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遺留分の相続について

レス17
(トピ主 1
😉
つみき
話題
こんにちは
昨年の9月に北海道で1人暮らししていた義母を引き取って介護してました。半年前に病気が見つかり、先日その病気が原因で亡くなりました。
夫は次男で、長男夫婦が北海道にいます。長男は義母の介護をする気がまったくなく、話し合いにすら応じなかったので、病気になる前に、全財産を夫に譲ると義母が正式な遺言書を書きました。こちらに引き取る時の義母の財産は預貯金のみで3200万ほどでした。この度、義兄から、その4分の1の遺留分の800万の請求申請を行うと連絡がありました。
実は、義母を引き取る前から現在の我が家を売って、老朽化した実家を二世帯住宅に立て直して、私の母と暮らすという計画がありました。義母が病気になる前は、その家に義母も同居する計画を進めていました。ところが義母の病気がわかり、家を売って引っ越しをすることが困難になり、我が家を売らずに実家の手直しをするのに義母から1000万を出してもらいました。
なので現在の義母の遺産である預貯金は2200万です。1000万の領収書や覚書はありませんが、義母の部屋のある設計図や我が家の売却見積もりなどはのこっています。夫はこの支出を義兄は認めないから800万払うというのですが、もし弁護士さんとかに調停を頼んだらどうなりますか。ぜひ教えていただきたいです。

トピ内ID:2525944873

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無料相談へ

💰
美月
集められるだけの資料を持って、聞きたいことをまとめて、自治体の無料相談など弁護士さんへ相談に行きましょう。

トピ内ID:4209651305

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特別受益

🙂
ハル
に相当するかの判定になります。 住宅資金として受けたとしてしまうと、特別受益を受けたと判断するでしょうね。 その場合、その額が元の財産にあったと判断し、その額(3200万)で遺産分割します。 特別受益を受けた相続人は、相続財産に特別受益が含まれるので、それを差し引いた額が遺産になります。 よって、義兄さんが800万、トピ主夫が2400万-1000万=1400万です。 あくまでも、住宅資金が特別受益とした場合です。義兄さんとしてはそうしたいでしょうね。 協議してください。

トピ内ID:8011968255

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良くはかかない事です

🐤
3300万円あったお金の1000万円を主様の実家の何らかの費用に使った? 2分の1をくれと長男さんも言っているのと違いますよ。 義母さんも主様の家に来て何年か解りませんが、こんなに早くに亡くなるとは本人も思っていなかったから遺言書も書いたと思います。 自分の実家に使ったお金を差し引いて遺留分の計算するのはやめたほうが良い。 そうなれば主様の実家で1000万円の贈与があったことになり贈与税も馬鹿になりません。 其れより800万円で済むなら長男さんに渡した方がご主人の身の為でもあります。 最後に義母の残したお金はご主人の物であって、決して主様が実家に使ってよいお金ではありませんから。 主様にとって、配偶者のお金でも使えるお金では無いですよ。 そして3年以内に贈与されたお金は相続税に加算されることもお忘れなく。 それにしても義実家のお金を自分の親に使うとは考え物です。

トピ内ID:6612212293

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生前贈与でしょうね

041
ナナ
贈与税をちゃんと払ったかは解りませんが、贈与です。 なので、生前贈与は遺産に含んで算定されても仕方がないと思います。

トピ内ID:0451008179

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遺産分割調停の申し立てができるのは相続人とその代理人のみ

🙂
けんのん
つみきさんは相続人ではないので、 家庭裁判所に遺産分割調停の申し立てをする権利がありません。 積木さんからの依頼でつみきさんの代理人になっても 弁護士は遺産分割調停の申し立てをすることはできません。 つみきさんの旦那さん本人が依頼人になるのでない限り。

トピ内ID:2214295438

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修繕した家は誰の名義ですか?

