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贈与や遺産相続に詳しい方、教えてください。

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(トピ主 0
🙂
ユート
話題
読んでいただきありがとうございます。 義父母は飲食の自営業です。夫は跡を継ぐ予定で、私と3歳の子供の三人暮らしです。 家を引っ越したいと話したところ、中古マンションを譲ってもらうことになりました。 まだ価値は調べていませんが、1000万~1500万くらいなので、贈与税は100万~200万くらいになりそうです。相続にすることもできて2500万までなら税金はかからないと聞きましたが、お店も譲ってもらうので、もしかしたら2500万を超えてしまうかもしれません。 義父母は、貯金はほぼないので、相続した場合は、三人兄弟なのでマンションやお店も加えて三等分することになりますか? もしかしたら、曽祖父が3000万くらい貯金があるので一人娘の義母が今後相続する可能性もあります。 もし、そうなると約1600万くらいの現金を用意しないと兄弟に渡せないってことになりますよね。 贈与という形にして、相続の時にはマンション貰っているから現金はいらないよ!という状況の方がいいでしょうか。 兄弟仲が良いので、揉めたくないです。揉めるくらいならマンションを貰いたくないです。 ご存知の方がいましたら、是非、教えてください!

トピ内ID:3414889615

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よく分からない、、

🙂
だばでぃ
全体的によく分からない文章です。 えっと、、相続っていうのは、被相続者(この場合、義父母のことですよね?) が死亡して、はじめて「相続」という言葉が使えるんですよ。 生きている間に資産をもらうのは「贈与」です。 贈与にも控除限度額はありますが、相続よりも限度ははるかに低いです。 だから、皆さん生前贈与っていうのはやりたがらないんですよね。 と、いうことは、まず中古マンション。 譲ってくれるといっても、名義は義両親のままでそこに住めばいいと 思います。最大1500万円ですか、それだけの価値のものを生前贈与されて バカ高い税金納めるなんて無意味ですよ。 ですから義父母が他界して相続が開始されるまで待つのが、 基本的な流れです。それが待てない場合は、高い贈与税を払って 贈与してもらうしかありません。 曾祖父(これは義母方の曾祖父、という意味ですね?)の貯金と義母が 相続うんぬんはここではとりあえず、トピ主夫婦には関係ありません。 曾祖父の遺産は、(遺言でもなければ)まずは義母が相続しますから、 トピ主が焦ってそこに関与する問題ではありません。 夫が相続するであろう親(トピ主からみたら義父母)の財産に 関しても、本来であれば夫の兄弟姉妹だけの話ですから、 配偶者であるトピ主が「やきもき」する必要はありません。 また遺産相続に関して「揉めたくない」というのは、あなたの願望でしょう けど、こればかりは夫含め兄弟姉妹間の話ですから、あなたは関与なしの 姿勢でいるべきです。遺産分割はたいがい揉めますね。揉めるといっても 大小ありますから、誰かが引くしかないのです。それが遺産相続という ものです。

トピ内ID:9904968071

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合計は?

🙂
たか
大雑把ですが、 1500万円のマンション 1500万円のお店 3000万円の曾祖父の貯金 ということでしょうか? 贈与かどうかに関わらず、最終的に兄弟三人で等分することになるでしょう。 合計6000万円なので一人2000万円です。 トピ主がマンションとお店をもらうと、1000万円の現金を準備する必要があるでしょう。 (トピ文の1600万円の根拠は良くわかりませんでした) いずれにしても1000万円単位の贈与は相続時に遡って追求される(特別受益)可能性は高いです。 合計を6000万円と想定するなら、2000万円以上は受け取らない方が良いと思います。 また、曾祖父よりも、祖父と祖母が先に亡くなると、その時点で祖父祖母の遺産を三等分する必要が発生します。 お店とマンションだけであったとしても、不動産2件を3人で分けることになるので、結局現金を準備する必要があります。

