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前妻前々妻とこじれた相続

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(トピ主 0
🙂
レモネード
ひと
義父は地方に土地を持っていました。
義父は生前、私に、広大な土地を持っているお前にやる。と言ったことが何度かありましたが断りました。
義父の葬儀には義弟の前妻、前々妻が来ており、私と同じように義父から土地をお前にやる。と言われたと申し出てきました。
後日確認したところ、昔から1つの山を親族で分割して守っている趣旨で相続を受けた人が固定資産税と手入れ費用を払うというものでした。
義弟は売ることになった場合は売却金の半分、毎年の支払う費用は出したくないので夫の単独名義でよいといいます。義弟から元妻へ土地がそういうものだとは話していません。
また、義母も故人で私は元妻2人の連絡先は知りません。
土地は先祖代々受け継いでいるものなので売却は親族が認めないと言っています。
他に相続するものはなかったので放棄すれば良かったのですが、登場人物が多くゴタゴタしている間に期限を過ぎてしまいました。欲しい方がいらっしゃるなら差し上げたい思いですが、代々にこだわっているため、夫か義弟が継ぐ以外はなさそうです。
どうすることができるのか何かご存知の方よろしくお願いします。

トピ内ID:2084811342

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選択肢はそんなにないかと

041
かきまる
まず、義弟の元妻は法定相続人じゃないから、お義父様の遺言書でもない限り無視でokです。 義弟は相続する気がなく、売却は親族から認められてない。とすれば、選択肢は 1ご主人様が相続する。 2相続放棄する。 の、二択ですよね。期限後でも事情によっては放棄が認められるケースがありますので、家庭裁判所に相談してみてください。 2の場合は、義弟が単独相続人になりますが、義弟は相続する気がなさそうなので一緒に相続放棄した方が良いですね。そうすると、お義父様のきょうだい(死んでいる場合はその子供)が相続することになります。 お義父様のごきょうだいで、土地を受け継いでくれる人がいるなら、ご主人と義弟さんが放棄して、その方に相続人になってもらうのが良いのかもしれませんね。 とりあえず、早急に、土地の価値を確認する必要があると思います。登記簿とって、土地の近隣の不動産屋さんに相談してみるとよいと思います。税金や管理費はお義父様の生前の記録を確認すればわかるでしょうか。 価値ある不動産の場合は、相続でよいでしょうが、相続税の負担もご確認ください。価値無しの場合は、それを相続した場合、いずれご自身のお子様に迷惑が及ぶことも考慮して、どうすべきか決断されるとよいと思います。 ちなみに現在のところ相続登記は義務ではありませんので、何十年も相続登記しないままの土地がたくさんありますが、法改正により三年後には義務化されるそうです。 いろいろと悩ましいと思いますが、早期に解決されると良いですね。

トピ内ID:0082064797

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部外者ばかり

🐱
とくめい
登場人物は多いですが、義弟さんの前妻さん、前々妻さん、トピ主さんは部外者ですよ。 相続に口約束は通用しませんし、養子縁組もしていない、遺言書もないのなら法定相続人で話し合っての相続になります。 今回は、トピ主さんのご主人と、義弟さんのお二人が法定相続人ですね。 >欲しい方がいらっしゃるなら差し上げたい思いですが、代々にこだわっているため、夫か義弟が継ぐ以外はなさそうです。 これも、トピ主さんが勝手に決められることではなく、相続人以外の方へ譲るという事は相続ではなく贈与になりますよ。 他の親族の方との分割名義になっているのなら、放棄すればその方達の何方かに相続権は移ったと思いますが、もうそれも出来ないのですよね? どうするかですが、土地登記の変更も必要になってくるでしょうから、弁護士さん等の専門家に相談した方がいいですよ。

トピ内ID:4255402266

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ちょっとよく分からないんですけど、、、

🙂
クリームコーラ
義父の子供はトピ主さんの夫と義弟(夫の弟)ってことですよね? であるならば義父の「相続人」は夫と義弟(夫の弟)って話なわけで、 義弟の前妻、前々妻、そしてトピ主さんには(義父名義のものの) 相続権利はもともとないわけで、なぜ「元妻たちと“相続がこじれる” のか」私には理解出来ません。 相続ってどういうことか理解されていますかね? トピ主さんでも前妻たち誰もいいんっですが『お前にやる』というのは 相続ではなく「贈与」です。「譲渡」と言っても良い。 相続と贈与(譲渡)の違いを知っていないとこのトピは 何の意味も持たないです。 相続として継ぐのであれば、夫と義弟以外あり得ないです。 それは当たり前です。 しかし被相続人(義父)が生前に贈与(譲渡)をする意思が あって、夫と義弟以外に名義変更をするのはあり得ますよ。 何度も言いますが、相続以外の継承(継ぐ)方法は 「相続」ではなく「贈与(譲渡)」です。 従いまして「前妻前々妻とこじれる相続」なんてあり得ないのです。 これが贈与(譲渡)の場合は別ですけどね。 で、問題の本質は何ですか? 持ちたくない土地を持たざるをえず、税金やら費用を払いたくない 夫を何とか救済する方法はないか?ってことですか? ないですね。 税金と費用、及び売却方法とその収益按分に関しては 夫と義弟が話し合って進めるしかありません。 義弟が言う「夫の単独名義」にしたらしたで義弟には 所有権が消失しますから利益を「半分くれ」はあり得ませんし、 仮に半分の売却益を義弟に渡す(これは贈与になります) から義弟は贈与税対象になります。 トピ主さんとしては不要な土地ならば、 ご主人が他界された際に相続放棄されれば土地を持たなければならない 必要はなくなります。

トピ内ID:9172098101

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何というか

😑
タラ鍋
 トピ主さん、相続に関する法律の知識、ないですね。  トピを読めば分かります。  相続に関係ない人の話を丁寧に書いていますから。  拗れたときは、法律家を入れて法律通りにやるのが基本です。  自分でお金を出して弁護士を雇ってください。  

トピ内ID:7655807210

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相続人は御主人と義弟さんの二人です。

🐤
サチ
生前 主様が遺言書でも書いて貰っていれば、主様も相続人になれたかも知れませんが遺言書が無いなら法定相続です。 山も義弟が管理が大変だから要らないというなら、御主人の単独相続になりますが、その後の管理はお金が掛かりますよ。 大丈夫ですか? 勿論前妻も前前妻も遺産は貰えません。 放棄は主様には関係ない話になります。

トピ内ID:9069894042

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拗れてない

🐤
WOW
義父の遺言書で指定されていない限り、義弟の前妻、前々妻、そしてトピ主も、相続には関係がないです。 相続に関係があるのは、夫と義弟だけです。 > 欲しい方がいらっしゃるなら差し上げたい思いですが いや、トピ主のものじゃないですから、差し上げることはできません。 夫と義弟が話し合って決めればいいことです。 > どうすることができるのか何かご存知の方よろしくお願いします。 トピ主にはどうすることもできません。 この相続に関しては、トピ主は部外者で関係がないです。

トピ内ID:3652032068

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