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正社員からパートへ扶養について

レス9
(トピ主 0
🙂
あやこ
仕事
自分で調べても全くわからないので質問させてください。 今年3月25日に会社を諸事情で(正社員)退職し、パートで働くことが決まっております。別の会社です。 4月から旦那の扶養に入りたいと思っているのですが、3月までの給与が約60万ほどあり、扶養内年間130万は超える計算になります。 ですが、調べていくうちに、扶養に入ってからの給与見込みの毎月10万以内であれば大丈夫。と書いてあるサイトをみました。たしかに、旦那の会社からもらった紙(被扶養者(移動)届け)にも給与見込みとかいてありました! それとも3月までの給与60万も含めた130万以下なのでしょうか? できたら、月10万以内で働くと時間的にも金銭面的にも良いのですが… 後、3月25日に1月から3月までの源泉徴収をもらえるみたいなのですが、どこかに提出したりするんですかね? 扶養手続き等あれば教えていただきたいです。 少し混乱しており、旦那の会社に問い合わせたら早いと思うのですが…ちゃんとこちらで整理してから、再度聞こうと思います。 文章が乱雑で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

トピ内ID:6005826848

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社会保険の扶養か税の扶養か、

🐱
みころ
ご主人の会社の扶養手当は会社に確認しないといけません。 1月の支払い給与から12月の支払い給与までの金額が、対象だとおもいます。 前職とこれからのパートの給与が合算されます。 103万以内、もしくは130万以内だとおもわれます。 社会保険の扶養はパートからの見込みなので問題なく扶養に入れると思います。 前職の源泉徴収票はパート先での年末調整で提出する形になるかご自身で確定申告する形になるとおもいます。 微妙に130万円を超えるのならパート先で130万円以内に収まるように調整をお願いしてみてはいかがですか? パート雇用であれば調整してもらえる会社多いとおもいます。

トピ内ID:8873800413

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最寄りの税務署

🙂
右脳
税務署できちんと確認すればいいのではないですか?ズルするわけではないのですから。

トピ内ID:5285456797

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年間で計算します

イオナ
どこで 働いても……正社員であろうが バイトであろうが 当人の年間収入が合計でいくらあるかるかで決まります。 ……今 扶養に入っても ご主人とトピ主さんの年末調整で扶養から 外れることになるでしょう。 誰でも バイトで88000円以上の収入が有れば源泉所得税が引かれます。3月までの源泉徴収は年末調整の際に 提出しますので保管しておきます。

トピ内ID:0560131999

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加入している健保組合に確認

💡
通りすがり
>旦那の会社からもらった紙(被扶養者(移動)届け)にも給与見込みとかいてありました! 旦那さんの加入している健保組合によって扶養要件が違う場合があります。 旦那さんが勤務されている会社に聞くか、 加入している健保組合に聞くのが 間違いありません。

トピ内ID:3577032649

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社会保険

🙂
さくら
扶養には「税制上の扶養」と「社会保険上」の扶養があります。 主様がご主人の会社から受け取った紙というのは、社会保険上の扶養に関するもので税制上の扶養とは別ものです。 社会保険上の扶養であれば、今までの収入は関係なく4月以降の収入が対象になります(年収130万円未満)。 この場合の年収には交通費も含まれるので、給与部分だけで月10万円以内におさめておけば合計130万円は超えないでしょうという計算になります。 一方税制上は年収103万円を超えると扶養を外れます。 こちらは交通費は含めず、給与だけの計算になります。 そして主さんの場合、すでに60万円ほどの収入があるということですので、4月からの収入(給与)を40万円程度におさえない限りは税金が発生することになります。 退職時に受け取る源泉徴収票は、パート勤務先の年末調整時に必要になるので大切にとっておいてください。 ただし、パート先によっては年末調整を行わないとしているところもあります。 主さんのお勤め先がそうである場合、個人で確定申告が必要になるのでよくお調べになった方が良いです。

トピ内ID:0188646439

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間をあけてはダメ

🐱
hana
3/25に退職するんですよね。 だったら3/26に夫の扶養に入るか、国民年金&国民健康保険に加入しないとなりません。 3月分については末日に在籍していないので、社会保険料払いませんから。 4/1から夫の扶養に入るのであれば、3月分は国民年金&国民健康保険です。 130万というのはこの先の話ですので、 今後毎月10万の収入だというのであれば、扶養に入れます。 今年1年という話ではないです。 (今年1年なのは税扶養・・・配偶者控除は150万までOK) とにかく、間をあけてはダメです。 国民年金未納期間ができてしまいます。

