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祖父の遺産を弟がとびこして相続。親の時にもめそう

レス70
(トピ主 9
😢
きりん
ひと
祖父が亡くなりました。
相続人は祖母、父、叔母です。
が、世代とびこし相続を孫である弟一人だけが、土地の一つを相続することになりました。
弟が祖父名義の土地に家を建てた為、祖父が亡くなった時には、世代とびこし相続する約束になっていたようです。
長男である兄は、父や母が亡くなった時に、両親が家を建てて住んでいる一番大きな宅地を相続することになっています。(同居はしていません)
とはいえ、全て口約束です。

先日、四十九日の時に弟の嫁が、
「お父さんが亡くなった時には、また相続することになる。二度も家ばかり悪いわね。後継ぎでもないのに。」
と言いだし、びっくりしました。
「今回の相続は遺言での相続と同でしょう?親が亡くなった時に相続するのは当たり前。親なんだから。」
という言い分なのですが、そうなのでしょうか?
とびこし相続したらそれで次回の相続権は無くなると、思っていました。
だから、皆承諾したのに、次回も兄弟同等に貰うつもりでいるのです。
それでは、兄が貰う予定の土地を分割しなければならなくなります。

兄は、とびこし相続にあたって弟に一筆書いて貰うと言っています。
私は、親の時に財産放棄をする位の事を書いてもらうか、父が遺言書を作っておくべきだと思うのです。
でも、父はそこまでやらなくても、弟がそんな欲を出すわけがない、今回の相続の意味を分かっていて自分から放棄するだろうと言い、一筆書いてもらう事事態嫌だと言います。専門家に相談するように言っても、恥になるからといいます。

世代とびこし相続を色々調べているのですが、相続税の事に関しての記述ばかりで、よくわかりません。
弟の嫁が言うように、祖父の時に相続しても、親の時にもまた相続という事になるのでしょうか?
今回相続するならば、次回の相続はなしにする方法はないのでしょうか?

トピ内ID:7855513113

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欲深いお嫁さん

🐧
カピコ
そんな事を義理の家族に言うなんてびっくりです。 ご両親が亡くなった時も弟さんに相続権はあります。 そのお嫁さんだったらお兄さんが相続するはずの土地を分割した分の 現金をよこせと言いそうです。 やはりお父さんに一筆書いてもらうのがいいんじゃないですか?

トピ内ID:3195220572

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呑気でしたね。親の遺産の相続権はもちろんあります

🙂
あらまー
無知は怖いですね。 今からでも祖父の土地相続を見直しできませんか?法的手段が残されてるかどうか確認を。 あと 生前の相続放棄は無効です。 お父さんは相続について甘く見ていますね。兄弟が争わないように、遺言書を書いておくのは大切なことですよ。 全て兄に相続させる、と書いても、弟さんは遺留分を請求することができます。 相続は恐ろしいのですよ。性善説で考えてはいけません。 とにかくネットで調べて、遺言書は必ずプロにお願いしましょう。

トピ内ID:2386559752

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相続

041
asami
おじい様の遺産の相続と、お父様の遺産の相続は、まったくの別物です。今回相続したからと言って、次回の相続がなしになるわけではありません。 お父様は、弟さんがそんな欲を出すわけないとおっしゃっているようですが、弟さんの奥さんが欲を出して弟さんにはっぱかけるかもしれません。(そういうケースは多いです) なので、トラブルを回避するには、トピ主さんが言うとおりお父様に遺産の配分について遺言を書いていただくしかありません。(それでも、弟さんには遺留分がありますので、裁判を起こされれば一部差し上げるしかなくなりますが) おそらく同様のレスが沢山つくでしょうから、このトピをお父様に見ていただいたらいかがでしょう。 *トピ主さんのお父様へ 遺産相続争いは、仲の良い兄弟姉妹の仲を醜く引き裂くことが多々ありますよ。私の身内でも、残念ながら遺産相続でもめて絶縁になっている親戚がいます。遺言を書くのが嫌だと言っている場合ではないのです。かわいい子ども達のためにも、是非遺言をお書きください。

