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相続について

レス19
(トピ主 0
🐤
ろうがん
ひと
昨年義父が亡くなり最近ようやく税理士さんを使って相続の手続きが終わりました。

義母、長男(夫)、次男で財産を3等分したのかと思っていたら、義父名義の郊外の一軒家(賃貸しています)を次男の名義にしただけで、後は全部義母が相続する事で済ませたそうです。

私達家族は義父の土地に自分達で建てた家に住んでおり、隣が義母宅(実家)です。
前から義父母とも「この家は長男に、郊外の家は次男にやるから」と言っており、義母も「私が死んだらここは長男のものになるから」と言いますが、一代前が亡くなった時に兄妹で裁判沙汰の遺産争いをした一族なので、もしかすると同じように次男が相続分を請求してくるかもしれません。(税理士も次男が雇いました)

私は嫁の立場なので払わないといけないものが来たら払うしかない、くらいでいますが、あれほど自分達が苦労したのに息子達にも同じ可能性を残した義母が信じられません。(単に無知なのかもしれませんが)

夫も納得してないようですが、親の死後兄弟でお金の事で争うことだけはやめてほしいと思います。

義母が元気なうちに何かできることはないでしょうか?

トピ内ID:6067946090

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夫が何で納得していないのですか?

🙂
秋子
こがよく解りません。  > それに、私が嫁の立場なので払わないといけない時は払う この部分もよく解りません。 一番いいのは、義母に自分の意思を遺言書で残してもらったらいいのです。

トピ内ID:2851621871

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夫が相続に同意した時点で無理です

041
ナナ
最低限、今住んでいる家の土地は旦那さんが相続するべきでしたね。 もう署名捺印したらなら諦めるしかないですけど。 もし、お義母様が亡くなる前に旦那さんが亡くなったらそこに住めなくなるかも知れませんけど。 お義母様が亡くなった時には今回とは関係ない相続ですし、義弟さんには遺留分があるので、すべて旦那さんが相続とはならないと思います。 旦那さんが失敗した感じですね。 納得できないなら同意しなければいいだけなのに、旦那さんが折れたのでしょう? 一度決まったものを覆すのは裁判でも難しいのに。 今できることとしては今住んでいる家の土地だけでも生前贈与してもらうとか遺言状を書いてもらうかです。 それでも遺留分はどうにもできないですけど。 あと、三等分という認識は相続を解っていないのであなたもちゃんと勉強しましょう。 妻が半分で子供は残り半分を等分が法的な相続です。 話し合いで三等分はありますが、最初からというのはまずないです。

トピ内ID:8772371719

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口約束で

🙂
るりこ
口約束だけで家を建てたことにも問題があります。 弁護士を立てるべきです。

トピ内ID:5799274735

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強制は出来ない

041
ただの嫁
うちの場合は、義母が義父亡き後、遺産の話をするのにはばかられる期間に倒れ、バタバタとしているうちに後を追うように亡くなってしまいました。 そして相続は法定通りとなりました。 遺言状もどこにいったのかわかりません。 夫にはお姉さんがいるのですが、口頭では義父から、姉には結婚時に多額の持参金を与えたので相続は全て夫に、遺言状も書いてある、という話しでした。 相続は姉と半分こ。 何もしてません。争いも。 それでよかったと思います。 お金でだけは争いたくないですもの。 ただ、夫の心情を考えると複雑だったかな、とは思います。 姉弟の格差は遥かに倍以上ですから。 義父亡き後、義母と夫姉の間でどういう話をしていたのか、なぜ遺言状が不明なのかはわかりませんが、そこは考えませんし考えたくもありません。 遺産は夫に、という話で、莫大な持参金で結婚した夫姉。 そのまま涼しい顔で法定通り相続した夫姉。 この人相手に争うのは絶対にしたくなかったのです。 看取るお世話をしたのも諸費用もこちらでしたが、それは今も正解と思っています。 元々は自分たちで稼いだお金じゃないですしね。 これで夫姉と縁が切れたとホッとしています。 うちは終わった話ですが、トピ主さまの場合はお母さまの今後のためにも役割と相続は決めておいた方がいいかもしれません。 それでもあっさり反故にする相手もいますけどね。難しいですね。

トピ内ID:5912742723

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税理士さん?

