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コロナにかかっても有休消化してくれ

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(トピ主 0
🙂
ぴよっとみー
仕事
と言う院長のもと、総合病院で検査技師をしています。 生理検査なので患者さんとの関わりがとても多いです。超音波検査では、10~30分ほど密室に一緒にいます。肺機能検査では肺疾患の方もいらっしゃいます。建物の構造上、お部屋に窓はありません。 普通のことなのでしょうか? 休んでも給料が支払われるだけ、このご時世にはありがたい話だと受け取らなければならないのでしょうか。 病院経営を考えたら、皆に特別休なんてあげてられないのかなと思いますが。難しいです。

トピ内ID:4608659674

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法律上、有休の消化は必要では?

041
チュン夫
「有休消化」は取得している有給休暇をきちんと取って休んで欲しい。ということでしょう。 従来のインフルエンザでもそうですが、コロナに感染して特別休暇を取った場合、会社からは給与が出ないような気がします。 傷病手当金は出るはずです。(コロナ関係の新しい法律などで給与が出るのかな?) 他の病気や怪我で休職する場合でも、何日間かは有休を消化すれば、その間は給与を全額もらえます。 その他の期間は休職で無給となります。但し、傷病手当金はもらえます。 これと同じ話のように思いますが。 最近、有給休暇は何日間か(年10日以上有休があれば5日以上)は必ず消化しなさいという法律もできています。これはコロナとは関係なく会社にも従業員にも適用されます。 だから、一定の有休消化は会社も従業員も必要でしょう。 「コロナに感染したら必ず有給休暇で休め」という話ではありませんよね。 ただし、会社判断で会社が休業するという「会社側の責任」による理由なら、給与の支払い義務が発生するようです。

トピ内ID:2945044883

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あの休業手当には問題がある。なぜなら

😑
今回も匿名で
緊急事態宣言による休業の場合、休業手当の対象にならない可能性があるからです。労働基準法では「使用者の責による休業」の場合休業手当の対象となり、今回は企業に保証金がでます。しかし、緊急事態宣言への協力による休業の場合は使用者の責による休業にはなりません。だから、会社として休業手当の対象としない(=特別有給休暇を付与しない)、保証金も国には請求しない、としても法律の解釈として成り立つのです。 厚労省はこの点明言を避け「労使でよ~く話し合って決めてね」というスタンスを大きく変えていません。 有給休暇は労働者の権利なので、会社側が強制的に有給休暇を取らせることは一部の例外を除いてできません。今回はその例外ではないので、トピ主が有給休暇消化にNGを出せば欠勤になってしまいます。あの休業手当にはかなり問題があるのです。

トピ内ID:3966360773

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