本文へ
  • ホーム
  • 話題
  • 農地を相続された方、どうされましたか?

農地を相続された方、どうされましたか?

レス4
(トピ主 1
041
しんねん
話題
都内在住です。夫の実家が地方の兼業農家です。今現在、姑が一人で農業をしています。いずれ相続することになりますが農業はできません。さらに田舎なので土地の売却も難しいと思います。 同じような方、どうされましたか?

トピ内ID:2475782322

これポチに投票しよう!

ランキング

レス

レス数4

このトピックはレスの投稿受け付けを終了しました

相続してから

🙂
ひー
相続してから、農地がある市区町村の農業委員会(市役所、役場内にある)に相談に行ってください。 農地として農家さんに売買する場合、あっせんをしてくれます。(買い手を見つけてくれますし、見つかったら価格交渉の会も開いてくれて安心です。税金の優遇もあります。買い手が見つからない場合は、農家さんに貸して、貸借料をもらうこともできます。) 農地以外に転用できるような農地の場合は、農家さん以外に売買することもできますし。 行政書士さんに相談しても大丈夫です。 ※ちなみに、農地としてしか活用できない場合(農地以外に使ってはいけないと定められた農地)だと、農家さんで買ってくれるか借りてくれるかしてくれる方を探すしかなくなります。 先のこと心配ですよね。前もって相談に行って、詳しい説明を受けておられると安心だと思います。 昔、その関係の仕事をしていた者からのアドバイスでした。

トピ内ID:0378884917

...本文を表示

レスします

🙂
マリモ
私がやったのは、 1.その農地が田んぼならば、地域で就農されている方への売却などの   譲渡。大抵は近所に「まとめ役」、「口利き役」みたいな人が   いると思うので、その人に「売却・譲渡」の相談をする。   確実に売れるかどうかは、就農者の意向次第ですけど   田んぼでまとまった面積、その田んぼまでアクセスしやすいなどの   条件が揃っていれば売れる確率は高いです。   (売値はあまり欲を出さないことです) 2.畑の場合は、登記の地目が田・畑になっていると思うので、   司法書士などに確認して地目変更(田・畑→雑地に)する。   雑地にすれば第三者に売却はしやすい。      それでも司法書士だけの判断は出来ないので、   地域の「農業委員会」の承認が必要になります。   家の敷地内の畑で農作物をまったく作らないエリアなら   比較的簡単だろうと思います(登記変更代はかかります)。 3.地域の行政に確認して、農業委員会の委員長  (会長っていうのかな?)の連絡先を聞いて、直接連絡する。   1.で書いたように「口利き役」を知らないとか、   そういう人が居ない場合、農業委員会のリーダーさんに   まずは相談する。 農地法の問題があって農地は相続せざるを得ないので、 非常に厄介な問題ですけど、とにかく行政に早い段階から相談 しておくことをおすすめします。 農地だけではなく、家の問題もありますからね。空き家になるのが 分かっているならこれも合わせて相談しておくことです。 私は祖父母が他界してから親が「処理せず」そのままだったので、 もの凄く損しました。家は今でもあります。格安で売り物件登録 していますが買い手がありません。  

トピ内ID:5050412432

...本文を表示

放置が一番困る

🙂
とど
現在は農地を相続した場合、農業委員会への届が義務付けられています。 その届出用紙に農業委員会に売買や賃借のあっせんを依頼するかどうかを選ぶ欄があります。 依頼すればひーさんが書かれているように、農業委員会があっせんしてくれます。 農地が放置されて荒れたり、勝手に転用(農地以外に使用すること)されることを防ぐことが目的です。

トピ内ID:0022671871

...本文を表示

教えて下さってありがとうございます

041
しんねん トピ主
詳しく教えて下さってありがとうございます。 農業委員会というものがあるのですね。 安心しました。 ありがとうございます。

トピ内ID:2475782322

...本文を表示
[PR]
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
使用イメージ
使用イメージ

マイページ利用でもっと便利に!

お気に入り機能を使う ログイン
レス求!トピ一覧