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源泉徴収票

レス15
(トピ主 4
🙂
みみたん
仕事
主人の扶養内で月に7万くらいでパート勤務をしています 会社倒産により退職することはなりました。パートに退職金はないのですが20年働いたということで40万ほど貰えました。 しかし源泉徴収票が送られてきたら給与の源泉徴収票の収入に加算されていたので8月の時点で103万超えていました。 退職金の明細書も同封されていたので、新しい会社に源泉と退職金の明細書を持っていけば処理してくれるのでしょうか?

トピ内ID:3f652148e0799054

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確定申告では?

🙂
カニエビ
自分で確定申告すれば良いと思います。スマホで簡単にできますよ。マイナカードが必要です。 詳しくは国税庁ホームページか、スマホで「確定申告」を検索して下さい。

トピ内ID:aa61a91bfbd5f3e8

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確定申告でやる場合

🙂
みみたん トピ主
新しい職場に出さなくても大丈夫なんですね。勝手に給与の収入から退職金を省いていいのでしょうか?そのまま103万+新しい職場の収入でやるのでしょうか?無知ですみません

トピ内ID:3f652148e0799054

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ご主人の会社と転職先で処理してくれます

🙂
チュン夫
>新しい会社に源泉と退職金の明細書を持っていけば処理してくれるのでしょうか? 独身時に一回転職しましたが、前職の退職金明細と源泉徴収票を提出したら、転職先で年末調整もやってくれました。 もし、年末調整ではできない税額控除があるのなら、確定申告すればいくらか戻ってきます。 103万は扶養範囲内、所得税不要かどうかだと思うので、103万とか130万を超えていれば扶養範囲外で処理されたり、転職先の給与から所得税や社会保険料を差し引かれたり、健康保険証も転職先からもらえるかもしれません。 その時、ご主人の会社からもらったトピ主さんの健康保険証はご主人の会社に返却します。 103万や130万を超えるなら「103万を超える。(あるいは)130万を超えるので、妻を扶養から外して」と、ご主人が会社に報告することも必要です。 ご主人の会社に報告したら、毎月、ご主人の給与から引く税金や、配偶者手当の加算が変わります。もし、これを年末に報告したら、ご主人の12月の給料が凄く減ります。 昔、子供が4月に就職したのに、会社に報告しなかった人がいました。12月の年末調整で判明し、12月の給与から、4~12月に本来払うべき税金や、もらいすぎた扶養手当を引かれ「給料がほとんどない」と嘆いていた人がいました。

トピ内ID:bf66ee7f399d407b

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アドバイス

🙂
みみたん トピ主
ありがとうございます。 一度退職金の明細書と給与の源泉徴収票を新しい会社に持って行って相談したいと思います。 弁護士さんに相談したら12月まで働かないことが一番いいと言われました。新しい会社も断ったほうがいいと。 もう呆れてしまいました

トピ内ID:3f652148e0799054

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税務署に相談かな

🙂
匿名
前の会社の退職金の税金処理まで次の会社の年末調整でやってくれるのかよくわからないです。 自分でやることになるかもしれないので居住地の税務署に電話予約して相談しましょう。 この時期ならそれほど混んでないと思いますし、担当者にもよるのでしょうか、私の経験だと丁寧に教えてくれます。 確定申告自体はマイナカードがあれば今はネットで出来るので簡単になりました。