トピ内ID:5626400388

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問い合わせてください

🙂
今は正社員
例えば健康保険。各協会によって解釈が違うようです。 私は退職後に雇用保険を受給していましたが、受給中は夫の 扶養には入れないとのことで国民健康保険に入りました。 ですが私の友人は、雇用保険受給中でも旦那さんの被扶養者として 会社の健康保険に入っていました。 なので会社に聞くのが一番早い。 トピ主さんが聞きたいのは、扶養の範囲を超える収入があるけど それを誤魔化して扶養に入れないか、ということですよね。 うちの母がそういうことを試みて結局父の会社にバレて 父が激怒してました。 私はアラフィフですので、もう40年ほど前の話ですが。 父は会社でかなり肩身の狭い恥ずかしい思いをしたそうです。 そういうリスクも考えて行動された方がいいかと。 父が現役時代には一般的でなかったリストラの、 候補者選びにかなり影響を与えますよ、そういうことをすると。 なんせ法律違反を試みる社員ですもんね。 例え奥さんが夫に内緒でやらかしたことでもね。

トピ内ID:5342747376

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税の扶養控除と健保の被扶養者認定は分けて考える

041
ははは50代
所得税(住民税もほぼ同じ)の扶養控除は1~12月の所得合計で考えます。 詳しくは国税庁のサイトを見るか、税務署で尋ねましょう。 「給与収入のみ」と仮定して、1~3月の給与収入が60万円、4月以降の給与収入(賞与含む)が50万円だとすると、年間110万円となり、所得税上の扶養親族にはなれませんし、年間100万円超えなら住民税も納めます。 一方、健康保険制度では「今後1年」の収入から考えます。 詳しくは配偶者が加入している健康保険組合のサイトを見るか、配偶者の勤務先の総務事務担当者に尋ねましょう。 3月25日をもって企業の正社員を退職、4月からはパート(月額10万円以内-賞与があれば該当月で均して月々の給与に加える)であれば、原則、3月26日から配偶者の健保上の被扶養者として認められるはずです。 失業給付金は受給しませんか? 私が加入する健保組合では 受給する場合、受給期間中は健保上の被扶養者にはなれません。 受給しない場合、離職票(原本)や、収入が限度額以内であることや失業給付を受け取らないことを申告していただくために「申立書」を提出することになっています。 (健保組合により取扱いや必要書類が異なるかもしれません。) 配偶者の職場には、4月からパートを始めることを必ず伝えてください。 (雇用契約書や給与支給明細書等のコピーの提出を求められる場合がありますので5~6年間は捨てないでください)。 扶養親族(被扶養者)である以上、扶養者に所得を隠してはいけません。 隠れて副業をしたため、数年後に税務署から指摘を受けて所得税や健保組合から追徴や返納を求められる事例があります(遡及は過去5年)。 総務事務担当者の手を煩わせ、私の職場では始末書ものです。配偶者は要注意人物扱いになること必至です。

トピ内ID:6096598923

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ご主人の会社の指示に従う

041
もうすぐアラカン
扶養にはいろいろあります。 で、とりあえず社保と年金の扶養のことだと思いますので 特に社保の扶養はご主人の所属する保健組合の規約によります。 で、一般的なことを言えば130万というのは見込み額です。 つまり、扶養の実態の発生した時点から未来に向けて130万稼ぐ可能性があるかどうか、それに関しては会社ごとに規約が違うという事です。 普通は130万/12ヶ月 で月額108333円を超えなければ大丈夫です。 で、社保などは必ずどこかに所属しなければならないので月末に所属しているところへ保険料を支払うことになっています。 3/25日の時点で社保は資格喪失していますので、必ず3/26日付けで扶養の手続きをしてもらうようにしましょう。 そのためにはあなたの今の勤務先に社保の資格喪失証明か、離職票などをもらえるようお願いして置いてください。ただし、それらは退職後でしかもらえませんので早めに欲しいと言っておいてください。 で、新しいところで扶養内である証明もいりますので、労働契約書などをもらってそれで証明することになります。 実際にどういう書類が必要かはご主人に会社で聞いてもらってください。 退職した後にもらいに行くのは大変ですから。

トピ内ID:5109365599

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