トピ内ID:5869427531

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確か・・・

😢
ももこちゃん
相続は、以前相続したものも一緒に含められるのですでに相続分をさきにもらっているのなら残っている相続分は、弟さんに渡らないと思います。。 もし渡るとしても平等に分割されその足りない分だけが渡るのかな・・と。 市役所などで弁護士を紹介してもらうのも手かもしれません。

トピ内ID:8593566699

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相続されるのが普通

041
ぴあこ
実子なら親の死去に伴う相続の権利はあります。 以前に誰か身内の財産をもらっていたとしても それは親の死去には関係無いと考えるのが一般的なのではないでしょうか。 また、財産関係ですが、 銀行などであれば、相続放棄のための書類が用意されていることもあります。 その書類に、相続放棄についての署名と押印をするようになっています。 勝手に相続の権利を認めないというのは 普通ではありえないことだと思います。 お金の切れ目が縁の切れ目とも言います。 ご兄弟であれど、よく話し合いをされることをオススメ致します。

トピ内ID:3780141125

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祖父の相続と父の相続は無関係

041
大梅
お祖父様の遺産を、相続人であるお父様を飛び越して、孫は相続できません。 (例外はあるが、今回は関係ない) 弟さんは、お祖父さまの遺言で、遺産を「遺贈」されたのではないですか。 お祖父さまの相続と、将来起こるであろうお父様の相続は全く別物なので、 今回弟さんがおじい様の遺産を遺贈されたとしても、将来のお父さまからの 相続には全く関係ないし、そのことでお父様からの相続に関する権利には 何の影響もありません。 お父様の財産を生前贈与されたのなら、関係がありますが、もらい受けたのは、 あくまでお祖父さまの遺産であり、お父様の財産ではないからです。 弟さんは、トピ主さんやお兄様と同じ権利を持っています。 ですので、弟さんのお嫁さんの言っていることが正しいのです。 ただし、弟さんのお嫁さんは、お父様と養子縁組でもしない限り 相続人ではないので、将来の相続について口を出す権利はありません。

トピ内ID:0115653500

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弟の嫁、がめつい…

ギィ
弟の嫁は相当がめついようですね。弟さんはなんと言っているのでしょう?祖父の土地も相続し、父の土地も相続するつもりでいるのでしょうか? たしかに法的には弟さんにも相続権は発生します。しかし、家族的にそれはアウトでしょう。弟さんが嫁にきちんとその辺の話をしていないのか、それとも弟はまだ相続する気でいるのか…きちんと弟さんに確認してみてください。 弟さんに一筆書いてもらい相続権を放棄してもらうか、お父さんに遺書をあらかじめ書いてもらい弟さんに相続させないか。どちらにしろ、家族内での話合いが必要だと思います。たぶん弟の嫁さんが一番のネックだと思いますが。

トピ内ID:3618886856

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遺言状必要そうですね・・・

マリー
法律のことはわかりませんが、もめそうと思う勘は正しいと思います 私は子供の頃から相続でもめている大人たちを見ていました そして今でも周囲で見ています お金が欲しい人は人情より法律を出してきます。 絶対に遺言状が必要です。 弟のお嫁さんが言っていた言葉はお父様は知っていますか? きちんと伝えて万事に備えた方が良さそうです。 もしどうしても遺言状が無理なら生きているうちに名義を変えてもらえるといいのですが・・・・ 弟さんとお嫁さんどちらが強いかなども見た方がいいですね。 遺言状がなかったためにないている人はたくさんいますよ