トピ内ID:da0dbe419e59bfd5

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弁護士さんのアドバイスも一理あります

🙂
チュン夫
>弁護士さんに相談したら12月まで働かないことが一番いいと言われました。新しい会社も断ったほうがいいと 今年の夫婦合わせた手取り年収が減ることを考慮してアドバイスしたのだと思います。(でも、理由や数字を示さないと理解できませんよね) 「扶養控除 103万超えた場合」で検索すると、ある記事の中に「配偶者の給与所得」の折れ線グラフが出てきます。 そのグラフ内に「給与所得が130万以上になる場合、(トピ主さんが自分で国民健康保険と国民年金に加入するなら)170万以上稼がないと手取りが減ってしまう」という記述があります。 ※年収106万円を超えてパート先の社会保険に加入する場合は、年125万円前後の給与収入で夫婦の収入がプラスになるケースもあるそうです。 現時点で既に103万あるので、9月~12月の4ヶ月で27万の額面給与(毎月6万7500円)をもらうとすれば、年間の給与所得が130万になるので、ご主人の扶養から外れ、ご主人の手取りは下がり、トピ主さんの所得税負担や社会保険料負担も発生します。 ※そのため、12月の勤務日数を減らし、年間給与が103万や130万を超えないように調節する人も多いです。 トピ主さんが給与を増やし、今年の夫婦の手取り年収が下がらないようにするには、9月~12月の4ヶ月で、トピ主さんが67万以上の額面給与を稼ぎ(1ヶ月16万7500円以上)、今年の年収を170万以上にする必要があります。 これは困難だと思うので「トピ主さんが今年の9~12月に働いたら(おそらく130万を超えるので)今年1年間の夫婦合計の手取り収入は昨年に比べて大幅に減る。今年はトピ主さんが働かない方が夫婦手取りは減らない」と弁護士さんが考えたのだと思います。 ただ、今年の夫婦の年間手取り額が大幅に減っても、生活ができてトピ主さんが働きたいのであれば、働けば良いと思います。

トピ内ID:bf66ee7f399d407b

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え?

🙂
とおりすがり
103万超えても配偶者特別控除があります。 旦那さんの合計所得金額にもよりますが 103万超えても控除はありますけど。

トピ内ID:cbbbeb0275f9c0b6

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退職金として源泉徴収が完結しているのか、失業手当も要チェック

041
杏子
期末手当とかボーナス等のように、あらかじめ支給額等が定まっていないものは賞与として通常の源泉徴収の計算法ではありません。 退職手当(退職したことに基因して支払われるもの)は退職所得の受給に関する申告書の提出が必要となります。(これは事業主が税務署に提出すると言う意味です) 退職手当は所得控除の数字が変わりますが、これで退職の手当に関しては完結しますので、年間の収入として合算しないようです。 そして、会社都合により退職となるので「失業手当」が待機期間をおかずに即日支給されます。 恐らく税理士や社労士が入っていると思いますので、ご自分が損にならないように動いてください。弁護士ではなく税務署やハローワークに直接相談に行かれた方がベストですし、この機会に雇われ人として知識を増やしておきましょう。 税務署に関しては今の時期は比較的空いていますのでお勧めです。

トピ内ID:ad7bf564e7ce236f

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ありがとうございます

🙂
みみたん トピ主
色々アドバイスありがとうございます。 別に103万超えてもいいのですが給与所得の源泉徴収票に退職金が入っていてもいいのかわからなかった。(明細書には退職金と書いてあるので。)退職金を抜いてもらえば今まで通りのスタンスで普通に働けるのになと思いました。

トピ内ID:3f652148e0799054

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退職金なら

🙂
シェルロック
「給与所得の源泉徴収票」ではなく、 「退職所得の源泉徴収票」になると思うのですが(確定申告が必要)、 給与所得の中に入れてあったなら、給与として加算されていると思います。 次の職場で年末調整出来ると思いますよ。 また、旦那さんの扶養方ですが 103万超えていても、控除はあります。

トピ内ID:006e534f09d6d32f

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正確な情報を・・

041
spek
給与業務経験者です。 相談は、退職金を含む額が給与の源泉徴収票に書かれた、ということですね? まず、本当にその額は、退職金まで含めた額になっていますか。退職金を含んでいないということはありませんか?(その場合。退職手当の源徴の渡し忘れ。) 本当に退職金が合算されている場合、前の会社の給与担当に「退職金はこれとは別の、退職所得用の源泉徴収票になるのでは?」と問い合わせてください。 理由は以下です。 1. すでに書かれてますが、退職金への所得税は、普通の給与所得と分離して計算され、支給した会社は給与所得のと別に退職所得の源泉徴収票も発行する義務があります。事務の間違いの可能性。その場合、税額も正しいか不安になりますね。(あるいは、何の理由であえて給与の一部としたのか? それは前の会社に聞いてみなければわかりません。) 2. 次の会社は、前の会社の発行した源泉徴収票に基づいて処理するしかありません。給与明細と源泉徴収票とが矛盾するなら、給与事務担当者は源泉徴収票の方を優先すると思います。給与明細は単に従業員への通知、しかし源泉徴収票は法令に基づく書類ですから。 新しい会社に相談しても、「まずは、その源泉徴収票を出した前の会社にどうしてこうなのか聞くべき」と言われるでしょう。不可解な書類を発行したのは前の会社なのだから、次の会社にその話をまず持ち込んでも意味ないでしょ? 税務署に相談しても同じことを言われるでしょう。 なお、年末調整とか確定申告は源泉徴収票の数字に基づいて行うものであり、解決になりません。年調でも確定申告でも、今の源泉徴収票でできるのは、退職金も全て給与所得とみなす前提での税金計算です。 つまり、矛盾を解決したいなら、前の会社に源泉徴収票を作り直してもらうのです。

