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全国の空き家問題と耕作放棄地

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(トピ主 0
💡
イカロス
話題
皆様こんにちは。よろしくお願いいたします。 この小町でたびたび「家制度廃止」を詳しく語る御仁方々がおられます。 そこでふと思ったのですが、家制度廃止が長ずるに及んで、今の「全国の空き家問題と耕作放棄地」につながっているのではなかろうか…。特に空き家問題の方が…。と、ふと思いました。思っただけで説得できる論拠はありません。 一理あると提示したいだけですし、家制度の是非を問う気持ちはありません。 トピをご覧いただきありがとうございました。 …。って、ここで締めくくると質問が成り立っていないですよね…。えーっとえーっと。 それでは皆様が経験した「全国の空き家問題と耕作放棄地」、回りで見聞きした「全国の空き家問題と耕作放棄地」の悲喜交々をお書きいただけると幸いです。レスお待ちしています。 ご不快に思われた方がいらっしゃいましたら申し訳ありません。

トピ内ID:7800686575

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日本人の新築信仰

🙂
あい
日本家屋は作りが良くて長持ちするのに中古物件は人気がないと聞きました。 我が家はアメリカ暮らしですけど中古物件がとても人気です。 新築よりも2年ほど人が住んで住みやすいように直してある方がいいっていう人も多いです。 新築にしかすみたくない、ことが空き物件増加を加速してもいるかなと 思います。

トピ内ID:7991709826

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私もそれが一因だと思います

🙂
baron
家制度は家督相続によって成り立ってきました。具体的には家長から家長への相続です。 普通は長男が、男子がなければ女子が婿をとるか、自分が女戸主となりました。 家を継ぐ子供等がいなければ、養子を取るか、廃家再興という手続きをとりその家の遺産を 誰かが引き継ぎました。そして引き継ぐ者は各代で一人です。ですから100年登記を しなくても権利者は一人です、そして家督相続は戸籍と連動していましたから死亡埋葬を する限り誰かが相続しなければならなかったのです。   しかし、70年前、家制度を廃して、家督相続の制度をやめて、配偶者の相続権を 認め、子供の相続権を平等にしたのです。 その結果が今日に繋がっています。 いま、空き家の処分をしようと思えば、何人の権利者と協議が必要でしょう。 特に、離婚、再婚、婚外子、外国籍、・・・100人程度の権利者がいる物件も珍しいことでは ありません。農地だと誰がそこに住むので、農業をやるのですか? 必然、放っておくより仕方がないでしょう、 想像してください、名前も知らない曽祖父の土地が聞いたこともない田舎にあり、何とかしろ。 と役場から連絡があって何とかしますか? 田舎の祖父の空き家があり、危険だから何とかしろ、でも、叔父叔母が10人おり、亡くなって いる人や認知症の人もおり、第一20年以上あったことがなくどこにすんでいるか知らない。 従兄弟となると何人いるかわからない、道で会ってもわからない、これでどう何とかできますか? 第一に、私はその負動産の権利は10分の一。100分の一。。しかない。なんで私がやらなければ いけないのか? かくて、空き家や耕作放棄地は増え続けるのです

トピ内ID:1909536540

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他人事ではないです

🐶
nana
うちも将来的にそうなってしまうかもしれません。 うちは農業なのですが、祖父が亡くなった時に土地の名義を変える時に祖母がどうしても自分名義の土地が欲しい、権利はあるのだからと言って譲らず祖母名義にした畑があります。 私の父は6人姉弟なのですが、祖母が何かにつけて私たち家族、特に母の悪口を吹き込んでいたため(自分を可哀そうに思ってもらうため全てが作り話)、それを信じている姉弟達と私たち家族は仲が悪く、祖母が亡くなった後もその土地は祖母名義のままです。 昨年父も亡くなりましたが、私たちも付き合いのない叔父叔母に判をもらう気にもならずそのままです。 何十年も耕作していて固定資産税も払っているのに自分たちのものにならないんですよね。 今は耕作放棄地ではありませんが、いずれは所有者不明の土地になってしまうと思います。 法律だから仕方ないですが、何か納得いかないんですよね。

トピ内ID:6117837358

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「土地」と「建物」。

💡
コールドブラッド
私は農業に従事した経験はないため、「耕作放棄地」について語る資格はありません。 現在空き家である、実父の実家の相続問題を処理しなければならない立場として、私見を述べさせていただきます。 相続登記をきちんと行えば、空き家問題の件数をかなり減らすことができると思います。 忘れがちですけど、「土地」(底地、敷地)と「建物」にはそれぞれ所有権があります。 地方では、土地の所有権は曾祖父名義、建物の所有権は父親名義なんてケースはかなりあります。 曾祖父からひ孫へ土地の名義を変えようとすると、現行法制では曾祖父に対する相続権利者全員の同意が必要となります。 曾祖父が子沢山なら、相続人の数は膨大となります。 この負担軽減のために、議員立法で新法を制定しようという動きがあるようですが、ようやく検討が始まった段階ですので新制度創設はいつになることか… ちなみに実父の実家の底地は祖父(父の父親、故人)名義、建物はその孫(私の従兄弟)名義でして、従兄弟は未婚のまま、当然子をなさず病死しました。 建物については民法上の「相続人の不存在」規定(民法第951条~第959条)を活用して二年前に処理できましたが、現時点で底地については、手付かずのままです。

トピ内ID:1620709867

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