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離婚後の家族手当

レス18
(トピ主 0
🙂
けいこ
仕事
私は小さな会社の経理担当をしております。 この度、30代の男性社員が離婚をしました。 二度目の離婚であり、一度目(入社前)も二度目も親権や扶養者は元奥様ということです。 社長の意見は彼は養育費を払うのだからこのまま支給したい意向です。 彼に家族手当をこのまま支給すると、 女性社員で子供がいてもご主人のいる方は支給されてないので不公平に感じるのでは?と思うのですがご意見お聞かせください。 口外しない限り支給されいても他の社員は知ることはないのですが 万が一、他の社員が知ることになったときにどのような説明がよろしいでしょうか。 就業規則にはその旨の記載はありません。

トピ内ID:3665557069

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反対です

🙂
kotsu
親を介護している独身者にも家族手当は出るんでしょうか。 内縁関係で戸籍的には独身扱いでも出るんでしょうか。 もし元妻が再婚して子供を養子縁組後に養育費の受取を拒否 した場合も家族手当を払い続けるんですか? 小さな会社ですから、どこから情報が洩れるか分かりません。 受取る本人が周囲に話してしまったら? そういった時に不平不満が出ないよう、もし手当を出すので あれば就業規則に明記した方が安全です。なければ社長から 直接発言してもらうようにする。

トピ内ID:5671211621

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社長に従う

🙂
そらこ
それが社長の意向ならば、トピ主さんがとやかく言う事ではないかと思います 貰っている本人と社長、トピ主さんが言わない限り、他に知られる事はありません もし知られる事になったとしても、社長が説明する事です

トピ内ID:6089446544

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え?

🙂
ぺー
うーん、女性社員に不公平公平って話でもないし、そこ気にしてなくて良いと思うし、 そもそも、その社長の取り決めが規則に反してるわけだから、後からなんやかんやになって責任を取るとしたらその人が取るので、 だからあなたが悩まなくて良いですよ。

トピ内ID:4152102392

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説明は社長の仕事です。

041
光る空
トピ主がするのではなく社長に任せましょう。  ところで気になる箇所がありますよ。「女子社員で子供がいてもご主人のいる方は支給されていないので不公平に感じるのでは?」のところです。何故でしょう?多分ご主人の方で家族手当が支給されていると思いますが・・・・。家族手当が就業規則で認められている会社では。  それともトピ主会社は社内に共働き夫婦が勤務する場合は夫にも妻にも家族手当を二重払いしているのですか?  またトピ主さんご自身は子供のいる女子社員のご主人が勤め先の会社で家族手当を支給されていてもそれに関係なく子供のいる女子社員にはトピ主会社でも二重に家族手当を支給するのが妥当と考えていらっしゃるのですか?  素晴らしい考えで大賛成ですが経営者の考えも聞いた方がいいと思いますよ。会社法の経費で認められるかどうかの問題もありますので。

トピ内ID:6546932480

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扶養の有無などで判断

041
ワーママ
女性社員でも、扶養に入るなら支給対象 そうでない(夫側の扶養)なら対象外 <社長の意見は彼は養育費を払うのだから ならば、彼の基本給かほかの手当てで反映させてください

トピ内ID:2229923275

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いくつか疑問が

041
ロザリウム
私があなたの立場なら、社長が言うなら仕方ないなと思うかもしれません。 小さい会社なら、オーナーの意向が強く出ますし・・・。 しかしあなたの文章をみて、疑問がわきました。 質問 女性社員で、結婚していた時は夫が世帯主で家族手当は支給されず。 離婚し、子どもは夫が引き取るが養育費は自分も当然払う。 一人暮らしをするため世帯主になった。家族手当は支給するのか? おそらくあなたの会社は家族手当は世帯主に支給するのでしょうし 養育費は両親双方の義務だから、これで払わないとなるとあきらかに 女性差別なんですが・・・ それに、養育費は義務ですが、払わなくても罰則はない。 彼に、家族に渡らないかもしれない家族手当を延々と出すことになっても かまわないというのが社長の意向なら、仕方ないかも。

