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疎遠な叔母の相続について

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(トピ主 0
🙂
敦士
ひと
生涯独身で自分以外身寄りのない叔母がいます。(85才位) 疎遠で連絡は取っていません。 父の妹で、父は亡くなっています。 叔母が亡くなったとき、相続が発生すると思うのですが、ひとつ問題があります。 叔母には20才くらい?年の離れた異母兄弟が一人います。祖父の愛人の子です。 一緒に暮らしたこともなく父とも交渉はありませんでした。 私は連絡先も知りません。祖父のお葬式で会ったことがあるようですが小学生の頃で記憶はありません。 この兄弟にも相続権があると思うのですが、連絡先も知らない人と二人でどのように相続手続きをするのでしょうか? 叔母の経済状況もわからなく、そもそも受け継ぐ遺産があるかもわかりません。 相続放棄も視野に入れておいたほうがいいでしょうか。 同じような境遇で経験者の方がおられましたら、アドバイスお願いします。

トピ内ID:5898981008

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探さなくてはならなくなる

🙂
teto
祖父の愛人の子は、祖父が認知していれば、相続人になります。正確には、亡くなった親の代襲相続です。(トピ主さんも)叔母さんに遺言がなく、法定相続となれば、トピに関われてある通り、トピ主とその方が相続人になるでしょう。 お亡くなりになると、その方の財産は凍結されます。 銀行預貯金は相続人全員の同意がなければ下ろせなくなりますし、不動産登記の移転もできなくなります。 そりときは、相続人を探し出すしかありません。戸籍と住民票をたどって探すしかありません。知人は弁護士に頼んで探しました。1年かかってました。 それよりも、負の遺産がある場合の方が心配です。 ご存知かと思いますが、負債も相続します。知らなくても一定期間内に放棄しなければ、借金でも相続することなります。借金でなくても、老朽化した家や田舎の売れない土地を相続して、経費ばかり嵩んで困っている人います。 負債がないかくらいは、早目に調べておいた方が良いかと思います。

トピ内ID:3829147051

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相続放棄時期は知ったときからです

🙂
なな
誰も身寄りがない場合は弁護人が選任され、死後手続き、相続人の調査をし、 相続人がいても全員が放棄した場合 相続人がいないことが確定した場合 相続財産は、国庫に入ります (今は市町村の長権限でするのかもです) トピ主さんの場合は、疎遠でも簡単にトピ主さんにたどり着けそうですから 危険になったときかお亡くなりになったあとに連絡が来て、死後手続きのお願いをされるのではないかなぁとおもいます

トピ内ID:1093502234

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