トピ内ID:1702480765

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弟嫁の言う事が正解

041
とろとろプリン
モラルがどうとかそういう問題を抜きにして、民法上の話だけすると、弟嫁の言う事が正解です。 >とびこし相続したらそれで次回の相続権は無くなると、思っていました。 何の根拠も無い思いこみです。 >兄が貰う予定の土地を分割しなければならなくなります。 その通りです。 飛び越し相続時点で、そのあたりについて親族内の合意を取って、書面にしておくべきでしたね。杜撰です。 >弟がそんな欲を出す「わけがない」 >自分から放棄する「だろう」 本当に適当なお父上ですね…。 遺産を巡るトラブルの大半は、相続人が欲張りだから起こるのではありません。相続に関することを、遺言などの形できちんと取りきめていないから起きるんです。 「恥になる」の意味が分からない。 遺産分与について遺言状を作成する事が、どうして恥なのでしょうか。 遺産分与についてきちんと決めておかなかったがために、兄弟で骨肉の争いを繰り広げる方がよほど恥ずかしく、浅ましいと思います。 最後に、遺言状の作成を勧める事は良いと思いますが、死亡されるまではお父上の資産です。子供が差し出がましくと口を出す事の方がよほど浅ましく見えます。

トピ内ID:9392794728

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唖然

041
悠里
相続に何の関係もないのに厚かましいお嫁さんですね。一度弟さんに話を聞いておいた方がよいのでは?

トピ内ID:4242637458

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相続した孫です

041
匿名希望
私も弟も祖父の財産を相続しました。 我が家の場合「遺言状」がありましたので、トピ主さんの場合とはちょっと違いますね。 遺言状がなければ、口約束は無効のはずです。 >とびこし相続したらそれで次回の相続権は無くなる そんな事はありません。 弟嫁の言うとおり、親が亡くなった場合は兄弟間で平等に相続が発生します。 >親の時に財産放棄をする位の事を書いてもらう 相続発生前(親が生きているうち)の放棄は無効です。 書いてもらっても無駄です。 >父はそこまでやらなくても、弟がそんな欲を出すわけがない、今回の相続の意味を分かっていて自分から放棄するだろうと お父様甘すぎます! たとえ弟さんはそうでも、弟嫁という「他人」が付いているんです。 四十九日に、健在な親の前で「将来の相続」の話をするような嫁ですよ。 争いになるのは必至です。 >次回の相続はなしにする方法は 「遺言状」+「遺留分の放棄(これは親が生きているうちでも有効)」しかありません。 お父様に「遺言状」を書いてもらい、弟さんに「遺留分の放棄」をしてもらいましょう。 それが家族の為です!

トピ内ID:3479204076

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弟への相続を阻止する方法

😠
おと~さん
 親が亡くなったとき、弟への相続を阻止する方法は、兄への生前贈与か、遺言書しかありません。遺言の場合、全ての遺産を兄に相続させると書いてあっても、弟は「遺留分」を請求できます。  兄弟だけの時は心が通じ合っているように見えますが、結婚して配偶者がからむとこじれるのが常です。あなたの夫も含めて骨肉の争いになるでしょう。  私の親は遺言書を用意してくれています。当然公正証書です。遺言があるのを知っているのは肉親では私と私の妻だけです。  トピ主さんの場合も遺言書が一番良いと思います。公証人役場に言って相談すれば、結構簡単に作れます。

トピ内ID:2938625960

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絶対にもめます!

041
ようこ
断言してもいいです。 100%、いえ、200%もめますよ! まだ発生してもいない「相続」について言うような嫁がいるんです。 しかも、四十九日に。 『今回相続するなら、次回の相続はなしにする方法』は、残念ながらありません。 唯一、阻止できるとすれば「遺言状」だけです。 口約束は無効なので、まだ手続きをしていないのなら「白紙」に戻し、法定相続分に従って相続する事をオススメします。 もう手続してしまったのなら、弟さんに「遺留分の放棄」をしてもらった上でお父様に「遺言状」を書いてもらいましょう。 (「遺留分の放棄」がないと、遺留分だけは請求されてしまいます) お父様のような考えの方、多いです。 「我が子に限って」って…でも、残念ながらそういう子供達ほど必ずもめます。 お父様に言って下さい。 遺言状を書く事は、決して恥ではありません。 書かない事によって、残された家族が争う事の方がはるかに恥だと思いませんか? お母様や子供達を愛しているのなら、書くべきです。 遺言状は、家族への最期の思いやりなのですから。