トピ内ID:5673889825

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それが会社

🐶
ビネガー
社長=経営者が支給すると決めたのなら全て良しなのです。その手当てを支払ってでも在籍する価値のある人と判断されたのです。

トピ内ID:0870290647

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経営者が決めていいが規則にして知らせる

🙂
コスモ
会社の手当は経営者が認めれば支給してもいいです。 ただ、支給するなら就業規則に内容や条件をきちんと定めて周知しておかないといけないです。 どのような条件で支給するかを明示しておかなければトラブルになりかねません。 人によって出す出さないを決めていると思われたら厄介です。 労働争議の元になったり、社員が不満を持ち辞めてしまうかもしれません。 女性で子どもがいてもご主人がいるからトピ主さんの会社から支給なしというのは、女性だからではなく、ご主人の方が収入が高いからでしょう。そちらの会社で家族手当の制度があれば受給していると思います。 もしその女性の方がご主人より収入が高くてご主人の会社からは手当が出ず、主たる生計維持者なのであれば、女性に対して支給することとしてよいでしょう。

トピ内ID:1886165379

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通常は対象外

🐤
もそもそ
通常は対象外になる会社がほとんどたと思いますよ。 住宅手当ても賃貸に住んでるから、誰でも対象にはなりませんよね? 世帯主か契約者のどちらか。 だから、手当てがないご主人が契約者で、妻は手当てがある会社なのに、支給対象外なのは、当たり前にありますよね。 それがルールだと思います。ルールは公平に支給するための物だと思います。 なので、個人的事情でルールを変えられるのは、不公平だとは感じますね。 ただ、小さい企業とのことなので…社長の意見が強く反映されても仕方ないのでしょうか。中小企業はそう言うところが、メリットでもあり、デメリットでもありますね。

トピ内ID:9075478303

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一般的には同一世帯

🙂
匿名
税金がらみの扶養控除でも基本は 同一世帯です 同一世帯でも同戸籍でもないのに 家族手当を出す理由がありません 他の社員に知られた場合は 社長から説明するのが当然です 就業規則にないからと、勝手なことができるわけがない

トピ内ID:4481279342

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面倒ですね

🙂
358
私も小さな会社で給与計算をしています。(夫が社長) うちの会社には家族手当はありませんが、もしあったら大変だろうなあと思います。トピのように社員が離婚して家族形態が変わったりするので、そういうことをいつも把握してなきゃいけないし。 一番良いのは、扶養控除の申告書通りにやるのが公平な気がしますが。 その男性が会社にとって必要な人材で、社長が手当を出してあげたいのなら別の名目でだしてあげたら?とは思います。 小さな会社の事務をしていてつくづく思うのは、社員は公平に扱わなければいけないということです。逆に言えば社員にとって負担なことでも全員なら不満はでないし、一人でも特別扱いをするとそれがすごく不満の種になります。 その男性社員が話さなければ他の人には漏れない、ということでも今までの経験上なぜか漏れる可能性が高いです。たぶん社長が最初話をしてその時は理解しても、年月が経つと経緯も忘れてしまい、「自分は離婚しても家族手当もらってるな~」なんて不用意に口にしてしまう人も多いと思います。 社長がワンマンで思った通りにしなければ気がすまないのなら従うしかありませんが…。その場合トピ主さんには何の説明責任もありませんが、念のためメモにその経緯を残しておくことをオススメします。社長自身が忘れてしまい、後でトピ主さんが責められたりしたら困るので。

トピ内ID:3376083411

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トラブルの元ですね。

🐶
エス
 人事権を含めて会社には社員の待遇について決める権限が幅広くあります。会社に貢献度が高い社員は優遇されます。昇給やボーナスに差が出ることも当然あります。  しかしルールはありますよ。  家族手当であれば人事考課などは関係しないお金です。  他の社員にも同じ条件で出されるものと社会的には判断される筈ですよ。同じ条件の人は誰でも権利が発生すると思われて当然です。  彼が家族手当を貰える対象であれば、子供がいる女性社員も間違いなく対象です。離婚した元妻も家族手当を貰うのですから、二重に家族手当を出すことは問題ないとのこと。ご主人が家族手当をもらっている女性でも家族手当が貰えます。「親権ももっていない」「同居もしていない」「家族としての生活もしていない」彼の子供でも対象になる家族手当をあなたの会社は設定するのですから。「親権をもっていて」「同居もしている」「家族として生活している」女性達の子供は客観的に間違いなく対象です。  良い会社ですね。  貰っていない他の対象社員は、個人的に申請したり組合経由で交渉することが出来ます。そこまでする人がいるかは知りませんが、裁判で請求する余地もあります。在籍中は会社とのトラブルを避けて泣き寝入りする社員が多いと思いますが・・退職を決めたり退職をした人から時効になっていない分の「未払い賃金(手当)」として請求される可能性もあります。  もしあなたが社長に意見をいう場合は・・ 「その男性社員を優遇したいのであれば、  手当以外の方法を適用する様に!」と苦言をするべきです。  もし他の社員にこのことを聞かれた場合は・・ 「あなた方も家族手当を貰える資格があるわよ。  申請をしたら?」と正直に言うしかありません。  知っているのに黙っていたら、会社と他の社員の両方から悪者にされる可能性があります。あなたが悪者になる必用はありませんよ。

