・」そういう考えもあるのだと気づかされました。見たくもないような争いでなければいいのですが。 子供に罪がないのは分かります。別れた当時で上の子が2歳でしたから、もう母はいないと言われていたのだと思います。

トピ内ID:2463630726

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トピ主です 続き

041
いのいの トピ主
実は、私自身も「前妻の子」という立場で、実の父がどうしているのか知りません。今たとえば亡くなったと連絡が入っても、きっと困惑するだけでしょう。ましてや私の子が、実の母がいると知らされていなかったとしたら、どんなにショックを受けるだろうと、そう考えてしまうのです。 ですから、出来れば私が死んでも連絡しないで済む方法はないのかと考えてみたのですが、どうやらそれは無理のようですね。 暖かいレスを有難うございました。 夫婦二人で、子供がいない方は沢山おられると思うのですが、 そういった方たちは、自分が亡くなった後のことを、どんな風に決めておられるのでしょうか。 もしよろしければ、お聞かせ戴ければ嬉しいです。

トピ内ID:2463630726

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トピ主です

041
いのいの トピ主
20日の晩にレスを書き込んだのですが、反映されないようなので再度書き込みます。 内容から考えて、非難を受けても仕方がないと思っていましたが、丁寧にお返事戴き有難うございました。 じいさん、同時に死亡した場合は互いに相続が発生しないとのこと、 少し安心いたしました。 「夫がすでに死亡している場合は・・」と但し書きをつけることができれば、より安心ですね。 仰るとおり、遺言は公正証書にしようと考えていましたので、公証人さんにも相談いたします。 丁寧で分かりやすい回答を有難うございました。 むささびさん、リンク先を拝見しました。 遺言執行者というのは初めて知りました。確かに、私たちが亡くなった後に、 誰が遺言の内容を見てくれるのだろうと、疑問に思っていました。 ただ私の年齢では、年下の執行者を見つけるのは難しそうですね。 そのあたりも含めて、公証人さんには相談したいと思います。 ただ、主人は遺言書は特に書くつもりはないようです・・法定相続分通りにしてくれればよいと言います。 再度話をしなければいけませんね。ご回答有難うございました。

トピ内ID:2463630726

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トピ主です 続き

041
いのいの トピ主
ピカピカさん、「天から成り行きを・・」のくだりを拝見して、ガチガチに考えすぎてたのかな、と少し反省しました。 ただ、仰るとおり、もらえるものを意地でも拒否する人は少ないと思いますので、 醜い争いを天から見ることにならないか心配しているのです。 別れた子供に罪はない、というのは本当にそうですね。 実は私自身、前妻の子という立場で、実の父がどうしているのかまったく知りません。 仮に亡くなったと知らせを受けたなら、この年でもかなり困惑すると思います。 ましてや、他に実の母がいると知らせられていないとすれば、どんなにかショックを受けるだろう?と思い、 出来ることなら知らせて欲しくないと考えていました。 ただ、相続の手続きを考えると、そうもいかないようですね。 暖かいレスに感謝します。有難うございました。 最近は(といっていいのか分かりませんが)お子さんのいないご夫婦も多いと思います。 そういった方は、亡くなった後のために、何かされていることはあるのでしょうか? もしよろしければ、聞かせていただければ嬉しいです。 どうかよろしくお願いいたします。

トピ内ID:2463630726

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トピ主です

041
いのいの トピ主
21,23日と書き込んだのですが、全然反映されないので再度書き込みます。 内容から考えて、非難を受けても仕方がないと思っていましたが、お返事戴き感謝しております。 じいさん、同時に死亡した場合は互いに相続が発生しないとのこと、 少し安心いたしました。 「夫がすでに死亡している場合は・・」と但し書きをつけることができれば、より安心ですね。 仰るとおり、遺言は公正証書にしようと考えていましたので、公証人さんにも相談いたします。 丁寧で分かりやすい回答を有難うございました。 むささびさん、リンク先を拝見しました。 遺言執行者というのは初めて知りました。確かに、私たちが亡くなった後に、 誰が遺言の内容を見てくれるのだろうと、疑問に思っていました。 ただ私の年齢では、年下の執行者を見つけるのは難しそうですね。 そのあたりも含めて、公証人さんには相談したいと思います。 ただ、主人は遺言書は特に書くつもりはないようです・・法定相続分通りにしてくれればよいと言います。 それで同時に亡くなったらどうなるかと心配していたのですが、不安は少し解消できました。有難うございました。

トピ内ID:2463630726

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041
いのいの トピ主
ピカピカさん、「天から成り行きを・・」のくだりを拝見して、ガチガチに考えすぎてたのかな、と少し反省しました。 ただ、仰るとおり、もらえるものを意地でも拒否する(特に現金の場合)人は少ないと思いますので、 醜い争いを天から見ることにならないか心配しているのです。 別れた子供に罪はない、というのは本当にそうですね。 実は私自身、前妻の子という立場で、実の父がどうしているのかまったく知りません。 仮に亡くなったと知らせを受けたなら、この年でもかなり困惑すると思います。 ましてや、他に実の母がいると知らせられていないとすれば、どんなにかショックを受けるだろう?と思い、出来ることなら知らせて欲しくないと考えていました。 ただ、相続の手続きを考えると、そうもいかないようですね。 暖かいレスに感謝します。有難うございました。 最近は(といっていいのか・・)お子さんのいないご夫婦も多いと思 います。 そういった方は、亡くなった後のために、何かされていることはあるのでしょうか? もしよろしければ、聞かせていただければ嬉しいです。 どうかよろしくお願いいたします。

トピ内ID:2463630726

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