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生命保険について

レス3
(トピ主 0
041
Sweet
ヘルス
保険金について質問です。 現在主人が加入している保険は、 契約者、被契約者、受取人とも主人です。 受取人が私の場合と、主人の場合では 何がどのように変わるのでしょうか? 主人のままでも、万一の場合、 保険金はどの程度支払われるのでしょうか。 ちなみに、主人には、兄弟、両親がいます。 私と主人には子供はまだいません。

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税金

041
じぇに
契約者・被契約者ともにだんな(Aさん)で、受取人もAさんの場合、Aさんが亡くなった時、死亡保険金は相続税の課税対象資産になります。 奥さんと子供がいる場合は、この人たちが相続人ですが、子供がいない場合、Aさんの両親も相続人になります。Aさんの両親も子供もいない場合、Aさんの兄弟も相続人になります。 保険金を全部受け取りたい場合は、相続放棄をしてくれるよう、話し合わなくてはなりません。 奥さん名義の場合、相続税の課税対象にはなりません。 Aさん名義の場合、仮に離婚したりしてもいちいち受取人を変更する必要がないというメリットがあります。

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税金の問題

041
子無しは不利
ご主人の場合は、相続の一部になり、相続税がかかる。ただし控除あり。 この場合、ご主人の兄弟は貰う権利が発生するかもしれないし、残った人の生活費として、他の人は権利がないかも、そこのところはちょっと私にわかりません。 奥さんの場合は、奥さんが貰い、贈与税がかかると聞いたことがあります。 税率は相続税の方がずっと安いし、相続額によっては控除内でかからないこともある。 詳しくは本で調べるか、保険会社に聞いて下さい。 子どもがいない奥さんは、相続については、よーく考えておかないと煮え湯を飲まされますよ。

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受取人が誰であれ

041
あお
被保険者と契約者(=保険料負担者)が同じ場合は、相続税の対象になります。 贈与税が発生するのは、被保険者、契約者、受取人がすべて異なる場合です。 (例えば、ご主人が保険料を負担して奥様の保険をかけ、死亡保険金の受け取りを子供にしている場合は、子供に贈与税がかかります。) 死亡保険金をすべてトピ主さんが受け取るには、受取人を奥様に変える必要があります。手続きは簡単ですので、お願いしたらどうでしょうか。

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