💡
にょろにょろ
こんにちは。 単純に質問に答えると、1000万は「出してもらった」と言ってるのをそのまま鵜呑みにすると生前贈与の対象になります。 相続財産は、相続開始時の財産ではなく、生前に贈与したりしていたらそれを足してから分配するので、 法定相続割合は「2200万+1000万=3200万」、遺言書がなかったら長男が3200万÷2=1600万、次男は3200万÷2-1000万=600万です。 今回は遺言書があり、次男に全て相続させると書いてあったようなので、長男が遺留分減殺請求できる額は1600万÷2=800万。正当な金額ということになります。 しかし、、 読んでて疑問に思ったのですが、 >義母を引き取る前から現在の我が家を売って、老朽化した実家を二世帯住宅に立て直して、私の母と暮らすという計画がありました。 >義母が病気になる前は、その家に義母も同居する計画を進めていました。ところが義母の病気がわかり、家を売って引っ越しをすることが困難になり、我が家を売らずに実家の手直しをするのに義母から1000万を出してもらいました。 ということは、あなた達の我が家は売らずに老朽化した実家を修繕するのに義母が1000万出した。。手直しをした実家は誰の名義なのですか? 義母ではないの?もしくは兄の名義? 義父様が亡くなられた時に誰かが相続されたのでしょうが、それが誰かによって話は変わってきますよ? あなたの夫名義の家を修繕するための1000万なら贈与になりますが、長男の名義の家を修繕したなら長男が贈与してもらったことになるし(家の価値が上がるので)義母の名義なら誰も贈与してもらってないことになります。さらに義母の名義ならその不動産も相続財産となります。 誰の名義の家を修繕し1000万かかったかで、話は違ってきます。

トピ内ID:2770770564

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被相続人の相続人に対する贈与は、注意が必要

🙂
通りすがり
義母様が亡くなる前の3年以内に、相続人であるご主人に対し行った贈与は、相続財産だとみなされます。 つまり、亡くなる3年以内に1000万円を出してもらっているのならば、それは相続財産の一部だとみなされます。 国税庁のHP https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/4161.htm

トピ内ID:4997007243

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弁護士頼んだら

🐱
minon
贈与税が発生しますが。 まず義母から実家を手直しするのに1000万出してもらったんですよね。それ贈与ですよ。 実家の名義1000万円分義母の名義にかえましたか?そうでないなら義母からあなたの実母さんへの贈与ということになりますので、1000(-110)×40%=356万ー控除125万=231万かな。それを税務署に払って初めて1000万は贈与したものだから相続の対象からははずす、ことができます。 2200万の1/4は請求権があるので550万払う。 結果義兄さんに550万、税務署に231万で合計781万払うことになるかな。 義母が住むはずだったとかそういうことは関係ないですよ。1000万円分義母の名義にしておかなかったなら、今脱税状態にあるということをお忘れずに。

トピ内ID:9417893851

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えー…

😑
とも
それは認められないんじゃないでしょうか 法的にどうなのかはわからないですが 気持ちの問題では認めるのは難しいかと なのでお義兄さんには絶対認めてもらえないと思います というか実家の改装って お義母さんはそこには全く住んでないんですよね? なんでお義母さんに出してもらうんですか?おかしいでしょう。 引き取るときにお義母さんの3200万を預かったのなら、 介護費用に使うべきでした。 介護費用としてかかる全てのものの領収証を取って 使った分の費用の証拠としてお義兄さんに見せれば 反論の余地はないですからね。 半年程の期間ならば介護費用もそれほどかからなかったかとは思いますが それならばお義兄さんの主張は正当ということになりますよ。 半年程度の介護で義母の1000万をトピ主実家のために使うなんて言語道断です。

トピ内ID:4310233862

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相続財産なのになぜあなたが口出しする?

🙂
アリエール
弁護士に頼むとどうなるか?というよりも、 依頼してどうしたいのか?です。 普通に考えたら、弁護士を使っても 母の遺産の遺留分請求限度の1/4は当然兄に権利ありますから、 そこは「遺留分払って終わりにしましょう」となりますよ。 義兄は遺言書そのものを認めないと言っているわけではなく、 遺言書の存在を認めつつ、最低限保証出来る遺留分のみを 請求しているんです。ものすごく常識的です。 で、親の面倒も介護もまったくせず、、を争点にして 遺留分請求自体を無効にしたいとか、3200万円ではなく、 2200万円の1/4にしたいとか、トピ主さんは同じ渡すにしても 少しでもケチりたいってことですよね? 相続の基本に立ち返りましょう。相続権利者は夫と兄です。 あなたは相続とは関係ないのです。とやかく口出せるものではありません。 ですから、夫が800万円分を兄に相続分与すると決めたら、 それはそれでいいんじゃないでしょうか。 それと、母から実家の手直しで頂戴した1000万円の扱いに関しては 難しいので弁護士に相談してください。親の援助でリフォームをするのは よくあることで、贈与税の非課税措置とか絡んできますから。 そこに3200万円の1/4か、2200万円の1/4になるかは 法的に考えて素人では判断しにくいので、義兄に「1/4」は払うと 決めて相談するしかないと思います。