トピ内ID:9615440908

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法テラス

🙂
のの
国の法律相談窓口です。利用料は0円。 私も以前、夫の実家の相続関係で利用しました。匿名なので安心です。 ただし、相手の弁護士さんも匿名です。 また、地域に、無料で弁護士さんや税理士さんに相談できる制度はありませんか? 市区町村のホームページや広報にのっています。 専門家に聞くのが、一番はっきりして良いと思います。

トピ内ID:4381808189

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内容がよく解りませんね

🙂
秋子
貴方のその歳で両親と相続の話をしてもいいのですか? 2500万円までなら税金が掛からない? これってどういう意味? 取り敢えずそのマンションは贈与とかにせず、借りているということに しておけばどうですか? 父が先に亡くなれば母と貴方方子供で相続し、その後母が亡くなれば 貴方方3人で相続することになります。 でないと将来どういう形で相続することになるか解りませんし、結局は兄弟 との話し合いも必要になると思います。

トピ内ID:3912403315

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買えばよい。

🙂
小判
貰うんじゃなくて、購入すればよい。 それも、かなり値引きして貰って。 名義変更に、司法書士代がかかりますが、まあマンションに比べたら、微々たるもの。 しかし、マンションは維持費が恐ろしいですよ。 管理費は固定ですが、修繕積立金は年々上がります。 古いマンションで、「それほとんど、アパート借りれるぐらいの家賃じゃん」なんて良くあること。 車をもっていたら、駐車場代もばかにならなりません。 さらには建てかえなんて話になったら、一戸あたりの負担金は、叫びたくなる金額が請求されます。 戸数を増やしての、建てかえにして負担金を下げる方法もありますが、戸数が増えるため、駐車場は相対的に少なくなり、争奪戦もありえます。 一生、賃貸がおすすめです。

トピ内ID:8580815244

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漠然過ぎ

041
キャベツ
マンションの価値が1000万から1500万円というのは、どのような根拠で? 同じマンションが売りに出ていましたか? お店を譲って貰うとは具体的にどのようなことですか? 自営とのことですが法人ではないのですか? お店の土地、建物共に義両親が所有していますか? 所有者ならば名義は誰になっていますか? 義両親の介護問題も出てくるかもしれないですが、介護する覚悟もありますか?

トピ内ID:6556509804

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相続について法改正が予定されているので弁護士さんに

041
ようこ
実家を継がれるなら寄与分などありますし、 それについて法改正も予定されてますので やはり弁護士さんに相談されるのがよいと思いますよ。 税金の事なら税理士さんになりますが。

トピ内ID:4979768347

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レスします

🐱
茶トラ11キロ
あなたの子供さんが3歳なら ・あなたとご主人が20代 ・ご主人のご両親が50代 ・義母さんのお父さんが80代、お母さんは亡くなっている? ・ご主人の兄弟が二人 年齢的にはこんな感じでしょうか。 順番通りなら義母さんのお父さんが亡くなって、義母さんが3000万相続しますが、現在50代の義母さんが亡くなるまでに使ってしまうと思うので、この金額は気にしなくてもいいと思います。お義母さんが先に亡くなった場合は、孫であるご主人と兄弟が相続人になり3分の1ずつ相続します。 >相続にすることもできて2500万までなら税金はかからないと聞きましたが これはたぶん相続時精算課税制度のことだと思いますが、贈与した時に贈与税はかかりませんが、相続時にその金額も含めて相続税がかかります。 さて、ご主人が飲食業の自営業を継ぐのなら、今すぐでなくていいので、お義父さんに「全財産を家業を継いだ息子に残す」と、遺言状を書いてもらってもらって下さい。 遺言状がないと遺産は3分の1ずつ分けることになります。相続時に兄弟に現金を渡すために、店を売らなければならない可能性もあります。 店ではありませんが、ご両親の介護をして看取った後、何もしなかった兄弟が「(嫁さんにたきつけられて)おれたちにも相続権がある。」と主張してきて、自宅を売って現金を作った例もあります。兄弟仲が良くても、お嫁さんが絡むといろいろありますから。 現在、介護した子供もそうでない子供も同額相続するのは不公平だろう、子供より残された配偶者に多く遺産が渡るのがよいのでは等、相続についての論議がされています。去年から今年にかけても、遺言書の書き方や配偶者の居住権についての法改正がされています。今後、何らかの法改正があると思います。 今回の中古マンションの件ですが、名義を変更しないで借りる(住まわせてもらう)ということでいいのでは?

