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社会保険の扶養申請について

レス11
(トピ主 0
🐤
みーさん
仕事
現在パート勤務で月13万ほど収入があります。
先月まで自分の職場の健康保険に加入していましたが、年間130万円に達しなければ主人の扶養に入れるとの話を耳にしたので、扶養申請をし、自分の健康保険は先月いっぱいで脱退しました。
今月から主人の社会保険の扶養申請をしましたが、給与明細の写しが必要との事。
調べたところ、月々の給与で計算して、見込みで年間130万円に達すると判断する場合は、社会保険の扶養に入れないと知りました。
今月いっぱいで退職予定ですが、それでも月で13万円の稼ぎがあると社会保険には入れないのでしょうか?
6月はあきらめて、退職してから扶養申請したほうがいいのでしょうか?

トピ内ID:9208905851

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このトピックはレスの投稿受け付けを終了しました

ご主人が加入している健康保険に問い合わせを

041
べびさた
ここで聞いても正解はありません。 ご主人が加入している健康保険に問い合わせをするのがベストです。 それぞれの健康保険に認定の決定権があります。 レスを参考にしたところで非認定を受けたら意味がありません。 きちんと問い合わせをしましょう。

トピ内ID:1019388419

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は?

🙂
KANAN
そもそも会社の社会保険って自分の意志で辞めたり入ったりできないものでは??? 勤務時間等の基準を超えたら会社に「加入義務」があるので。 自動加入だし辞めますっていっても辞められないでしょうに? (逆に労働時間が基準に達してなければ、入れてほしくても入れない) 普通ならトピ主さんの退職時、同時に社会保険も抜けて、ご主人の会社の扶養に入る ことになります。 それは、もし今までの収入ですでに年130万を超えていても、無職になった時点からで 入れると思います。 「離職票のコピー」などを提出することが多いようですね。 (入る保険組合によって違うと思うけど) そして、これから就職活動で、失業手当を受給予定ならば、恐らくその受給期間中は 扶養から外れます。 自分で国民年金・国民健康保険等に加入する必要があります。 なんで「先月で脱会」なんてできたのかが謎なんですが…。 どちらにせよ扶養は退職後からしか無理だと思うので、1ヶ月分は国年・国保の手続き した方がベターだろうな、と思います。

トピ内ID:6328383891

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こればかりは…

041
虎子
会社の健保に問い合わせる以外に正解を知る事はできません。健保組合の規定によりけりなんです。全国全員一律同じではないのですよ。ですから、担当者に聞きましょうね。

トピ内ID:5962562376

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そうです

🐱
minon
税金と違って、1年間を通して合計130万じゃないんですよ。月に約11万以上給料があれば扶養にははいれません、が、もう抜けちゃったんですよね。ひと月病院にいかないようにするとか・・・・ 退職しないと扶養申請できないと思います。これ認めてたら、「6月に退職す予定だから社会保険払わない」とかそういうのが横行しそうだしね。

トピ内ID:1565254268

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どうして抜けられたの?

041
総務
結論から言うと退職後でないとご主人の扶養に入れません。 退職予定といっても、月収13万円の今の仕事を「辞める」という確証がないからです。 というかそれ以前に、どうして離職前に今の仕事の社保を抜けられたのですか? 社保に加入していたということは加入要件を満たしていたということ、 逆に言うと、加入要件を満たしている以上加入していなければ違法ですよ。 会社にはトピ主さんを加入させておく義務があるし、 トピ主さんも任意には抜けることが出来ないはずです。 小さい会社なのでしょうか? 喪失理由を何としたのか気になります。 まあ、書くだけのものですけども。 しかし実態として、6月社保に加入していないというのはルール外ですよ。 ご主人の扶養に入る云々以前に、社保に入っていないとおかしい。

トピ内ID:0265432520

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そのとおりです

041
専門家
はい、社会保険は当該時点の収入が年103万相当(月108,333円以上)かどうかで扶養の要件を確認しますので現在の給与では退職日が決まっていても扶養に入れません。退職日の翌日から扶養に入れます。 また、退職後に失業給付を受けられる場合は、月108,333円以上もらうと、受給日から扶養を外す必要があります。 ちなみに所得税の扶養については1月から12月の所得の合計で判断します。

