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バイトを辞めたいのに

レス25
(トピ主 0
😭
ナナシ
仕事
現在、英会話スクールでアルバイトをしています。 今月頭に、父が倒れて緊急搬送されました。原因は、心臓にあり手術となったのですが術後も発作が起きる可能性はある。爆弾をかかえているような状態だと思ってくれ、と医者から言われました。 父は、外国にオフィスを構えており単身赴任の様な状態です。 発作が起きた時に、1人だった場合発見が遅れ、最悪 死に至るかもしれないとも言われており、私が父について一緒に外国へ渡ろうと思います。 (母は、自分の父親の介護がありすぐにはついて行けません。) 急なことで、とても申し訳ないのですが今のアルバイト先へ上記を伝えて月末に退職したいと申し出たのですが、「それはあなたじゃないといけないのか?病名は何?3ヶ月前に言わないと退職できない」 と言われました。 二度ほど、「やはり父についていたい、何かあったらと思うと、仕事にも集中出来ないので 退職したい」と申し出ているのですが、聞き入れてもらえません。 ルールに従うべきなのは重々承知ですが、来月頭には仕事で外国へ行かなければいけない父を、放っておけずアルバイトを辞めたいです。 ついて行くから安心して、となかなか言ってあげられないのが申し訳なく、とても悲しいです。 職場にも迷惑をかけることになる、と頭ではわかっていますが 父を見捨てる様な気がして 気持ちの整理がつかないんです。 頭と心がおかしくなりそうです。 いっそ、精神科で診断書をもらったほうが手っ取り早いのでは?とも考えてしまいます。 どうすればいいでしょうか。

トピ内ID:4032765249

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レス数25

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アルバイトなので辞めれるはず

yuko
詳しくないので調べましたら、 雇用期間が定められていない場合2週間前に言えば辞めれるようです。 民法第627条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。 雇用期間が定められている場合でも、やむを得ない事情の場合は解約の申し入れができるそうです。 民法第628条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。 雇用先がごねる場合、契約書をもってハローワークへ相談と書かれています。 それからこれは私の考えですが、労働基準監督署に訴えるというのも効果的だと思います。 トピ主さんの理由はとても同情できますので、辞められるといいですね。

トピ内ID:5985448602

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法律的には2週間前

まゆ
雇用契約はどうなっているのでしょうか? 「3ヶ月前に言ってもらわないと・・・」との事ですが、雇用契約書にそのように記載されていますか? 明記されていなければ、2週間前に退職の意思を伝えれば問題ありません。 「退職したいと思っている・・・」ななんて言い方じゃなくて、「○月○日(2週間後)に退職します。」と伝えれば、それ以降、出社しなくても問題はありません。

トピ内ID:7158737625

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確実なのは弁護士

🐶
青い太平洋
弁護士に相談して、弁護士から会社(本社)に内容証明を出して貰う事です。 仮に就業規則に「3ヶ月前に申し出ること」と定められていても、一般には無効になるはずです。会社はそんな事は百も承知で就業規則に書いています。また「弁護士名」で内容証明が届けば、会社はゴリ押しは出来ません。早ければ2週間、長くても1ヶ月くらいで退職できるはずです。

トピ内ID:8836524529

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まずは契約書などの確認を

🙂
ましろ
ご家族ことですし、さぞご心配なさっていることでしょう。 ただまずアルバイトと言えども、契約書などがあればまず先にその確認をなさってはいかがでしょうか。 辞めたいのにやめられないという状況があると、気持ちばかりが焦るだけでしっかりと準備する意味でもまずは手元にあるであろう契約書を確認しましょう。 (民法では退職日の2週間前までに伝えればOKとなっていますが、職場ごとに制定されている可能性がありますので) それに記載あるとおりに従うのがルールではありますが、やむを得ない状況であっても受理してもらえない場合は出るところに相談するしかないのでは、と思われます。 貴方でなければ駄目なんですか?と聞かれた場合、「私でなければ駄目なんです!」と言う感じでもう一度話をしてみて、それでも駄目なら労基に相談しに行くしかないか、という流れで。 がんばってくださいね。

トピ内ID:6957362032

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3ケ月前?

