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母親の旧姓に戻す方法

レス22
(トピ主 0
🐤
るんるん
話題
母の2度目の離婚から11年経ちます。 今名乗っている名字は母の2度目の結婚相手の姓であり私との血縁関係はありません。 また、その人とは悪い思い出しかありません。 当時は10代前半でしたので母に任せており その姓のままでしたが私は母の旧姓を名乗りたいです。 色々検索しましたが難しくイマイチ分からず... その場合の改姓の方法を教えてください。 母も旧姓に戻りたいそうです。

トピ内ID:0896594649

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役場に問い合わせたら?

041
BB
友人は離婚から20年近く過ぎて、お子さんの学校関係が終わってから お子さんもろとも旧姓に戻しました。 パスポートも変更になって、しばらくは海外旅行の度にちょっと引っかかることがあったようですが・・・ 市町村役場で聞いた方が早いと思いますよ

トピ内ID:4623142062

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100%の方法はありませんが

041
イヤンバカン
まずお母さん場合。 もともと現在の姓を名乗るのは「子供の姓が変るのが可哀想だから」という理由であることが多いですよね? だから「子供が十分に育った」状態なら旧姓に戻すことを裁判所が認めるケースは数多くあるのです。 でも100%認められるか言えばそうではないので、まずはやってみることです。 あなたとお母さんは同一戸籍ですか? 同一戸籍内は一つの姓と決まっています。 その場合、もし改姓が認められればあなたも改姓となります。 ただ、異父兄弟がいたりして、今の姓じゃなきゃイヤだと言い出せば事は複雑です。 あなたとお母さんの戸籍が別になっていれば、お母さんは旧姓に戻れても、あなたは変えられない可能性が大きいようです。 検索したけどよく分からなかったのは理由があります。 単独での改姓はほとんど認められないからです。 現在の苗字で暮らすと、著しい不利益がある状態じゃなきゃダメなんです。 この苗字に良い思い出がないなんて理由では認められないのです。 もしあなたが一旦お母さんの戸籍を離れたのなら、まず改姓は認められないでしょう。 それでもどうしてもというなら、お母さんの旧姓を名乗っている誰かに養子にしてもらうことです。 祖父母とかね。 でも相続時にゴタつく可能性も否めないので、おじ・おばがいるなら事前に同意してもらう必要がありそうです。

トピ内ID:2960350904

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一度目の離婚時が肝心

🙂
momo
お母様が最初に離婚した時、一旦旧姓に戻しましたか? 前の夫の姓のまま次の結婚をしてその人の姓にしてしまったのなら、 確かもう旧姓には戻れないと思います。 前の姓には戻せるけれど、前の前の姓には戻れない。 テレビでそういうのを聞いて、離婚するなら気をつけてなきゃ、と思ったので。

トピ内ID:9795114314

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関係を整理してみた

🙂
どんちゃん
すべて仮名です。 トピ主母:甲野はなこ が 乙川たろう(1回目の結婚) と婚姻し、乙川はなこになり、トピ主:乙川ゆめこが生まれた。 その後離婚し(1)、次に2回目に結婚を丙山いちろうとした。(2) (1)の際、お母さんは乙川はなこか甲野はなこのどちらで戸籍を作ったか? (2)については3点。 (2)-1 そもそもお母さんと丙山いちろうさんとは離婚が成立してますか? (2)-2 現在お母さんとトピ主の姓は何ですか?丙山ですか乙川ですか? (2)-3 丙山いちろうさんとトピ主は養子縁組をしましたか? 身バレしたくない、語りたくないなら お近くの家庭裁判所に行ってご相談なさってみてください。 家裁の人は基本大変親切ですから、どういった手続きを取ればいいのか教えてくれます。 ただし家裁は方法を教えてくれるだけですから、絶対変えたい!でも手間隙かけられない、多少お金がかかってもいい!…と思っているなら、弁護士にご相談ください。

トピ内ID:4153113540

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氏変更の申立をする

🙂
青りんご
氏の変更には、家庭裁判所の許可が必要です。 氏変更の申立は戸籍の筆頭者になりますから、お母様が申立人となって、住所地の管轄家庭裁判所に申立をすることになります。 一度、管轄する家庭裁判所に相談に行って、必要な書類等を貰ったり、手続の流れを聞いてみてはいかがですか。 ただし、氏変更には変更しなければならないやむを得ない理由…変更しなければ社会生活に著しい支障がある…が必要になりますし、それを証明する資料等が必要になったり、家裁から呼出しがあり話を聞かれるといったことがあります。 そして、申立をしても必ずしも全て許可される訳ではない、ということも頭に入れておくことが必要ですね。 必要書類を整えるなど煩雑な手続になりますが、そこを経ないことには改姓は出来ませんし、改姓しなければならない理由も十分に練る必要があると思います。

トピ内ID:5037503769

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旧姓とは?