トピ内ID:2822050213

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とびこし相続なんて言葉はありません

041
夫婦新姓派
とびこし相続ってなんですか? 実子であるお父様はご健在のようなので、代襲相続でもありませんし、遺贈のことをさしていると解釈しました。 ところで、弟さんが遺贈を受けるという遺言書はあったのでしょうか? 弟さんは法定相続人ではありませんので遺言書もなく口約束だけであれば相続する権利はありませんよ。 本当に約束したのか誰も証明できませんし。 また相続した場合でもあくまでも祖父からの遺贈なので、お父様が亡くなられた場合は弟さんは法定相続人となります。 ただし、お父様が遺言書で配分を指定していた場合は別ですが(その場合でも遺留分の権利は残ります) お父様のように自分の家族が相続でもめるはずがないと思い込んでいるのが一番やっかいだし、実際もめます。 今回は相続が発生する前からもめる要素満載ですし。 解決としては、 ・今回の弟さんの遺贈はやめて、お父様が相続する。  お父様の相続時にその土地を弟さんに相続させる。 ・今回遺贈を受けた分を差し引いて相続分割する旨の遺言書を  お父様に作成してもらう ぐらいしかありません。 今のままでは間違いなく弟さんは二度相続を主張するでしょうね。

トピ内ID:5589951743

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どっちが特なのか?

🐧
固定資産税は高いよ
弟さんが相続したお祖父様の土地には弟さんの家が建っているんですよね? お父様が亡くなった時も土地の分割相続するつもりだと? 土地に限って言えばアパートを建てるとか借地にするとか又は売り払うなどの運用をしないのなら、早期に相続した分長く固定資産税を払う事になるだけで特に利を産まないので、弟さんにはたいしたメリットがないような気もしますが。 お父様の土地もお兄さんがそこに住んでしまうなら、名義ばかり半分弟さんが継いだところでやはり税金を払うわけですから、何の特もないと思いますね。 父の土地の相続はかまわないが「借地代は払わぬ」と突っぱねれば、高い固定資産税を負担してもらえて寧ろお兄さんラッキー!なんて事にならないのかな? 素人の意見なので的外れだったらごめんなさい。

トピ内ID:3918603166

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お嫁さんが正解です

041
もー太郎
今回の相続は、あくまでも祖父→孫への相続ですから。 父の財産に関しては相続する権利があります。 弟のお嫁さんの感覚だと泥沼になる可能性が大ですよ。 阻止するには、父が一旦相続をし弟さんへ生前相続をする。(死亡時の権利の放棄) もしくは父名義の土地のまま、父が死亡した時点で父の財産を御兄弟で分ける。

トピ内ID:1034868801

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「お嫁さんが」と父親に言う。

黒猫にゃんこ
お父様に 「弟はそんな欲深ではないがお嫁さんがもらうって言ってた。  あの子は優しいからお嫁さんの意見に楯突くことが出来ないはず。  だからきちんとしててくれ。お父さんは私たち兄妹が揉めて将来絶縁してもいいの?私の友達で同じ様に悠長な両親に振り回されて絶縁した人がいるの。そんな風になりたくない!!」 と嘘と本当の話しを混ぜて言ってみては?? お金の話しは揉めないように事前にするのです。 お父様の発言は 「お前たちを信じている」 と言いつつ 「お前らでかってに揉めろ、俺は知らない。面倒くさい」 と言っているようなものです。