041
なすび
会社への退社通知は14日前が通常です。3ケ月前と就業規則にあっても それは法的根拠は無しです。就労者が有利になる場合を除き 就業規則が労働基準法の定めより、優先される事はありません。アルバイトでしよう、直接、言うのが大変なら内容証明郵便を使えば! 有休があるなら 通常休日+有休が退社日になります。(私製の退職届でOK・有休があればその届けも一緒に)

トピ内ID:0334591573

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許可はいりません

🙂
ペリエ
緊急事態です。 既にアルバイト先へは口頭で伝えてあるので、退職届を本部に送って月末までの勤務として来月からは出勤しなければいいでしょう。 聞き入れてもらう必要はありません。

トピ内ID:8359201350

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すぐ辞めましょう

😉
eri
3ヶ月というのはルールではありません。一般的に3ヶ月前であれば、会社も補充要員の準備や引き継ぎをしやすく好ましいというだけです。そもそもトピ主さんはバイトですから、そんな義務はありません。 トピ主さんは十分誠実でお父様思いの優しい方なのですね。 今は退職代行業(様々な事情で自分だけでは会社を辞められない人に代わり、退職手続きを全て進めてくれる業者)等ありますから、どうしても一人で退職が難しければ活用を検討してみてください。 トピ主さんが後悔のないような選択が出来ることを祈っております。

トピ内ID:2752803408

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労働法規的には、2週間前でいい。

🙂
みやん
でも、普通は1か月前。 例外的に雇用契約書を交わした時に、退職時は2か月前までに言うこと。 と明記があれば、契約上それに準じないといけない。とされています。 でも、特別な事由(疾患的、親族関係、その土地に住めなくなった等)があれば、 その契約は2ヶ月前でなくとも解除できます。 基本はあってないようなものです。 ですが、いくら正社員でも3か月前はないかな。 しかも、あなたは何の保証もないアルバイトです。 最初に3か月前でなければならない。との、明確な契約書でもかわしましたか? 一度、そういう契約をしたのか、会社に聞いてみてください。 もし契約もなく、 「普通は3か月前でしょ。」とか、前記のように、 「あなたが行く必要あるの?」という、 根拠のない意味不明な理由は、全て会社側の都合です、 あなたが従う理由は何もありません。 私だったら、 一身上の都合で、2週間後に辞めさせて頂きます。 と、退職届を渡して、もしくは郵送して、 その後はきっぱりと行かないですけどね。 あ、もちろん会社の意にそぐわない辞め方をしても、 お給料は働いた分、きっちり頂けます。 働いた分、払わないのは違法ですから、その時は労基で相談してください。 でも、あなたの会社はブラックっぽい感じしますけど。 一度、お住まいの市区町村、労働基準監督署で、相談してみてはどうですか?

トピ内ID:7070956916

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バイトでしょ

041
チーフパーサー
一応、辞めたい旨を言ったんですよね 給料もらって、来月から来れません、ドロン それでいいじゃないですか 次回、日本に戻ってきて、そこで働かなくてもいいでしょ、いくらでも口はあるでしょ 本当にやりたいことを優先できずに、格好つけない方がいいですよ

トピ内ID:1971700302

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採用時には知ってたんですか?

🙂
匿名
採用されるときに 3か月前に退職を願い出なければならない というのは説明されていたのですか? だったら完全にトピ主が悪いです ルールだから なんて軽いものではなく その契約の元で採用されたのですから とぴ主のわがまま以外の何物でもありません 損害賠償請求だってあり得ることです

トピ内ID:8121442481

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法律上は2週間前でいい

🙂
ぽぽ
親が急病で倒れたのに 3か月前に言わないと・・・とかいってるような職場には 二度とお世話になるつもりもないでしょうから 多少強引にでも辞めていいと思いますよ 調べたところ法律では辞めたいと伝えてから2週間経過すれば 辞められるみたいです 会社によって独自の取り決めはあるでしょうし 本来なら会社にも迷惑を出来るだけかけないように 多少の譲歩はした方がいいのでしょうが 家族の急病ということなので 無理を言って申し訳ありませんと伝えて すでに2週間経過しているようであれば あなたの希望の日で退職でいいと思いますよ バイトなのですからそこは雇う側も働く側も バイトのリスクもメリットも承知の上のはずです ただ、お父様もご自身の危険な状態をご存知だとは思いますので それでも外国へ戻るというご決断をされたのは お父様の意志であり あなたがついていけなくても 見捨てたことにはならないと思います それこそ、お母様の父上の介護をあなたが引き受け お母様が外国へついていくという選択肢だってあるのですから 今はバイトとのことなのでそこまで問題ないのかもしれませんが ご自分の人生にも影響するでしょうし お父様が心臓に爆弾をかかえているような状態で この先も海外でやっていくつもりなのか 現地スタッフに任せて帰国し、家族と共に療養生活は不可能なのか、 家族でよく話し合ってみることも大切だと思いますよ