041
通り道
お母様の旧姓を名乗りたいという事は、お母様が結婚する前の名字という事ですよね? 確か1つ前の名字にしか戻れないはずですが…2度目の離婚と書いていますが、最初の離婚の際お母様は旧姓に戻しているのでしょうか?戻していなければお母様の旧姓にするという事は出来ないと思います。 例1:山田(旧姓)→田中(結婚)→鈴木(再婚) こちらなら一つ前の結婚後の名字。 例2:山田(旧姓)→田中(結婚)→山田(離婚)→鈴木(再婚) こちらなら旧姓に戻しているのでお母様の名字に変更出来るはず?です。 私も詳しい訳では無いので、どうしても変更したいなら家庭裁判所に電話して聞いてみてはどうでしょうか?

トピ内ID:1703682857

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私は母の旧姓になりました

🙂
みみ
お住まいの地域の家裁に申し立てしてみてはいかがでしょうか。 私の場合、 私の結婚後、両親が離婚し、母はそのとき旧姓に戻りました。 そしてその後、私が離婚し、母と二人で暮らす事になりました。 子供達はすでに独立していました。 離婚に際し、私は元夫の姓をそのまま名乗るよりは旧姓に戻した方が 気持ちのけじめがつくと思いましたが、私の旧姓は、母の元夫(私の父)の姓です。 母はうつ病のようになったくらい、元夫(私の父)とその家族のことを思い出したくもない心持ちでいるので、私がその姓を名乗ることは母を傷つけてしまうと思いました。 そこで、住んでいる地域の家裁に母の苗字への変更の申し立てをしました。 家裁では、書記官の方との面接がありました。 そのとき、私のような例はなかなか認められないと言われましたが、 先に書いたようなことをお話ししたところ、 どう判断されるかは分からないけれど、お気持ちは裁判官に伝えますと言われました。 そして、もし裁判官からもっと話が聞きたいということがあれば呼び出しがかかりますし、 そうでなければ結果が郵送されますと言われました。 半分諦めていましたが、その後、呼び出されることなく、母の姓の使用を認める書類が届きました。 そのように判断してくださった裁判官に感謝しています。 悪い思い出しかないのでしたら、そのつらさを訴えられたらいかがでしょうか。 るんるんさんと私では事情が違うのでどうなるか分かりませんが、 トライしてみたらどうでしょう?

トピ内ID:5290161586

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そこは

🐤
アヤメ
大いに法律事務所を利用しましょう。書類以外に裁判所への提出代行等全て執り行ってくれます。結構な金額の収入印紙代や手続き料、代行料が掛かりますが母上と二人新しい気持ちで人生を過ごせると思います。

トピ内ID:2638203958

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家裁に

😨
アンガス
まず、この場合、旧姓に「戻す」ということは不可能です。 姓を変えるなら、ネットで調べたのなら分かるはずですが、いずれにしても家裁に申し立てするしかありません。手続きに関しても(あくまで手続きに関してだけ)家裁が相談にのってくれます。これが分からなかったのなら諦めたほうが良いです。 >母の旧姓を名乗りたいです この程度では実現性はかなり低いです。今の名前だと社会的生活に支障が出るというような、状況じゃありませんから。 しかし例えば、祖父母と養子縁組をする、などすれば楽に変えられます。別の問題は起きるかもしれませんが。

トピ内ID:0312993551

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弁護士に相談

041
みかん星人
ボランティアの無料弁護士相談などを探してみてください。 30分から1時間程度、無料で相談に乗ってもらえます。 改姓の相談なら、それくらいの時間で充分かと思います。 お母さんが「最初」の離婚をしたとき、どちらの姓を選択しましたか? このとき、自分の旧姓(生家の姓)を選んでいれば戻れる可能性があります。 例)(生まれたときの姓)サトウ→(最初の結婚で)スズキ→(離婚)サトウに戻る→ (二度目の結婚)ヤマダ→(二度目の離婚)ヤマダのままの場合、希望すればサトウに戻れる と思います。 しかし、最初の離婚のときにスズキ姓を選択していると、二度目の離婚ではスズキには戻れるが 生まれたときのサトウには戻れないらしいです。

