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離婚時の公正証書作成

レス7
(トピ主 1
🙂
はるはる
夫婦
よろしくお願いします。 離婚時に公正証書を作成する予定にしてます わたしは、自分達で話し合い下書きみたいな感じの用紙を作りそれをお金を払って公正証書にしたいと思ってますが 主人は、自分達で話し合いした内容を纏めて、その用紙を公正証書役場で有効だと認めてもらい判子を貰えば安く済むと言ってます 法的効力を有効にしたいのです ただ、主人の言う方法は調べても、私が探しきれないのか書いてないのです 主人の方法は相続とかでも使わられるらしいと言ってるのですが、いまいち内容が分からないので ご存知の方居たら教えて下さい

トピ内ID:3931881599

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専門家に相談

🙂
はな
旦那さんが言ってるのは私書証書の認証のことだと思います。 こちらで文書なり契約書を用意し、公証役場で法律的に問題がないか確認し、各々がサインする感じです。 養育費の支払いがないなど離婚後お金のやり取りが発生しない場合に、取り決めを残しておくという場合には有効です。 養育費の支払いや財産分与など、お金のやり取りが発生する場合には、トピ主さんがおっしゃる公正証書の方が後々便利です。 (執行証書にしておけば、お金の支払いが滞ったときに給料などの差押えができるので) 公正証書にするかどうかもめるようなら、一度専門家に相談されることをお勧めします。 また、トピ主さんの利益を守るためにも、文案について事前に専門家に相談されたほうがいいと思います。

トピ内ID:8070490668

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経験者です

🙂
めい
昨年離婚しました。 公正証書を作成しましたので、お役に立てればと思いレスいたします。 私たちの場合は、私が元夫と相談した結果を纏めて公正証書原案を作成し、公証人役場へ持っていきました。公証人のアドバイスをもらい二度ほど文言や言い回しを訂正し、出来上がった案を公証人の方にデータで渡して最終に公正証書となるものを作成していただきました。最後、元夫と私が揃って公証人役場へ出向き、公証人さんの元で読み合わせをして、それぞれが押印して完成です。 どちらにしても当事者、この場合はトピ主様とご主人様の押印が必要ですので「有効だと認めてもらい判子をもらう」のではなく当事者が押印した上で認めてもらう、という手順になります。 作成費用は公正証書の内容によって変わります。財産分与や養育費で受け取る額が多いほど作成費用も高くなります。 基本的に当事者が原案を作成して公証人役場で公正証書にしてもらうという手順ですので、ゼロから作ってもらうのでも判子だけもらうのでもなくて、同じ内容が出来上がる限りは費用も同じです。 すみません、専門家ではなくただの経験者なのでこれくらいしか知識はありませんが、お役に立てれば幸いです。

トピ内ID:5543048861

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離婚の公正証書作りました

🙂
ちよみ
3年前に夫の不倫が原因で離婚した際、公正証書を作りました。 公証役場で、公証人の先生に私が要点を伝えると、文章はゼロから起こしてくださいました。 要点とは ・養育費は毎月xx万円にする ・慰謝料はxxx万円でx年x月x日までに払う などです。 素人が文面を作っていっても公証人の先生が法的に有効な文面に変えてしまうので、文面どうこうよりも、内容がしっかり固まっていることが大事です。 公正証書に記載される財産の金額によって、公正証書作成の金額が決まるので、自分で文章を用意しても費用は変わりません。 ※ちなみに、公正証書に「学費の半額を支払う」などと書いてあっても、 それが支払われなかった時に差し押さえなどはできません。 法的効力(差し押さえ)などを有効にする為には、「xxx万円をx年x月x日までに支払う」など、金額と期限が明記されている必要があります。 ここ要注意ポイントです!

トピ内ID:9000675835

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レスします

人生において1度だけ公正証書を作成した経験があります。 幸い知人に素晴らしい法律事務所を紹介され、70代のベテラン弁護士先生と共同で公正証書を作成しました。素人には思いつかない、一部の隙もない公正証書を作成できたことは、自身の人生において思い出の1ページとなりました。 こんな事を言っては申し訳ないのですが、弁護士と一口に言っても、それはそれはピンからキリまでいらっしゃいます。 費用は2ヶ月かけて10万円と格安でした。最終的に先方と私、弁護士の先生と公証役場に出向き完了しました。公証役場での費用は5万円ほど。先方と折半になります。

トピ内ID:6852922867

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私文書の確定日付では

🙂
mf
ご主人が言っているのは、公証役場による確定日付のことでしょう。 作成した私文書を公証役場に持参すれば、 明らかに違法な文書とか法律的に無効な内容でない限り 安い手数料で、公証役場の日付印が押される。それだけです。 法律的には、その日付の日に、その文章が確かに存在していたことを 認めただけのものです。 公証人は関与しませんし、内容について公証役場が 有効などと、法的のお墨付きを与えるわけでもない。 公正証書なら、強制執行認諾文言を入れておけば 裁判などしなくても、債務不履行時に強制執行できますが 確定日付が押されただけの私文書では、強制執行認諾文言があっても 強制執行するためには、改めて判決などの債務名義が必要。 そもそも、公正証書作成の手数料は、 目的価額の多寡によって決まるものです。 自分たちで原案を作成しようが、公証人と話して内容を考えようが 手数料に変わりがありません。 公証役場は公正証書作成についての相談料は無料です。

トピ内ID:4723470171

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追加です

🙂
mf
あるいは、私署証書の認証かもしれませんが それは、私文書にされている記名押印が 自己の意思に基づいて行われたものであるか否かを 公証人が証明するものです。 文書の内容について公証人が認証するものではありません。 (明らかに違法な文書は、指摘されるが) そして、強制執行するには、改めて裁判の判決などの 債務名義が必要です。

トピ内ID:4723470171

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トピ主です

🙂
はるはる トピ主
纏めてのお返事で申し訳ないですが、、 大変参考になりました! トピ立てしてから色々あり、離婚の時期が早まりそうです 学生の子供が居ますので二学期までには全て終わらせる感じとなりました 現在、離婚協議書を作成し、日付けなど財産分与する内容など細かく作成しております 公正証書役場にも電話で確認とれましたし一安心です 持参する物もアドバイス頂きました うちの場合3万ぐらいで作成出来そうとの事でした 纏めた内容の多少の変更も法的に有効になる為だとも説明受けました 養育費や慰謝料などは既に受け取り済みです 財産分与や子供に関しては親として協力し合うとかそんな内容ぐらいです みなさん、ご丁寧に詳しくアドバイスありがとうございました! これにて、トピ閉めさせて頂きます!

トピ内ID:3931881599

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