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皆さんなら受け入れますか

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(トピ主 0
😨
まいまい
仕事
時短勤務中、8:30~15:30で働いています。 与えられている仕事が落ち着いてきたので、13時以降の行事や私用などはなるべく有休を使わず、半日有休で済むよう30分時間の繰り上げを申請しました。 それが上司の気に障った様で(直属上司はクラッシャー、辛くあたられるので館内での異動のお願いはしておりました)本部よりあなたの事は前々から人事異動の対象でした。繰り上げ申請とは別に貴方に向いている仕事があるか考え中ですと言われ、昨日受け入れ先が無いので保守点検の仕事はどうですか、その方向で進めていますと打診されました。 稟議が必要な様なので、雇用形態の変更になるのかなと思っています。説明を受けたので、話を聞いていました。今日また面談があり、配置予定場所の上司がくる様なのですが、このまま条件を飲まされる事に不安を感じています。 子が3人いる為退職は考えていないのですが、エリア採用とは言え、業務上通勤可能な範囲での遠くの場所へ配置される可能性もあります。時短は後1年半、半年は下の子のお迎えがある事もありますが、事務職そのままを希望しています。 保守の場合8:00~15:00の間で3件くらい回って欲しいと言われていますが、移動時間を考えると3件は厳しいと思っています。期待に応えられ無い事は大丈夫なのか…。事業所にいる間は他の人の仕事も振られそうです。(出来ないと言う事では無く、終われるのか…) また、先方次第なので、お迎えの時間に間に合うのか不安です。時間の繰り上げは申請可能ですが、実際には配置場所の上司の許可が下りないと無理です。配置場所次第では自主退職に追い込まれそうです。 この様な立場上、会社に従うのが一般的なのか、後悔し無い様、労働局雇用環境均等部などに間に入ってもらい何とか考え直してもらえないかと、相談してでも自分の雇用条件を守るべきなのか考えあぐねています。

トピ内ID:7819158608

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申請は就業規程に従ったものでしょうか

🙂
半可通
腑に落ちないことがあるので質問ですが、トピ主の会社では出社時間の選択が出来るのでしょうか。質問した理由は、定時勤務の職場において、出社時間が複数あって社員が選べるという実例を知らないからです。シフト制職場やフレックス制ならあり得ますが、定時制で時短勤務の場合は特に固定時間制であることが多いかと思います。 通常、事務職で定時勤務だとすると、出社時間は一つしかないので、変更には労働契約の変更および就業規定の改訂を伴います。トピ主1人のために職場全員の出社に関して会社の規定が変わることになるのです。当然稟議書による会社としての意思決定を伴います。 もしかしたら今回の件は、そのプロセスにおいて、変更は不可だから事務職は無理だけど、保守点検業務なら出社時間が自由になるので異動させる、という意思決定がされたのではないでしょうか。その場合は、受け入れて8時出社にするか、今のまま事務職で8時半出社にするかの二択しかないかと思います。 労働基準監督署等公的機関へのご相談も考慮されているようですが、今一度就業規定を良く確認することが必要かと思います。

トピ内ID:1837834359

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う~ん

💄
haru
有給は本来はリフレッシュしてもらう為のものなので、1日単位で取得する事が原則です。 労働者が希望し、使用者が「同意した」場合は、日単位取得の阻害とならない範囲で半日の有給が取得可能となりますので、 トピ主の場合は、使用者が半日有給を認めていないのだと思います。 取得できないのに、トピ主がゴリ押ししようとしているから、 今の状態になっているのだと思いますが。 半日の有給を諦めたら?

トピ内ID:9738508971

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ちょっとわがまま

🐤
アールグレイ
そもそも時短勤務は周りに負担がかかるものかな・・・と思います。 今の部署で、ほぼ時間で終われるように仕事も割り振ってもらえて、ありがたい状態だったと思います。 なぜそのうえ半日有給ですむというためだけに、30分繰り上げの申請なんてできるんだろう・・・と不思議です。 異動も希望されていたようで、異動先は希望通りの30分繰り上げなので、ある意味トピ主さんの希望が通っているような・・・。 時短勤務を理由に悪条件に異動させられるのなら労働局に相談してもいいのかもしれませんが、そういうわけでもないですし。 上司に今のままでいられるようお願いできればいいのですが。

トピ内ID:6090484100

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半日有給

通りすがり
半日有給については、 法律で決まっていないので、 企業に半日有給制度を導入する義務はない。 又、導入するよう努力する義務もない。 半日有給は、企業が承認する事が前提の制度。 だから半日の有給が取れるものと思っているのが間違い。

トピ内ID:3950553729

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