トピ内ID:8681258305

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税理士に相談しよう

🙂
四角
中途半端な知識を中途半端に覚えることで間違いだらけになっています。 2500万円の話は「相続時精算課税」のことだと思われますが この制度は贈与税の制度で贈与時の贈与税を2500万円まで無税にできる制度です。 相続税が無税になるかは夫父の財産総額と相続人の人数にもよりますが 相続人が夫母と夫の3兄弟の4人なら6000万円以下の財産なら相続税は無税ですが この6000万円の中にマンションの評価額も入れなさいというのが相続時精算課税です。 マンションの評価もいれて6000万円を超えれば相続税がかかります。 マンションの評価が1000万円を超えるのに贈与税が100万円なのも意味が分かりません。 1000万円でも170万円くらい、1500万円なら360万円はかかると思いますが。 この評価も多分相続税評価額じゃないから、とりあえずの話ですよね。 今年の評価はどちらにせよまだ計算できないし。 更に夫父と夫母の財産は完全に別計算ですので、マンション、店舗は夫父の所有なら 夫母の財産は質問とは無関係です。 遺産の分割割合は3分の1などと決まっていません。 夫父が夫母より先に亡くなれば相続人は夫母も入るので子は6分の1ですし これはあくまでも民法上の法律論であって、話し合いが優先されますので 夫の兄弟が両親の介護や墓管理など全部してくれるなら100%譲るとなるかもしれません。 揉めて、裁判で法定相続割合で分割することになれば特別受益まで計算するのでどうなるかもわかりません。 さて、上記に書いたことは事実ですが読んでご理解いただけたでしょうか。 わからなければ、税理士に相談することをお勧めします。 弁護士に税金のことは分からないし、揉める前に法律論のみ話す人が多い印象ですので 今は弁護士はオーバースペックになるかと思います。

トピ内ID:1910121789

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テクニカルにしたいなら

🐱
緑鍵盤
親の財産の一部(マンション)が、特定の子供がタダでもらっていて  「兄弟仲が良いので、揉めたくないです。」ってのは正直言うと虫がいい。 でも、ご希望にできるだけ近づけるには次の方法がある。  「貰う」のではなく、「買った」ことにする。 ・マンションを購入したことにする。名義変更も「売買」で行う。 ・どうせ現金1000万円なんて準備できないのでしょうから  年間100万ずつ返済10年かけて返済するといった契約にする。  借用書や返済計画書を作るのが大事。 ・実際に親の銀行口座に年間100万円を振り込む。   (↑ここ一番大事、返済の記録を公式に残すことができる) ・あなた方の生活は親に支援してもらう。  現金手渡しではなく現物支給や一緒に買い物に行くなどの手段で。  親の口座から引き落とされるクレジットカードでもよい。  そのような方法で年100万円程度の支援を受ける。  親子は相互に扶養義務があるから子の生活の面倒を親が支援するのは問題ない。 つまり、お金のヤリトリは贈与税の対象になるけど、生活の支援・生活の面倒を見るのは扶養義務の範囲になるってこと。 このようにすれば、形式的に「売買によってマンションを購入した」という記録になるので贈与税の心配も相続発生時の遺産分割でももめにくいでしょう。 ちなみに「2500万円」ってのは、相続時精算課税を適用するってことだけど、あまりお勧めしない。 今回のマンションの所有権の移転を「相続(の先取り)」として手続きするのだが、相続税のルールが今後どれほど厳しくなっても取り消すことができない。 相続発生時(親ごさんの逝去時)の相続税ルールが無条件で適用されることになる。 それがどのように得なのか損なのか、今時点で予測することが不可能です。

トピ内ID:8143396007

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