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源泉徴収票ミス、扶養内パートのはずが課税

レス9
(トピ主 1
🐤
とり
仕事
昨年2社(A社・B社)で働き、扶養内103万円以内のパート勤務をしました。
・A社退職後の源泉徴収票1をB社に提出
・B社にてまとめて年末調整、B社年収額+1の合計が95万円の源泉徴収票2を頂く

以上で完了だと思っていました。
すると、
・年末調整後、A社から1より金額の多い別の源泉徴収票3が届く
・B社年収額+3では年収103万円以上になってしまう為、A社へ連絡。折り返し連絡を待つ。
・かなりの期間が経っても連絡がない為、再度連絡すると経理担当者から「1が間違いでしたが、退職後なので3が届いても大丈夫だと思います。私もWワークですが大丈夫でしたよ。」と言われそんなものかと信じてしまいました。

・今月役所から来ると思っていなかった納税通知書(B社年収+1+3の両方が重複加算)が届く。
・役所では1と3が違う会社として計上されていた
・すぐに役所とA社に連絡し事情説明。後日訂正版のB社年収+3が加算され103万円を数千円オーバーした年収額から税金5千円を請求される。
・A社経理担当者は問い合わせ時も事務的でその後連絡はありません。

・支払い期限が6月末締切で役所の税務相談予約も間に合わなかったのでこちらに来てみました。
・A社が久々のパートで経験が浅く自分の無知も承知しているので、痛い勉強代として稼いだ額に対しての税金でしたら支払うつもりです。
・しかし、こうなっては水掛け論ですがA社経理担当者には納得できません。どのように気持ちを収めたらよいでしょうか。

トピ内ID:f5ea351b8f1cfeee

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とりあえず

🙂
さくら餅
1 昨年の給与明細を出して源泉徴収票とあっているか確認する。 2 保険料控除に(生命保険など)入れてなかったものがあれば入れる (保険を払っていますが戻る税金が発生しないため、私は年末調整に記載しません) 3 コロナで税収が減った分を払ってあげたと溜飲を下げる それにしても、95万の徴収票が103万超えるって 一ヶ月分もれたんですかね。 あと、103万なり限度を決めて働くのであれば 今回のように2社にまたがる場合などは特にご自身でも収入を合計して把握した方がいいですよ。 実際103万超えていれば、税金は免除されることはないですから。。。自己防衛です

トピ内ID:b008b838c9b35b1a

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そこまで管理したいのなら

041
まなと
そんなにも103万円以下に抑えたいのなら、自分でしっかりと管理するしかないと思います。 毎月給与明細をもらいますよね? あれの課税対象額を12ヶ月分足しこんでいくだけではないですか。 せめてA社を退職した時にきちんと確かめていれば、ミスに気付けたはずです。

トピ内ID:4ce3da436c1545e9

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納得出来る方法があるのですか?

🐱
ねこさん
誠意を見せて損した5千円を弁償しろ!とか言わないですよね? 経理担当者はトピ主さん(パートさん)が扶養範囲内かどうかコントロールする必要ないですもんね。 修正した源泉徴収票を送ってくるのは正しいことですし、何故修正になったのかは分かりませんが実際にトピ主さんが受け取ったりしたものの証明なのだから、トピ主さん自身が家計簿なりつけて管理していれば、前職源泉の間違いにも気付いたと思うんですよね。 扶養範囲内ギリで目一杯働きたいトピ主さんからしたら、損得勘定でものすごく悔しいのかも知れないけれど、そういう目先の損得で経理担当者をきりきり責めて謝罪を要求したとて一体何の徳があるのだろうと感じましたが、気が済まないのでしょうから他人にどう思われようともご自分の気の済むようになさったら良いのではありませんか?

トピ内ID:ccf8887b5f8120d4

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払いすぎは還付されませんか

🐱
猫派
3(A社の源泉徴収票)は正当な金額のものだったのですか? 1を信じて次の会社で扶養範囲内におさまる様に計算して働いたら、実は間違っていて103万を超えて住民税を請求されたということでしょうか。 トピ主さんのもらった給与明細はどうなっているのでしょう。 もし1が正当でトピ主さんの収入が過大に評価されたのであれば、正しい額の源泉徴収票を再交付してもらい自分で確定申告することですね。 そうすると今年度になるかはわかりませんが、忘れたころに払い過ぎた市民税の還付が行われると思います。

トピ内ID:b0163138c9beb311

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うーん

🙂
natsuno
A社勤務時に、ご自分で収入の計算をしていなかったのでしょうか? 計算をしていれば、(1)の源泉徴収票をいただいたときに、 金額のまちがいにすぐに気づきますよね? 扶養内で働く場合は、皆さんご自分で収入を計算して調整されていると思うのですが。 それとも収入の計算は合っているのに、税金の計算がまちがっていたということですか?