041
ん?
弁護士や司法書士さんでなく 税理士さんが来たという事は、もう話が済んだ後という事でしょうか? 特別に遺言書がなければ 義父が亡くなって 1/2は妻 残り兄弟はまたその半分の1/4つつ が原則ですよね? 旦那さんは、弁護士さんに相談しましたか。 義母が亡くなった時は亡くなった時で別にまた相続が発生しますよね。 (しかも義父義母の面倒などは長男嫁である主さんがやるだろうと勝手に決められていたならたまったもんじゃありません。 今後も主さんが面倒見る可能性があるなら 最近法律が変わった筈ですが、 面倒看た人には多少相続の権利が発生するようになったと聞きました。弁護士さんに確認してみては?) 義母さんは気持ちの中では、自分達の本家を大事に思っているから自分が亡くなったら長男に、とそれは本音でしょうし、表向きはそうかも知れませんが 弟は 兄貴がゆくゆく本家を貰うのだから、義父が亡くなった今こちらにも家を貰う権利があると先に交渉していたのかも知れませんね。 どうしたいかは旦那さんと主さん次第のように思います。

トピ内ID:2237542441

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中途半端な相続です

🙂
チョモランマ
郊外の一軒家は次男に、その他が義母に相続されると決めたんですよね? で、それぞれ名義変更登記は済まされたんですか? 郊外の一軒家は次男名義の登記になろうがなるまいが、 ご主人がそれで納得されているなら問題ないですが、 問題は、トピ主さん夫婦が現在住まわれている土地です。 義父の土地の上に、トピ主夫婦(名義)の家でしょ? で、この土地は『その他は義母が相続・・』の”その他”に なるんでしょうから、義母の土地ってことですよね? ということは、義母が他界したら、その土地・義母の住んでいる土地は、 長男であるご主人、それに次男に相続権が発生します。 今回、義父の死亡での相続処理の甘さはもちろんありますが、 それもそもそも義父名義の土地に家を建てるだとか、同じ敷地に 義父母の家もあるとか、そこからしておかしいのです。 相続者が夫だけしか居ないとかなら全然問題ありませんが、 複数相続者が居る場合、こういうことをやってしまうと揉める元ですよね。 書かれておられるように、義母他界後は、義父→義母名義になった土地、 義母の居住宅の相続争いが起こるでしょう。 土地と家屋が別名義って後々大変ですから、義母の居住宅を義弟に、 土地全部をご主人に、、、なんていう相続をしたらずっと揉めますね。 次の世代(子の世代)にも引きずる問題となるでしょう。 義母が元気なうちにやれること、、最初に書いた相続登記がまだ済んで いないなら、協議を一旦白紙にして最重要問題である今住んでいる土地の 相続・名義変更をご主人名義に変える話合いをすること、でしょうかね。 郊外の一軒家は義弟にやればいいと思います。 その他義母の金融資産の相続に関しては、それは兄弟で決めれば いいだけのことで(分けやすい遺産ですから)、分けにくい、お金に換えにくい 不動産だけは今きっちり話をしておくことです。

トピ内ID:5157076604

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土地が分筆されていなかった?

🙂
あんどろいど
1筆の土地の上にお義母さんが住んでいる家と質問者さん達が 住んでいる家があるので、土地はお義母さんが相続することに なったのでは?

トピ内ID:0688714357

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なぜ?

🐱
まる
夫は遺産分割協議書に署名してますよね。 相続税の関係で義母にしたのかな? その場で、自分名義にしなかった理由があるはずです。 まあ、遺言を書いてもらい、はっきりさせておいた方が良いと思います。

トピ内ID:5981119811

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ハンコついちゃったの?

🍴
サクラ
長男さんがハンコ押さないと相続は終わりませんが、もう押しちゃったのですか? 押しちゃったら今更文句言っても仕方ないですね。 文句があるならハンコ押す前に言わなくちゃ。 うちも似たような相続しましたが、(現在の家の名義は夫、土地は義父だった)義父が亡くなったときに土地は夫が相続しました。 夫が元気なうちはいいですが経験上、そういう相続トラブルはきちんとしないと次の代にまた同じことの繰り返し。 もう今回は相続は終了ですから、義母さんに遺言状を書いてもらうしかないですよね。

トピ内ID:8937734589

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相続税などの税金関係かな。

🙂
DD
考えられるのは、旦那様が相続税とか固定資産税を払いたくないからでしょうか? 確かに、お母様が相続した方が相続税のトータルは少なく済みますよね。 今回少なく済んでも、次回の相続時に多く払うことになる場合が多いので、あまり得策ではないんですけどね。 すみません、だからね、 旦那様の話が本当でしょうか? 何か隠してたりしてませんか?預貯金ちゃっかり貰ってたりして。 相続時に遺産分割協議書を作成されているはずです。相続人各自一通作成してるので、ご主人の分もあるはずです。 それを可能なら見せてもらえば、全容がわかりますね。 ただし、トピ主様の口出し出来ることではないですし、仕方ない話だと思います。 後で揉めようと、裁判になろうと、その結果損しようと、ご主人の招いた結果ですから。 あまりにも心配なら、今から義母に遺言書でも書いてもらうしかないですね。 義弟さんは、生活が大変なのかしら? 税理士?これもね、詳細がわからないのでなんとも言えませんが、税理士が入ってこの結果?って感じですね。

