本文へ

家族手当の支給基準

レス9
(トピ主 1
041
おまめ
仕事
社員8人の小さな会社で経理をしている女性社員です。 私には子供がいますが家族手当(2万円)は支給されていません。子供は夫の扶養家族だからです。 男性社員に子供は奥様(看護師)の扶養家族という人がいます。彼には家族手当が支給されています。社長に聞くと「扶養は奥様だけど実質家計を立てているのは男性社員だから。」という理由でした。 就業規則等はありません。 彼に支給するなら私にも支給すべきと思いますが、どう思われますか? みなさんは納得できますか?

トピ内ID:3804127468

これポチに投票しよう!

ランキング

レス

レス数9

このトピックはレスの投稿受け付けを終了しました

社会保険の扶養に合わせると良いのでは。

041
肉球
それはモヤッとしますよね。 規定を作ってもらうしかないんじゃないでしょうか。 家族手当は社会保険の扶養に合わせる、と。 社会保険の扶養は収入の多い方に入れることになっているんですから、それで夫婦どちらの収入が多いかわかりますよね。 男性社員が奥さんの方の収入が多いならば「実質家計を立ててるのは男性」なんて意味不明なこと言えませんよね。

トピ内ID:0405058704

...本文を表示

納得できないけど・・・

🐶
ぱぴこ
そもそも家族手当なんて各会社の好きに決めるものだから、 社長の独断でいいんです (大きい会社は独断じゃダメだけどさ) だから納得できないけど納得するしかないですね でも、家族手当の明確な支給範囲がないなら最初っから誰にも支給するべきじゃない・・・と思います

トピ内ID:2156799995

...本文を表示

言ってみるのは良いが

まりる
貴女はその会社になくてはならない人ですか? 私なら、夫が貰っていない方限定で、手当は払いますが、 そうでないなら、手当の分上げる代わりに、2年乃至3年は あなたの昇給を止めます。

トピ内ID:2788264929

...本文を表示

あー、そういうのあるな

お山の電気
私が育休取った時に、夫の勤める中小企業の経理担当は扶養控除の手続きをした。 扶養家族のいる社員に家族手当、みたいな決まりがあり、 まあトピ主の会社よりすこしだけ杓子定規だっただけ。 ところが育休前の収入(有給休暇消化のため、出産前日まで給与が出た計算)で壁を越えてしまい、 家族手当は貰えずじまい。 経理担当は、事前に私の源泉徴収を見もせずに、なぜ扶養控除適応と判断したのか。 要は、社員の奥さん=女は、たとえ扶養に入ってなくても大した稼ぎじゃないだろう、 という思い込み。

トピ内ID:8579245752

...本文を表示

男女平等!

041
きろ
と、声高に叫びたい気持ちになりました。 いくら何でも、、、それは。子供を扶養している側が、世帯を支えていると判断すべきだと思います。考えとしては、トピ主様ももらえなくて当然ですが、男性社員さんももらえなくて当然だと思います。 さて、最終的に判決を決めるべき就業規則が、 ない。(会社全体で8人とのこと、なくても違法ではありません)ということで、どう動くか。 1、のらりくらりと、就業規則を作らせる。 超過勤務未払い訴訟なんかのニュースをもとにして、すごく怖い。会社を守ってくれる規定がないから、言われたい放題でむしられちゃったりするんですって~うちもないけど、どんな人が来るかわからないから、あったほうがいいかもね~と のらり、くらりと作らせてしまいます。家族手当の基準ができれば万々歳。 …その場合、男性社員さんがお子さんを扶養に入れる等されるかもしれませんが。 2、すっぱり、労働基準監督署に匿名相談する。 自分のこと、ではなく、給与担当者として、この差は認められていいのか不安であると 相談してみることをお勧めします。ダメだろう、という回答が帰ってくれば万々歳、それを上司に報告です。

トピ内ID:8870621102

...本文を表示

いろいろですね。

🐤
トトロ
私のところは税務上の扶養に入って無いと家族手当は付きません。

トピ内ID:0354571498

...本文を表示

弊社の場合

041
かいしゃいん
住宅手当、家族手当等は、世帯主に対して支給されます。 税法上の扶養の有無は関係ありません。 看護師の奥さまを持つ男性社員は、世帯主なのではないですか。 実際の給与の多寡はわかりませんが、 おじさま世代の社長さんだと、 「世帯主=大黒柱」とお考えの方も多いと思います。

トピ内ID:6058461141

...本文を表示

一貫した合理性のある支給基準

🐱
SR
「就業規則・賃金規定」のように 明文化されていなくても 合理性のある支給基準が一貫して 実施されているのであれば 問題ありません。 基準作りは賃金支払者側の任意です。 住民登録で「世帯主」か否かは あまり合理的とはいえないと思いますが (それより扶養の実態の方が説得力が あるように思われますけど) よく見られるものではありますよね。 ・所得税法上の扶養控除申告 ・健康保険法上の被扶養者認定 とかですね。 男性社員と同様の状態なのに 女には支給しないんだという社長が いたら、それは性別による差別で 労働基準法違反だと監督署に 駆け込んでもいいですけど トピ主のケースは当たらないようですね。

トピ内ID:5534321322

...本文を表示

トピ主です

041
おまめ トピ主
ご意見ありがとうございました。 支給の基準は会社によって様々なのだと知ることができました。 これからもこのまま今の会社で働きたいと思っているので社長に意見するつもりは最初からありませんでした。 小さな会社ですが賞与はしっかり出るし、一人事務員なので自由にさせていただき、産休・育休も好きなだけ休ませてくれました。 うちの主人は大きな会社に勤めているので社長は足元を見ているなと思うこともよくあり、支給されている男性社員のことが私はあまり好きじゃない上に社長が可愛がっている理由が全く理解できないのもモヤモヤの要因だと思います。 これからもモヤモヤしたまま頑張って働きたいと思います。

トピ内ID:3804127468

...本文を表示
[PR]
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
使用イメージ
使用イメージ

マイページ利用でもっと便利に!

お気に入り機能を使う ログイン
レス求!トピ一覧