本文へ

家の名義について

レス5
(トピ主 0
😨
るんるん
ひと
30代半ばの夫婦です。
子どもは一歳の娘がいます。
義理の実家とは近距離での別居ですが、現在住んでいる家と土地の名義は義理の父のものです。
空いているということで、格安の家賃で住ませてもらっています。
この度、築30年を超えたということで今住んでいる家を建て替える話が出ています。

建て替えると同時に土地の名義の半分だけを夫にするという話を義理の父から提案されました。
ローンはもちろん夫が払い、建物の名義は夫です。
しかし、土地の名義の半分は義理の父ということは後々揉めないのかが心配です。
夫には、兄弟がいて、そのうちの一人の弟が義理の父の家業を継ぐ予定です。

義理の父の家業に何かあった時に、私たちの住む予定の家はどうなるのか。
義理の父が亡くなったあと、義理の父の所有分の土地はどのように相続されるのか。
万が一、夫に先立たれることがあった場合、そのまま私たち親子は住めるのか。


嫁は口出すなと言われてしまうので、私は夫からなんとなくでしか、義理の父の話を聞けません。
いっそのこと、土地代がかかってもいいから、違う土地で家を買った方がいいのではないかと悩んでしまいます。
ちなみに私もフルタイムで働いていて現在、育児休暇中です。しかし、娘が病弱で定期的な通院が必要な為、復帰は難しいかもしれません。
復職の目処は今のところついていません。

ご意見、アドバイスお願い致します。

トピ内ID:6809326622

これポチに投票しよう!

ランキング

レス

レス数5

このトピックはレスの投稿受け付けを終了しました

土地を購入しては?

041
ワーママ
なぜ名義が半分なのか? の理由がわからないと答えづらい 跡取り息子への配慮なのか? 生前贈与の優遇金額を超えてしまうからなのか? ただ共有にしたいだけなのか? 兄弟通し仲良くしてほしいという意味なのか? 確かにあなたの危惧した通り、義父が亡くなって相続でもめると後々面倒なことになる 義父の名義半分の半分 つまり今の家の4分の1は兄の物になる可能性がある 最終的にその分は支払えば、問題ないが 運十年後に大きな金額が動くかもしれないと思うとなかなかやりづらい いっそのこと、義父からその半分も購入したいとも思う まあ土地の4分の1ならば、追い出されることはありません 住んでいる人のほうが有利なんですよ それにしても、夫が先だったら 義実家近くに住みたいと思えるか?というのも忘れてますよ とりあえず、建て替えはあなたが納得するまで延期でいいと思います 名義を半分を持ちたい合理的な理由がなければ、 よその立てたほうがすっきりすると思います この手の問題はご主人ともめると思いますが 雨降って地固まることを願っています

トピ内ID:0465718492

...本文を表示

心配無用

🙂
親世代
このようなケースでは、土地の使用貸借で夫名義の家を建てる方が多いと思います。 2分の1贈与してくれるなら不満は言えません。 もっとも相続時精算で、贈与税がかからないようにして見えると思います。 縁起でもないことまで考えて見えますが心配無用です。 夫に任せておきましょう。

トピ内ID:4326387666

...本文を表示

民法改正。

🐤
コールドブラッド
「民法」という法律がありまして、相続を含む家族関係の基本が定められております。 この法律の相続分野について、かなりの改正が実施されました。 その詳細は自治体の無料法律相談などで確認してほしいのですけど、「配偶者居住権」という権利が新設(法第1028条)されたり、「遺留分減殺請求制度」が廃止されて「遺留分侵害額請求制度」に変更されたりしました。 トピ主さんの事例では夫婦仲が将来にわたって円満良好なら、たとえ土地(敷地、底地)を共有されても、建物の名義をご主人単独のものとしてしまえば、トピ主さんは「配偶者居住権」を取得できると考えます。

トピ内ID:9074586681

...本文を表示

共有はリスクはあります

🙂
mf
整理すると、 現在は土地・建物とも義父所有で、格安の家賃で住んでいる。 今後は、建物を新築し、名義は夫。 土地は1/2義父、1/2夫。 まず、確認すべきなのは 土地の登記事項証明書を取得して、 土地に担保権が設定されているかどうかです。 義父が商売をされているということは、 土地を担保に入れている可能性があります。 その場合、名義の1/2が夫になっても 担保権は土地全部に及んだままです。 担保権を外すのは、まず無理です。 次に、土地の名義の1/2を夫にするのは 買い取るのでは無く、贈与を受けるのですか? だとすると、贈与税のことも考えておく必要があります。 (もらう方が贈与税を支払う義務がある) そして、義父に万が一のことがあったとき 夫が残りの1/2を無条件で相続できるとは思わないことです。 相続財産の内容にもよりますが、土地を相続する代わりに、 代償金を支払う必要があるかもしれません。 あるいは、話し合いがまとまらずに、 義父の持分を相続人全員で相続→共有物分割訴訟を提起されるかも。 共有物分割訴訟は怖いですよ。和解の話し合いがまとまらなければ 必ず、何らかの方法による分割が、判決で認められてしまいます。 その場合は、ここに住んでいるとかは考慮されません。 不動産 共有物分割 で検索してみてください。 どうしてもリスクを避けたいのなら、 土地を全部買い取ることです。

トピ内ID:8218520261

...本文を表示

ご主人に確認を!

🙂
マサヒコ
あくまでご主人が実父と話をして、こういしたい、ああしたい、 こうするののがよいのか?といった内容を「聞いているだけ」なんですよね? まず、父の土地の名義を半分とありますが”どう半分なのか?”です。 父1/2、夫1/2の持ち分比率にした共有名義なのか? それとも分割分筆して1/2相当もしくは家を建てるに十分な面積分を 「贈与」してもらうのか?です。 そのあたりがはっきりしないことには何とも言えませんが、 想定されるリスクを回避するのであれば、父名義の土地の上に 家を建てるのは止めた方がいいです。 夫を含め兄弟(姉妹)3人なんですかね? 兄弟姉妹のうちの弟が家業を継ぐというのは、その土地・父母の家を 相続するって話になるはずだから、将来必ず揉めますよ。 子が夫一人なら何の問題もないんですが、懸念されていることは 将来起こりうることです。 私の親も母方先祖の土地を母の兄弟姉妹で共有名義のまま長いこと 所有し、そこに母(父)と弟の家が建っています。 代替わりすることでこれが後々揉めました。 子の代に禍根を残さないよう、そんな土地には家なんて建てない 方が賢明です。建てるのであれば、義親に今から遺言書をしっかり 作成してもらい、相続前ですが贈与という形で土地を分けた方がいいです。 民法改正の配偶者居住権の話が出ていますけど、これは相続に関して 基本的には「同居していて長いこと義親の世話・介護をした人に 対しての救済措置の一つ」であって、同じ土地の上に別棟を建てて 生活していればたぶん除外対象になるかとは思います。 ベストは全然違う土地に家を建てる。 予算の問題があるならば、土地を分割分筆してそに分の土地の名義は 夫にする。家の名義は夫婦にしておく、、でしょうかね。 そんな話で満足しているようでは夫も駄目でしょうね。 自分の子の代のことまで考えて行動することです。

トピ内ID:5196453166

...本文を表示
[PR]
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
使用イメージ
使用イメージ

マイページ利用でもっと便利に!

お気に入り機能を使う ログイン
レス求!トピ一覧