同居していた父が亡くなり、相続手続き。
自宅(宅地、母屋)は、遺言により私が相続。
現預金は、母が全て相続し母亡き後に残った際には法定相続で兄弟が相続。
両親は、法定相続分を減らす?為に自身の生命保険(相続税が発生しない程度)の受取人をお互いにし、父亡き後は母の生命保険の受取人を私に変更。
両親は、以前から生活の面倒(食事等の日常生活、通院、介護、親戚付き合い)は私(さかき)がしているし、兄弟には遺せるお金は無い。と言っている。
父の遺言に従い、相続手続きが完了しましたが
最近、兄弟が母にこれから先の生活が心配だから現在の預金額の開示を要求しています。
母が貴方は、家から出た人間だからこちらの生活の心配は不要で、さかきに任せてあるから大丈夫と言ったそうです。
相続の手続きは、全て私が実施しましたが預貯金の解約の際には銀行の書類に金額も全て書いてあったので相続財産は開示したと思っています。
母曰く、保険金が幾らなのか知りたいのではないかと考えているようです。
生命保険の事は、両親と私しか知らない事です。
私達としては、相続対象の現預金は相続の手続きの際に開示しているので、相続対象外の保険金については開示する必要はないと思っていますが、保険金も開示する必要があるのでしょうか?
因みに、私にはこれらの内容の話は一切してきません。
母亡き後には、父から相続した預貯金が残った際には法定相続をするつもりでいます。
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