本文へ
  • ホーム
  • 仕事
  • 遅刻は何分単位で給料から引いていいのでしょうか?

遅刻は何分単位で給料から引いていいのでしょうか?

レス13
(トピ主 0
🙂
役員
仕事
 遅刻って何分単位で引いてもいいのでしょうか?1分でも遅刻したら1分単位で引いてもいいのでしょうか。
 法令上、何分までの遅刻なら、給料から引いてはいけないんでしょうか?

 ちなみに、残業手当は分単位で払っていなくて15分単位なんですが、残業手当は15分単位で、遅刻は1分単位というのは認められるのでしょうか?
 それとも、残業が15分単位なら遅刻も15分単位、残業が30分単位なら遅刻も30分単位というふうにしか引けないのでしょうか?

トピ内ID:9192290805

これポチに投票しよう!

ランキング

レス

レス数13

このトピックはレスの投稿受け付けを終了しました

10分単位かな?

🐤
冬のひまわり
遅刻は1~2分でも9分でも10分引いて良いと思います。 残業は5分単位で6分も9分も10分払うかな。 余談ですが主人が昔勤めていた会社は遅刻3回すると3回目は無給に成りましたよ。 給料貰えないなら休んじゃえは通用しない会社でした。

トピ内ID:0114167986

...本文を表示

法的なことは知らないけど

041
しま
私の職場ルール。 まず、出勤・退勤はタイムカードで管理されている。 打刻する機械の画面には「分単位」でしか表示されないが、 「秒単位」で記録されている。 始業は8時30分。 8時29分59秒までに打刻すればセーフ。 8時30分0秒を過ぎたら、遅刻。 計算は30分単位なので、 8時30分0秒~8時59分59秒の間に打刻すれば、 一律30分の遅刻扱いとなる。 9時0分0秒に打刻すれば、1時間の遅刻となる。 つまり、1秒遅れただけでも、29分59秒遅れたとしても、 一律30分の遅刻として計算される。 就業は17時。 残業も30分刻みの計算なので、 17時29分59秒までに打刻すれば、残業なし。 17時30分0秒~17時59分59秒までに打刻すれば30分の残業がつく。 以降も同様に、30分刻みで計算される。 つまり、30分を1秒だけ超えて残業した場合も、 29分59秒残業した場合も、残業代は一律30分分支払われる。 なお、遅刻も残業も、一カ月の合計ではなく1日完結で計算される。 例えば、1カ月に2回遅刻したとして、 1回目が7分、2回目が5分遅れたとする。 合計12分遅刻。30分未満なので、30分分のペナルティね、とはならない。 1回目が30分未満、2回目も30分未満、ということで、 合計1時間のペナルティとなる。 残業も同様。 例えば、5分の残業を4日すれば、実質は合計20分だが、 30分分が4回分、つまり2時間分支払われる。 ひとつ前の職場は、秒ではなく「分単位」の管理で、 8時30分0秒を過ぎても、8時30分のうちに打刻すればセーフ扱い。 遅刻早退は、1分や5分ではなく、30分ごとにペナルティアップ。 残業代は、月の合算で計算されていた。 つまり、5分の残業を4回すれば20分分もらえた。 ルールはそこそこによるのかな?

トピ内ID:7797038394

...本文を表示

怖いよ

役員?
具体的にはどういう事が起こってるんですか? トピ主さん、名前に役員と書いてありますが こう言う事を知らなくても通用するのですか? 普通、他の役員に聞いたり、法務部と相談したりすると思うけど 不特定多数が書き込めるネット掲示板で答えを聞いて 「いったいどうするつもりなのか?」 ちょっと怖いよ

トピ内ID:2595800348

...本文を表示

それは

🙂
昔の仕事
たしか会社の規約によるんではなかったでしょうか? 前に多かったのは書いてらっしゃる通り15分単位30分単位 1~14分は0分、15~29分は15分っていうやり方ですね 会社の従業規則にそう書いてあるなら出勤も同じだと思いますよ 8時出勤なら  ・7:46~8:00 は8:00出勤 ・8:01~8:15 は8:15出勤 違うのはバイト・パートなら15分引き 社員なら0.5日分引き(0.5日有給消化)となることでしょうか 15分単位30分単位のやり方ならおそらくこうだと思いますが就業規則によりますのでご自身の会社の規約を見るのが一番早いかと思います ただこのやり方は古いらしく分単位でやるところも増えてるとは聞いたことがあります(最新規則をアップデートしてない為に不確実) が、結局は義務化されてない限り就職した時点での就業規則によるというのが普通なのでそのよく遅刻される方がいるならその方が入社した時点での就業規則がどうなってるかを調べてください。

トピ内ID:5160222410

...本文を表示

就業規則で決めればいいのではないでしょうか。

🙂
くらげ
 いろんな会社で働いてきましたがいろいろです。  「なぜか、遅刻4分までは目をつぶる」という会社、「1分でも遅れたら1時間の遅刻になる」という会社。    社会通念上問題ない範囲なら、就業規則で決めればいいのではないでしょうか。

トピ内ID:8303045878

...本文を表示

就業規則はどうなってるの?