トピ内ID:6120828984

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祖父の遺言は有るのですか?。

041
GnYasu
四十九日ならまだ登記の手続きはしてませんよね。 弟さんの住まわれている土地は、祖父の遺言が有っての相続なのですか?。祖父に他にも財産が有って、法定相続人(祖母、父、叔母)が遺留分に見合う相続を受けていれば、その遺言で成立します。 遺産が土地だけなら、遺言が有っても法定相続人に遺留分が有りますね。遺言が無いとしたら、口約束だけでは、弟さんは遺贈を受ける事は出来ず、遺産分割協議にも入れません。弟さんがその土地を、遺産分割協議で相続した者か法定相続人全員から、無償で譲渡されたら当然贈与税がかかります。 父の相続の時に土地を兄が相続する趣旨の遺言が有って、弟さんの遺留分に相当する現金などが有れば問題は起こらないでしょう。 遺留分の放棄ですが、弟さん本人がする手続きで、その元になる遺言(父から兄へ相続させる)が有って、審査も有りハードルが高い手続きです。理由として「父が祖父から受けるべき相続を、息子である私(弟)が遺贈されたので、父の相続の遺留分は放棄します」との理由で認められるかは判りかねます。 他の方も書かれてますが、生前に書いた「相続を放棄する」趣旨の念書は無効です。

トピ内ID:6767065304

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できない

🙂
鬼脚
代を超えての相続はできません、遺贈だと思いますが、税金もよけいにかかります、また、自分名義になったら固定資産税もとられます(いままでは祖父がはらっていた?)土地は負担になります。税務署は甘くないよ。

トピ内ID:5157366315

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弟さん本人は?

041
もも
お父さんに弟の奥さんがこういってた、って言ったら? あの人は「家ばかりもらって悪いわね」ともらうつもり満々なんだけど。正直公平じゃないけど、お父さんはそのあたりどう考えてるのか。 どうするつもりかここで一つはっきりしてもらえないか、と聞いたほうがいいと思うんですけどね。 弟さん本人はどうお考えで? 普通に流れれば弟の奥さんの言うとおりになってしまいますよ このお父さんのやることは生前のもめごとを今から作ってるだけで、争えっていってるのとおなじだとわかってもらえればいいのですが。

トピ内ID:7501495080

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弟さんは?

041
まつ
肝心の弟さんは何と仰っているのでしょうか?やはり相続するおつもりでしょうか!? お父様が今の時点で遺書を書きたくないというのなら説得するのは難しそうですね。お父様は兄弟が将来相続のことで揉めるかもしれないという現実を受け入れたくないんでしょう。親は兄弟で仲良くしてもらうのが一番の望みなので、遺書を書きたくないというお父様のお気持ちは多くの父親の思いといえると思います。 まずは弟さんとお嫁さんと話しをしっかりしては?

トピ内ID:9565084791

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弟が先に亡くなると、更にやっかい

🙂
sakura
弟さん夫婦に、お子さんは居ますか? 誰がどういう順に亡くなるかわかりませんから、お父様より弟さんの方が先に亡くなることもあり得ます。 その時にお父様がお元気ならば、それから遺言書を書くこともできますが、お父様も弱っていれば難しいかもしれません。 遺言の無いままお父様より弟さんが先に亡くなっていれば、お父様の相続人は、お母様(法定相続分は2分の1)、お兄様、トピ主さん、弟さんの子供(同各6分の1)、ということになります。 弟嫁さんがそのように欲深な人ならば、子供の権利分は絶対に譲らないでしょう。裁判を起こしてでも。 遺言書を作っておいたとしても、遺留分として法定相続分の半分、つまり12分の1の権利は残りますから、その分を現金等でお渡しするしかないでしょうね。 遺言が無ければ6分の1取られますから、せめて遺言書は作ってもらいましょう。

