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音信不通の父からの相続放棄について

レス9
(トピ主 0
🙂
akiyasu
話題
 私の両親は20年前に離婚し、15年前から父とは、音信不通になりました。その父はどうしようもない人で、仕事はせず、家庭をかえりみず好き勝手に遊び、後先を考えず借金をする人でした。生きていれば父は、現在75歳くらいだと思います。  2日前、父の友人と名のる人から家に電話があり、「正確な情報ではないが、あなたのお父様はたぶん亡くなったらしい。一応伝えておきます。」と言われました。電話時間は1分くらいでした。私は、わざわざ連絡してくれたことに礼を言い電話を終えました。  何か変な内容の電話だなと思い、知り合いに相談すると、それは私の父にある程度の借金があり、後々借金返済の催促をされるかもしれないと、忠告を受けました。  調べると、財産相続には借金等のも含まれており、息子の私には相続の権利があり、もしそれを放棄するには、故人が死亡してから3カ月以内、もしくは死亡を知ってから3カ月以内に手続きをしないといけないということがわかりました。  そこで質問です。 1 私は父とは15年という期間、連絡を取っていないので、父が実際に死亡したかわかりません。(6年前母から、父はホームレスになったらしいと聞いたことがあります。)この際、父が亡くなったかどうか自分で調べようと思いますが、どのようにすればいいでしょうか。住所などが全く検討が付 きません。 2 父の友人と名のる人は、「正確な情報ではないが」と前置きがあったので確実な情報ではないのですが、私自身は、その電話で父の死亡を知ったことになるのでしょうか。つまり、手続き期間3カ月を切っている状態なのでしょうか。 3 また、相続放棄をする場合、どのような手続きをすれば良いのでしょうか。弁護士に依頼するべき内容でしょうか。 このようなことは経験がなく、何をすればいのかわかりません。いろいろとご教示願えればと思います。よろしくお願いします。

トピ内ID:2459634432

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弁護士に相談した方がいいです

🙂
かな
わかる範囲でお答えします。 1 戸籍をたどってみる。 トピ主様の戸籍をさかのぼれば、両親が婚姻中の本籍地がわかります。 そこからお父さまの戸籍を請求すれば、死亡したかどうかの確認ができます。 (転籍されている場合は転籍先の戸籍を請求) 最後の本籍地で戸籍の附票を請求すれば、最後の住所地がわかると思います。 2 現時点で確定した情報ではないので、"知ってから"には該当しないと思いますが、専門家に相談したほうがいいと思います。 3 お父さまの最後の住所地の家庭裁判所で手続 戸籍の請求は郵送でも可能ですが、最後の住所地がわからなければ相続放棄の手続ができないので、一度、弁護士に相談されたほうがいいと思います。

トピ内ID:3653247173

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私も弁護士に相談すべきと思います

041
さやか
弁護士というと敷居が高いかもしれませんが、今は1時間5千円くらいで相談にのってくれるところも多いですよ。 時間がとれるなら、無料の法テラスというところもあります。 ですので、一度ぜひ弁護士に話を聞いてみてはいかがですか。 莫大な借金を背負ってからでは遅いです。

トピ内ID:0305789071

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もう少し待って様子をみて。

🎶
ホームレスが死亡して身元が分かる物を所有していれば必ず、警察か市町村から連絡があるはずです。もう少し待ってみてもいいと思いますが、落ち着かないなら官報を調べてみてください。 身元不明の死者を「行旅死亡人」と言います。確認したければ、政府官報(HP)を確認してみてください。死亡推定日時や発見された場所、所持品や外見などの特徴などが市町村長名にて、官報に掲載されています。3年分なら、3日ぐらいですべて確認できます。但し直近で死亡していれば、まだ掲載されていません。 父親と思われる人物が掲載されていたら、母親や配偶者とよく相談してから問い合わせをしてみてください。

トピ内ID:0820550934

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同じく

041
匿名
他の方も言われてますが 1 戸籍をたどる 2 厳密に言うと、死亡を知ってから3か月ではなく 相続開始があったことを知った時から3か月です。 見ず知らずの方からの不確定な連絡が、それにあたるとは考えにくいですが、知人からの借金や銀行とかではない所からの借金だったりで、 こちらは通知したんだ と言われるのが正確な通知にあたるのかは、分かりません。 (銀行などの場合なら、まず息子さん宛てに通知があるはずですし、通知が届いて お父様の死亡と同時に相続を知った日 が、相続開始日になるはずです。) 3 相続放棄の手続き自体は、自分達でも時間があれば出来ます。  書類を揃えたり、書き方は家庭裁判所に相談に行けば、色々教えてくれます。 (提出先が、他府県でも 息子さんが今、お住まいの家裁に行けば教えてくれますし、申述書貰えます。) 平日に動く必要があります。 お父様が亡くなっていれば、最後にお住まいだった住所地に申述になりますが、郵送にて対応してくれます。 ただ、これも最後の住所地が分からないといけません。 そもそもが、死亡が確定しなければ出来ません。 相談は弁護士さんにして 相続放棄の手続きは、教えて頂きながら自分でしました。(弁護士さんが、その方がトータルの弁護料がおさえられるからと進言して下さり) 放棄の手続きより、お金を借りた先への連絡や請求に対して 間に入って対応して下さり 未納分の税金諸々。名義が残ってる分の対処。 どこまでどうするか などを弁護料を払い、動いて頂けたのが心強かったです。 司法書士さんも、相談放棄出来ますが、弁護士さんと動ける範囲が違います。 まだ確定でないとしても、相談しておけば いざ動いて貰いやすいはず。 その電話なら、相続の通知になり得ないと言われたら、自分達も安心できるのではないでしょうか。