トピ内ID:6999982501

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税理士ねぇ

🙂
それでえ
普通は、行政書士か弁護士だと思うのですが、お宅の地域では税理士なのね。 私の印象では、税理士は、相続税が担当だと思うのですが。 どちらにしても、相続手続きが終わったのであれば、今頃どうわめこうが、その時に納得したと判断されるので、無駄です。 もちろん、税理士さんが手続きをしたというので、相続放棄の手続きも正しくしてくれているのか不明です。それが正しく行えていないのであれば、相続が完了していないと言うことで、協議のやり直しができるでしょうね。 一連の書類が正しいか、弁護士の先生に見てもらって、モレがあるようであれば、弁護士の先生を通して、きちんとやってもらうことですね。 御主人はきちんと意見を言うこと。 トピ主は口出ししないこと。 手続きに問題なければ、あきらめることです。義母様が亡くなられた時に、義弟さんとしっかり話し合うことですね。義母さんの土地、建物を受け取り、金銭を義弟さんに。

トピ内ID:0300275328

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税務署対応は終わったけど、不動産の相続登記はまだなのでは?

🙂
確定申告終わった!
税理士さんにお願いすると言うことは相続税がかかりそうな相続だったのでしょうか?でも、義母さんの配偶者としての控除をフルに使うと言うことで相続税の支払いは不要にしたのかな? 遺産分割協議書は税務署に提出しなくても良いようです。実際、うちは出していません。と、言うか相続税を納付した時にも遺産分割協議書は不動産のみ作成しましたが、それ以外のモノに関しては作っていません。 でも数年以上経っても誰も何も言ってきません。 ただ不動産については相続登記を行う時に、相続人を特定する資料と分割協議書と押印した実印の印鑑証明が必須ですので、ろうがんさんの夫さんは押印と印鑑証明書を渡したはずです。何に使うのか確認をせずに渡したとすればろうがんさんの夫さんのあやまちです。 一般的に税理士さんは不動産登記の専門家ではないので、紹介を受けて司法書士さんにお願いしているかと思いますが、その辺はどうですか?委任状等出していますか?無料ではやってくれないはずですし。もしかしたら、まだ相続登記はされていないのでは?相続税対応で義母さんが相続するとした可能性もあります。 まずは、もう一度関係者で話をする。そして、相続登記が済んでしまっているのなら今後のためには義母さんに「遺言書」を正式に作成してもらい、ろうがんさん家族が路頭に迷わないようにしてもらいましょう。

トピ内ID:9016441158

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遺言書は必要

ご主人は納得されてないようですが、といって裁判に持ち込んで争うとか、そこまではやりたくないのですよね?(文面からそう読めました) となると、今後の問題は現在住んでいる家の土地です。 お母様が亡くなって遺言書が無ければ、法律上は義弟さんと二等分することになります。 『長男に全部譲る』旨の遺言書があった場合は、義弟さんが遺留分を主張すれば1/4が義弟さんの物です。 お母様の意向はどうなのでしょう?ご主人に全部譲りたいのでしょうか?それとも義弟さんと半分づつ? 折を見て(出来たら早く)ご主人からお母様に確認して貰って下さい。 できれば土地を分筆して、トピ主家の建っている部分と実家とを分けておくと良いです。 どちらにしても遺言書は必要です。 あらかじめ税理士を雇うようなやり手の義弟さん、遺言書が無いと、下手すると全部持っていかれてしまうかもしれません。 トピ主さんは相続問題ではあくまで「他人」なので、表立つことは出来ませんから、ご主人に頑張ってもらって下さい。

トピ内ID:0874054049

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理解に苦しむ

アン
この内容なら法廷相続でよかったのではと思います。 義母が亡義父にかわり固定資産税を払い、家賃収入も管理すれば良いのに 遺産分割協議のやり直しをしたらいかがですか 相続人全員の合意があればできますよ

トピ内ID:1514905969

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夫は本音では納得してますよ

041
都市伝説
納得してるから、協議書にハンコを押したんです。 でも、トピ主が文句言うのが分かってるから「俺も納得はしてない」と上っ面だけ調子を合わせてるんですよ。 本音では、母親にほとんどを相続させて、のんびり豊かな老後を送って欲しい。 そう思ってるだけです。 あとは、今現在親の土地に住まわせてもらって優遇されてる分、弟に相続分を遺すことで返そうと思ってるのかも。 あ、ちなみに >義母、長男(夫)、次男で財産を3等分したのかと思っていたら、 なんで3等分? 法律では妻が二分の一、残り二分の一を子供たちで等分です。

