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アメリカ事情(離婚)に詳しい方お願いいたします

レス4
(トピ主 0
🙂
ふごけふえ
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アメリカで現地人と離婚した日本人男性との結婚に関して相談です。 当方は日本人女性です。 アメリカでは離婚すると、離婚後も生涯にわたり例え元旦那が帰国しても、 アメリカの妻側は元旦那が財産が増えれば財産を請求する権利があると伺いました。 特に、両者間に現地に住んで二人子供がいるのもあると思います。 この日本男性と日本で結婚(彼は再婚)した際は、 再婚相手の日本人女性側は通常の結婚に比べ何か面倒なことなどありますでしょうか? 彼に再婚相手がいても、現地にいる元嫁は生涯にわたり、彼の財産を請求できる権利があるのでしょうか?(逆に再婚相手になる私にはその権利はないのでしょうか?) (ちなみに、彼は再婚せず事実婚位で良いと思っているようですが、私は事実婚ではなく、 きちんと籍を入れたいです。) よろしくお願いいたします。

トピ内ID:6dadba47e1098a1f

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娘の立場です。

🙂
みーこ
>再婚相手の日本人女性側は通常の結婚に比べ何か面倒なことなどありますでしょうか? 彼にとっては、アメリカの離婚調停で結んだ契約が、死ぬまで有効です。特に元嫁との間にお子さんがいるのでしたら、養育費、教育費などは成人するまでは普通にかかります。再婚相手の主さんにとっては、負債を抱えた男性と結婚みたいに考えればいいと思います。借金返済の義務がある彼との結婚を面倒ととらえるかどうかは主さん次第です。 >彼に再婚相手がいても、現地にいる元嫁は生涯にわたり、彼の財産を請求できる権利があるのでしょうか?(逆に再婚相手になる私にはその権利はないのでしょうか?) 条件が変わってしまった場合、誤差を請求する権利はあります。例えば子供の教育費が契約内容より高い場合、元嫁が請求することもあると思いますし、例えば彼がリタイアした場合、彼は元嫁に扶養料を減らしてくれないかと要求もできます。こればっかりは彼と元嫁の間の契約ですので、再婚相手である主さんは何も言う権利はありません。その契約内容を受け入れながらの再婚になります。 彼と元嫁の間に小さなお子さんがいる場合、別の国に住むことはできないのかもしれません。彼ときちんとお話をされることをお勧めします。

トピ内ID:245eb3286572c687

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離婚時の

🙂
水無月
日本と違って離婚には細かい取り決めが必須ですので、離婚時の取り決めがどうなっているのか、直接彼氏に聞く事だと思いますよ。

トピ内ID:698ed9f717745cbc

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離婚後の財産の扱いと養育費について

🙂
アマリリス
アメリカで法律業務に携わっております。しかし、アメリカでは州によって法律が異なりますので、これから書くことは参考程度に聞いてください。詳細をお知りになりたい場合は、日本人男性が離婚された州の弁護士さんにお尋ねください。 以下は、その男性と現地の女性は既に離婚しているという前提でお答えします。 その場合は、既に財産分与は済んでいるはずです。また、離婚後に増えた財産については前の配偶者には取分はなく、従って離婚後に男性の財産が増えたとしてもその分の請求は出来ません。 しかし、お子さんには成人するまで(21歳、あるいは同意書や州によって決まった年齢)養育費のお支払いをする義務があり、その男性の収入が増えた場合は女性から養育費の見直し請求も可能です。また、現地女性が再婚しても養育費の支払い義務は残り、その他教育関連費、医療費、大学の費用などは元夫婦が分担して支払うことが普通です(分担率は離婚の時に取り決めた率、あるいは法律による)。 また、もし現地女性への生活費サポート額が決まっている場合(昔で言うアリモニー)、あるいは財産分与を分割で行う場合は、離婚後も決まった一定期間、男性からお支払いをする必要があります。生活費サポ―ト(アリモニー)は養育費と違い、もし女性が再婚すれば一般的に支払い義務はストップします(しかし、こちらもケースバイケースです)。財産分与の分割支払いは女性の再婚には関係ありません。 なお、再婚相手の方(トピ主さん)から財産請求の権利というのはよく分からないのですが、アメリカの法律では夫婦にはお互いに扶養義務がありますので、もしご結何も生活費が出ないようであればトピ主さんから請求は可能と思いますし、もし離婚になれば婚姻後の共有財産は分割可能です。しかし、今後日本に居住の場合は日本の法律に従う事になりますので、日本の弁護士さんにお聞きすることをお勧めします。

トピ内ID:4d306e3b1416b14a

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アメリカの離婚は理由はいらない。しかし、義務を課せられる、、

🙂
匿名
>彼に再婚相手がいても、現地にいる元嫁は生涯にわたり、彼の財産を請求できる権利があるのでしょうか?逆に再婚相手になる私にはその権利はないのでしょうか? 離婚時の取り決めによります。 どのくらいの期間彼が元妻さんに慰謝料を支払うか、そしてお子さん二人に対しての養育費教育費の金額、面会など全て離婚時に弁護士によって決められています。子供に対しての手当ては18歳までとなっています。 あなたに対しての権利とは? つまり離婚時に彼への財産請求のことを言っているのですか? もし、そうならあなたと彼が結婚後に作った財産の半分はあなたのものという考えです。結婚前に持っている財産は計算されません。 >ちなみに、彼は再婚せず事実婚位で良いと思っているようですが、私は事実婚ではなく、 きちんと籍を入れたいです。 当然でしょうね、籍を入れないと権利が発生しませんから。 アメリカの離婚は女性有利になっていますから彼は今回の離婚で相当痛手、特に経済的痛手を背負っていることでしょう。元妻さん、お子さんたちに対しての支払いでローンを組んでいるかもしれませんからね。つまり、財産がなく支払い能力がなければローンを組んでも支払い義務が生じます。 離婚しても彼はお子さんの扶養義務から離れることはできません。学校関係への保護者としての出席、学校の送り迎え、週に何回かお子さんが泊まりに来て面倒を見る、一年のいつお子さんたちと一緒に過ごすか、、これらが全部決められています。(もし、きちんと弁護士を使って離婚をしているなら) そして、あなたが彼と結婚したらあなたはお子さんたちのステップマザーとしてお子さんたちの面倒を見ないといけません。 あなたと彼は日本で生活するのですか? それともアメリカでですか? 例え日本で生活をしようと彼のお子さんたちへの扶養責任は消えるものではありません。

トピ内ID:bc51a4ee54332e47

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