トピ内ID:9044754523

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この先に

🙂
由奈
彼が家族手当は法律的な事にかかわらず元家族もと理解している可能性も。また3回目の結婚をしたら別にまた家族増えるのだから金額も増えるはずなど思ってしまうかもしれません。

トピ内ID:4343672553

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やるべきことは就業規則を改定です

🙂
たかこ
手当の支給は就業規則に基づきますよね。今は社長から就業規則の改定を提案されている状況なのだと思います。 トピ主の会社では就業規則の改定権限は誰が持っていますか。それも普通は就業規則に書いてあります。 ですので普通の会社なら、 社長からの提案→担当部署の審査→規則改定の決裁→規則改定の施行 となるのではないですか。

トピ内ID:8500132096

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不公平だとは思う。でも仕方ないとも思う。

🙂
みかこ
>女性社員で子供がいてもご主人のいる方は支給されてないので不公平に感じるのでは? 不公平だと思いますが、仕方ないとも思います。 まず不公平だと感じる理由は、男女の平均的な結婚年齢は、男性は31.1歳、女性は29.4歳。平均的な結婚をすれば、男性のほうが年上になります。 例えばトピ主さんの会社内の全く同じ仕事条件の男女が、平均的な年齢で社内結婚をすると、男性が年上→男性が高収入→男性が世帯主→男性に家族手当を支給、となります。 同じ会社で、同じように働き、一般的な普通の結婚をしても、男性にのみ偏って支給されることが前提の設計になっていますよね。 また、「女性は、旦那さん側の会社で支給されているでしょ?」とのご意見もありますが、自社社員のための福利厚生なのに、男性には支給し、女性には支給せず、無関係の企業(夫の会社)の、存在するかもわからない手当をアテにして「だから払わなくて良し」という理論でいるのも理解しづらいです。 でも仕方ないとも思います。 その理由は、女性は産休育休時短勤務があり、結局は家計においてサブ収入の立場である場合が多いですし、会社においても、仮に総合職であってもサブポジションである場合が多い。出産後はどうしても心身ともに家庭に重きを置いてしまう。 長く会社に勤め、長く会社第一で、会社にエネルギーを注いで頑張ってくれるのは、男性と女性どちらに多いか?と考えれば、男性に偏って手当を支給する気持ちも理解できます。 (私はワーキングマザーです) 最後に今後のことですが、中小企業なら社長の意向に沿うしかないと思います。 ただし外部から見た時(監査など)に説明がつくようにしたほうが良いのでは。 具体的には、支払い条件(例えば養育費の支払いを年1回確認する等)、支払期限(子供の年齢?養育費の支払い終了時?)も決めてはいかがでしょうか。

トピ内ID:4470460987

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困ったね

041
yuki
家族だけの会社じゃないんだから、きちんとしてほしいですね。 会社で頼んでいる税理士さんはいないのでしょうか? 訳の分からない支出でいいんだろうか? 何かしらごまかすのなら、あなたがその不正の片棒を担ぐということです。 経理の人間としては最大の汚点だと思いますよ。 転職しようにも恥ずかしくてもう経理は出来なくなります。 ・税理士さんに問題ないのか相談してから決めてほしい ・社員全員に社長から説明してください ということは、はっきり要求したほうがいいと思う。

トピ内ID:1091151175

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就業規則の改定は必要でしょうね。

🐷
monnkey
どうしてもその男性に家族手当を支給するなら。 そのとき養育費を支払った証拠(振込明細など)の提出を必要な条件として明記した方がいいですね。 養育費の支払い義務を果たさない男性は多いと聞きますから。

トピ内ID:5936017828

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家族手当の範囲は規定で定められる

🐤
はるか
そもそも家族手当は、社会保険や税金などの扶養手当と異なり、会社ごとに規定が定められてる トップの判断であれば、取締役会で決議出して、規定の改訂すればいいのでは? ともあれ、別れた家族を考えた対応なので、個人的には素晴らしい英断だと感じました

トピ内ID:5337292941

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