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年金と保険

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(トピ主 0
041
疑問
仕事
私の職場は、4月1日から雇用され3月30日に一度解雇され、3月31日に一日休んで、また4月1日から働くというカタチをとっていますが、この場合3月分のお給料から年金や保険は引かれないので、自分で払うことになります。その場合、年金は自分で国民年金に入るか、旦那の扶養に入るかどちらか選択できるようなのですが、実際どちらのほうが得なのでしょうか?保険も同じくどちらのほうがより払うお金を少なくできるでしょうか?
またこの一度解雇することに何か意味があるのでしょうか?
最長3年契約なのですが、必ず3月31日は一日お休みさせられます・・・

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人によります。

041
さくらんぼ
一日雇用を取る事によって退職金を出さなくてよくするという事を聞いた事があります。3年雇用連続雇用にすると退職時に退職金を払わないといけなくなるんではないでしょうか?国民年金は13000円程だったように思いますが、国民保険は個人の前年度の収入にかかってくるので個人個人違うと認識しています。 その時だけご主人の扶養とありますが、扶養に入れる収入なのでしょうか?今現時点で外れているのですよね?またすぐ会社が保険をかけてくれるのであれば、今のまま一月分はご自分で払うのが一番かと思います。長期で個人でかける必要はないのですよね?ならば今のままでいいかと。

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厚生年金なら1日の差は大きい

041
Sophy
まず、「税法上の扶養家族」「健康保険の扶養家族」「国民年金の第3号被保険者」はそれぞれ資格基準が異なります。 「税法上の扶養家族」になるには、前年の所得が基準ですので、トピ主さんの場合は多分無理。「健康保険の扶養家族」はご主人の会社の保険組合の基準によりますがおそらく無理でしょうから、ご自分の健康保険組合の任意継続者となるか、国民健康保険にするか、保険料の有利なほう(年収で決まる)を選ぶことになります。 問題は年金ですが、社会保険の被保険者資格喪失日は「退職日の翌日」であり、保険料の徴収は「退職する日の翌日が属する月の前月分」まで徴収され、厚生年金の場合は会社の負担がたった一日で大きく違いますし、厚生年金自体も3月は加入していないことになってしまいます。 このような状況で1ヶ月だけ第3号被保険者になれるかどうかは社会保険事務所に確認した方がよいと思いますが、第3号なら保険料は免除となりますので断然有利です。 それにしても、その会社のやり方はちょっと...という感じです。

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