トピ内ID:8868635976

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ご主人に任せる

🐱
stella☆
義母さんを引き取って介護したトピ主さんとしては いろいろ思うところがあるのはよく分かりますが、 ここはご主人の判断に任せた方がいいのでは ありませんか? せいぜい『一応、弁護士さんにも相談してみたら?』 と言ってみる程度にしておきましょう。

トピ内ID:4856435059

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ありがとうございます

🙂
つみき トピ主
皆さまご意見ありがとうございます。 大変参考になりました。

トピ内ID:2525944873

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私なら800万円払います

🙂
雨傘
義母さまの看病お疲れさまでした。なかなか出来る事じゃないですよね。 だから全部相続する遺言書を書いて下さったんですね。でも遺留分は 仕方がないです。それと1000万円ですが、今後主さまのお母さまも 一緒に住むのですよね? であるならば、1000万円かけたリフォームは お母さまが住むのに便利ですよね?800万円払って、兄弟の争いに ご主人を煩わさない方がいいかと思います。

トピ内ID:8342619742

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贈与税の申告はしてますか?

通りすがり
>義母から1000万を出してもらいました 義母さんから出してもらった分は義母さんの名義にはしていないのですよね? 義母さんからお金を出してもらう場合、 相続時精算課税制度と住宅取得等資金の非課税制度が使えますが、 使った場合贈与税の申告をしないといけません。 >1000万の領収書や覚書はありませんが、義母の部屋のある設計図や我が家の売却見積もりなどはのこっています。 と書かれている位だから、申告はしていないのですよね? 申告もしないで贈与税も支払わないで勝手に資金流用をしていれば その分も入れて相続と言われても仕方ないのでは?

トピ内ID:0040874404

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ちょっと訂正です

通りすがり
1000万をもらって住宅改修をしたのは 昨年ですか? それとも今年ですか? それによって、ちょっと変わってきますね。

トピ内ID:0040874404

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改修後のトピ主実家に対する1000万円分の権利

041
けんのん
>義母の部屋のある設計図(中略)はのこっています。 『義母がトピ主の実家の改修に出した1000万円が、 トピ主の夫への支援(特別受益)でなく、義母の支出である』 と、トピ主(の夫)が主張するのであれば 義母は トピ主の改修後の実家に対して1000万円分の権利(所有権)を有しており それが、遺産に含まれます。 従って 遺産は預貯金2200万円+トピ主実家の権利1000万円分=3200万円分です。 義兄の取り分は遺留分=遺産総額の1/4=800万円分ですので 義兄の請求は正しい。 もしも、トピ主(の夫)が 遺産の預貯金は2200万円だから、その1/4の550万円しか払わない とごネルなら 義兄から トピ主の実家を売却して1000万円の1/4の250万円支払え と言われることになるでしょう。 遺産分割が確定完了するまでの間 トピ主の改修後の実家についての義母の権利1000万円分は、 トピ主夫が750万円分、義兄が250万円分の共有状態にあります。 ですので、 義兄は、改修後の実家に住んでいるトピ主の母に、家賃を請求する権利だってある とも考えられます。 細かく見れば 寄与分が幾らあるかとか 引き取った後の義母の年金等の収入と支出の差額は幾らあるのかとか 細々としたものはあるかもしれませんが 寄与分が高額認められるような状況な気はしません。 長年寝たきり状態で常時付き添い介護が必要だったとか、介護の為に トピ主の夫が退職して介護した、とかいうのであれば、寄与分が認めら れると思いますが、そうではないのでしょう? また、義母の出した1000万円をトピ主母やトピ主への贈与とするのは 筋が合わないし多額の贈与税もかかります。 無駄に争うより、800万円払って、奇麗に終わる方が、得だと思います。 すなおに800万円払うと言っているトピ主の夫は賢明です。

トピ内ID:4111202163

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一部訂正

041
けんのん
先程の私のレスで 「遺産分割確定までの間、実家を250万円分、義兄と共有状態」 と書きましたが、この部分は間違いかもしれません。 法定相続分であれば自動的に共有と思いますが 遺留分の場合、どのような扱いになるのか 私は法律の専門家でないので、解りません。

トピ内ID:4111202163

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