トピ内ID:3375827033

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ちゃんと自分で調べましょう

Kitten
パートやめちゃダメとか職場で言われて、 主さんは自分で規則を調べてもみず、それを信じて困ってしまうっていうのがありえないです 誰も主さんの利益のために、自分が損をかぶってくれたりしませんよ ちゃんと規則は自分で調べて自己主張しなきゃダメです お父様のために海外行くというのは、一見すると美談に聞こえますけど 生まれ育った日本でさえ、これなのに、言葉も規則も常識も知らない海外で 本当に役に立てますか? 返ってお父様の足手まといになりませんか? もし言葉も少ししか話せないなら、主さんには救急車さえ呼べないかもしれないし、 こっちじゃ運転もできないなら、買い物さえ行ってもらえないです お金の支払いも医療保険の規則も知らないのに、騙されたりしないで、ちゃんとできますか? 主さんが色々一人でできない場合、ただでさえ大変なのに、お父様が添乗員よろしく、主さんの衣食住の面倒を見させられ、 大変さが10倍になりかねない お父様にお金さえあれば、 例えばアップルウォッチは心拍モニターや転倒モニターしてエマージェンシーコールしてくれる機能があるし 国にもよるでしょうが、他にも色々登録して受けられるサービスがあります ほぼどこの国にも、家に来てくれる家事サービスも、看護師介護士さんの訪問サービスもあります。 お父様が、主さんに来て欲しいと言ってらっしゃるなら別ですが 海外行って、ご自分に何ができるのか? 返って迷惑になる場合はないのか? よくよくお考えになって、色々話し合われてから、動かれた方が良いと思いますよ 日本で労働時間を増やして、お金を送ってあげたり おばあちゃんの介護を代わってあげて、お母さんに行ってもらうべきじゃないですか?

トピ内ID:4066394971

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まずは

🙂
安ぼん
その英会話スクールは個人経営ですか? もし本社などがあるのなら、まずは本社へ相談です。 まぁ最終的には 法律上は期間の定めのない雇用契約であれば民法627条で2週間前でOKです。 会社の規定や雇用契約があっても法律が優先されるので 強行するなら最短で14日で退職できます。 ただ、退職意思を示すことが大事なので 退職届を提出するなり、受け取ってもらえなければ 内容証明で退職届を送ることも必要かも。 そのときに、録音することも忘れずに。 英会話スクールに迷惑はかけるでしょうが そうは言ってられない状況ですしね。

トピ内ID:1473399395

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主さんがおじいちゃんの介護を代わってあげたら?

🐱
Apple Town
自分は海外暮らしの男ですけど どれだけ体調が悪くっても、娘に仕事投げ出して来て欲しいとは思いませんね 子供に親が一番望むのは、 しっかりした仕事につくこと。そこで仕事を通して自己実現すること 二番目は、結婚して子供作って自分の家庭を築くこと 仕事投げ出して来てもらっても、嬉しくないです (だいたい大人になってもバイトしかしてないというのがありえない このトピを読んだ感じでは、主さんが仕事や今の生活から逃げたいから、親の病気を言い訳に逃げて来て 衣食住の面倒をこっち(父親)に任せられたように感じてしまうと思う) 主さんが本気で親を助けたいなら おじいちゃんに施設を探すか、 自立度が高いなら、主さんが多少の生活の介助を引き受けて お母さんをフリーにして、こっちに送ってあげてください 主さんは、 日本での自分の生活を確立する(正社員の就職、結婚して夫ー子供たちを大事に…)のに、全力を尽すべきだと思う。 それが一番の親孝行です

トピ内ID:2688221797

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アルバイトは辞めてもいいけど

041
医療従事者
その状態のお父様が外国で働き続けることには反対なさらないのでしょうか? むしろ、仕事を休んで静養された方が良いのでは? トピ主さんが海外に行っても、24時間付きっきりになれる訳でもないですよね? 循環器系の手術をされた人は、結構な確率で再手術や再入院をしますが、転居先では充分な医療体制が整うのでしょうか? 循環器科のホームドクターの手配とか大丈夫ですか? 医療保険はどこまでカバーできますか? 海外は医療費も高額ですよ。 辞められない仕事なんてありません。契約があっても違約金などでなんとかなります。トピ主さんがアルバイトを辞めるのも自由ですが、私なら自分がバイトを辞める云々より、父親を説得します。

トピ内ID:3063753895

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バイトと父を比べる?