トピ内ID:ce272d83afbee0ea

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追記(前の会社は倒産でしたね)

041
spek
spek 失礼、前の会社は倒産ですね。 とはいえ、誰かが源泉徴収票を作成したのだから、聞ける人は普通は見つかると思います。正式に破産になっていれば管財人に指定されている弁護士がいるはずで、そこに相談できるからむしろ話は早いと思います。 ちなみに、弁護士が「弁護士さんに相談したら12月まで働かないことが一番いい」「新しい会社も断ったほうがいい」と言ったのは、トピ主がとにかく年収を被扶養の範囲内に抑えたいならそれが一番確実だ、ということを(不親切に)言ったのだと思います。 もちろん酷い回答ですが、多分正式に弁護士を雇ったのではなくて、無料か安価な法律相談ですねそれは。

トピ内ID:b2f169b737207b9e

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源泉徴収票

🙂
みみたん トピ主
speakさん ありがとうございます 弁護士は会社の破産手続きをしている担当者です。倒産前に事務の人が源泉徴収票を作ってくれました。 弁護士に間違っていることを相談したらもう誰も作り直す人がいないし賃金台帳あるのであなたが自分で従業員全員分つくるならやって下さいとのことでした。 私は退職所得の源泉徴収票はつくったことがないので出来ないと言ったら、じゃぁこのままでと言われ終わりました。 この徴収票でやるしかないですね。 色々教えていただきありがとうございました

トピ内ID:3f652148e0799054

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う~ん

🙂
匿名
前の会社に正しい書類を再発行してもらうは一般論としては正しいのでしょうがトピ主さんのケースでは倒産してますからね。 こういった場合にきちんと再発行してもらえるものなのでしょうか? トピ主さん本人はおそらく受け取った書類がどういった意味を持っているのかを判断できていないと思います。といってトピ主さんが専門家を雇って元が取れるような金額でもないように思えます。 トピ主さんは破産管財人と思われる弁護士とは話をしているようですが、そこに問い合わせればやってくれるのか経験がないので判断できませんでした。 なので、こんな時こそ税務署などの公的機関をうまく使うべきかなと思いました。担当者次第だとは思うのですが、私の経験だと想像していたより丁寧に対応してくれます。 とはいえ、次の会社の経理担当者が親切な方で丁寧に教えてくれる可能性もあるので、そちらも並行してやってみるのが良いのでしょうね。

トピ内ID:da0dbe419e59bfd5

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弁護士の言い方はひどいですが

041
spek
破産管財人の弁護士にとって、トピ主はクライアントではないから、そのような酷い回答しかしないということですね。 >じゃぁこのままで 腹が立ちますが、弁護士は「そんなこと知るか」と思っているわけです。 となると、仕方がないので、次の会社の給与担当に事情を説明しつつ、同時に税務署に相談する、くらいでしょうか。税務署が給与明細を参考にしてトピ主の言い分を信じ、是正してくれるならいいですが、うちに言われてもどうしようもない、という反応だと困りますね。 前の会社の退職金の部分は次の会社はまったくタッチできないので、税務署の理解を得る必要があると思いますが、・・・税理士に相談してみるのがいいかもしれませんね。 この種の税金のことについては、弁護士より税理士が専門です。

トピ内ID:fc26c1ef6b05c86e

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