🙂
規則次第
遅刻したのは正社員?バイト? 契約書はどうなってる? 何分単位でもいいけどあんまり細かいと誤差が出るよ。計算がややこしくなるよ。 どう引きたいかは規則次第。 やりやすいように規則を作ればいいよ。

トピ内ID:9175217306

...本文を表示

法令上の取扱いを聞いたつもりですか・・・

🙂
役員
>法令上、何分までの遅刻なら、給料から引いてはいけないんでしょうか? 皆さんの会社の状況を聞きたいのではなく、法令上の取扱いを聞いたつもりです。 いろいろ教えていただきましたが、皆さんの会社の取り扱いが合法だということを確認のうえで書かれているのでしょうか? そうでないとすると、違法な取り扱いを世間にさらしてることになると思いますけど。 合法な取り扱いを聞きたいと思って書き込みました。

トピ内ID:6269405090

...本文を表示

ペナルティ

🙂
匿名
遅刻はペナルティであって、 残業手当とは全く別物 ペナルティと手当てを同じに考えるのがそもそもおかしい

トピ内ID:7893266124

...本文を表示

それは会社の決まりによります。

🐱
kaze
フレックスタイム制を取っているわけでなければ、始業時間に1秒でもおくれれば、遅刻ということになりますよ。 遅刻したというペナルティはかわりませんね。時間でチャラにするということは、上記でない限り、できません。 ちなみにうちの会社は、遅刻3回で欠勤1とカウントされ、ボーナスが引かれました。交通機関などのおくれに寄るものは、カウントからはずされます。 残業については、終業時間を超えたばあいのカウントの仕方は、各会社によると思います。 うちは15分を超えたら30分として計算されていました。 もちろん、遅刻の時間との相殺はできませんよ。 フレックスタイム制ができて、そちらを使う場合は可能でしたが、一般社員は無理です。 そもそも、始業時間とは、純粋に「業務を始める」時間ということです。 準備を整え、スタンバイして始業時間を迎えるのです。 仮に1分遅れたとしても、そうした準備は無理ですから、社会人として情けない姿ですよ?単に、1分の問題ではないのです。

トピ内ID:0585092269

...本文を表示

残業が15分単位が違法

041
facpoko
そもそもですが、残業代は1分単位で積み上げる必要があります。 全額払いの原則というものがありますので、それに反することになります。 積み上げた後の月の合計を1時間未満の四捨五入することは認められています。 ちなみに、時間を問わず、残業や休日出勤の支払いにおいて、切り捨ては違法、切り上げは合法です。 切り上げを取り締まる法令はありませんが、切り捨ては全額払いの原則に反します。 また、遅刻は1分単位で引くのは合法です。 ノーワークノーペイと言い、働いていない時間は給料を支払わないというのが原則です。 残業も遅刻も1分単位が原則です。 遅刻は1分単位で、残業は1分を積み上げ月で見たときに1時間未満は四捨五入でも問題ありません。 あと、遅刻した時間を分刻みで、減額するのはペナルティではありません。 ノーワークノーペイで、働いていない時間は支払わない、それだけです。 ペナルティを与えるのであれば、罰則規定を別途用意するべきものです。(もちろん、必須ではないです) その時の減給等の罰則については、別途、法令で制限があります。

トピ内ID:2244916119

...本文を表示

労働契約時間を超えることはペナルティではないの?

🙂
えー
>フレックスタイム制を取っているわけでなければ、始業時間に1秒でもおくれれば、遅刻ということになりますよ。 >遅刻したというペナルティはかわりませんね。時間でチャラにするということは、上記でない限り、できません。 そんなことを言ったら「所定労働時間外労働なし」と契約している労働者の場合は、終業時刻に1秒でも遅れることもペナルティになるということですか。終業時刻1秒の遅れで労働契約の違反の責任が問われるのですね。 労働契約が秒単位でペナルティと扱われる法的根拠は何ですか?

トピ内ID:6510035598

...本文を表示

専門家

🙂
通りすがり
もしも本当に会社の役員で、自分の会社のことなのであれば、それなりの費用をかけて、専門家に確認するのがいいでしょう。

トピ内ID:9203581399

...本文を表示

いくつか感じるところを...

🐤
葉月
・就業規則に定めることが絶対必要です。規則にないことをしたらダメですね。裁判やったら負け確定!  ・1分遅刻で1分分給与引くなら、1分残業したら1分分給与払うべきではないかと思います。 ・でも給与計算そそんな細かいことしていたら大変だと思うのですが... ・一定期間中に遅刻3回で半日欠勤とか1日欠勤とかというパターンとかありますよ。 ・いい加減な判断するより、社会保険労務士さんとかに労働基準監督署に相談されたらどうですか。

トピ内ID:0366053612

...本文を表示
[PR]
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
使用イメージ
使用イメージ

マイページ利用でもっと便利に!

お気に入り機能を使う ログイン
レス求!トピ一覧