🙂
とも
レスのタイトルの通りです。 バイトと父の命を比べるのですか? 何かあったら、あなたは一生後悔しますよ。 仕事なんて、誰かが埋めてくれます。 父の代わりはいますか? バイトなんて、辞めますと言って 明日から行かなければよいのです。 うちの会社の上司だったら、 「仕事はどうでもよいから、お父さんについて行ってあげなさい」って 絶対に言ってくれます。 心のある人だったら、当たり前のことです。 どうしようとぐずぐずしているから、甘くみられるんですよ。 父がひとりで亡くなってもよいのですか? 答えはそれだけですよ。

トピ内ID:9118604980

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「辞めます」と通知して、行かない

🙂
ochapi
アルバイトということで、契約期間初日から1年経過していない有期の労働契約であることを前提にします。 原則としては、期間を定めた契約は契約の当事者全員を縛ります。労働契約の場合は、会社も労働者も契約期間は守る。一方的な破棄はできない。つまり、契約期間終了前に解雇することはできないし、辞職することもできないのが大原則。 ただし、民法上は「やむを得ない事由」があれば期間の定めがある労働契約も中途解約可能です。家族の健康状態は一般的には「やむを得ない事由」と考えていいだろうと思いますので、「○月△日で辞めます」とだけ通知して辞めましょう。「聞いてない」と会社側が言い張るケースはよくある話なので、内容証明郵便を配達証明付きで送るのが確実です。 職場に迷惑をかける、という点については、トピ主さんが居なくなってもシフトを調整すれば済むでしょう。そういう調整をするためにマネージャーがいるのですから、辞めるバイトが気にすることはありません。

トピ内ID:8343008089

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確認をしてください

🙂
ずず
【期間の定めのない場合は、退職2週間前に申し出れば良い(民法627条1項)】 正社員、派遣社員、アルバイト・パートに関係なく、「期間の定めのない雇用契約」に該当します。 ただし、6ヶ月以上の期間によって報酬を定めた場合(年俸制等)は、3ヶ月前までに退職(辞職)を申し入れることで、退職(辞職)が可能です。 【当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる(民法628条)】 期間の定めのある雇用契約とは、会社との間で雇用契約を結んだ時に、「○年○月○日まで働く」と期間を定めている契約のことです。 一応、上記のようになっていますが、不安であれば労基署に相談しましょう。 まずは、いつ退職となっても良いように、整理整頓をしましょう。

トピ内ID:7186483509

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あなたが行くのは

🐱
あきにゃん
精神科じゃなくて労働基準監督所か弁護士事務所です。 退職は民法で定められた規定があるのですが、たしか申請から2週間とかじゃなかったかな。 3ヶ月は会社が勝手に言ってるだけの期間です。長すぎます。 労働基準監督所(労基署)は厚生労働省の管轄で、ハローワークと対になるような組織です。 相談窓口があるはずです。 弁護士事務所なら法テラスで相談だけは無料でできると思います。 なんにしても、悩んでないでいろいろ調べてみましょう。 周りへの気づかいも立派ですが、正当な理由があるのだし、あなたがストレスを抱えながら我慢する必要はないですよ。 自分のやりたいことを自己主張しましょう。 アルバイト先は次を探すのがめんどくさいだけですよ。負けちゃいけません。 それとは別にお父様も引退を考えるとか、無理をしないようにした方がいいんじゃないですか? お大事にしてください。