トピ内ID:3238401410

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旧姓に戻すことはできません

🙂
ひろひろ
この種の質問をする人が犯しがちな間違いをトピ主もしておられます。 「今名乗っている名字は母の2度目の結婚相手の姓であり」と書いていますが、今あなたが名乗っている姓は、「見かけ上、母の二度目の夫と同じ」であるだけで、その方とは何の関係もありません。 ある一人の田中さんには、「見かけ上同じ田中姓だが、親戚でも何でもないよその田中さん」が世の中に大勢います。 今のあなたたち母子もそれと同じく、「二番目の夫からすると、見かけ上同じ姓を名乗っているだけのよその人」であるに過ぎず、その方との関係を示すものでも何でもありません。 お母さんは離婚の際に一旦旧姓に戻った後、その旧姓を、結婚時に名乗っていた姓に替えた(婚氏続称)のです。旧姓自体を現在の姓に替えてしまった以上、もはやあなたたち母子に戻れる旧姓はありません。 おそらく他の回答者から、「裁判所に氏の変更の申し立てをすれば旧姓に戻れる」という趣旨の回答がつくと思いますが、正確には「旧姓と見かけ上同じ姓を新たに名乗る方法」です。旧姓に戻ったわけではなく、見かけ上は同じだがあくまで別物に過ぎません。そのため、亜r一人の鈴木さんが、自分は砂糖と名乗りたい、そうするにはどうしたらいいか、という質問と同レベルの話にしかなりません。 裁判所への氏変更の申し立てが認められるには「やむを得ない事情」が必要です。漠然と今の姓が気に入らないとか、「旧姓に戻りたい(この認識が実際には間違いなのは上記の通りですが)」程度では「やむを得ない事情」だとは認められない可能性が大きいでしょう。 トピ主母子は、婚氏続称を選んだ際に、旧姓自体を現在の姓に替える選択をしたのであって、「二番目の夫の姓」を借り物的に名乗っているわけではありません。この点、間違えないでください。

トピ内ID:7623917927

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ABC

😑
主婦
情報が少なすぎますが・・・察するに、お母様は1度目の離婚の時に婚姻時の氏のままにしたんじゃないですか? つまり、母実家の氏A→結婚してB→離婚したがBのまま→再婚してC→2度めの離婚をしたが現在もあなたとお母様はCのまま 上記の通りだとすると、それぞれの離婚時にBはAに、CはBには戻れますが、CからAに戻ることは出来ません。 戻れるのは直前の氏のみだからです。 11年もたってお母様もAに戻りたいと言っているのは、戻れないことを愚痴っているのだと思います。

トピ内ID:3430745932

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家庭裁判所の許可が必要です

🙂
大梅
トピ主さんは独身ですよね。 お母さんが旧姓に戻るには家庭裁判所に許可が必要です。 許可を得ることができたら、旧姓での氏で新しい戸籍を作ります。 トピ主さんも家庭裁判所で「お母さんと同じ氏を名のる」許可を 得てお母さんのあたしい戸籍に入籍します。 トピ主さんは養父さんとはちゃんと離縁しているんですよ?

トピ内ID:2493799512

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きつい言い方だったらごめんなさいね

041
きっこ
>母も旧姓に戻りたいそうです。 少なくともトピ主さんより人生経験があるであろうお母様が、トピ主さんに調べろということなのだとしたら怒りを覚えます。 >その場合の改姓の方法を教えてください 1.お母様の旧姓の方(トピ主さんにとっては祖父母など)の養子となる。 (ただしトピ主さんが独身で、且つ親子関係を結ぶということは同時に義務も増えることになります(思った以上に重いことかと) あ、ちょっと不安になったのが >今名乗っている名字は母の2度目の結婚相手の姓であり私との血縁関係はありません。 養子縁組はどうなっていますか?血縁関係がなくとも法律で養子縁組すれば(実の)子供と法律上は同じ権利と義務が生じます。 私が知っている人で、なぜか「離婚したら自動的に子供の養子縁組もチャラになる」と思ったらしい人がいて(実際は縁組の解消をしなければなりません)、父親が……ということになっていた人が……。 単に子供の姓だけ(姓を変えた)母親と同じにしただけ、というなら良いのですが。 2. 家庭裁判所で変更の申請をする(裁判所のホームページから「氏の変更許可の審判」のページにいってください) こちらのほうが良いと思います。ただし、「その氏に悪い思い出しかない」「結婚前の姓に戻りたい」だけでは理由としては弱いと思いますので、ここをもう少し詳しく申立書には記載する必要があると思います。 どちらにしても、まず法テラスやお住まいの地域の弁護士会に、法律相談を申し込んだほうがいいと思います(戸籍も取ってみて)。 家庭裁判所でも、書類の書き方についてはある程度教えてもらえますが、裁判所は中立の場所なので、懇切丁寧にしてもらえるかはちょっと不安なところがありますので。

トピ内ID:0016699258

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過去トピに

🙂
ふくまねき
過去トピを検索してみたらありましたよ。 【離婚から二十数年後、旧姓に戻ることは出来ます?】 2015年8月22日 11:31 http://okm.yomiuri.co.jp/t/2015/0822/726707.htm 参考になりませんか?