トピ内ID:1411510507

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夜間休日の司法書士相談

🙂
まる
私の住む自治体では、広報誌の情報欄に、生活相談、法律相談、労働相談、女性相談など、ジャンル毎に無料(30分)相談案内が掲げられています。 法律相談は、有料のをかかる前に予備知識として自分も予習していた方が良いと思います。 市役所の市長公室や総務課(広報)と連携している司法書士事務所が、休日相談所を開設していたりもします。 30分は短いですが、何から準備したらいいのか基本的な姿勢を尋ねるには適当な時間と思います。 市民サービスの一環ですので利用してみてはいかがでしょうか。

トピ内ID:6334043196

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その知人の目的と事件性の有無

🙂
あらかんです
寄りによって役所の仕事納めの日に、その知人とやらが変な連絡を寄越さなければ、3ヶ月しかない猶予で無駄な日数を潰されなかったのに。 28日から知っていたはずだと、後日困ったことにならないように、サッサと死亡確認した方が良いですよ。 取り敢えず手続きは弁護士立ててからでも良いが、役所や法テラスの無料相談なんか仕事始めに申し込んでも予約いっぱいで、1ヶ月待ちなどあるあるですから、先ずは戸籍を調べて生死をハッキリさせましょう。 戸籍が死亡になってなければ、死亡を知った日になりませんからね。 住所が判らないと住民票は取れませんが、戸籍は例え再婚してても実子の貴方の戸籍から辿れるでしょう。ここで死亡が確定していたら、父親の改製原戸籍を遡り、他に相続人がいないか確認し、トピ主は相続放棄をすれば良い。手続きの方法が判らないときは30分無料~5000円の法律相談でもよし。 しかし困るのはここで戸籍が死亡になっていない場合で、戸籍の付票から現住所を辿り、生きていれば良いのですが行方不明の場合、被相続人は書類上生存していることになり相続放棄の手続きが取れません。 でも父が連絡してきた知人に借金をしたまま居所不明で死亡していた場合、今後死亡が判明したときに、現時点でトピ主が父の死亡を確認できていないのに、知人が教えていたことで死亡を知った日が12月28日だと知人が証言する恐れがあります。所謂嵌められた可能性です。 なので父親の戸籍が死亡になってなくて、且つ生存が確認できない場合は速攻、弁護士に相談する事をお勧めします。 こうゆう場合に司法書士を薦める方が居ますが、司法書士には扱える金額に限度が有り、数百万の借金とかトピ主が抱えきれない額の時に対応できません。 またそれらの裁判になったときに法廷でトピ主の代わりに代弁してくれる人は弁護士だけです。

トピ内ID:6481540982

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慌てずとも大丈夫

🙂
りり
音信不通であった場合、 死亡と相続が発生するかどうかを知るということはまた別問題なので、 借金の相続があると知った時に相続放棄の手続きをすればいいはずです。 手続きの際に音信不通で死亡に伴う相続の有無を確認する術が無かった旨、 事情を記載して家庭裁判所に書類を提出すればいいとおもいますよ。 庶民の相続の範疇であれば、大抵の場合認められることが多いです。

トピ内ID:9482755306

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いろいろありがとうございます。

🙂
akiyasu
 皆様、レスありがとうございます。 まず、一番してはいけないことが、慌てて行動することだとわかりました。 まず、法テラスに相談して、方向性を検討します。その後弁護士に相談するか決めます。

トピ内ID:7701449045

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まずは父の死亡確認が先

🙂
二郎
相続放棄の手続き申請期間は3ヵ月以内なんですが、 その定義は『相続開始から3ヵ月以内』なわけで、 この『相続開始から~』には「故人の死を知ってから」なんです。 第三者からの匿名に近い電話1本で「その死」が確実なことに なるのか、ならないのかは私には分かりませんが、 誰かが(この電話の人が)わざわざ死を知らせてくれたということは、 「死んだ事実はあるんだろう」ということです。 ということは、死亡しても失踪状態でない、つまり行政側によって 死亡確認は取られている可能性は高いわけで、「記録」には 残るはずです。 しかし実際には、亡骸はおろか書類さえも未確認な状態で 果たして『相続開始(死を知って)から~』が適用されるのかどうか? です。そこは専門家に依頼する他ありません。 単純に一緒に生活している人、あるいは所在が分かっている親族 なら司法書士に依頼ということになりますが、この場合、 どこに居て、本当に死亡したのかどうか、が分かりませんから 行方調査が必要になってきます。そうなると司法書士では入っていけない ので弁護士を使わざるを得ません。 仮に電話の主からの連絡が死亡後数ヵ月経過してからだとしても、 相続者の耳に入った時点が起点だろうから今のところ 「その電話を受けた日起算」で良いと思います。 最終的には客観的事実(証明書など)でトピ主が父の死を「知った日」 起算になると思います。 ちなみに、、相続放棄の手続き申請って被相続者の死亡が分かる 書類も必要なわけで、それが入手出来ない以上、3ヵ月にこだわる必要も ないと思いますよ。状況が状況ですから早いうちに弁護士に依頼 しておけば、延長申請だって出来ます。

トピ内ID:9560549417

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