トピ内ID:6012425724

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レスします

🐱
茶トラ11キロ
>税理士さんを使って相続の手続きが終わりました 税理士ではなく、司法書士の間違いでは? 相続のことは弁護士ではなく、司法書士に相談して下さい。 税理士や行政書士は相続登記の手続きはできません。 実際に税理士や行政書士が相続登記をしたら、司法書士法違反に問われます。 >義母が元気なうちに何かできることはないでしょうか? 義母さんの「全財産を長男に残す。」という公正証書遺言を作成してもらう。 公正証書遺言は公証人役場に保管されます。書いたはずだが無くなってしまった、が防げます。 義弟さんが遺留分を主張しなければ、義母さんの財産はすべてご主人のものになります。 >私達家族は義父の土地に自分達で建てた家に住んでおり 建てる時に測量分筆して、ご主人が家を建てる部分だけ「住宅を建てるため、親から子への贈与」をしておけばよかったんですよ。 義母と義弟さんが承諾すれば、登記の修正ができたと思います。(今うちの事務所には司法書士がいないので、断定はできませんが。) 今からでも遅くないので、家が建っている土地だけでもご主人の名義にしては? 一筆全部をご主人の名義にするのがはばかられるぐらい土地が大きいのなら(価値が高いのなら)、土地を分筆して家が建っている土地だけでもご主人名義にしたほうがいいと思います。

トピ内ID:7607941604

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二次相続

🙂
高齢者
一般的には一次相続で配偶者が1億6000万の控除を適用すれば相続税は少なくなります。 二次相続は相続額が増えた分相続税額は多くなります。 税理士がついていますから、この辺は計算の上アドバイスしていると思います。 でも、相続税の関係だけではないように思います。 夫が納得していないというのもおかしいし、あなたに言えない理由があるとしか思えません。 あまり詮索しないほうがいいと思います。 病気・介護など世話するときは弟に頼み易くなります。 義母・義弟だけが相続するのは面白くありませんが、いずれかはご主人・義弟が相続するのです。その際、義父からの相続分を繰り戻し計算し、多く相続すれば平等になります。

トピ内ID:8711823076

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相続税の計算と申告書作成は税理士の仕事だと思うけど。

🙂
確定申告終わった!
何人かの方が「税理士ではなく司法書士・行政書士・弁護士」が相続を扱うと書かれていますが、相続税申告書作成については「税理士」が専門ではありませんかね? 実際の「相続税の申告書」には「作成税理士の事務所所在地・署名押印・電話番号」を書く欄があり、隣に「税理士法第30条の書面提出有」のチェック欄があります。 相続税を計算し申告書を税務署に提出する必要がある人は、その申告書の作成は司法書士・行政書士ではダメなのでは?と思うのですが。詳しい人に正しい情報を頂きたい所です。 なお、不動産の登記のエキスパートは司法書士さんですが。自分でやっても構わないし、法務局は親切だし、自分の財産ですから、勉強しておくのもいいかと。

トピ内ID:9016441158

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夫さんが納得してないなら

041
ん?
今からでも弁護士さんに相談されるのが良い。 義父が亡くなって税理士さんが来たという事は、弟さんは知識を持った上で、前々から弁護士や司法書士に相談して 義父や義母に前々から根回しして納得させていて 今回の割り振りを決めて貰って、義父に遺言書を作成して貰っていたのでは? 割り振りが正当な法定相続分でないのは、遺言書があったからでは。 公正役場を通した公正証書だった場合、死亡した後 法定相続人全員の判子は必要なく遂行できる場合があると聞いた事があります。(弁護士サンに要確認) だから亡くなった後、長男サン抜きの内容でも、既に割り振りが決まってて 税金の計算の段階なので税理士さんが来たのだと思います。あくまで推測なので、弁護士サンの所に行き確認してみてはどうですか? 義母、義弟に聞いてみても良いですが正直に言うかどうか… 全貌がわからないからと、彼等に遺留分請求しては。でも早くしないと期限あります。 次に義母に遺言書を作成して貰っても、母亡き後、弟から遺留分請求される可能性あるし 弟さんにはその権利があります。 長男サンは知らないのを良いことに弟に先に動かれ、何か違和感を感じるから納得出来ないのでは。 知らない所でアレコレ言っても推測でしかないし 知らないならプロに聞くなり調べるしかないですよ。

トピ内ID:2237542441

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