トピ内ID:5589011712

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改姓の仕方によると思います

😨
ぶろんちょ
るんるん様のお母様の改姓の仕方により、旧姓(御実家の姓)に戻せるか否かが決まるはずです。 例えば、改姓の仕方が 佐藤 →(婚姻)田中 →(離婚)佐藤 →(婚姻)高橋 →(離婚)高橋 であれば、家庭裁判所(家裁)と市区町村でしかるべき手続を取れば、御実家の姓である佐藤に戻せると聞いたことがあります。 改姓のことについては、家裁か役所で聞くはずだと思いますが…。 協議離婚であっても未成年の子がいる場合は、親権を父・母のどちらにするかについて家裁に届け出なければなりません。 また、役所へ離婚届を提出する時、改姓した者は旧姓に戻すか婚姻時の姓を使うかを届け出ます。 佐藤 → 田中 → 高橋 と名乗った場合は 戻せるとしても、直前の「田中」になるのではないでしょうか。 私は離婚の時、就学前の子供にどちらの姓がいいかを確認した結果、婚姻時の姓を名乗っています。 届を提出し新戸籍を作る際、役所の職員に言われて姓の字体を変えました。 役所の都合で「これから新しく戸籍を起こすのなら、俗字体より普通の字体のほうがありがたい」と言われたと記憶しています。 そのことで、私も、新たな気持になったのを覚えています。

トピ内ID:7053011469

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家庭裁判所に相談

041
うぐ
旧姓に戻すことは出来ます。お住いの家庭裁判所のHPか電話で確認して下さい。 収入印紙800円分と連絡用の郵便切手が必要になります。 詳しくは裁判所に連絡してください。 検索したが難しくていまいちわからない。って最近多いですね。自分が何を調べたいかもっと根深く調べれば出てきます。過去のトピもあります。

トピ内ID:9077728275

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離婚していれば

🙂
Mm
自動的に旧姓に戻れるはずですが。 ただ、1度目の離婚で旧姓に戻っていなければ、1度目の婚姻性が旧姓となるのですが・・・ 念のため、母の戸籍票を確認して下さい。

トピ内ID:3210087655

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母親が旧姓に戻れますか?

🙂
ふむ
トピ主さんの戸籍の筆頭者が母親で、母親が旧姓に戻れる状態なら、然るべき手順を踏めば氏の変更は可能でしょう。 ただ、母親が1度目の離婚後か再婚前に旧姓に戻しておらず前夫(トピ主父?)の姓のままだったならば旧姓に戻す事は困難です。 この場合に改姓出来るのは、母親の前夫(トピ主父?)の姓になります。 離婚後年数が経って氏の変更をするのは少々面倒ですが、多額の借金等の問題がなければ改姓出来ます。 手続きは家庭裁判所にて行うので、家裁に問い合わせてみられるといいでしょう。 実際に手続きをするのは戸籍筆頭者になりますので、母親に動いて貰いましょう。

トピ内ID:0990779340

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うじの変更申し立て

🙂
海賊の妻
裁判所に行ってうじの変更について相談してください。 この場合お母様が申し立てます。裁判所から許可が出れば変更できます。 申立書の書き方を教えてもらい、提出します。追って事情を聴かれます。その事情が、社会的に許容されるものなら許可されます。そんなに難しい事ではないですよ。まずは行きましょう。 お母様に子供の意見として子供も変更したいと言ってもらうといいです。 ただし一度変えるともう元には戻せません。念のため。

トピ内ID:6897989989

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似たようなトピありました

🙂
通行人A
私は専門家ではないし経験ないのですが、似たようなトピ見つけました。 ご参考にしてください。 「離婚から二十数年後、旧姓に戻ることは出来ます?」 http://okm.yomiuri.co.jp/t/2015/0822/726707.htm ↑まずは弁護士さんの無料相談へ というコメントもありました。トピ主さんもそうしてみたらどうでしょう。

トピ内ID:7406306231

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裁判所に相談?

041
部下U
裁判所は申請前のいかなる法律相談も受け付けていませんよ。 判断するのが仕事ですからね。 「手続き方法」の問い合わせに対する回答はするでしょう。 「氏(姓のこと)の変更をするにはどうすればいいですか?」 「氏の変更許可の申し立てを行って下さい。詳細はHPをご覧下さい」 「〇〇〇な場合は許可になるのでしょうか?」 「法律相談は弁護士等の専門家へ。弁護士に心当たりがなければ法テラスへ」 まあ、ざっとこんな感じでしょう。 担当者によって言い回しは違うのでしょうけど。 たぶん、「裁判所に相談」というのは言葉のあやなんでしょうけど、トピ主さんが空振りするのが可哀想なので、念のための訂正です。

トピ内ID:0612837830

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