トピ内ID:6874982695

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トピ主です1

😢
きりん トピ主
皆様、早速のレスをありがとうございます。 無知とは本当に怖いですね。とびこし相続を全員が誤解していました。 先に前倒しで相続するものだと思い込んでいました。もっと勉強するべきでした。 両親は、嫁の機嫌をとる事に必死です。 弟が、学歴や家柄などつり合いの取れないお嬢さんと一緒になった為と思われます。 世代とびこし相続をさせるといういきさつですが、 弟夫婦が祖父の地所に家を建てる際、母は嫁の御機嫌取りの為に 「この土地はあげるから」と軽はずみな事を言ったらしいのです。 それは「後々相続のときには、息子(弟)の名義になる」という意味で言ったのですが、 嫁は、生前贈与してくれるという意味だと思っていた様で 「騙されて家を建ててしまった」と、実家に寄りつかなくなり、両親は孫にも会わせてもらえなくなりました。 嫁の実家が「土地が娘の旦那の名義になるのなら」と家の頭金を出しているせいもあると思います。 それ以降弟は今まで以上に、嫁からも嫁の実家からも見下されるようになったものですから、 弟の相続を早め息子に早く土地を持たせ、弟の立場を良くさせたいと考えているようです。

トピ内ID:7855513113

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トピ主です2

😢
きりん トピ主
まだ相続には入っていないと思います。 しかも、祖父の遺言状があるとは思えません。 祖父は生前「そうしたければそうすればいい。」と言っていた程度でしたし、 遺言状があって、私や兄が知らないとは考えられません。 とびこし相続も、両親が常々言っていただけです。 遺言状がなければ、祖父名義の物がすぐに弟の名義になる事はないですよね? 一度父が相続するしかないのですよね? 両親は、名義を変える時に、弟が家を建てている所だけ 「世代とびこし相続」を申請すれば弟の名義になると思っているようですが、そんな簡単にはいかないですよね? 法定相続人全員の同意があれば出来るとも言っていますが、そんなことないですよね? 私は相続人の意志ではなく、故人の意思がなければできないと捉えていますが… とりあえず、今回の相続で弟名義にならなければ、こちらも考える余裕が出来ます。 相続放棄も父の生前では無効の様ですし、遺留分の放棄だのとてもあのお嫁さんがいては無理だと思います。 両親が亡くなった時に、弟も他の兄弟同様、普通に相続してくれるのが一番だと思います。

トピ内ID:7855513113

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遺言書を書く

041
名和卓
お父様が遺言書を残さないと土地を売る事に成りますよ。 何で次男の言う事を素直に信用するんですか? 昔は長男が同居し介護をして全部相続する事が出来ましたが今は違います。 兄弟が平等に成ったからです。 でもこの平等というのも不公平な事が多いです。 同居介護は長男が遣るべきだ、でも遺産は平等に分ける事になるからです。 生前に一筆書いて貰う、これは何の意味もない口約束です。 それに遺言を書いて貰ってもその通りにする事は出来ない場合も有り得ます。 知り合いで遺言を遺し、そして生前にそれなりにしたのに亡くなった後 『こんなんじゃ納得出来ない』と長男以外が裁判を起こしました。 そして殆どの物を処分する事に成りました、同居介護して最後はもう地獄でしたよ。 一度弁護士に相談するべきです。 これだけ不況の現在は誰でも金が欲しいですし、それに人間は金が絡むと凄いですよ・・・。

トピ内ID:3891686172

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遺言を

041
浮草
祖父から遺産相続したって、親からの相続は法律では関係ないですよ。 母の兄弟がそうでした。 母の実家は祖父が婿養子だったので、後継ぎになる母の弟が曾祖父の遺産は全て受け継ぎました。(旧家なので土地も金額も莫大なものでしたが、それだけの人づき合いや役目を負わねばならないので。) その後祖父が亡くなった時、祖父個人の遺産は兄弟姉妹で分けてましたよ。 とはいっても、平等にではありません。 後継ぎとして家の財産を引き継いだ母の弟は、家に隣接した小さな土地を、他家の婿養子になった下の弟はいくつかの証券を形見として受け取っただけ。 他の土地、証券、現金はその他の兄弟で分けてました。この配分も、祖父が生前の諸々を加味してきちんと整理し、遺言を残していました。 結婚前、早く亡くなった祖母の代わりに弟達の教育を引き受け、女主として家を切り盛りした母には多く、嫁入りの際、多額の持参金と骨董を持たせた母の姉にはやや少なめ、という配分でした。 正式な遺言があったから、皆素直に従いました。 遺言、書いてもらった方がいいですよ、絶対。 残された者の心の平穏のためです。