トピ内ID:f443437eceea69a3

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自分が悪い

🙂
神無月
源泉徴収票ではなく、給与明細どうなっていたんですか? 間違えている金額が1万円未満であれば、電卓で計算しないと間違いに気づかないかもしれませんが 1年未満の勤務で8万円以上ずれていたのであれば少ないのではないかと思わなかったのでしょうか。 それを気づかなかったのであれば、自分の知識と注意が不足していた勉強代として気持ちを収めてください。 扶養に入りたい人であればなおさらだと思います。 私は自営業で人を雇う側の立場です。 扶養範囲を希望するパートさんには、繁忙期を除いて休むのは事前連絡があれば構わない。 だけど、私は調整のフォローをしないから、自分で計算してほしいと伝えています。 たまに、会社に調整まで委ねて上手くいかなかった場合に会社に文句を言う人がいますが 自分が希望してるのだから、自分で調整するのが当然だと思います。 ただ、住民税が5千円程度だとすると均等割だと思われますので年収が95万円でもお住まいの地域によっては課税されますし 103万円ギリギリだとほとんどの市町村では課税されます。 ですから、勉強代と思うほどの金額ではありません。 その地域に住んで何らかの公的サービスを受けているのですからその利用料と思えばとってもお安いです。

トピ内ID:2fd833501aae67c5

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それは八つ当たり

🙂
たりぃ
自分で自分の収入を管理していなかったツケですよね。 103万の壁を重要視するのなら自分で給料明細を取っておいて、もらった源泉徴収票と付き合わせておけばもっと早い段階でミスが判明しましたよね。 自分のためなのに自分が管理していなかったから起こった収入オーバーですよね。 トピ主さんが103万を超えようがどうしようがそこは本来A社には全く関係ないことです。 3が正しいかどうかだけは重要ですが、そこは最終的に訂正できたのですからそれ以上の責任はA社にはありませんよ。 確かにA社担当は余計なことを言ったと思いますよ。 ですが何を言おうが103万を超えたという事実があるなら課税されるのは当たり前。 自分の杜撰な管理の結果です。 にもかかわらず、勉強代だと思って? 何を被害者ぶって言っているのでしょう。 課税額は勉強代ではありません。 必要不可欠な支払義務です。 ところで、3の訂正申告をしたのがB社ですか?ご自身ですか? 1月までに源泉徴収票が手元に届いていたのならB社に提出していれば訂正してくれていたはず。 そうするとB社発行の源泉徴収票が手元にあるはずですから今頃になって重課税だと慌てることもなかったでしょう。 それもなく、役所が間違えてとおっしゃっているところをみてもご自身で確定申告したんじゃないでしょうか? だとしたらの自分が間違えて申告したゆえの誤課税。自業自得と思います。 これは住民税にも影響が出てきますから訂正できてよかったですね。 で、この一件。 訂正も済み、正常に事が収まっています。 課税されたのは自業自得。 自分の節税を自分が怠っただけのことですよね。 A社経理担当に納得いかない? 担当者は責任を果たしているのですから人はそれを八つ当たりと言います。 自分のことなんですから自分で責任を負いましょう。 気持ちの持ちようも自分で消化するしかないでしょう。

トピ内ID:1991ebc6b915a54d

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トピ主です

🐤
とり トピ主
まとめてのお礼で失礼致します。 誤解のないように、今回の事は自分の無知が招いた事なのでA社に抗議や請求などは全く考えておりません。経理担当者への気持ちが収まらなかった事を聞いて頂きたく投稿しました。 各社それぞれ年末の締め日が違うので源泉徴収票に載っている月数が正解だと思い、まさか1ヶ月分間違えているとは考えませんでした。保険や控除できる書類などは全て提出済みです。 今後は自分でしっかり確認をして働きたいと思います。 これでトピを締めさせて頂きます。皆様ご意見頂きありがとうございました。

トピ内ID:f5ea351b8f1cfeee

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自己管理能力の甘さだと思います

🙂
ぽんぽこたぬき
会社の経理を担当しております。厳しいことを言わせていただきます。 アルバイトであっても、給与明細などの支払明細書はどちらの会社からももらわれていたと思われます。 今回の件は、A社の毎月支払金額がいくらであったかを管理していなかったトピ主様の落ち度です。 A社の経理もB社の経理も、自社で一年間にトピ主にいくら支払ったかという書類の作成・発行をしただけで、収入操作をしたわけではありません。もともと、源泉徴収票ではなく、毎月の支払額を管理していなかったためB社で働きすぎてしまい103万を超えてしまったのです。 高い勉強代ですが、自己管理ができていなかったためのもので自己責任です。毎月の給与明細をもらっていたのであれば、A社経理の人の責任ではありません。

トピ内ID:d22c307ebbc3e4f8

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