トピ内ID:8566023254

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もっとよく調べた方が

041
rururonn
少し前までの情報なので、現在は変わっているかもしれません。 ご主人の会社に確認してもらうのが一番いいと思いますよ。 単純に130万円だけではありません。 また、扶養の計算について明細がない未発生の月は見込みで計算します。 私の会社では、 1.週30時間(休憩時間を除く)を越える場合は、年収が130万円未満であっても健康保険・厚生年金に加入しなければならない。 2.週30時間未満で年収130万円未満(交通費含む)であれば、健康保険・厚生年金に加入しなくてよい。週30時間未満で年収130万円以上であれば加入しなければならない。 3.但し、週20時間以上の場合は、雇用保険のみ加入しなければならない。 また住民税は90?万円以上?100万円以上?で発生します。

トピ内ID:5548348648

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んんん???

041
HU
退職される前にご主人の会社の規定を調べなかったのですか? あまりにもずさんな・・・ 会社によっては、失業保険を受給してからでないと扶養にいれてもらえないところもあったりします。 見込み、というのは今年1月から退職される月までの総額だとは思うのですが、こんなところで聞いても正解は得られないと思うので、ご主人の会社に問い合わせるべきでしょう。

トピ内ID:0962726312

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退職してから・・・ですね

041
コナミ
>年間130万円に達しなければ主人の扶養に入れるとの話を耳にした >自分の健康保険は先月いっぱいで脱退しました。 トピ主さん気が早いな~扶養の認定は保険者によって少しずつ変わりますし、まずはご主人に会社に確認を取ってもらってからの方が良かったですね。 基本的に扶養に入るためには年間130万円の収入内、というのは確かにそうなんですが届出するにはそのことをきちんと証明しなくてはいけません。 これから減ります~という言葉を鵜呑みにするわけにはいかないのです。 ちなみに年間130万というのは1月~12月の1年ではなくこれから先1年の見込みと言う事になります。ですから月の給与が10,833円程度が継続して支払われるであろうことを明細で証明するのです。 公営に近い協会けんぽでもそういった認定基準がありますのでもしご主人の健康保険の保険者が健康保険組合だったなら、さらに厳しく審査されると思われます。 退職時に健康保険喪失証明書を作成してもらいそれを提出して扶養に入る手続きをしてもらって下さい。 今月は国民健康保険に入り、国民年金の支払いもお忘れなく。

トピ内ID:8899190124

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旦那様の保険が協会けんぽと仮定して

041
とっぽ
組合の場合それぞれの規定がありますので、旦那様の保険が協会けんぽと仮定してレスします。 健康保険の扶養は「これから先の年間収入が130万円以下と見込まれる」場合に入れます。 月額108,333円以下です。 なので月に13万円の収入があるトピ主さんの場合、まだ働いている今月中は入れません。 例え今月で辞めるとしても、「現時点の収入がこれから続くとの仮定で判断」されてしまうのです。 退職後収入がなくなった場合扶養に入れますが、失業保険をもらう場合はまたそこで変わってきます。 日額3,611円(1,300,000÷12ヶ月÷30日)以下ならそのまま扶養に入れますが、超える場合は待機期間後失業保険の受給が開始されると、それをもらっている間は入れません。 先ほどと同じく「現時点の収入がこれから続くとの仮定で判断」されるからです。 ご自分で国民健康保険に加入する手続きが必要です。 受給が終わった時点でまだ次の仕事が決まっていなければ、またその時に扶養に入れます。

トピ内ID:9932367296

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退職してからの申請です

041
部外者
月13万円の収入があっては、社会保険の扶養申請は出来ません。 今月いっぱいで退職予定との事ですが、それはあなたの事情です。 毎月の給料が一年続くと判断されます。 申請書には退職予定を書く欄は有りません。 と云うか、あなたも書いているように「退職予定」ですよね。 「予定」は「決定」では有りません。 当然、退職してからでなければ申請出来ません。 申請に添付する給与明細ですが、退職時に源泉徴収票が発行される筈ですから、それが使えます。 尚、ご主人の会社で手続き上保険証発行は数日後になると思いますが、 届けた日(通常は退職の翌日)から有効です。

トピ内ID:5323929399

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