トピ内ID:6579462215

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飛び越し相続

🐱
にんにん
とびこし相続ってなんですか。言葉がないから検索してもヒットしないと思われます。 まず、弟さんにはお祖父様の財産に対する相続権はありません。なので「相続」することは出来ません。どなたかがおっしゃっていましたが、「遺贈」でしょう。弟さんがお祖父様の養子になっていたとかなら話は別です。 たとえ、養子になっていたとしても、実父が死亡した場合にも相続権はありますので、お嫁さんのいうことが正しいです。こっちでもらったからこっちはなし、なんてことはないです。 それと、今相続放棄の一筆をもらっていても意味がないです。お父様が亡くなった後「やっぱり気持ちが変わった。あの一筆は無効だ」と弟さんが訴えれば無効になりますよ。最終意思が大事なのです。遺言だって最後に書いたものが有効ですよね。 お父様には遺言を書いてもらってください。お金の力は怖いですよ。うちも義父と義叔母が、義祖父の相続で喧嘩をし、絶縁状態です。 兄弟に仲良くしてもらいたいなら、揉め事の種は摘み取っておくべきです。

トピ内ID:4201759486

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親の責任

😨
ゆいゆい
自分亡き後、相続で兄弟(自分の子供達)に骨肉の争いをさせる原因を残すのは無責任ですね。 弟さんが結婚されているなら余計な第三者の意見が入ってくる可能性もあり、尚更です。現に相続に興味津々の弟嫁の発言があります。 自分の死後、一族が争わずに助け合って子孫繁栄できるか、争いを続け疎遠になるかは親の責任も大きいです。 そんなことも分からないで歳をとってきたのだとしたら人生経験、薄すぎませんか? お父様と同年齢くらいの信頼できる第三者の方がいるならその辺り、お父様に説明をしてもらって、しっかりと取り決めをしてもらいましょう。

トピ内ID:8753223901

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遺産争いは凄まじい!

🐧
わたしは3人きょうだいですが、兄2人はとても穏やかで常識的な人。 きょうだい仲良く助け合ってきました。 お金で揉めたことも全くありませんでしたし、それぞれが公務員でお金にも困っていません。 やがて父が亡くなりましたが、次兄が全て相続したいと言い張りました。 知らない間に成年後見人にもなっていました。 晴天の霹靂でしたが、弁護士を立てて攻撃的になりひどい嫌がらせも始めて・・・・・。 まるで別人格のようで、長兄夫婦も私たち夫婦も本当に苦しんでいます。 一時は数千万の遺産は全て次兄に譲ろうかとも話し合ったのですが、 親戚からストップが入りました。 「同じ条件なのだから3等分で!」と。 お金や遺産争いって人を狂わせるんですね。 想像もつきませんでした。 気が弱いわたしはストレスから心療内科に通いだしました。 知人や弁護士に相談したら、非常に多いとのこと。 遺言書はこの時代ではすでに常識です。 お嫁さんの意向も気になりますし、これは必ず揉める匂いがしますね・・・。 ぜひお勧めします!

トピ内ID:5459818752

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まだ相続手続きが完了していないのなら

041
もん
お祖父さんの相続分を正当な相続人(祖母、父、叔母)で相続しては? その際にお父さんが、弟の住んでいる土地を相続し 縁起悪いですけど、お父さんが亡くなった時にあらためて 弟の住んでいる土地は弟に、ご両親が住んでいる土地はお兄さんに、と相続すればいいと思います。 いくら弟が約束だと言っても証書がなければ、弟はお祖父さんの相続人にはなれないはずです。 なので、弟抜きで正当な相続人(祖母、父、叔母)三人の協議で お祖父さんの遺産は分割できるはずです。

トピ内ID:1883559918

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