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辞めたいけど…

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(トピ主 0
😣
ほまれ
仕事
会社のとある上司が嫌で会社を辞めたいです。(生き物を扱う仕事にも関わらず店内での煙草、自分の気分が悪いと人にあたる、店内にお客さんが入ってきたらすぐに声かけしろと言う、奥さんに暴力→見てるこっちが辛い等など…)経営者にもかかわらずこんな事するのかって…沢山の人を喜ばせる仕事をしたいがためにこの仕事しようと選んだのですが、この会社にいるのはもう限界です。同業の他の会社も考えましたが、新しい事に挑戦したいです。 仕事を辞めたいのですが、いくら社内を探しても就業規則が無くて困っています。家族経営の会社だからなのか見つかりません。聞くにも今更聞きづらいです… 以前勤めていた事務さん(パート)の連絡先を知っていたのでその方に聞いたら1ヶ月で辞めることができたとは言っていましたが渋々だったようです。 現在いる事務さん(パート)も半年で辞めると言ったところ、無視されたらしいです。今も勤めています。 私は正社員なので辞めることは早く伝えたほうがいいのでしょうか?店頭での接客、配達などの業務なので事務さんのように引き継ぐ事とかは特に無いのですが、新しい人は会社で探すと思うので早めに言ったほうがいいのかなとは思ってます。また、会社持ちで教室に通っています。途中で辞めるとお金を返せと言われますか? 初めてのことだし、上司がいやみったらしい事をネチネチ言ってきたり、気分で人にあたったりする人なのでほんとに怖いです。退職理由もなんと言ったら受け入れてもらえるか分からないです。何言っても文句言われて怒られる気がします。そして気分が悪いと大声で言われる気がします… また、花屋からグランドスタッフ(地方空港)への転職は可能でしょうか?接客は好きなので沢山の人と関われるこの仕事をしてみたいです。 どなたか助言お願いします。 長くてまとまりの無い文章をここまでお読みいただきありがとうございました。

トピ内ID:9560247421

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まず

クマ
退職に関しては、2週間前までに退職届を提出していれば退職が成立することになっています。 労働基準法で決まっていますので大丈夫です。 その会社が常時10人以上を雇用している会社であれば就業規則は必ず作らなければなりません。正社員だけでなく全ての雇用形態で、です。 さらに就業規則はそこで働いている人が見やすい場所に掲示、または設置する必要があり、書面を必ず渡さなければなりません。 もしそれが守られていないのであれば労基署にいって下さい。 会社負担の教室に関してですが、研修費用ということでしょうか? 会社側が業務に必要だからと要求してきた研修ならば返還義務はありません。 もしトピ主さんが会社側にこういう研修を受けたいと申し出、その費用を会社側が立て替える形であり、「この期間就業すれば費用免除」という取り決めが成されている場合は返還しなければなりません。 費用に関しての言い方が退職を足止めしたいだけであれば退職し、返還拒否しても問題ありません。 一度労働基準法で調べてみるといいですよ。 労働者を守る法律なので、知っておかないと損です。 特にいまトピ主さんが働いているような環境では。 転職がうまくいくといいですね。頑張ってください。

トピ内ID:9995280632

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大丈夫です。

🙂
sakina
酷い職場ですね、そんな経営者の元で働きたいなんて思えないのが普通だと思います。 仕事を辞めるにあたって、職場の就労規則に何日前までに申し出る必要があるかを記載しているかと思います。 確認できるようでしたら確認した方がよろしいかと思います。 ただあくまでこれは会社の就労規則です。 法律では2週間前までに申し出れば退職できるようですので、仮に就労規則に1ヶ月前と記載されていても、法律の方が優先されますので2週間前で大丈夫かと思います。 ただ代わりの人を探したりなど、職場にも都合があるかと思いますので、1ヶ月前に話をしておいた方が円満に辞められるかと思います。 それともし2週間前に退職を申し出た際、経営者の方がすぐに辞めるのはダメだといった場合、それは法律違反になります。 その時は労基署に相談に行けばよいかと思います。 会社持ちで通っている教室の分のお金に関しても支払う必要はないかと思います。 その辺も労基署で聞いてみてください。 まったく別の仕事への転職については、なかなか大変なこともあるとは思いますが、不可能ではないと思いますよ。 何だかそんな酷い経営者の人だったら、退職の話をしてから辞めるまでの間が何だか怖いですね。 無事に仕事を辞められることを祈ってます。

トピ内ID:3707382825

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退職相談受付

🙂
おっさん3号
会社を辞めるのに「就業規則」は不要です。記号としては必要だけど。 必要なのは、「退職届」(ネットで調べて)とそれを提出してからの「二週間」の時間だけです。 勘違いする人が居ますけど「退職理由」は不要です。書くのは「一身上の都合により」だけ。 それで会社は、法的に退職を止めることは出来ません。もしも認めないと言うなら然るべき機関に相談しましょう。 転職についての相談は他の型に譲ります。 ところでネット環境があるなら「退職 方法」等で検索すれば簡単に判ると思うのですけどどうでしょう・・・。

トピ内ID:1975213391

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