トピ内ID:6719873376

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原則二週間前

🐷
はるひ
正社員、アルバイト共に法律上は二週間前に伝えれば 問題ないことになっています。 しかし正社員は社会通念上一ヶ月程度前に伝えることが 望ましいとされています。 アルバイトの場合は職種にもよりますが、 2、3日前~当日辞めるといったケースも珍しくありません。 >3ヶ月前に言わないと退職できない 雇用契約書にそう記載されていたとしても、 やむを得ない事情のある場合は解除可能です。 今回は「やむを得ない事情」に該当すると思いますので、 再度月末か二週間後に辞めることを伝えて下さい。 そのうえでまた拒否?されるようでしたら、 “労働基準監督署”に相談しますけどいいですか? と伝えれば、その上司?経営者?が余程の世間知らずで ない限り認めてくれるでしょう。 トピ主さんが特殊な分野のエキスパートで、 高額な年間契約を結んでいるといったケースでしたら、 若干事情も変わるでしょうが、 “たかがアルバイト”の退職で、 そんなに深刻悩む必要はないと思います。

トピ内ID:3155119951

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契約書でもあるの?

😣
黒猫
そこに「3か月前に申し出ないと辞められない」と書いてあるのですか? 書いてあるとしたらそれは相互に有効、つまり雇い主も3か月前に通告しないと解雇できないとなってますか? そもそもアルバイト自体が有期の雇用契約ですし、通告で即時辞められない事が非常に不思議です。

トピ内ID:1130027525

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契約書で法律は変わらない(変えられない)

🐧
史香
アルバイト・正社員も通常の雇用形態(期間を定めない)の 退職届の期限は2週間です。 採用時3か月と記されている書類に署名・捺印しても変わりません。 法律で定められた日程を自社の都合で延長することはできません。 例を挙げると金利です。 貸す側、借りる側、双方合意のもと法定金利以上で契約をしたとしても、 法的に返還義務があるのは元本と法定金利の範囲までです。 貸した側が契約違反と裁判所に訴えたとしても無効とされます。 場合によっては貸した側が刑罰を受ける対象にもなります。 今回も辞めたいと明確な意思を示した従業員を、 辞めさせない権利は会社側にはありません。 ですから担当者が経営者なら労基へ相談(通報)することを添えて再度退職する旨を伝える。 別に本部があるなら事情を話してそちらに連絡をして下さい。 後者なら慌てて退職手続をしてくれます。 >損害賠償請求だってあり得ることです 有期契約(期間を定めた契約)の場合、 損害を与えたことで訴えられるケースも無いとは言いませんが、 実際に訴えられるのは稀です。 仮に訴えられたとしても業務内容・賃金のバランスで判断をされますから、 今回のように一介のアルバイトに数十万の賠償を負わせることが 妥当とはなりません。 ちなみに付帯条項というものがあって、 今回のように親の介護等、中途で契約を解除する正当な理由がある場合は、 トピ主さんがやや特殊な有期契約を結んでいたとしても免責となります。 心配でしたら一度地域の労働基準監督署へ相談をして下さい。

トピ内ID:3496885197

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渡航先は滞在大丈夫?

041
見た目より中身
バイトが辞められるのはみなさんのレスの通り。 でも、渡航先は病人の看病という理由で長期滞在出来るの? 飛行機乗れるうちに帰国して日本で治療というのは厳しいのかな? 辞められたはいいけど、数日向こうにいてすぐ帰国、とかじゃ辞めたかいないなと思って。

トピ内ID:6587210614

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労働基準監督署に相談したことがあります

🙂
まこ
 雇用期間中に急に退職したいことがあって労働基準監督署に相談したことがあります。  契約書で2週間以上前の退職届提出を義務づけることは可能で、極端に長くない限り有効だそうです。こういうことは労働局のホームページにも書いてあるそうです。  労働基準監督署の方からは、会社から損害賠償を求められる可能性があるのに、そこまでして急に辞めないといけないこともないでしょ、どうするかは自分で決めてください。実際に損害賠償を請求された例もありますよ、と言われました。  自分で判断するしかないです。

トピ内ID:2118315729

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民法第627条は強行法規ではない

🙂
さささ
>採用時3か月と記されている書類に署名・捺印しても変わりません。 民法第627条は強行法規ではありません。当事者の特約があれば、公序良俗に反しない限り、3か月前に申し出るなどの特約は有効です。3か月が公序良俗に反するかは裁判所しか判断できません。労働基準監督署で判断を求めても断られて、裁判所に行くよう言われます。 民法第627条が強行法規というなら、その根拠を書いてみてください。

トピ内ID:3848977102

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